2世帯住宅建てたら夫が亡くなった。後妻と息子の共有物分割
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
えーとね、今お話を伺っていたんですけれどもお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えーと、あなたのご主人には、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えーと、元々・・家を持っておられたわけですよね?
相談者:
ないです。
塩谷崇之:
で・・え?、ないです?
相談者:
家はないです、二人で買ったもんです、始めは。
塩谷崇之:
えーと、今のね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その10年前にい
相談者:
ええ
塩谷崇之:
家を建てたわけでしょ?
2世帯住宅を。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その前に、なんらかの不動産を持っておられたんですよね?
相談者:
はい、2人の名義でね。
塩谷崇之:
あ、2人の名義のものがあった、うん
相談者:
それが全然消えてるんです。
塩谷崇之:
うん
相談者:
全部
塩谷崇之:
うん、それと、あと、まあ、えー、退職したときの、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
退職・・金ですか。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
があったということですよね?
相談者:
ええ、それ以上、ですから、払っちゃってるんです。
塩谷崇之:
はい
それでね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
じゃ、退職金は退職金として、まあ、きちんと受け取ったわけですよね?
ご主人は。
相談者:
受け取っても、(笑)あたしの手には入りませんけど。
塩谷崇之:
うん、ご主人は受け取ったわけですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
でえ、受け取った退職金を、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ご主人が、何に使ったかったかというと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
前の家のローンの残に、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
当ててえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ローンを完済したわけですよね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
うん
それと新しく建てる家の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
頭金として使って、
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
そうすると、もう預貯金とか現金の形では残ってない
相談者:
ないです、ないです
塩谷崇之:
状態になったんですね。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
うん
すると、頭金をご主人が出してえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
残金はローン組んだということなんでしょうね。
相談者:
そうなんです、息子がね。
塩谷崇之:
なるほどね
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そうするとお、家が共有になったこと自体はね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、し方ないかなという、感じですよねえ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そうするとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、あなたがあ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ご主人が残してくれた
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そのお、家の共有持分をね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
これをどうするのか?という、
相談者:
そ、そうなんです
塩谷崇之:
そういう問題になってくると思うんですよね。
相談者:
そうなんです。
塩谷崇之:
うん
でえ、えーと、この共有持分というのは、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
自分一人ではね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
どうすることも出来ないんですけども
相談者:
そうですってねえ・・
塩谷崇之:
出来ないんですけれども
相談者:
そしたら、どにに話に、どういうことになったらいいんでしょうね?
塩谷崇之:
あの、他の共有者に対してね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
この共有物を分割してくれというふうに求めることが出来るんですよ。
相談者:
話としてはね?
塩谷崇之:
うん、共有物分割請求って言うんですけども、
相談者:
ええ、はい、はい
塩谷崇之:
うん
ただ、これはちょっと、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その、家の構造を、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
よく調べてみないとなんとも言えないので、これはちょっと難しいかもしれないんですよね。
相談者:
難しい
塩谷崇之:
うん
そうするともう一つの方法は、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
価格分割と言ってえ、その家を
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ま、もし、これを売るとしたら、いくらくらいになるか?っていうふうに評価をしてえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
それのうち、例えば、あなたが、持分は三分の一なのかな?
相談者:
いえ、半分近いんですけど
塩谷崇之:
半分持ってんのね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そうすると、半分、を、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
息子さんたちに買い取ってくれと。
相談者:
それは、もう、聞いてるんですけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
それも話しに乗らないんです。
塩谷崇之:
うん
で、それをね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、話し合いで解決できれば、それでもいいんだけれども、
相談者:
そうなんですね。
塩谷崇之:
話し合いで解決できない場合には、
相談者:
できないです。
塩谷崇之:
ま、裁判で、そういうふうに息子さんたちに請求することも、一応、あの、法律上は可能なんですね。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
それでも、どうしてもね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
息子さんたちが、これ買い取ることが出来ないと言う場合には、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、この建物を、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
強制的にね、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
売却をしてえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その代金を、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
おー、半分づつ分けるとかね。
相談者:
ああ
塩谷崇之:
そういう方法も一応あります。
で、あともう一つはね、これ、きちんとした完全な2世帯住宅になってるんであれば、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あなたが別の所に移り住んでえ、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その、あなたが住んでる部分を、
相談者:
貸す。
塩谷崇之:
誰かに貸すと。
賃貸すると。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
で、その賃貸収入で、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、あなたが、どっかの別の所の家賃を払って、あるいは、その施設の利用料を払って住むと。
相談者:
そうなんですねえ
塩谷崇之:
ま、そういう方法もありますよね。
相談者:
はい、わかりました。
それは、ちょっと、頭に無かったです。
塩谷崇之:
うん
相談者:
ええ
分かりました。
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)