離婚した中国人妻が子どもを中国へ。なのに子どもの住民票が日本国内を転々!
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、お願いします。
坂井眞:
先方、から、別居した後すぐに調停を申し立ててえ、離婚調停をしていたらあ、
相談者:
はい
坂井眞:
調停での離婚が、決まる前にい、ないしは、まあ、決まるか決まらないかがはっきりする前にい、とにかく離婚してくれと言われて協議離婚したっていう話でしたよねえ?
相談者:
そうい、そういうことです。
坂井眞:
でその、協議離婚のときに、親権は、奥さんというか、母親の方に?
相談者:
そうそう。
あの、母親が持つことにした・・
坂井眞:
それで、承諾したんですね?
相談者:
はい
坂井眞:
なるほど。
そうするとお、お母さんがあ、自分の手元で養育しますよっていうのは原則になりますよねえ?
相談者:
はい
坂井眞:
日本の法律でもね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
え~・・で、だけれどもお、あなたとしては、それは良いけれども、
会う機会は、最低欲しいんだと、こういう、お考えかな?
相談者:
まあ、そういうことですね。
坂井眞:
ん~、それでえ、確かに、親権がどちらにあるか?ということとお、
親権を持っていない方の、お、親、が、あの、子供と、会うことっていうのは別なのでえ、
子供だって、会いたいだろうしい、でえ、えー、親権を持っていない親だってえ、もちろん会いたいと。
そういうことで、そういう面会交流をする、権利は、子供にもあるし、
親も、おー、そのために、えー、ちゃんと、会う機会を作ってあげるべきだっていう考え、は認められてるんですよ、日本の裁判でもね?
相談者:
はい
坂井眞:
それで、あのお、裁判所の判例ではあ、会う、条件がはっきりしている場合には・・
えー、例えばあ、月に1回、これこれこういう方法でえ、
何時から何時まで会わせるっていうことが、具体的になっている場合にはあ、え、それが例えば、調停なんかでそういう約束をしたとしますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、約束をしたんだけど守らない、っていうときはあ、
約束の内容が具体的ではっきりしてる場合にはあ、
間接強制といってえ、1回違反するごとに、お金を払わなきゃいけない、
罰金ですな、要するに、分かり易く言えば。
相談者:
ははあ
坂井眞:
そういうこともできるというような、あー、判例もお、最近は出るようになりました。
相談者:
ははあ
坂井眞:
で、同じ日に出た、どちらも最高裁なんですけども、同じに、ひ、日に出た最高裁の判断で、ただそれが、会う内容は、お互い協議して決めるという風に、なっているとお、何をしたらいいかはっきりしないものについてえ、履行しない場合には、
相談者:
はい
坂井眞:
間接強制は認められないというような、そういう判断が、あー、裁判所で、最近は出るようになりました。
相談者:
ははあ
坂井眞:
で、だけれども、その話、というのはあ、調停なりで、こういう風に、
会わせましょうっていう合意が、あった場合の話なんですね?
相談者:
はいはいはい
坂井眞:
まあ、話の今の、おー、流れを聞いていただければわかると思うんですけれども、
相談者:
そうですね。
坂井眞:
お母さんのもとで2人を育ててますと。
だけれどもお、月に1回、第何日曜日の朝10時に迎えに行ってえ、えー、午後3時に、までえ、一緒にいます、とかって、
そういう風だったら、かなり具体的じゃないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういうのを約束守らないと、違反するごとにいくら払わなきゃいけないよ、
ていうようなことも可能だと・・いう風になってるんだけど、
そういう約束がない場合はあ、
相談者:
はい
坂井眞:
それ、決めなきゃいけないですよね?
相談者:
ははあ
坂井眞:
そもそも、話の始まりから。
相談者:
はあ、なるほどね。
坂井眞:
で、今そういう話は全然されてないですよね?
相談者:
そう、してないです。
坂井眞:
離婚しちゃって、親権だけお母さんですよ、と決めてえ、それで終わっちゃってるんですか?
相談者:
そうです。
そういうはっきりした決まりないんですよね。
坂井眞:
うん
相談者:
離婚してもらればいくらでも、後で会わしてやれるって、口だけの約束ばっかだったらしいんです。
坂井眞:
そうするとですねえ、まずそのお、そういう要求を話し合わなきゃいけないですよね?
相談者:
そうですよねえ。
坂井眞:
うん。
いきなりそれ、裁判で訴えるってわけにはいかないんですよ。
相談者:
はあい。
坂井眞:
まず、だから日本の手続きでいうとお、家庭裁判所の調停を行わないといけないですねえ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、元、妻というか、お母さんの方が、今中国に、もし帰って、るとなるとお、
相談者:
はい
坂井眞:
日本の裁判所で手続きが出来ないからあ、
相談者:
はい
坂井眞:
これはちょっと、なかなかやりようがないですねえ、っていう話になっちゃうんですがあ、
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
うん、だってえ・・日本の裁判所の権利、そのまま中国で、行えないですもんね?
相談者:
はあ・・
坂井眞:
国家それぞれのシステムじゃないですか、司法制度っていうのは。
相談者:
はいはいはい
坂井眞:
だけどお、あの、幸いなことに、日本にいるんじゃないかっておっしゃってましたよね?お母さん。
相談者:
あのお・・子供の住所を、転々と変えてるんですよね。
坂井眞:
それは日本の中で住所を変えてるってことでしょ?
相談者:
そうそう、日本の・・中で、け、変えてるんです。
坂井眞:
うん・・だから、その場所?
調停の相手方がお母さんになるのでえ、
相談者:
はいはい
坂井眞:
それまず、そこにいるのかどうかを確認してみないとしょうがないですがあ、
相談者:
はい
坂井眞:
そこにいることが分かったらあ、そこを管轄する家庭裁判所にい、えー、自分たちの子供、とお、おー、ちゃんと約束通り会わせてくれ、ないしは合わせる約束をちゃんと決めてくれと。
相談者:
はあい
坂井眞:
いうような、調停を申し立てるっていうのがまず最初にやるべきことだと思うんですね?
相談者:
ああ、なるほどね。
坂井眞:
で、そのためにはあ、どこにいるかあ、分かんないとお、どの裁判所行ったら良いか分かんないわけですけどもお。
相談者:
はい
坂井眞:
はっきりはしないけど、お子さんの住所わざわざ動かしてるっていうことはあ、何か日本で仕事をする、ために、なんか、そういう、うー、ものが必要なのかもしれないですよね?
相談者:
ん~、まあ、俺も・・「そうじゃないかなあ」、とは思ってはいるんだけど。
坂井眞:
ん・・だとしたら、それでえ、調べてえ、いるかどうか確認をしてえ、いたらそういう手続きをとるっていうことをまずされたらどうでしょうかねえ?
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
お子さんは実際は、さっきの話を聞いてると、中国にいるんですか?
相談者:
そう、そうそう、その、親元にね。
坂井眞:
お母さんの、親?
相談者:
そうです。
坂井眞:
うん、うん。だから、向こうの、まあ、おじいちゃんかおばあちゃんかって、こういうことですか。
相談者:
うん、そうそう。
向こうのおじいちゃんですね。
坂井眞:
うん。
だから、そうするとお、中国うー、に行って会うとか、中国から戻ってきてもらって会うとかっていう、それ決めなきゃいけないけどお、それを、決める権利を日本の法律上持ってるのはあ、親権者であるお母さんじゃないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
元奥さんね?
相談者:
はい
坂井眞:
だからあ、子供と直接話してもお、えーとお、まだ7歳と5歳だからあ、子供が自分で勝手に決める権限はないので、権利はないのでえ、
相談者:
はい
坂井眞:
親権者であるお母さんとお、あなたのご長男があ、話さないといけないわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、その方が、日本に・・もしいるんだったら、ちゃんと住所を突き止めてえ、家庭裁判所へ行ってえ、そういう内容の?子供たちにい、会わせてくれという内容の、調停を申し立てることだと思いますよ?
相談者:
ああ・・
あの、一応、子供の住所ある・・そこはあれですかね?
調べるったって、どういう風にしたら、分かるもんですかね?
坂井眞:
一番分かり易いのは、行ってみる。
相談者:
ああ・・
坂井眞:
だってえ、ご、あの、お孫さん・・55歳だからあ、まだ、自分で行けますでしょ?
相談者:
いやあ、いくらでも行けるんですけどお(笑)
坂井眞:
(吹き出す)
どのくらい遠いかが分からないから気楽に言ってますけどもお(笑)、
それ遠かったらなかなか大変かもしれないけどもお。
相談者:
いやあ、とお、それが遠くなんですよ(笑)
坂井眞:
うん、でもそれは、とにかく、日本の国内だったら、
相談者:
はい
坂井眞:
そんなに、行けない場所・・
相談者:
いや、
坂井眞:
じゃないでしょ?
相談者:
はい、#$%□&・・行くにはいられるんですよ。
坂井眞:
うん。
だとしたら、まずほんとに、いるかどうか確認してみないとお、
相談者:
はい
坂井眞:
いたら、さっき私が、お話ししたような?
じゃあそこで、調停やるか、
ちょっとそれは大変ですけどねえ。
遠くで調停っていうとお。
相談者:
はい
坂井眞:
でも、あのお、お孫さんと、ないしは、ご長男が、お子さんと会いたい、
っていう、お父さんが子供と会いたいっていうことであればあ、
そのぐらいちょっと頑張らないとねえ、他になかなか方法ないですよね。
相談者:
ああ、そうですか。
坂井眞:
思ってるだけじゃあ、だ、なかなかね?実現できないから。
相談者:
はい、分かりました。
(再び今井さん)
なんでそんなに孫、孫なんだろー?
孫に愛があるってよりは
跡取りにでも必要なのかなぁと思ってしまった