金を貸してた男が亡くなった。娘に請求したら相続放棄されて

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちはあ。

相談者:
ああ、こんにちは。

塩谷崇之:
えーと、お話伺っていてですね、

相談者:
はあい

塩谷崇之:
ちょっといくつか、あのお、確認したいところがあるんですがあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まず、250万を貸したのが5年前。

相談者:
はい

塩谷崇之:
はい
で、えー、借用書があるということでえ

相談者:
はい

塩谷崇之:
借用書には、金額と、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、利子についての記載があるんですね?

相談者:
いや、利子はあのお、あえて書いてないです。

塩谷崇之:
書いてない?

相談者:
口頭・・だけで、それは守ってくれてありましたけど・・

塩谷崇之:
なるほど。
えー、保証人は、まったく付けなかったと。

相談者:
はあい

塩谷崇之:
いうことですね。

相談者:
はあい

塩谷崇之:
で、返済時期の定めは、無かったと。

相談者:
そうです。

塩谷崇之:
いうことですね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、今までにい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、その元金を、返してくれというふうに、言ったことはあったんですか?

相談者:
ありましたけど、いや、あの、娘にい、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あのお、全部話してあるから、

塩谷崇之:
うん

相談者:
あのお、大丈夫だよっていうことで、そのままになってたんですね。

塩谷崇之:
分りました。
それから、もう一点ね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相手の、亡くなった相手の方なんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その方の、ご家族というのは?

相談者:
えーと、奥さん、がいたんですけど、奥さんも身体が悪くて、

塩谷崇之:
うん

相談者:
亡くなった方が、面倒看てるっていう状態なんですね。

塩谷崇之:
じゃ、まだご存命なんですか?、奥さんは。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あー
お子さんは1人ですかあ?
その娘さん1人・・

相談者:
いや、他にもいるみたい・・ですけどお、

塩谷崇之:
あ、他にもいる?

相談者:
あのお、絶縁状態だそうですけど・・

塩谷崇之:
あ、でも、何人かお子さんいらっしゃるんですね?

相談者:
いるみたい・・ですけどお、

塩谷崇之:
あー

相談者:
全然、あのお、行き来はしてないって言ってました・・

塩谷崇之:
ふうん・・
それとね、えーと、この貸したのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その相手え、の、個人に対して貸したということで、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
間違いないですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
その、事業をしておられたということですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ただ、今回の貸借に関してはあ、

相談者:
はあい

塩谷崇之:
個人間の貸借だということで・・

相談者:
そうです、はあい

塩谷崇之:
そうですか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分りました。
そうするとねえ、

相談者:
はあい

塩谷崇之:
えー、あなたが、250万円相手に貸してえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、ま、利息しか受取ってないということなんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、あなたはあ、相手の、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、相手が亡くなった以上ですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手の相続人に対してえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これを請求する権利を持ってるわけですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、相手の相続人というのはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、奥さんと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子どもたち。

相談者:
はい

塩谷崇之:
が、相続人になります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんは、二分の一の相続人。

相談者:
はい

塩谷崇之:
子どもたちが、えー、全員合わせて二分の一なんでえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
例えば子どもが2人いれば四分の一づつ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
3人居れば6分の一づつと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
いうような形で、相続することになるんですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
なのでえ、えー、あなたが、もし、これを請求していこうと思ったらあ、相手の、おー、相続人・・を調べて、その相続人に対してえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
先ほどの、申し上げたような割合でえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その250万円をね、えー、半分は奥さん。
えーと、125万ですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんに。
それから、あー、子どもたちに、いー、残りをっていうような形で、えー、分割して請求していくことになります。

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん
で、えー、その上でですね、えーと、相続人・・は、あー、本来、ま、そういう返・・還の義務を負ってるんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続放棄をすることが出来るんですよね。

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、えー、この相続放棄をするかは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続人・・それぞれの相続人があ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自分の判断で決めることが出来るんですよ。

相談者:
はい

塩谷崇之:
だから、娘さんがね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その相続人の一人である娘さんが相続放棄をするとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その人は、相続をしないですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
その他の方々は、相続放棄をしなければあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄をした娘さんの分が、ま、他の、相続人のところに振り分けられていくような形になりますね。

相談者:
ああ、はい

塩谷崇之:
うん
なのでえ、えー、娘さんが相続放棄をするというように個人的にね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
仰ったからといってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、一切請求が出来なくなるわけではない。
それがまず一点です。

相談者:
はい

塩谷崇之:
それから、えー、じゃ、相続放棄というのはね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
わたしは相続放棄をしますというふうに、

相談者:
はい

塩谷崇之:
言って、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、も、関係ないからって、電話、ガチャンと切ったということですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうふうに言ったからといって、相続放棄が出来るわけではないんですね。

相談者:
ああ

塩谷崇之:
うん、相続放棄というのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
自分に対して請求してる人に対して、放棄をしますというふうに言うだけでなくてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
家庭裁判所にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄の申述書ていうね、そういう書面を出してえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、それが家庭裁判所で、受け付けられないと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄にはならないんですね。

相談者:
ああ、はい

塩谷崇之:
で、えー、さらに、その相続放棄の申述が出来るのは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内。

相談者:
はい

塩谷崇之:
つまり、えー、例えばお嬢さん、娘さんたちから見るとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お父さんが、亡くなったということを知ってから3ヵ月以内でないと、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相続放棄が出来ない。

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
そういう意味ではね、まだね、あのお、取れるか取れないかという、ことの結論を出すのはちょっと早いような気がしますねえ。

相談者:
あー、そうですか・・はい

塩谷崇之:
うん・・
ただね、これえ、あのお、じゃ、どうやって、その、相続人を調べるかというとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あなた、1人の力で、これを調べることは出来ないんですよ。

相談者:
はあい

塩谷崇之:
だから、相手の協力があれば別ですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、相手がまったく、それで協力してくれないということになるとね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その、おー、お金を貸した相手の相続人を調べるためにはあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、弁護士に依頼をしてえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、相続人の調査を、おー、して、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、相手が、あー、どういう相続人がいるのか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、その人たちがどこに住んでいるのかとか?ですね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
そういうことも、全部、調べてもらった上で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、請求していく、形になってくると思うのでえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
それなりに費用はかかると思います。

相談者:
ああ、そうですよね。

塩谷崇之:
はい
ま、あのお、費用が掛かったとしてもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手から取れればあ、まあ、それで支払うことが出来るんですけれどもお、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
費用を掛けてえ、えー、一生懸命調べてですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、相手に請求をして、場合によっては、裁判を起してですね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、それで、えー、請求が認められたとしても、

相談者:
はい

塩谷崇之:
相手がもし、お金がなければね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
取ることは出来ないんですよね。

相談者:
そうですねえ

塩谷崇之:
うーん・・
そうすると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
まあ、今、250万円、お金を貸してそれを回収したいということですけれどもお、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
そのあたりの費用対効果というのも考えた方がいいのかもしれないですよね。

相談者:
そうですねえ

塩谷崇之:
うん・・
で、ましてや、えー、ま、これまで、5年間で150万円はあ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、利息としてですけども、回収してきてるわけでえ、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
そうすると、まあ、あなたの方が、もし、これが取れなくなった場合の実損害っていうのは、まあ、100万円ぐらいな、わけじゃないですか。

相談者:
はあい

塩谷崇之:
その100万円・・ぐらい、なんだからということでえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、割り切ってしまうのもね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一つの、おー、考え方なのかもしれないですよね。

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
特に、なんていうんでしょうかね、個人的なね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、あのお、信頼関係で貸したお金でえ、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
でえ、ま、例えばお嬢さんがね、会社を、相手の事業を継いでるとかね、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
そういうことであれば、別ですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうじゃないんだとするとね、むこうの相続人に、とっても、まあ、寝耳に水のような話になる可能性があるわけですよね。

相談者:
ええ、そうですね、ええ

塩谷崇之:
そういう、ま、ある意味無関係の人たちに対してえ、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
いや、あなたは、お父さんの債務を支払う義務があるんだからというふうにい、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
ギリギリ責めていくことがね、

相談者:
ええ、そうですね

塩谷崇之:
果たして、いいのか、どうか?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
もちろん、権利はあるんですよ、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
あなたに権利はあるんですけれども、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
それがいいのか、どうか?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
ま、それにい、掛かる費用と、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あなたの、あなた自身の、まあ、精神的な負担と、

相談者:
そうですね

塩谷崇之:
そういうものを考えたときにはあ、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
あー、まあ、そのあたりは、あのお、まあ、あなたが最終的に、どう判断するかだと、思います。

相談者:
はい、分りました。

塩谷崇之:
はい

(再びパーソナリティ)

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