60年前の借地権付き住宅、3年前に 退去依頼、地代免除で住んでたが
テレフォン人生相談
2015年10月8日 木曜日
相談者: 女68歳 バツ2 子ども4人(42 37 26 24) 2人は種違い 24歳の息子夫婦と暮らす
今日の一言: なし
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
はい、こんにちは
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
はい、こんにちは
加藤諦三:
こんにちは
最初に年齢教えてください。
相談者:
68歳です。
加藤諦三:
68歳
相談者:
はい
加藤諦三:
結婚してますう?
相談者:
結婚して、離婚して、子どもたちがね、もうみんなおっきくなって、みんな、あの、あれしてます、結婚してます。
加藤諦三:
あのお、離婚してから、何年ぐらい経つんですか?
相談者:
15年以上なりますね。
加藤諦三:
ああ、そうですか。
相談者:
ええ、ええ
加藤諦三:
それで、お子さんは?
相談者:
子どもは4人います。
加藤諦三:
4人。
相談者:
はい
加藤諦三:
えーと、何歳ですか?
相談者:
えっと、上が40・・2歳
加藤諦三:
はい
相談者:
で、次男が37歳
加藤諦三:
はい
相談者:
で、あと、ちょっと再婚して出来たのが、
加藤諦三:
はい
相談者:
26歳と、24歳です。
加藤諦三:
あ、そうですか。
相談者:
ええ、ええ
加藤諦三:
で、今、一緒に暮らしてるのは、
相談者:
一緒に暮らしてるのは、26歳の息子と暮らしてます。
加藤諦三:
あ、26歳の息子さんと一緒。
はい、分かりました。
相談者:
ええ、はい、夫婦で、はい、息子夫婦とです。
加藤諦三:
で、どんな相談ですか?
相談者:
ですね、今、わたしがいる所、実家なんですけどお、
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、60年近くう、住んでるんですけどね。
加藤諦三:
はい
相談者:
土地い、を、借地なんですよ。
加藤諦三:
借地?、はい
相談者:
ええ、ええ
それで、立ち退いて欲しいっていうことを3年前に、土地の主さんに言われたんですよね。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい、それで、その代わり、親父が、生きてるときには、この家から、
加藤諦三:
親父・・親父っていうのは、誰の、
相談者:
わたしの父、わたしの父です。
加藤諦三:
あなたの、はい
相談者:
ええ、ええ、96歳で亡くなったんですけどね。
加藤諦三:
はい
相談者:
お父さんが、この家から出るときは、きれいに、更地にして、
加藤諦三:
はい
相談者:
返す、立ち退き料も要らない、更地にして返すって、うちの父が言ったらしいんですよ。
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、色んなこの、金かかるしい、っていうことで、地主さんに話したらですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
土地代は、一応もう、3ヵ年前から取ってないんですよ。
加藤諦三:
要するに借地権は、があるわけですね?今。
相談者:
ええ、ええ、そうです、はい
加藤諦三:
そいで、3年前、に、返してくれと言われてて、
相談者:
3年前に、あの、こっちは、いずれ立ち退いて欲しいっていうことは言われたんですよ。
加藤諦三:
はい
あ、
相談者:
ですけど、はい
加藤諦三:
3年前に、”いずれ”、立ち退いて欲しいという・・ふうに言われた。
相談者:
ええ、ええ
加藤諦三:
はい
相談者:
はい、はい
加藤諦三:
分かりました。
相談者:
それで、はい
加藤諦三:
それで、今?、もう立ち退いて欲しいと言われてるということですか?
相談者:
ええ、ええ
それでですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
わたしだけじゃなくて、もう、この、あと、3、4軒ぐらいまだあるんですよ、こういう件がね。
加藤諦三:
あ、地主さん、そこら辺一帯、
相談者:
ええ
加藤諦三:
その、地主さんがたくさんもう、持ってるわけですね?
相談者:
ええ、ええ、それでえ、
加藤諦三:
はい
相談者:
わたしだけじゃなくて、あと2、3箇所の所も。
それでですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
家主さんの息子が、お母さんが、
加藤諦三:
うん
相談者:
家に、おいでって言ってるよ、ということ言ったんですよ。
そしたら、裁判かけるって、仰ってるらしいんですけど。
加藤諦三:
家主さんの息子っていうのは、その土地を持っている、
相談者:
あの、方の息子さん。
加藤諦三:
息子さんが、はい
相談者:
ええ、ええ
加藤諦三:
お母さんの方が土地の主なんですか?
相談者:
ええ、ええ、そう、土地の主です、お母さんが。
加藤諦三:
あ、そうですか。
相談者:
ええ、ええ
加藤諦三:
それで裁判かけるっていうのは、もう、とにかく、すぐに出て行かなければ、という意味ですか?
相談者:
強制撤去させるのお?って言ったら、「そうだよ」、って言ったもんですからあ、
加藤諦三:
はい
相談者:
わたしはまた、隣近所、4、5人いるもんですからあ、
加藤諦三:
はい
相談者:
揃って、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、土地の主さんのお家に行って、話しようかね、と思うんですけども、
加藤諦三:
はい
相談者:
ですけど、一応、色んなの、聞いてみないと、分かりませんので、
加藤諦三:
はい
相談者:
ま、どういう、した方がいいんかなあ、と思って、相談、ですけど・・
加藤諦三:
はい、分かりました。
そうすると、今、こういうことですね?
3年前に、いずれ立ち退いて欲しいというふうに言われた。
相談者:
はい
加藤諦三:
で、今、あのお、家主に呼ばれて、
相談者:
はい
加藤諦三:
という、ことですね?
相談者:
ええ、ええ、はい、はい
加藤諦三:
それで、これはあの、借地料は払ってない・・
相談者:
はい
加藤諦三:
あの、裁判掛けて、強制撤去させるっていうことを、
相談者:
うん
加藤諦三:
あの、言ってるそうです、親は。
加藤諦三:
はい
加藤諦三:
そうすると、その、裁判かけて、強制撤去まで、あの、すぐにいくもんでしょうか?という相談ですね?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、えー、今日はスタジオに弁護士の坂井眞先生がいらしてんので、
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい
(回答者に交代)
60年前って、アメリカ占領時代?
アメリカの法律下にあったのならば、
旧借地法適用で良いのでしょうか?
それとも鹿児島県かな?方言似てる地方もあるし。
おー、するどい、そうだ。
占領軍による土地所有権の認定作業(1946年~1951年)は一応終わっているので、60年前の1956年は民間人による土地の売買や賃貸借は可能だったみたい。
復帰後は、当然日本の法律に引き継がれたと思われ。
なので、おっしゃるとおり現在も旧借地法の適用事案ですね。
ちなみに、沖縄県には未だ所有権不明の土地が東京ドーム17個分残っていて、県の管理下なんだとか。
(参考 共同通信 2015年2月)
(参考 沖縄県読谷村 あなたの土地ではありませんか?~所有者不明土地~)