これは怒っていい。認知症の父が金払ってないと言われる
(回答者に交代)
中川潤:
あのね、まずもってね、
相談者:
はい。
中川潤:
お父さん、認知症・・になられて、
相談者:
はい。
中川潤:
いわゆる、ま、意思能力っていう言い方を
相談者:
はい。
中川潤:
しますけども、
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
事柄を・・判断する力がないという
相談者:
はい。
中川潤:
状態、だとしてもですね、
相談者:
はい。
中川潤:
ご存命なわけですから、
相談者:
はい。
中川潤:
そのお、先様・・叔父さま・・たちの方のですね、
相談者:
はい。
中川潤:
お父さまから、まだ、貰ってない金があると。
相談者:
はい。
中川潤:
いうものが、あるんだとすると、
相談者:
はい。
中川潤:
それを・・あの、請求すべき相手は、たとえ認知症であろうがなんだろうが、
相談者:
はい。
中川潤:
お父さまであって、
相談者:
はい。
中川潤:
あなた・・は、全然、部外者なんですよ。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
それを、よく、理解してくださいよ。
相談者:
あ、はい・・はい。
中川潤:
あなたには、ある意味、あの、今の段階では、関わりのないことです。
相談者:
はい。
中川潤:
少なくとも、今の段階では関係ない。
相談者:
はい。
中川潤:
これはが一つ。
相談者:
はい。
中川潤:
そいから、もう一つは、
相談者:
はい。
中川潤:
まあ、いみじくも、あなた仰ったようにね、
相談者:
はい。
中川潤:
証拠が何も無いんであれば、
相談者:
はい。
中川潤:
言ってるだけの話で、ほんとかどうか分からないじゃないですか?
つまり、
相談者:
はい。
中川潤:
むこうが、仰ってるから、
相談者:
はい。
中川潤:
ね、おの・・こ・・わたしが言いたいのは、こういうことなのですがあ、
こういう事実が、
相談者:
はい。
中川潤:
あることは間違いないんだけど、
相談者:
はい。
中川潤:
証拠がないから、
相談者:
はい。
中川潤:
口ぬぐってっててええか?と。
相談者:
はい。
中川潤:
いう・・ね、
相談者:
はい。
中川潤:
まず、一般論ですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
いう質問に対しては、
相談者:
はい。
中川潤:
これはお答えのしようとしては、
相談者:
はい。
中川潤:
それは、あなたの生き方の問題ですと。
相談者:
はい。
中川潤:
いう答え・・を、弁護士としてはすることになるわけです。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
分ります?、言ってる意味は。
相談者:
はい。
中川潤:
というのは、
相談者:
はい。
中川潤:
事実として、
相談者:
はい。
中川潤:
確かに、あのお、払うべきものが、ある・・ね、
相談者:
はい。
中川潤:
にも関わらず、証拠がないから、
相談者:
はい。
中川潤:
訴え出ても、あの、裁判所は認めない。
相談者:
はい。
中川潤:
という状況の場合、
相談者:
はい。
中川潤:
証拠がないから・・ね、踏み倒してええか?と。
相談者:
はい。
中川潤:
聞かれれば、弁護士としては、んなもん、ええとは言えへんと。
相談者:
はい。
中川潤:
ね、
相談者:
はい。
中川潤:
あのお・・そりゃあ、あなたの、生き方の問題ですと。
相談者:
はい。
中川潤:
ただ、日本の裁判。
相談者:
はい。
中川潤:
というものは、
相談者:
はい。
中川潤:
証拠裁判主義ですから、
相談者:
はい。
中川潤:
基本的にね、
相談者:
はい。
中川潤:
訴える側が、一定の裏づけの資料を、
相談者:
はい。
中川潤:
出さない限り、そいで相手が、それを認めない限りは、
相談者:
はい。
中川潤:
立証しなければ、結果的に踏み倒すことは可能ですと。
相談者:
はい。
中川潤:
になってしまいますと。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
いうことになるわけ。
これが一つね。
相談者:
はい。
中川潤:
ところが今のお話はそうじゃないんですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
そもそも本当にね、
相談者:
ええ。
中川潤:
その、倉庫・・兼駐車場ですか?
相談者:
はい。
中川潤:
それを、建てた費用を、
相談者:
はい。
中川潤:
もらってないという事実が、ほんとに、あるのか?と。
相談者:
はい。
中川潤:
いうところ自体が、
相談者:
はい。
中川潤:
分らんわけですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
ああた、だいたい、部外者なんだから。
相談者:
はい。
中川潤:
で、あのお、その辺のところ・・が、事実か否かがはっきり分ってらっしゃるお父さま。
相談者:
はい。
中川潤:
は、もう、今・・それについて理解する・・思い出せる能力を持ってらっしゃらないわけですから。
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
そのこと自体が真偽不明です。
相談者:
はい。
中川潤:
まさに、あのお、それこそ、今度は、あのお、証拠を持って、裏付けるべき事柄なんですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
これは、踏み倒すわけじゃない。
証拠裁判主義を利用して、
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
踏み倒すとか、そういう問題では一切ない。
相談者:
はい。
中川潤:
だから、そんなこと言われても、私には分りませんと。
相談者:
はい。
中川潤:
で、だいたいが、父との問題でしょと。
相談者:
はい。
中川潤:
いう問題であるわけです。
相談者:
はい。
中川潤:
で、それを押えた上で、
相談者:
はい。
中川潤:
さらに、
相談者:
はい。
中川潤:
で、仮に、
相談者:
はい。
中川潤:
で、仮に、で言うんだけど、
相談者:
はい。
中川潤:
仮に、そういうものがあったとしても、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、時効って10年ですから。
一番長いのが。
相談者:
はい。
中川潤:
個人間でお金の貸し借りをしたりとか、
相談者:
はい。
中川潤:
今みたいな、あ、未払い代金ですよねえ。
相談者:
はい。
中川潤:
あの、お父さまが発注して、
相談者:
はい。
中川潤:
でえ、その建築業であった叔父さんがやったんだとすれば、
相談者:
はい。
中川潤:
工事代金の未払いですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
で、これは、正確に言えば5年なんです、時効は。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
商売でやってんだから。
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
すと、5年か、あるいは、個人間だとしても10年なんです。
相談者:
はい。
中川潤:
で、とっくに消滅時効。
相談者:
はい。
中川潤:
の問題なんですね。
相談者:
はい。
中川潤:
仮に、あったとしてもですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
だから、今さらながら、そういうことをね、
相談者:
はい。
中川潤:
持ち出すことが、
相談者:
はい。
中川潤:
変なんですよ。
で、なによりも、ちょっとおかしいと思うのは、
相談者:
はい。
中川潤:
二十年前からの、そのお、未払いだっていうものを、今になって持ち出すのは、
相談者:
はい。
中川潤:
そのお、はっきり言って、解体費用・・のことについて、なんか不満があってね、
相談者:
はい。
中川潤:
あなた・・紹介したあなたに、ね、
相談者:
はい。
中川潤:
責任取れやと。
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
少しでも出せやと。
いうことの、ね、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、理由で持ち出してるだけの話です。
相談者:
はい。
中川潤:
ほんとに、未払いだったら、
相談者:
はい。
中川潤:
たとえ兄弟であれですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
それだけの工事をさせたんで、仕事としてさしてたんであれば、
相談者:
はい。
中川潤:
お父さん、二十年間もほっときませんよ。
お父さん、認知症になったのいつ頃?
相談者:
約10年です。
中川潤:
10年。
だったら、そのお、それより遥かに、前でしょう?
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
5年以上経ってるでしょう?
相談者:
はい、そうです、はい。
中川潤:
そしたらね、仮にもし、頼んだ、ことが、ある、あの、その通りだとしてもね、
相談者:
はい。
中川潤:
そこで、お父さんと叔父さんの間でなんかのやりとりがあったはずなんですよ。
相談者:
はい。
中川潤:
今さらその話持ち出してるのは、
相談者:
はい。
中川潤:
あなた、困らせようとしてるだけの話ですよ。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
だから、そのことでいちいちね、
相談者:
はい。
中川潤:
真に受ける必要ないじゃないですか、そんなものは。
相談者:
はー、はい。
中川潤:
そんなことわたしに言われたって知りませんよと。
相談者:
はい。
中川潤:
どうして、そんな、20数年前の、あ、20年近く前のことを、
相談者:
はい。
中川潤:
仰るんですか?と。
相談者:
はい。
中川潤:
わたしに言われたって分るはずがないじゃないですか、と。
相談者:
はい。
中川潤:
まず、それとこれとは、別。
という話で。
で、解体費用については、
相談者:
はい。
中川潤:
ね。
相談者:
はい。
中川潤:
だって、ご存じないんで、紹介して、
相談者:
はい。
中川潤:
で、そこでよろしいと仰ったから、
相談者:
はい。
中川潤:
ね、お願いなすったんでしょう?と。
相談者:
はい。
中川潤:
で、解体を頼む、頼まないってのは、ましてや、建築業やってんでしょう?
相談者:
はい。
中川潤:
建築業やってて、解体屋知らないわけはないんでねえ。
相談者:
ええ、ええ。
中川潤:
うん。
で、まあ、現に、そのお、従前使ってた解体屋・・との関係がなくなってしまった、のかもしれませんけども、
相談者:
はい。
中川潤:
あの、業者仲間で、
相談者:
はい。
中川潤:
建築の関係では解体ってのは、必ず、関わりを持ってくるのだから、
相談者:
はい。
中川潤:
解体の相場がどんなもんかってのは、あのお、叔父さん、
相談者:
はい。
中川潤:
の方、たちの、方のご家族の方が、一番よく分ってるはずなんですよ。
相談者:
ええ。
中川潤:
ね。
で、その人が、そのお、ただ、業者を今時点では知らないから紹介してあげただけの話なんだから、あなたは。
相談者:
はい。
中川潤:
ああたが解体業のプロなら、
相談者:
はい。
中川潤:
ともかくね。
相談者:
はい。
中川潤:
そうじゃないんだから。
ほいで、ましてや、負けてやってくんない?ていうお話・・を言われてね、
相談者:
はい。
中川潤:
それも、むちゃな話だと思うけど、
相談者:
はい。
中川潤:
それまで、まあ、紹介した手前だから、取り次いではあげたわけでしょう?
相談者:
はい。
中川潤:
そこまででお終いじゃないですか。
相談者:
はい。
中川潤:
それ以上のことを何をしてあげる必要があるんですか。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
うん。
ああた、そこで、悩む必要ないですよ。
相談者:
はー、はい。
中川潤:
むちゃくちゃだもん。
相談者:
はい。
中川潤:
悪いけど、叔父さん、叔母さんの言ってること。
相談者:
ええ、ええ。
中川潤:
と、わたしは思うんですが、常識で考えて、仰ってることがめちゃくちゃですから。
相談者:
はい。
中川潤:
メチャクチャな人に対しては、
相談者:
はい。
中川潤:
そんなこと仰ったって、
相談者:
はい。
中川潤:
わたしには分りませんと。
相談者:
はい。
中川潤:
も、はっきり仰るしかないんじゃないですか?
相談者:
あ、はい。
中川潤:
そうなさるべきだと思います、むしろ。
相談者:
あ、はい。
中川潤:
思い煩うこと自体がナンセンスです。
相談者:
はい。
あ、分りました。
中川潤:
うん。
相談者:
はい。
中川潤:
よろしいですかあ?
相談者:
はい、分りました。
ほんとに、ありがとうございました。
(再びパーソナリティ)