2世帯住宅建てたら夫が亡くなった。後妻と息子の共有物分割
テレフォン人生相談
2015年9月9日 水曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 女79歳 再婚夫は10年前に死別 夫の息子家族4人と2世帯住宅に暮らす
今井通子:
はい、今日はどういったご相談ですか?
相談者:
あ、10年ぐらい前に亡くなった主人の遺産のことは、もう、古いんですけど、どうなんでしょうか?ってお聞きしたいんですけどね。
今井通子:
はい
相談者:
そいで、始め、結局、ここ、あたしい、死に別れて、ま、家を建てて、主人も一緒に来たんですけど、2年でえ、亡くなったんですけどね。
息子お、夫婦と、あたしたち夫婦が入ったんですけれど、亡くなってから、あたくしは、変な言い方ですけど、意地悪されたり、なんかね、居ないときに入られたり何かして、嫌な思いしてたんですけども、ずうっとそうなんですけど。
そいで、ここにきてね、ちょっとわたしも、外にい、一人で出たいなあっていう考えで、ずうっと、こう、いたんですけど、ちょっと、足腰の立つうちにと思って・・
今井通子:
はい
まずう、あなた、おいくつですか?
相談者:
79歳です。
今井通子:
79歳。
相談者:
はい
今井通子:
ご主人は、おいくつのときに亡くなられたの?
相談者:
63です。
今井通子:
63歳
相談者:
あのお、わたしの方が歳が上なので、
今井通子:
あ、はい
相談者:
ええ、ちょっと、
今井通子:
それでえ、
相談者:
ええ
今井通子:
まずう、ご主人が、
相談者:
ええ
今井通子:
亡くなられたとき、は、
相談者:
ええ
今井通子:
ご主人は、なんか、自営ですか?、それとも、会社に勤められた・・
相談者:
あ、会社員です。
今井通子:
会社員でらっしゃる。
相談者:
はい
今井通子:
それで、そのときに、まだ現役でらした?
相談者:
いえ、退職してからです。
今井通子:
もう退職してらしたのね。
相談者:
はい
今井通子:
はい
で、お家を建てられたのがあ、
相談者:
ええ
今井通子:
約10年前ですか?
相談者:
はい
今井通子:
はい
そして、ご主人が、
相談者:
そして、2年で、2年以内で・・
今井通子:
そのお、お家を建ててから、2年後にい、
相談者:
ええ
今井通子:
亡くなられてしまったんですね?
相談者:
はい
今井通子:
はい
で、そのときにですね、
相談者:
ええ
今井通子:
まず、あなたの、ご主人とあなたの間にいらっしゃる、お子さんは、
相談者:
はい
今井通子:
えー、上から、男性、女性、何歳・・
相談者:
長女、長男・・
今井通子:
あ、ご長女が、
相談者:
ええ
今井通子:
はい、何歳?
相談者:
40・・今、8ぐらいです。
今井通子:
48歳
相談者:
で、下が、40・・5ぐらいです。
今井通子:
ご長男が?
相談者:
そうです。
今井通子:
45ぐらい。
相談者:
その長男とのことでね、
今井通子:
はい
相談者:
あのお、あたし義理なんです。
今井通子:
はい
義理ということは、
相談者:
ええ
今井通子:
ご主人が、
相談者:
はい
今井通子:
再婚でらっしゃるの?
相談者:
そうです。
今井通子:
ご主人が再婚?
相談者:
はい
今井通子:
はい
で、あなたのお子さんは、
相談者:
ないです。
今井通子:
いらっしゃらない?
相談者:
はい
今井通子:
なるほど
はい、そうすると、その家を建てられたときは、
相談者:
ええ
今井通子:
どなたが主導権を握って家、建てられたんですか?
相談者:
ですから、結局、長男夫婦だと思います。
あの、嫁がすごい、あの、そういうことに対して、もう、しっかりし過ぎて、って感じ、な感じなんですけどね(笑)
今井通子:
じゃあ、あのお、そのときは、ご長男にはお子さんもいらしたでしょう?
相談者:
全然、ここに来たときは、まだ、あの、ちょっとなもんでね、
今井通子:
なるほど
相談者:
ええ
今井通子:
お子さんはいらっしゃらなかった。
相談者:
いなかったんです。
今井通子:
そうすると、ご主人と、あなたと、ご長男と、
相談者:
ええ
今井通子:
ご長男のお嫁さん、
相談者:
はい
今井通子:
の、4名で、
相談者:
ええ
今井通子:
お家に住んでらした。
相談者:
そうです、4名ですね。
今井通子:
はい
相談者:
はい、そうです。
今井通子:
で、今も、そうすると、ご主人は2年後に亡くなってしまったから、
相談者:
ええ
今井通子:
あなたとご長男と、
相談者:
はい
今井通子:
お嫁さんと、
相談者:
子ども2人
今井通子:
お孫さんと、
相談者:
ええ
今井通子:
子ども2人は、お孫さんは、えー、今、男のお子さん、女のお子さん?
相談者:
小学校、男の子と女の子です。
今井通子:
男のお子さんが上?
相談者:
そうです。
今井通子:
女のお子さんが下。
相談者:
はい
今井通子:
で、ご一緒に住んでらっしゃるのね?、そうすると。
相談者:
そうですけど。
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
ご一緒に住んでらっしゃるけど、
相談者:
ええ
今井通子:
それって2世帯住宅?
相談者:
そうです。
今井通子:
うん
なるほど
あなたが
相談者:
ええ
今井通子:
この、今お住まいのお家から出て行かなきゃならないかもしれない状況になっちゃったの?
相談者:
ならない状態な、に、外にあたしが出られないんです。
あたしが留守にすると、必ず入ってくるって感じで。
今井通子:
うん
相談者:
ええ
今井通子:
で、お家にずっといらっしゃるわけでしょう?
相談者:
そういうことなんです、出られないです。
今井通子:
うん
相談者:
旅行も出来ないんです。
今井通子:
うん
相談者:
ここ2、3年
今井通子:
それはそうなんだけれども、
相談者:
ええ
今井通子:
あなたの置かれた状況は、
相談者:
ええ
今井通子:
住んでらっしゃるお家から、出て行って欲しいって言われているの?
相談者:
それはね、あの、主人の亡くなったあくる年の、
今井通子:
うん
相談者:
主人の親がまだいまして、亡くなったんですけど、そのとき、会ったときにそう言われました。
今井通子:
ああ、そうなんですか。
相談者:
出てってよ、って。
今井通子:
そら、誰から?
相談者:
長男です。
今井通子:
ご長男から出てってよって言われたの?
相談者:
ああ
今井通子:
ふうん・・
相談者:
ですからね、それから、
今井通子:
それでえ、それ以来、ずっと言われつつも
相談者:
ええ
ずっとそれからね、
今井通子:
うん
相談者:
わたしも色々、あのお、言いましたけどお、
今井通子:
はい
相談者:
あの、話にならないんです。
返事しないんです。
ですから、
今井通子:
うん、返事はしないんだけども、
相談者:
ええ
今井通子:
9年前に、
相談者:
ええ
今井通子:
家を出てってよ、言われてる、
相談者:
そうです。
今井通子:
けれども、
相談者:
ええ
今井通子:
お家にずうっといらっしゃるんでしょう?今も。
相談者:
そう、います。
今井通子:
はい
相談者:
だって
今井通子:
そうすると、
相談者:
ええ
今井通子:
お家にいらっしゃるということは、
相談者:
ええ
今井通子:
今でも、その、お家から出て行ってよ、って言われることが問題なの?
相談者:
いえ、そういうことは、それ以後、聞いたことないですけど。
今井通子:
はい
相談者:
はい、あのお、
今井通子:
そうすると、今日の問題は何でしょう?
相談者:
主人の、
今井通子:
はい
相談者:
財産っていうのは、どんなもんなんでしょうね?
長男にあげちゃったものも財産になるんでしょうかね?
今井通子:
まず、じゃあ、その、10年前に、
相談者:
ええ
今井通子:
ご主人が亡くなった時点に戻ったときにい
相談者:
ええ
今井通子:
まあ、お家は分かりました。
相談者:
はい
今井通子:
ご主人のものというよりは、
相談者:
ええ
今井通子:
ご長男と、
相談者:
そうです。
今井通子:
そのお嫁さん
相談者:
そうなんです
今井通子:
も入れた3名さんの、
相談者:
ええ、亡くなってあたしの名前になりましたけど、
今井通子:
え?
相談者:
主人の亡くなった分を、あたしの名前になりましたけどね。
今井通子:
名前は書き換えたんですね?
相談者:
そうです。
今井通子:
じゃ、今は、
相談者:
ええ
今井通子:
あなた名義と、
相談者:
ええ
今井通子:
それから、ご長男と、
相談者:
ええ
今井通子:
お嫁さんの、
相談者:
はい
今井通子:
3人名義になってんの?
相談者:
そうです
今井通子:
はい、分かりました。
相談者:
ええ、封筒をね、
今井通子:
まず、お家は、そうなってます。
で、ご主人が、会社を辞められてから、
相談者:
ええ
今井通子:
で、そのとき退職金とかがありましたよね?
相談者:
ですから、それがね、
今井通子:
ええ
相談者:
全部そういう・・方にいっちゃったんです。
今井通子:
どこに?
相談者:
長男の、ですから、頭金でしょうね、この家の。
今井通子:
あ、家を建てるときの頭金に退職金は使われた。
相談者:
そうです。
今井通子:
はい
相談者:
そいで、前の、結局、ここ来るにつれてね、あのお、2千何百万の、お家を、あの、ローンで、してたのが、9百何十万っていうのを、あったんですよ。
今井通子:
はい
相談者:
それも、払って、ますから、全部、それ以上いっちゃってるんですう。
今井通子:
ローンの残に、使ってしまった。
相談者:
そうです
今井通子:
そうすると、あなたの生活費は、
相談者:
ええ
今井通子:
どうやって工面してらっしゃるの?
相談者:
あのお、年金があります。
今井通子:
年金で
相談者:
ええ
今井通子:
で、年金は
相談者:
ええ
今井通子:
ご主人の年金
相談者:
そうです
今井通子:
の、あなた分のところで、
相談者:
ええ
今井通子:
年金であなたは生活してらっしゃる。
相談者:
そうです。
今井通子:
はい
相談者:
それしか、(笑)ないんですよ。
今井通子:
あ、そうですね。
相談者:
ええ
今井通子:
そうするとご主人は、他には財産はお持ちじゃなかった。
相談者:
ないです、全然
今井通子:
例えば株式とか
相談者:
あ、全然無いです。
今井通子:
そういうのはお持ちじゃなかったのね。
相談者:
あのねえ、もう、言うのも恥ずかしいですけど、あのお、自分の親がね、あの、ま、こっちの方に来たときにね、毎月20年近く、2万円づつ、払ってましたの。
今井通子:
お母さんにあげてたの?、もらったの?
相談者:
いや、あげないし、もら、もらったことは一銭もないんです。
今井通子:
あげてたのね。
相談者:
あげてました。
今井通子:
はい、はい
それで、年金であなたは今生活をしています。
相談者:
はい
今井通子:
はい
じゃあ、そのご長男のご家庭は、
相談者:
ええ
今井通子:
どういう生活をしてらっしゃるの?
相談者:
なんですか、嫁さんも、結構、とってるらしくて、ルンルンしてます。
今井通子:
あの、じゃ、お嫁さんと両方、共働きでいらっしゃるのね?
相談者:
そうです
今井通子:
はい
でえ、そうするとご主人のお持ちのものでえ、
相談者:
ええ
今井通子:
今、もし、遺産相続するということになればあ、
相談者:
ええ
今井通子:
それはあ、お家だけっていうこと?
相談者:
そういうことなんです
今井通子:
今あるお家だけ?
相談者:
ええ、そのお、何分の一っていうだけです。
今井通子:
はい、はい
相談者:
ええ
今井通子:
で、そこでえ、あなたが、
相談者:
ええ
今井通子:
どうしたいの?
相談者:
あの、この家を出たいんです。
今井通子:
この家を出たいの?
相談者:
はい
今井通子:
はい
じゃあ、どうしたらいいか?っていうことですか?
相談者:
そうです
ですから、その長男に、その分をね、
今井通子:
ええ
相談者:
あたしの分をどうにかなるんでしょうか?って
今井通子:
なるほど
相談者:
うん
今井通子:
今日はですね、弁護士の塩谷崇之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
先生よろしくお願いいたします。
相談者:
はい、すいません
(回答者に交代)