母の納骨に300万を要求してきた従姉妹。祭祀用遺産、お墓は誰のもの?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
はい。
ほんと、よろしくお願い致しますう。
大迫恵美子:
はい。
えーとですねえ、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、ま、お墓、の問題はね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あの、これはあの、ま、法律的にはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、まあ、財産の1つなので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、まあ、その、財産について、えー、まあ、相続とかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、まあ、売買で買ったりすれば、まあ、契約の対象物としてね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、まあ、普通の財産と同じように、まあ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、弁護士は考えてるんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ただあの、これ、祭祀用財産といってね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、財産の中では、その、特殊な、その、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、先祖をお祀りしたり、宗教的な、もの、ですのでね?
相談者:
ええ、ええ、はい
大迫恵美子:
あのおー、ちょっと、違、うー、
相談者:
はい
大迫恵美子:
と、あのお、法律上は取り決め、があるんです。
相談者:
ええ、ええ、ええ
大迫恵美子:
で、まあ、ざっと伺っていると、この、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お墓そのものは、あなたの伯父さん、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お祖母さんが、こん、あの、作ったと?
相談者:
はい。
そうですね、はい。
大迫恵美子:
建てたっていうことですね?
相談者:
そうですね、はい。
大迫恵美子:
はい。
で、そこに最初に入ってたのはそのお、お祖父さんを入れるお墓として作ったということなんですね?
相談者:
そうですね、はい、はい、はい
大迫恵美子:
それはじゃあ、作ったのは、おか、お祖母さんってことですか?
相談者:
そうです。
お祖母ちゃんですね、はい。
大迫恵美子:
そうですね?
相談者:
だから、聞いたらなんか、よくよく聞くと「まだ、お祖父ちゃんが亡くなったのは、もう、16、7歳の頃だった」って言うんで、最初は、祖母が、お金払ってましたね。
大迫恵美子:
ああ。
で、お祖母さんが亡くなったのは、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
いつ頃だったんですか?
相談者:
えっと、にじゅう、さん(23)年前です。
大迫恵美子:
その頃は、お父さんがその、倒産するとかっていうことの・・
相談者:
あ、もう傾いてましたね。
大迫恵美子:
ふーん。
ん、そうするとね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
誰が相続したのか?っていうことなんです。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あなたの、おー、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お父さんが相続したのかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それともまあ、代わって、え、お父さんのお姉さんですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その人が、相続したのか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
どっちなんでしょうね?
相談者:
その辺は、ちょっとよく詳しいことは分からない。
多分でも、お、伯母かもしれないですね。
大迫恵美子:
うーん
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、普通はね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
相続財産、っていうのは子供が何人かいると、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
平等に、分けられていくわけなんですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その時に、その、祭祀用財産は別っていう、風に、民法では決まっていてね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
兄弟、で、平等にじゃなくて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
誰かが、まあ、見ていきますよっていうことを決めればね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その人のところに、相続、されると。
相談者:
はい
大迫恵美子:
まあ、みんなで分けるお金の割合が平等じゃなくなっちゃったとしてもね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういうお墓のような、祭祀用財産については、特別扱いですよ、というのが、ま、民法の考え方なんですよ。
相談者:
はい。
あ、そうなんですか、はい。
大迫恵美子:
だから、誰が相続したのか?ってことがとても大きな、問題でね?
相談者:
あ、そうなんですか、ええ、ええ。
大迫恵美子:
そのお、あなたの伯母さんが、相続してるんだとすると、
相談者:
ええ・・ええ
大迫恵美子:
伯母さんのものになってるの、の、かもしれないですよね?
相談者:
ああ、そうですね。
大迫恵美子:
ねえ?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そうすると、ま、従姉妹さんが言うようにね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
伯母さんが、あー、ま、相続してるんですから、特に伯母さんの連れ合いを入れたり、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あるいはまあ、その、従姉妹の人が引き継いで、ね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、入っていくと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうような風に流れていったとしてもね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それはまあ、不思議じゃないですねえ。
相談者:
ああ、じゃ、そうだったのかもしれないですね。
大迫恵美子:
うーん
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、相続の段階で、お祖母さんが亡くなった時にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
まだ、その、あなたのお父さんが相続するという考えがあったと、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
したら、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そうだとするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、あなたのお父さんが、一旦は、相続してるはずですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それから、お父さんが、倒産したりして、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お墓の、ことは、お姉さんにやってもらうようになったということの意味がね?
相談者:
ええ、ええ
大迫恵美子:
単にその、自分の、お墓の、費用を、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お姉さんに援助してもらったという風に考えるべきなのか、
相談者:
はい。
ええ、ええ
大迫恵美子:
その段階で、えー、お姉さんに、その、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
祭祀用財産を引き取ってもらったという風に考えるべきなのかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それは、ま、どういう話し合いがあったのか?とか、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、両当事者がどういうつもりで、そういうことをしていたのか?ということが問題になるんですけど。
相談者:
あ、そうですか、はい。
大迫恵美子:
はい。
でも、まあ、今のあなたのお話だと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう既にお祖母さんが亡くなる時の相続の段階で、お父さんのお姉さんが、
相談者:
はい
大迫恵美子:
相続している可能性が、
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
高いってことなんですね?
相談者:
そうですね、はい。
大迫恵美子:
うーん。
そうするとね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、なかなか、その、あなたの、方も「入れてくれ」と、
相談者:
はい
大迫恵美子:
言う、根拠は難しいかもしれませんよねえ。
相談者:
そうですね、はい。
大迫恵美子:
うん。
あの、お墓の話っていうのはね?
昔からそのお、古い、考え方、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あの、例えば、長男から長男へね?
相談者:
ええ、ええ
大迫恵美子:
へ、受け継いでいかなきゃいけないというような考え方とかね?
相談者:
はい。
ええ、ええ
大迫恵美子:
それから、ま、嫁に行った、女の子は名字が違うから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
入らないとかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういう、いろんなその、昔の、おー、考え方、昔の家での時にみんなが守っていたようなルール。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
これと、今の民法との考え方がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、非常に、いー、ま、混ざってしまっていて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、いろんなこと言われて、いるんですよ。
でも、あの、今の民法の考え方に立ったとしても、
相談者:
はい
大迫恵美子:
やっぱりお墓を作ったお祖母さんの、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
から、誰が受け継いでいるのかね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そこのところが、肝心なんだろうと思いますよ。
相談者:
ああー、そうですね。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい、分かりました。
大迫恵美子:
うん。
非常にこんなことでね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あの、もう、普通の従姉妹さんと、喧嘩する機会って、滅多にもう、ないと思うんですけど。
相談者:
そうなんです。
それとなくね?連絡取りづらくてえ、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
で、一応、お墓にも、や、もう、行きづらくなってしまって、
大迫恵美子:
うん
相談者:
でも、い、まだ一応、祖父と祖母の、仏壇と、位牌は家(うち)に、父が管理してるんですね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
だからその、「位牌とかもどうしたらいいのかなあ?」っていうのは、あるんですけどお。
大迫恵美子:
ま、それもね?
それも、あの、仏壇とか位牌っていうのも祭祀用財産なんですよ?
相談者:
あ、そうですか・・
大迫恵美子:
で、普通はまあ、その、祭祀、を主催する人が、
相談者:
はい
大迫恵美子:
受け継ぐのが本来だと思うんですけど、
相談者:
ええ、ええ
大迫恵美子:
まあ、この場合はね?
別にそれ、必ず一致してなきゃいけないっていうものでもないでしょうから、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
仏壇や、御位牌はね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたの方で、ちゃんと、管理してえ、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それは、あの、だってえ、親戚なんですからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
血がつながった。
相談者:
ええ、ええ
大迫恵美子:
それは、供養しなくちゃいけないと思いますし。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それで、お墓はまあ、向こうがね、受け継いだお墓、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、見ていくというならば、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それは、し、もう、しょうがないですよね。
相談者:
あ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ。
そこのところはお寺さんと話をするしかないのでね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
従姉妹の人と話し合って分けるよう、なこと、かどうか分かりませんので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
どうしたらいいのか?をね?
あ、例えば、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、あ、従姉妹さんがもし、仏壇も引き取りたいとか、位牌も引き取りたいっていうようなことまで、お考えならば、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それは、お寺さんを通じてね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
話をすると、おー、まあ、スムーズかもしれませんよね?
相談者:
あ、そうか、そうですか。
大迫恵美子:
うん、でもまあ、恐らくね、仏壇引き取りたいとか、位牌を引き取りたいという風に考えてないんじゃないかと思いますけどね。
相談者:
全くないと、それは思います、はい。
大迫恵美子:
ですよね。
相談者:
伯母のお、しか、もう、見る気はないとおもいます。
大迫恵美子:
うん、でしょうね。
相談者:
はあい
大迫恵美子:
だとしたら、まあ、これまでね?
あなたのお家で、見てきたのであればね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
ま、そのまま、あなたの方で、見てあげた方が、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、先祖のためには良いんじゃないでしょうかね?
相談者:
あ、そうですか、分かりました。
大迫恵美子:
はい
相談者:
はい。
じゃ、そうさせていただきます、はい。
(再びパーソナリティ)