相続か姓か?養子縁組の目的にギャップがある再婚夫婦
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはあ、中川です。
今のお話い、伺いますとね、お母さんとしては、まあ、とっても、優しいお気持ちいで、息子にも、そのお、家を渡してやりたい、ほいで、下のお、お嬢さんもね、
相談者:
ええ
中川潤:
お兄ちゃんにね、自分は嫁いだんだからあ、このお、家はお兄ちゃんにっていうお気持ちも、お持ちでえ、
相談者:
はい
中川潤:
という中でえ、要は、息子さんがあ、今さら縁組したくないと仰ってる・・
って、そういうことなんでしょ?
相談者:
ええ、姓が変わりたくない・・色んな面で面倒、じゃないかと思ってると思うんですよ。
いちいち、「どうして変わったんだ?」とか、友達とかに、言われるう、のが嫌なんじゃないですかね?
中川潤:
今あ、あき(?)はどうなってますか?
まず離婚しますとお、あなたがあ、その、前のご主人の籍から抜けますね?
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、抜けても・・その、ご長男の方だけ、に絞って言いましょう。
未成年だったとしたら、前のご主人の籍に、とりあえずは残ったままの状態になって、で、その時点で、あなた、氏(うじ)の変更の申し立て、を、されて、あなたの名字、の、ところの籍へお入れになった。
相談者:
あのお、
中川潤:
そういうことだったんですか?
相談者:
前の主人の名字のままなんですよ。
最初は。
中川潤:
離婚をした後、名字をね?、あなたが旧姓に戻られたわけでしょ?
相談者:
いいえ、そのままです。
中川潤:
あー、離婚する前の氏(うじ)を、そのまま名乗る届出をされたわけですか?
相談者:
そうなんです。
中川潤:
はい
相談者:
そのままあ、だったんですよね。
娘たちも・・
中川潤:
ああ、だから、前の、ご主人の、
相談者:
ええ
中川潤:
名字が甲さんだとするとお、あなたは、元々、乙さんだったんだけども、旧姓はね。
相談者:
はい
中川潤:
離婚しても、甲っていう名前を、
相談者:
ええ
中川潤:
名乗りますよっていう届出をしたわけだ。
相談者:
そうなんです。
中川潤:
はい
で、そうした上で、あなたの戸籍へ、息子さんは引き取ったわけね?
相談者:
そうです。
中川潤:
で、その状態で、今度は、あなたが再婚をされたと。
相談者:
そうです。
中川潤:
ほいでえ、再婚されて、今度は、筆頭者、は、この再婚したご主人の、名前、今度は丙さんにしましょうか。
丙さんという、名字にあなたは変わったわけ?
相談者:
そうなんです。
中川潤:
したがって息子さんと、あなたの名字は、違うまんまになっていると。
そういうことですか?
相談者:
そお、そうです。
中川潤:
ああ、はあ、はあ、あ、そういうことなの、はあん・・
相談者:
だから財産・・のときにね、全然、息子にはいかないのかなあ?、と思いまして、
中川潤:
いやいや、その名字の問題とは、ではなくて、養子縁組をするかしないかで、子どもになるかならないかっていう、だけの話ですよね。
相談者:
だって、しないとお、ダメなんですかね?
中川潤:
だって、相続っていうのはあ、
相談者:
ええ
中川潤:
これははっきりしててえ、血族ね、血の繋がった族ね。
相談者:
はい
中川潤:
血族の中には自然血族と法定血族、法律で定まった血族、
相談者:
はい
中川潤:
で、法定血族って、小難しい言葉だけど、なんじゃ?つったら、養子ですよ。
(柴田理恵:)
ふん
相談者:
あ、そういうことですね。
中川潤:
だから人工的にい、血族関係を作るってのが養子縁組なんですね。
相談者:
はい
中川潤:
そいで、相続人というのは、配偶者は当然の相続人だけどお、それとは別にい、第一順位の相続人てのは、子どもね。
相談者:
はい
中川潤:
であり、孫。
相談者:
はい
中川潤:
で、第二順位が、上へ上がって、親。
でえ、爺ちゃん婆ちゃんがいれば、その上。
で、第三順位が、兄弟。
ですから、そのお、あとの二つはどうでもええんですが、
相談者:
はい
中川潤:
子ども、であることが、当然、あの、相続権、を持つか持たないかの、はっきりした基準ですよね?
相談者:
はい
中川潤:
うん、で、前夫のお、単なる、あの、連れ子、でしかなければ・・
ご主人が亡くなったときの話ですよ?
相談者:
ええ
中川潤:
ご主人が亡くなったときにい、ご主人とは、血族関係、何もないですからあ、相続う、人にはならないですよねえ?
相談者:
・・
中川潤:
そらあ、あの、奥様、理解されてる通りですよ?
相談者:
ああ、やっぱりね。
遺言書、書いてくれるとは言ってますけどね・・今の主人が。
中川潤:
うん、だからね、養子になるっていうのはあ、
相談者:
ええ
中川潤:
本来は親子になるっていう、そういう、お互い・・が気持ちになってえ、やるべきことでありましてねえ。
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
息子さんの方が、いや別段ねえ、その養子になんか、なりたくねえよ、と。
相談者:
ええ
中川潤:
言うんであればあ、
相談者:
はい
中川潤:
それを強いてね、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
どうこうする必要は、まずない、これが一つう。
それから、もう一つは、あなた今、いみじくも仰ったけれども、
相談者:
はい
中川潤:
どうしても、でも、男、一人だし、ね?
えー、家屋敷はじゃあ、渡してやりたいというのであればあ、
相談者:
ええ
中川潤:
今おっしゃった遺言?、を作っておいて、
相談者:
はい
中川潤:
ほいで、長男にあげると。
相談者:
はい
中川潤:
いうことはすることは可能なんです。
ただ、まったくの第三者にい、
相談者:
ええ
中川潤:
が、あのお、遺言で、遺贈って言い方しますけどね、
相談者:
はい
中川潤:
遺言での贈与ですから。
相談者:
ええ
中川潤:
遺贈を受けた場合の税率と、本来の相続人が、相続した場合の税率は、相続税率は、
相談者:
あ、違ってくるわけなんですね・・
中川潤:
それはかなり違います。
相談者:
そおですかあ。
中川潤:
はい
違うけれども・・率直に仰ればいいじゃないですか、息子さんにこういうふうにね、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
あなたに家をね、継いで欲しいのよと。
相談者:
ええ
中川潤:
ほいで今のパパもお、そうやって欲しいって言ってんだよと。
相談者:
ええ
中川潤:
で、ついては、あー、遺言で、渡すと、いうこともあるんだけれども、
相談者:
はい
中川潤:
そんときには、税金の問題も、だいぶ違ってくるのよ、と。
相談者:
はい
中川潤:
で、そういうことも考えて、
相談者:
ええ
中川潤:
の、縁組。
相談者:
はい
中川潤:
何も今、面倒看てくれとか、どうとかってそういうことじゃなくて、
相談者:
はい
中川潤:
養子縁組を思ってるんだけどもお、
相談者:
はい
中川潤:
どないなもんやろ?と。
相談者:
ああ
中川潤:
いうふうなことを、ぶっちゃけ仰る。
相談者:
あ
中川潤:
ただね、養子い、であっても、
相談者:
はい
中川潤:
実の子と同じ、扱いを受けますから、扶養義務、今度は子どもとして、
相談者:
え
中川潤:
ご両親が、厳しい状況になったときい、には、子どもが、第一番の、扶養義務を負うわけですよ?
相談者:
あ
中川潤:
そういう負担も負わせるんですよ。
相談者:
あ、そういうことですねえ・・
中川潤:
そらそうですよお。
相談者:
じゃあ、色々と、
中川潤:
何がね、得か?、何が損か?とかっていう問題、というよりもね、
相談者:
はい
中川潤:
やっぱり僕は、思うんだけど、養子縁組ってさあ、何よりもやっぱ、息子さんの気持ちですよお。
相談者:
ああ、そうですねえ。
中川潤:
おお
息子さんがねえ、
相談者:
ええ
中川潤:
色んなこと考えて、今の親父のことをねえ、
相談者:
はい
中川潤:
親父って、呼んでるのかあ、
相談者:
ええ
中川潤:
あー、どうか、それは知りません。
相談者:
はい
中川潤:
そのお、お縁のことを別にい・・そのお、嫌いでもなんでもなくてね、
相談者:
はい
中川潤:
それなりに、親しいんでおられ、ているんであれば、
相談者:
はい
中川潤:
それはそれで、いい話で、
相談者:
そうですね・・
中川潤:
それを、どうしても、そのお、養子縁組、
相談者:
はい
中川潤:
という形で、完成させないと、どうかこうか、っていうのは、これは、息子さんに、
相談者:
ええ
中川潤:
どないなもんやあ?と。
相談者:
ええ
中川潤:
率直な、奥様の、今あ、さっき仰ったね、財産のことでね、
相談者:
ええ
中川潤:
ああたにやっぱり、それなりにね、
相談者:
ええ
中川潤:
男一人だしさ、
相談者:
ええ
中川潤:
家のこともあるしい、
相談者:
ええ
中川潤:
継いで欲しいのよと。
いうことも仰って、
相談者:
ええ
中川潤:
息子さんが、どう考えるかって、息子さんの判断に任せればいいじゃないですか?
相談者:
そおですね、
中川潤:
うーん
相談者:
分かりましたあ。
中川潤:
ええ
相談者:
ありがとうございます。
中川潤:
はいぃ
(再びパーソナリティ)