金欲しさに母の電気・水道を止める兄。相続人廃除で臨め
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします
相談者:
はい、お願いします
坂井眞:
おー、そもそも、あのお、お兄さんが言ってるのはあ、
相談者:
はい
坂井眞:
倉庫を壊して更地にしたときの、工事の費用と、
相談者:
はい
坂井眞:
風呂を直したときの費用を
相談者:
はい
坂井眞:
あれは貸したんだから、返せと。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、それと関係なく、貸せと言ったら、無いといったら、じゃあ、返せに変わったんだと思うんだけれど。
相談者:
そうです、はい、はい、はい
坂井眞:
っていう話があってえ、
相談者:
ええ
坂井眞:
だけど、片っぽでお母さんは、
相談者:
はい
坂井眞:
そのお兄さんにい、
相談者:
はい
坂井眞:
もっと大きなお金を貸してるんだとしたらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、これはもし、あのお、ほんとにお兄さんが、お母さんに、あのお、貸してるお金があったとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
相殺できるって話になるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
相殺って分かりますよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
お互いにお金を貸し合っていたらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
差し引き勘定で、たくさん借りた方が、
相談者:
はい
坂井眞:
はみ出た分だけ返せばいいと。
相談者:
はい
坂井眞:
分かり易く言うとそういう話ですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、基本的には、私人どうしの、ま、要するに、いー、会社とか関わってこない話なのでえ、
相談者:
ええ
坂井眞:
えー、時効は10年ですから、
相談者:
はい
坂井眞:
この場合。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、10、みんな10年以内の話だったらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
別に時効のことは、あまり気にしなくていいハズだと思います。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、一般論でお話をしますけれども。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういうところでプラスマイナスしてみればあ、
相談者:
はい
坂井眞:
仮にお兄さんに、返してくれと言う権利があったとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんの言ってるような、掛かった費用全部っていうことにはなりそうもないしい、
相談者:
はい
坂井眞:
時効に掛かっているお母さんの、おー、貸したお金が無いとしたら、時効に掛かっている部分が無いとしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
そっちの方が金額大きいと言っていたからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんが返してくれと言う部分は、そもそも、もう無いんだっていう話になりそうですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そこは、まあ、金額をそれぞれ計算してみないと分からない話だけどお、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう理屈が一つあります。
相談者:
はい
坂井眞:
ちょとそれは、一つ、一番目の話として覚えといてくださいね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう一つ。
そもそも、お兄さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんに、掛かった費用を返してくれと言えるのか?っていうところも、
相談者:
はい
坂井眞:
実は言えないかもしれない・・可能性があるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
子どもが、親のために風呂を、安全なのに直してあげるとかあ、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、もう、この古い建物、倉庫は壊して、広くしようかっていうのって、
相談者:
はい
坂井眞:
貸すこともあるかもしれないけれどもお、
相談者:
はい
坂井眞:
もお、年取った、お母さんのためにい、
相談者:
はい
坂井眞:
いいよ、自分のお金やってあげるよ、っていうことも、よくある話じゃないですか?
相談者:
はい
そおいうことだと、思っていたんですよ、最初は。
坂井眞:
うん、だからね、
相談者:
はい
坂井眞:
おそらくわたしもそうだと思ってお話してるんですけどお、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、今になって、あれは、お金を貸してやったんだ、と言っても、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
違うでしょ?っていう、反論は出来そうなんですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
そんなこと言うんだったら、お金貸した借りたっていう、そういう証拠出してくださいよと。
相談者:
はい
坂井眞:
いう話にね、書面契約書、なのか、書付なのか知らないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう話になると思うんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、そもそも、今になって、あれは貸したんだから、返してくれと、言う・・ったとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
それがそのまま、裁判所に言って通るとは限らないと思います。
相談者:
はい
坂井眞:
なので、今、二つ目の話をしましたけれどもお、
相談者:
はい
坂井眞:
一つは、相殺の話があるし、
相談者:
はい
坂井眞:
もう一つは相殺以前に、そもそも、そんな請求権ないよ、お兄さんには、と。
相談者:
はい
坂井眞:
あれは、お母さんのために、自分の費用で直してあげただけじゃないですか、と。
相談者:
はい
坂井眞:
という主張をしたら、そもそも、返してくれっていう、権利なんか無いってことになりますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
ということで、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、弁護士が出て来て、どうのこうのって話ありますけどもお、
相談者:
ええ
坂井眞:
お兄さんが弁護士のところに行ったって、当然そういう、検討はするはずなんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
でえ、まあ、お兄さんの言う通りだって言って、やる弁護士がいたとしても、
相談者:
ええ
坂井眞:
もし、裁判所へ行って、これ、いきなり差し押さえって出来ないですから、訴訟起こさなきゃしょうがないわけですよ。
相談者:
そうですよね、はい
坂井眞:
債務名義ってのがないと、差し押さえ出来ませんから、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすと、こちらも当然、反論することになりますよね?お母さんも。
相談者:
はい
坂井眞:
と、こちらの弁護士にい、相談をすれば、
相談者:
はい
坂井眞:
今、わたしが言ったようなことを当然言うと思いますから、
相談者:
はい
坂井眞:
まず、そもそも、これ、借りたんじゃない、のが最初に来ますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
仮にい、借りたものだとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
相殺で、もう無いと。
相談者:
はい
坂井眞:
向こうの請求権はね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういうことを言うと、訴訟やっても向こうが勝てない可能性が相当高いと思います。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、そういう理屈をまず頭に置いておいてください。
相談者:
はい
坂井眞:
そんなに怖れることはない、っていうことね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えーと、もう一つ。
仮にい、ま、これは、あんまり可能性高くないと思うけれどもお、
相談者:
はい
坂井眞:
差し押さえとか、強制執行ってことですよね?
相談者:
ええ
坂井眞:
裁判をやってえ、
相談者:
はい
坂井眞:
判決で、向こうが勝てばね、
相談者:
はい
坂井眞:
返せということが、言えることになりますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そうすると、
相談者:
はい
坂井眞:
そこで負けて初めて、債務名義っていうのが出てくるからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
それで、差し押さえが怖かったら、
相談者:
はい
坂井眞:
裁判やって負けるほど、向こうがちゃんと根拠があるんだったら、そら払えばいいだけの話ですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、返してお終いですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所が認めるんだったら返せばいいだけの話。
相談者:
はい
坂井眞:
あの、お金を、払えという債務名義、判決があるときに、
相談者:
はい
坂井眞:
返してもらちゃったら、
相談者:
はい
坂井眞:
もう、差し押さえ、強制執行出来ないんで、
相談者:
はい
坂井眞:
そんなに強制執行、怖れる必要ないです。
相談者:
はい
坂井眞:
で、ま、そもそも、負けない可能性の方が高いと思いますけれどね。
相談者:
はい、はい、はい、はい
坂井眞:
というところまで、まず、民亊の問題っていうか、
相談者:
はい
あとは、ちょっと、兄がこの後、どお、行動するかっていうのが、ちょっと怖いだけなんですけど。
坂井眞:
うん、それで、そっちの話ね、どうしたら、止められるかっていうのが、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
もう一つのご相談ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、
相談者:
はい
坂井眞:
なかなか、そのお・・勝手に止めちゃったっていうのは、どうやって止めたんですか?
相談者:
あ、電話、
坂井眞:
電話と水道と電気って、本当は本人じゃないと止められないから。
相談者:
えーとですね、兄の名義になって、いるのがあった、みたいでえ・・
坂井眞:
ふうん・・
じゃ、それ、お母さんの名義にちゃんと変えちゃうことですね。
相談者:
そうですね、はい
坂井眞:
そしたら、普通、他人が言ったって止まらないから。
相談者:
ええ
坂井眞:
お母さんの名義にしておいて、
相談者:
はい
坂井眞:
また、そういう、横車じゃないですけど変なことをする人がいるようだったらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
あー、電話、会社と、
相談者:
はい
坂井眞:
水道局とお、
相談者:
はい
坂井眞:
電力会社にい、
相談者:
はい
坂井眞:
前、こういうことがあったから、
相談者:
はい
坂井眞:
本人以外からは、絶対そんなこと言わないし、
相談者:
はい
坂井眞:
んな、80歳超えた老人が、
相談者:
はい
坂井眞:
電話と水道と電気なしで暮らせるわけないんだから、
相談者:
はい
坂井眞:
そら、絶対、ウソですと。
相談者:
ええ
相談者:
確認してくださいって、
相談者:
はい
坂井眞:
窓口の人に言っとくことですよ。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
ちゃんと。
相談者:
はい
坂井眞:
そしたら同じことは、そうそう起こらないと思います。
相談者:
そうですね、はい、はい
坂井眞:
で、もう一つ、それ、じゃ、それはなんか、犯罪に当たりますか?ということなんですけど、
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
で、軽犯罪法違反ということも考えられるんだけど、ピッタリしたのはちょっと無いんです。
相談者:
はい
坂井眞:
ただ、それぞれ、住んでらっしゃる自治体には、
相談者:
はい
坂井眞:
都道府県ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
迷惑防止条例ってのが普通あるので、
相談者:
はい
坂井眞:
それぞれの自治体にい、
相談者:
はい
坂井眞:
条例があります。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういうのがあればあ、
相談者:
はい
坂井眞:
あんまり、度を越したらね、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、警察に相談することは可能ですよね。
相談者:
あー、はい
坂井眞:
それは、条例違反で、刑罰が加えられることがあれば、
相談者:
はい
坂井眞:
警察マターなんで。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、身内だから、あまりそういうことはしたくないでしょうけどね。
で、あと、最後にもう一つなんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんに対するプレッシャーとしては、
相談者:
はい
坂井眞:
あまりお母さんに、こんな生活困らせるようなことすると、
相談者:
はい
坂井眞:
推定相続人廃除の手続きをとりますよ、という脅しは、効かせられる、かもしれない。
相談者:
すいていそうぞくにんはいじょ・・
坂井眞:
うん、民法の892条っていうのがあるんですけどお、
相談者:
はい
坂井眞:
遺留分、の権利を持っている、ま、お兄さんは子どもだから持ってますわね。
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続分の二分の一っていう遺留分がありますでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、それを
相談者:
はい
坂井眞:
そのお、持っている人が、例えば、ま、この場合そうです、自分のお母さんが、
相談者:
はい
坂井眞:
披相続人になるわけだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
亡くなった場合
それを虐待する場合があるじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
そういうときは、そんな人には相続させたくない、と。
遺留分も失くしちゃいたいっていうケースは、そら考えられるわけですよね。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
あんまりお母さんに対して、おかしなことをするとお、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたは、もう、相続分無くなっちゃうよと。
遺留分も無くなっちゃうよと。
相談者:
はい
坂井眞:
いう話、が出来るかもしれない。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
だから、条例違反の話、が、まあ、警察マターで出来るかもしれないっていう話と、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんとしては、
相談者:
はい
坂井眞:
あてにしてる、それが何も貰えなくなっちゃうのは嫌だから、
相談者:
はい
坂井眞:
そういうこと言われると、大人しくなるかもしれない、そんな感じですかね。
相談者:
あ、はい、分かりました。
(再びパーソナリティ)