亡くなった妻から聞いた借用書なしの貸し金。利子をつけて回収したい72歳
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
ああ、こんにちは。
よろしくお願いしますう。
塩谷崇之:
はい。
えーと、あなたの奥さんが、7前に、いー、その、ご友人に、お金を貸したわけですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。
3回に分けてということですけれども、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
で、その時に、その借主の方とね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういう約束をしたか?っていうことまでは分からないんですか?
相談者:
え、私は分からない、わけ・・
塩谷崇之:
分からない、ですねえ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ああー、なるほど。
でそれは、奥さまあ、からも、その話は聞くことはできなかったんですね?
相談者:
え、全然できなかったんですよ。
塩谷崇之:
ああー
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その借主さん、本人には、それは尋ねてないんですか?
相談者:
や、まだ尋ねてないです。
塩谷崇之:
尋ねてない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうですか、分かりました。
えと、まず1つはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなたと、そのお、おー、ご友人との間で、新たに、借用書を、取り交わしたいと?
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう、ことなんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まあ、あの、借用書というのは、お金を貸した人とね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
借りた人との間で、取り交わすのが、まあ本来の、姿なので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたと、その、借主、いー、との間で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、新たに借用書を交わすというのは、ま、ちょっと、あのおー、本来の借用書の在り方とは違う、と思うんですね?
相談者:
はあ、はあ
塩谷崇之:
うん。
それよりも、むしろね?
まあ、法律、上は、えー、債務弁済契約書というような言い方をすれば一番、適切なのかもしれませんけれども。
相談者:
ああ、なるほど、債務ね。
塩谷崇之:
はい。
いくつかの、えー、ことについて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、確認をし、合意をすると、いう内容の、書面を取り交わす、うー、ことに、なるんじゃないかと思います。
で、それには、どういう内容を書くか?という、と、
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
まず、元々のね?お金を貸して、えー、貸し借りをしたのが、いつなのか?
相談者:
・・
塩谷崇之:
うん。
ていうことについて、これは、あなたの方では分からないわけですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
借主さんの方から申告してもらうしかないですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「元々、おー、7年前に、100万円を、お、借り、ました」と、相手が「借りました」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、「その内、いくら、いくらは返しました」と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう、この、お、2つの事実を、お金の貸主っていうの、ま、あなたの側と、その、お、借主の間で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その2つの事実について確認をするということになりますね?
相談者:
うん、あの、返した、事実は大体あのおー、家内の、通帳の名義で、だ、分かるんですよ。
塩谷崇之:
うん、あなたの方は分かるけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、よ、要は・・
相談者:
あ、相手の方がね?はい・・
塩谷崇之:
要はね?
いくら貸して、いくら返したかということによって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あといくら、返さなくちゃいけないのか?っていうことが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
はっきりしますよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それから、その次に、大事なことは、それは元々、あなたの奥さんが、貸した、ものなわけですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その奥さんが、借主に対して、えー、返還請求権を持ってたわけですけれども、
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
それを、おー、あなたが、相続したと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことの確認が、入りますね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、え、ここは結構、あのおー、ま、厳密に考えると結構難しいところで、
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
奥さんの財産ていうのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたと、あと、その、2人のお子さんにも相続権があるわけですよ。
相談者:
はい、そうです、はいはい。
塩谷崇之:
だから、何にもこの、2人のお子さんと、協議をしてないということになると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが、そのお、奥さんの持ってた債権の、請求権のね?2分の1は相続できるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
残り4分の1ずつっていうのは、
相談者:
ああー・・
塩谷崇之:
子供達に請求権が、いくことになりますんで。
相談者:
ああ、なるほどね。
それが発生してくるわけね。
ああ・・
塩谷崇之:
うん。
だから、その辺りが、あの、ちょっと、権利関係が、あー、ややこしくなってくるんで、
相談者:
んー、はい
塩谷崇之:
ま、できれば、あなたのお子さん達い・・
相談者:
あるいは、それ、つ、すいません。
それが、子供達が、私い、全部任せますっていう、
塩谷崇之:
うん
相談者:
えー、書類、関係で、作らなきゃなんないわけですかね?
塩谷崇之:
そうですね。
あの、ほんとは、一番良いのは、友人に貸していた?お金については、全部、亡くなった方から見れば夫である、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、誰々が、あ、取得するっていうこと、を、えー、その3人のね、相続人3人の中で、きちんと話し合っておくのが、一番いいんですけれども。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
だけども、もう、家内が亡くなってるから、そっからもらうこと出来な、変えること出来なかったから、子供だけで、え、しょうがないでしょうね?
塩谷崇之:
そうですね、お、2人のお子さんと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこは相談をすることになりますけれども。
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ただ、その相談をした内容についてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その、お、先程の、負債の弁済契約書というのの中にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、一言入れておかないと、
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
相手から見るとね?
誰に返せばいいのか?っていうのが分からないわけですよ。
相談者:
はいはいはい・・
塩谷崇之:
あなたとの間でね?
相談者:
はいはいはい・・
塩谷崇之:
46万いくらを、返しますって言って、一生懸命返してたらね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
後になって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
息子さんが出てきてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「母親の、貸したお金を返してくれ」と、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
いう風なことになると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お金借りた人は二重払い、しなくちゃいけないような、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
ことになっちゃうんで、
相談者:
はあはあはあ、はい
塩谷崇之:
だから相手の人お、との間でもね?
あなたの奥さんが、貸したお金については、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それに関する、権利義務に関しては、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、全て、夫である私が、相続をしたと、いうことを、確認をすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことも書面の中に、入れておいた方が、
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
はっきりしていいですよね?
相談者:
ああ、ああ、はい
塩谷崇之:
その上で、こっからは、相手との話し合いになりますけれども、
相談者:
ああ、はい
塩谷崇之:
これを、どういう風に、いー、返しますか?と、
相談者:
はい、えー、はい、なるほど。
塩谷崇之:
いうことについて、確認すると。
相談者:
で、相手に、伝えなきゃなんないわけですね?
塩谷崇之:
相手、そうですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手え、との間で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そこは、協議をしてですね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えば毎月いくらずつ返すとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あるいは、何回に分けて、いくらずつ返すとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうことについて、相手との、おー、協議がまとまったら、それを書面に入れてくと。
相談者:
あ、なるほどね、はい、はあ、はい。
塩谷崇之:
はい
相談者:
あと、それに対して、保証人とか、あ、相手方に、付けていただかなきゃなんないんでしょうね?
塩谷崇之:
いや、そんなことはないですね。
元々、保証人はいなかったわけですから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あなたは、その、おー、奥さんの、立場を、
相談者:
うん
塩谷崇之:
受け継いでるだけですから。
相談者:
ああ、なるほどね。
塩谷崇之:
うん。
それを新たに、えー、別に保証人を付けてくれというのは、ちょっと行き過ぎかもしれないですね。
相談者:
ああ、そうですかあ、はあ・・
塩谷崇之:
折角、うん、というのは、相手がね?あの今、払う気になってるわけで、
相談者:
うーん・・はい
塩谷崇之:
しかもあなたの側にはそれを、えー、相手に支払いをね、強制的に求める、られるだけの証拠があるわけではないんですよね、今の段階で。
相談者:
ああー・・
塩谷崇之:
うん、だからそういうことを考えると、相手が任意に支払おうっていう気持ちがあるんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手のその気持ちを、ある程度、お、尊重して、話を進めた方が、あなたにとっても良いんじゃないかな?と思います。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
ああ、はい、分かり、その辺は分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
あとお、この、金利関係というのは、請求するとすると、いくら、こう、請求できるか?
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい。
それ、お聞きしたいんですけども。
塩谷崇之:
はい、はい。
金利については、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お金を貸し借りした時に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
金利を払うという約束をしていれば、その分は、あー、金利として請求できますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう約束が無い場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
金利は取れない。
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
だから、金利の請求ができるのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
最初に貸し借りした時に、金利の支払いにについて約束があるか、
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
もしくはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「いついつまでに返します」という約束をしていたのにも関わらず、それを、まあ、約束を破って、
相談者:
うん、はい、遅れた場合・・
塩谷崇之:
支払いが遅れていた場合、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この、2つの場合には金利の請求というのができます。
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
前者については分からないわけでしょ?
金利の約束してたかどうか?っていうのは。
相談者:
はいはい、そうです、はい、はい。
塩谷崇之:
で、後者については、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、いつ返すっていう約束をしてたか?っていうのは分からないわけでしょ?
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
これ考え方としては、
相談者:
はい
塩谷崇之:
元々、奥さんとのお金の貸し借りの時に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
金利の約束をしていたのかどうか?ですよ。
相談者:
ああ、そうですか。
塩谷崇之:
うん。
で、金利の約束をしてない、しかもちゃんと誠実に返してきたにも関わらず、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続人であるあなたが出てきてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「これからは金利を払え」と言うのは、それは、ちょっと筋が違うんじゃないかな?という感じはしますね。
相談者:
ああ、そうですか、ああ。
塩谷崇之:
うん
相談者:
私、それ、前、したのは、この、は、約半分、えー、の、返済も、約、7年ぐらいかかってるんで、また、この残金が、7年もかかっちゃうんでは、あるいは、ど、借主が、えー、歳も歳だし、どういう風になるのかなあ?という、心配なんですよね。
正直に、申し上げると。
塩谷崇之:
だから、そこら辺ね?
あのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
奥さんの立場を受け継いでる、だけですからね?
相談者:
ああ・・
塩谷崇之:
だから奥さんが、持っていた金利以上のものを、
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
あなたが主張するというのは、それはちょっと筋が違うんですよ。
相談者:
ああ、なるほどね。
塩谷崇之:
うん
相談者:
そ、んだ、んだあ、じゃ、お聞きして良かった。
塩谷崇之:
うん、だから奥さんがね?
「返すのはいつでも良いよ」って言って貸してたんだとすれば、
相談者:
はいはい、うーん・・
塩谷崇之:
あなたが出てきて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ね?
相続したからと言って、「今すぐ返せ」っていう風に言うのは、それは筋が違うわけですよね?
相談者:
ああ、なるほどね、ああ・・
塩谷崇之:
でも奥さんが、「1年後には必ず返してよね」という約束をしてたんだとすれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたも、1年、後にはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
1年後っていうのは、今から考えると6年前には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「もう、完済してなくちゃいけないのに、伸びちゃってるんだから、」
相談者:
ええ、はいはい
塩谷崇之:
「金利を払ってよね」ということは言ってもいいです。
相談者:
ああ、そうですか。
はい、どうもありがとうございました。
分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、どうもありがとうございます。
(再びパーソナリティ)