式の費用を嫁いだ娘に肩代わりさせる婿と舅。離婚の財産分与に借金は対象外

テレフォン人生相談 2016年8月13日 土曜日

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)

相談者: 男69歳 妻60歳 結婚6年の娘37歳 婿40歳ぐらい 孫息子3歳

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