金欲しさに母の電気・水道を止める兄。相続人廃除で臨め
(再びパーソナリティ)
今井通子:
お分かりいただけましたか?
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
はい
今井通子:
ま、要するに、お兄さんの言ってることの方が法律的には横車なんで、
相談者:
はい
今井通子:
それは押せないように、こちらの方で、法律で対処できると、
相談者:
はい
今井通子:
いうのが、坂井先生のお話ですね。
相談者:
はい
今井通子:
はい
じゃ、そういうことで。
相談者:
はい
今井通子:
よろしいですか?
相談者:
はい、ありがとうございました。
今井通子:
はい、失礼いたしまあす
相談者:
はい、失礼します。
(内容ここまで)
80歳の独居の電気、水道を止めちゃったの?
これにガスが加われば、いわゆるライフライン。
ヤバいでしょ。
だけど、坂井弁護士言うように、この程度(*)のものを取り締まる法律がないんだな。
(*)この程度: 直接の身体的、経済的な具体的被害がない。
要は、家族間の揉め事、民亊の領域を出ないわけ。
なので、警察マターにはならない。
高齢者虐待防止法(*)ってのがあるんだけど、読むと、養護者による虐待しか対象になっていない
(*)高齢者虐待防止法:
2006年(平成18年)4月1日より施行
養護者による、心理的、身体的、性的、経済的な虐待を取り締まる。
具体的な被害がなくても、そのおそれがあれば、行為そのものを警察が取り締まることが出来る。
別居していて、経済的な支援もしていない次兄を養護者とするにはムリがあるんだな。
母親はなんとか自活しているんだしね。
だからさ、この状態で一番悪質なのは電話じゃない?
ライフラインていうか、独居老人の命綱だよ。
動けなくなったとき、どうしようもなくなる。
どういう女が再婚したんでしょうねえ。
欲望のためには手段を選ばないこの男と。
推定相続人の廃除を提案したレアケース
番組的に、回答する弁護士の方から「推定相続人の廃除」を策としてアドバイスするのは非常に珍しい。
てか、記憶にない。
資本主義の日本では、自分の財産をどうしようと自分の勝手だ。
遺産を誰かに渡したくなければ、遺言書にそう書けばいいだけ。
ところが民法は、無制限にそれを認めていない。
故人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、孫、父母、祖父母)には、最低限の相続分の権利が定めれていて、これを遺留分という。
この遺留分が故人の意思である遺言書よりも上にくる。
いくら遺言書に書いても遺留分を剥奪することは出来ないわけだ。
(もちろん、相続人が要らないと言えばそれまで)
よっぽどのことがない限りね。
裁判所に申し立てて、認められれば、遺留分すら渡さないことが出来る。
これが、推定相続人の廃除。
”推定”というのは、相続は死んで初めて発生するものだから、生前の間は推定に留まる。
通常、推定相続人の廃除の手続きは、本人自ら、生前に行う。
(遺言によって遺族が申し立てることも出来るけど、生前に行うよりもさらにハードルが高くなる)
申し立てればそれで済む訳ではなく、廃除されようとする側に異議を申し立てるチャンスが与えられる。
で、裁判所は双方の言い分を慎重に判断することになるわけだ。
善良な生活をしている限り、単に、仲が悪い、家業を継がない、だけで、推定相続人の廃除は認められない。
番組には、放蕩息子や、顔すら見たことのない孫などに一円たりとも遺産を渡したくないという相談がたまに来る。
だけど、それに対する弁護士陣の回答は、一応は、この推定相続人の廃除を紹介しつつも、認められるのは難しいことを告げるのがお決まりのパターン。
ところが今日は、坂井弁護士から推定相続人の廃除を提案してきた。
それぐらいのことを、この次兄はやっているということなの。
今日の回答者、坂井眞先生のご尊顔でも。
(産経ニュースのサイトへのリンクですのでご安心下さい)
「佐村河内氏の人権を侵害」BPOが指摘 TBS「アッコにおまかせ!」に勧告
<会見するBPO・放送人権委員会の坂井真委員長>