算定表が示す現実。有責娘は調停で養育費を増やせる?

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、よろしくお願いいたしますう。

大迫恵美子:
はい、こんにちわあ

相談者:
こんにちわあ

今井通子:
(ゴホン)

大迫恵美子:
あのお、離婚のときにね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
えー、まあ、あんまり、きちんとお話し合いがないまま、届出用紙だけ書いて出してしまったんですねえ。

相談者:
そおなんですねえ・・

大迫恵美子:
ふうん・・あの、親権者をね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ご主人ということにしてるみたいですけどお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
監護権者の届出みたいのはしてあるんでしょうかねえ?

相談者:
それは何ですか?

大迫恵美子:
ま、親権ていうのは法律上のね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
誰がその、なんでしょうね、子どものために、

相談者:
うん

大迫恵美子:
えー、親として、えー、振る舞うか、ということなんですけど、あのお、それとは別に、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
実際にその、生活の面倒を見る人。

相談者:
ああ、はあ、はあ、はあ

大迫恵美子:
それを、ま、監護権者って言うんですけどね。

相談者:
あ、それは、じゃ、娘ですねえ。

大迫恵美子:
それは、そういうふうにちゃんと届けてあるんでしょうかね?

相談者:
あの、親権者のところを見ましたら、主人の名前が書いてあって、他の、はちょっとあのお、空白のとこもありましたねえ・・

大迫恵美子:
はあい・・
ま、今ね、あんまり、親権者と監護権者を分けるっていう、あの、取り扱いは、

相談者:
うん

大迫恵美子:
んん、あまり、そのお・・多くないっていうかね、裁判所としては勧めないやり方なんですけどお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ま、実際にはそういう、ことになってしまってるわけなんですね。

相談者:
そおですよね。

大迫恵美子:
ええ

大迫恵美子:
ま、あのお、ま、実際にはあんまりね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
大きな問題になることはないんですけどお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ただ、親権っていうのは、あのお、子どもがどこに住むかを決めたりね、

相談者:
はー

大迫恵美子:
そういう権限があることになってますしい、例えばその、ご主人の方が再婚してしまって、

相談者:
はぁ・・

大迫恵美子:
新しい、その、奥さんにね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
自分の子どもとの養子縁組をする。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
これは、親権者の出来ることですからね。

相談者:
ああ、はい、そうですかあ

大迫恵美子:
ええ、ええ

相談者:
はあ、はあ

大迫恵美子:
でえ、あの、親権者が誰であれね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あのお、親は、子どもおの、養育をしなくちゃいけないのでえ、ま、基本的にはこれは母もしなくちゃいけないということなのでね、

相談者:
そうですよね。

大迫恵美子:
ええ、ま、あのお、じゃ、どういう具合に、養育費の分担なんかも考えたらいいのか?っていうことですけどお、これはあの、両親双方の、収入の、割合に応じてね、

相談者:
はー

大迫恵美子:
それで、あの、分担し合うと。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
いうのが建前なんです。
あのお、ま、大雑把に言って、家庭裁判所なんかでは、収入に応じて、算定表って言うんですけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、表が作られていてね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
えー、払う人の、年収がいくらで、もらう人の年収がいくらでっていうようなことで、あのお、交差するところで、あ、いくらぐらい、と、こう、だいたい決まってる表があるんです。

相談者:
ああ、はあ、はあ

大迫恵美子:
そういうのを使って、ま、だいたいは、算定表、目安にして、これだけ払いなさいと、いうような話し合いがされることが多いんですけどね。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
で、あのお、そのためにはね、まず、その、向こうの方の年収が分からないといけないんですよ。

相談者:
あー、そうですよね・・

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あのお、主人は、もう、自分がお小遣い制ではなくて、自分が、あのお、握ってるわけですよね、経済、あのお、

大迫恵美子:
はい

相談者:
家計を。

大迫恵美子:
はい

相談者:
んで、生活費を娘に渡すっていう形でしたのでね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ええ、だから、蓄えがあるもんか、どうかも分からないんです。

大迫恵美子:
んん

相談者:
ない、ない、って言うんです、いつも。

大迫恵美子:
うん・・

相談者:
「無いで済まんのじゃないの?」
って言っても、
「お母さん、そんなこと言われることない」
言って、
「ちゃんと僕はやってます」
言って、うん、お金え、では渡してないけど、そやって家賃代わりって言いますか、2階に住まわせて、光熱費も出して、って言って。
ま、あのお、それは、
「衣食住の住は、面倒看てもらってるけども、衣食は、やっぱりお金が要るでしょう?」
って言うんですけど、
「自分で、するべきことしてる」
って言うんです。

大迫恵美子:
うーん・・
あのお、まあね、ちょっと、だから、あのお、そういう、やり取りのお話を聞いてもね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
お話がちゃんと出来ないと思うんですよ?

相談者:
そうですねえ・・

大迫恵美子:
で、それからもう一つはね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
その養育費ももちろん大事なことですけどお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
財産分与とかも、そのままで、

相談者:
そお

大迫恵美子:
お出になってきちゃったわけですよねえ。

相談者:
そおです、そうです。

大迫恵美子:
うん・・

相談者:
そんなもん、分与する気まったくないですよ、向こうは。
なんか、あの、
「誰のためにこうなったんや」
言うて、すぐそこに持って行きますのでね。
結局は、ま、向こうは、もう、懲らしめてやりたい、のが一心なようですう。

大迫恵美子:
うん

相談者:
まあ分かりますけど(笑)

大迫恵美子:
まあ、そうですねえ。

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あのお、まあね、財産分与は、その、誰に責任があるかどうか関係のない話でね、

相談者:
そうですよね

大迫恵美子:
はい

相談者:
ほんで子どものこともそうなんですよ、養育のことも、別問題なわけですよね?

大迫恵美子:
うん・・

相談者:
夫婦のことと。

大迫恵美子:
あの、これはね、

相談者:
うん

大迫恵美子:
えー、やはり、あのお、ま、当事者どうしでは難しいので、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
で、今のお話だと、お母さんが間に入ってもダメだってことでしょ?

相談者:
そうです

大迫恵美子:
うん・・
あのお、家庭裁判所でのね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
調停とかをお考えになった方がいいと思いますよお。

相談者:
そうですね、あたしもそれを思うんですけどもね。

大迫恵美子:
うん・・
あのね、えーと、わたしはね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
はっきり言って、この離婚はちょっと・・あの、変な感じがしてるんですよ?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
あの要するにね、あの、家に住まわしてあげてるって言ってますけどお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
この、おー、お婿さんの方はね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ま、本気で離婚してないですよ、これ。
お互いにその、近いところでイジメ合ってる、ま、向こうはとにかくイジメてるというね。

相談者:
うん・・

大迫恵美子:
じゃあ、その、だって離婚してるわけですから、ま、極端なこと言えば、お嬢さんだって再婚できるわけですからね、

相談者:
うん、うん・・

大迫恵美子:
でもこんな状況の中で再婚なんか出来ないでしょ?

相談者:
そうです、そうです。

大迫恵美子:
もちろん、あの、子どもさんがいるので、そんな簡単なことじゃないですけどお、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そうは言ったって、離婚するっていうことはそういうことですからね。

相談者:
そうですよねえ、何もかも、もう、きれいさっぱりですよね?

大迫恵美子:
ええ
それがなんかね、向こうの方も、そういうふうにしていないという感じがしてえ、

相談者:
うん

大迫恵美子:
だから、それは、あの、お嬢さん、どういうつもりなのかね、

相談者:
うん

大迫恵美子:
そういうきちんともう自立して、えー、ま、苦しくても別の所で暮らす、覚悟があるのかね。

相談者:
うーん

大迫恵美子:
それとも、今みたいに、こう、届出は出てるけど、実質夫婦みたいなことでズルズルいきたいのかね。

相談者:
うん、いや、それは嫌らしいんですよ、もう、とにかく、◆#見えんとこ行きたいけども、子どもたちが今の環境変えることになるでしょう?

大迫恵美子:
・・

相談者:
一番下、が、あの、学校出るまでという、ま、不自然ではある、けど、そういう、取り決めで、5年間って言ってましたけど、

大迫恵美子:
うーん

相談者:
結局子どもたちが学校出たら、自分たちも、出るみたいに、主人が代わりに帰ってくるっていう、こと言ってましたねえ。

大迫恵美子:
うーん
ま、それにしても、それまでの間は今とおんなじ状態が続くわけですよねえ。

相談者:
そおですねえ、ええ

大迫恵美子:
あのお、ま、ただ、その養育費だの、その、ま、財産分与だの、あるいは、そういうものの、決め方は、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
ちょっと当事者どうしでは難しいと思うのでえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
裁判所を使うことをお勧めしますよ。

相談者:
あ、分かりましたあ

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい
そのように娘に、あの、きちっとするんだったら家庭裁判所らしいよ、ということを、あの、言っとけばいいですね?

大迫恵美子:
そおですねえ。

相談者:
ありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

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