慰謝料取れる?結婚前提に付き合ってた医者が別の看護士と結婚

(回答者に交替)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
はい、よろしくお願いします。

大迫恵美子:
はい、こんにちは

相談者:
こんにちは

大迫恵美子:
うーんとね、あのお、非常に、まあ、お怒りなのは分かります。

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、慰謝料取れるかどうか?という質問ですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結論から言うとね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
大変難しいだろうと思いますよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
今、はい、って仰いましたけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、あの、難しいかなあ、っていうふうに思ってらしから?

相談者:
はい、そうです。

大迫恵美子:
ふうん・・
まあ、結婚前提にお付き合いをしたいと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう、ことを、あなたが言ってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
でえ、まあ、その、それは、あの、会ってすぐ、そういう話をしたってことですかね?

相談者:
あ、付き合おうってなったときにい、

大迫恵美子:
うん

相談者:
それを言いました。

大迫恵美子:
えー、3ヶ月前に知りあって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、結婚前提に付き合おうというのは?

相談者:
はい
一年前に同じ職場で知り合って、

大迫恵美子:
ああ

相談者:
それで、色々、連絡とか取ってて、付き合おうってなったのが3ヶ月前で、

大迫恵美子:
ええ

相談者:
そのときに、付き合うなら、年齢も年齢だったので、結婚を考えて欲しいってことで、言いました。

大迫恵美子:
ああ、そうなんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
相手の、結婚した人っていうのは、どういう方なのか分かってるんですか?

相談者:
情報だけですね。
顔とか分かんないですが・・年齢と、職業だけですね。

大迫恵美子:
んん、やっぱり同じ職場の方なんですか?

相談者:
は、違う職場なんですけど、同じ、職種の人、です。

大迫恵美子:
ああ

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、彼はお医者さんって仰いましたけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたは?

相談者:
は、看護士です。

大迫恵美子:
ああ
で、あのお、むこうの奥さんになった方は?

相談者:
看護士です。

大迫恵美子:
ああ、そうなんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、あのお、その結婚された方とね、どのくらいお付き合い、されていたのか、

相談者:
は、2年、か、3年って言ってました。

大迫恵美子:
ああ、そうなんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、まあ、あなたの方が、

相談者:
はい

大迫恵美子:
むこうが、たぶん、ま、結婚したんですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結婚を前提にお付き合いをした人がいながら、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、あなたと、付き合ってたっていう

相談者:
はい

大迫恵美子:
形になるわけね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ふうん・・
うーん、あの、慰謝料ってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結構、あのお、言葉としては、一般的にみんな使いますけどお、ま、その、どうして慰謝料が取れるかっていう話ですけどね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これは、あのお、ま、慰謝料というのは、法律的には損害賠償なんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、精神的な、損害を被ったときの損害賠償ってことなんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、精神的な損害ってね、まあ、世の中には色々、嫌なこととかあ、ま、辛いこととか、たくさん、ま、あるわけですよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
その中で、あのお、全部が全部、その、損害賠償の対象になるわけじゃなくてえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
一定程度、その重大な、ま、精神的な苦痛。

相談者:
はい

大迫恵美子:
これに対して、まあ、慰謝料というのは認められるっていうふうになってるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
でえ、まあ、この男女の問題っていうのはね、やっぱり、その上手くいかなくなったとき、とても辛いですよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰でも大変辛い思いをするのでえ、でも、まあ、若い年齢っていうかね、一定の年齢の間には、集中的に起こることですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ほとんどの人が、辛い思いをね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
色々経験すると、いうことが、ま、あるわけですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、それはね、その都度全部、その慰謝料の問題になるわけじゃないんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、しかも、そのお、昔と違ってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
昔はまあ、女性の、その、貞操っていうものに大変な、ま、重大な意味があったので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
貞操、を失うと、ま、結婚も出来なくなるっていう時代もありましたからね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういうときには、その、女性を保護しなくちゃいけないという要請が非常に強かったんですけどお

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、近年はね、あまり、そのお、女性の貞操という言葉が、ま、昔ほど、重大には考えられないのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
結婚前に、お付き合いの、ある人がね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何人かいたとしても、ま、それが結婚の障りになるっていうことが、段々なくなってきちゃってるのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうすると、そのお、ま、貞操を侵害されたっていう考え方っていうのは、もう、ほとんど、たぶん、支持されないんだろうと思うんですよね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、そうすると、おー、じゃ、どういう場合にね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、慰謝料を発生させるのがいいのか?ってことですけどお

相談者:
はい

大迫恵美子:
明らかに、結婚すると

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうことが、ま、当事者、お互いに、確たるものとして決まっていてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、そのことを、社会に対して一定程度、認められるような形が作られていて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それが守られないと、守れなかった方の人は社会的にもね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
信用とか、まあ、名誉とかね、そういうものが害される、そういうようなことがあると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
婚約不履行と、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうような言葉でね、慰謝料の問題になってくると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、今、こういうふうに考えられてるんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
しかもですね、その、婚約不履行による慰謝料の考え方は、やっぱり、年々、なんか、重きが置かれなくなってきて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
慰謝料の額も、どうでしょうかね、少なくなってるんじゃないかな?

相談者:
はい

大迫恵美子:
という気がします。
うーん、そうするとね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの場合は、まあ、少なくとも向こうはね、確たるものとして結婚しようと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうところまで、気持ちがなかったことは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
たぶん、はっきりしてますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、あなたの方もね、もちろん、それは、大変な期待を持ってたと思いますけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、ま、ご両親に紹介してね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、そのお、色んなとこに挨拶に行ってえ

相談者:
はい

大迫恵美子:
結婚式を予約してえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、婚約の指輪をもらって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、ま、結納がはいってね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
このぐらいになってくると、これはもう、社会的にあなたが婚約者だと。

相談者:
ああ、はい

大迫恵美子:
いうことを名乗りを上げてる状態になるのでね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、そこで一方的にむこうが別の人と結婚してしまうと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、あなたとしては、ま、顔を潰されちゃうってことになるわけですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そこで初めてね、重大な、問題になったと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
婚約不履行があったと、いうことでね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの、その精神的な苦痛を慰謝する必要ってのは出てくるんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうするとお、今、あたしの言ったね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
色んな、その段階、を考えていくと、

相談者:
うん

大迫恵美子:
やっぱり3ヶ月前にお付き合いを始めてあなたっていうのはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
内心ではとても、あのお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
期待は強かったと思いますし、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おそらく、相手の方をとても好きだったと思うんですけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
社会的に見て、

相談者:
はい

大迫恵美子:
婚約が成立している人。

相談者:
はい

大迫恵美子:
婚約者というね、

相談者:
ふうん

大迫恵美子:
間近で結婚するという、期待が、もう、かなり、確実になってきている人、

相談者:
はい

大迫恵美子:
とういうふうには取り扱われないんじゃないんでしょうかね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だからあ、今のあなたの段階で、慰謝料っていうことはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おそらくまあ、考えられないだろうなあ、というのが、わたしの、ま、あなたの、お話を聞いてるだけではね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう、ふうに思うんです。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、どjのくらい交際してるか?とかね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、ま、例えば妊娠しちゃったとか、しなかったとかあ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう、重大なことがあると、やはりあなたの損害ってのは一定程度、強く考えていっていいと思うんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただ、非常に微妙なのはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
3ヶ月交際してると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうだけだということね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それから、まあ、非常に腹が立つ状態ではありますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
きょうびのね、あの、男女の関係っていうと、

相談者:
うん・・

大迫恵美子:
このことがあなたにとって大変なマイナスになったと言えるのかどうかね、

相談者:
うーん

大迫恵美子:
そこが、あのお、慰謝料までいける話なのかどうかを分けるんだと思うんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、あのお、交渉してね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、ま、交渉とか、調停とか、何か、話し合いのベースで、

相談者:
はい

大迫恵美子:
文句を言って、向こうが謝って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
慰謝料を払うというふうな、解決ってのもあるかもしれませんけどお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、いや、向こうが、まったくそんな気はないよ、と言ったときにね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、おおそれながらと、あのお、裁判に出て行ってえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
法的に行ったときにあなたに慰謝料請求権が、認められるのか?っていうところが、わたしとしては、うーん、っていう感じなんですよね。

(再びパーソナリティ)

今井通子:
あのお、実際に、

相談者:
はい

今井通子:
その1年間、

相談者:
はい

今井通子:
同僚として動いていたうちに、

相談者:
はい

今井通子:
なんかこう、お互いに、付き合おうかな、みたいな雰囲気は、あったんですか?

相談者:
4ヶ月前に、連絡先を教えて、って言われてて、その一ヶ月間、連絡をずっと取っててえ、

今井通子:
はい

相談者:
それで、その、3ヶ月前に初めてご飯食べに行ったときにい

今井通子:
はい

相談者:
わたしも好意があったしい、

今井通子:
はい

相談者:
その彼からも、付き合おう、って言われたので、

今井通子:
はい

相談者:
それで、付き合うならってことで、結婚前提がいいってことで、言って、付き合いました。

今井通子:
あのお、大迫先生に、伺いたいんだけれども、

大迫恵美子:
はい

今井通子:
もしも、その相手の人がですよ、4ヶ月前にい、住所教えてって言ってえ、3ヶ月前に食事に行ったわけですよね?

大迫恵美子:
はい

今井通子:
だから、3ヶ月前、もしくは4ヶ月前より、前、最近結婚したっていっても、例えば3ヶ月前に、もうすでに婚約をしてたとかあ、4ヶ月前にはもう、すでに、結婚の日取り決まってたとか、ていうような形だとお、これって、いわゆる慰謝料というより、詐欺罪じゃないですか?

(次に、今井さんの、詐欺じゃないか?の質問に大迫女史が回答)

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