【KBC限定】相続の揉め事を警察に?独りよがりの思い込み女65歳

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
宜しくお願い致します。

大迫恵美子:
はい、こんにちは。

相談者:
はい、こんにちは。

大迫恵美子:
えーとですね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、あなたのね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
お考えになってることが、多少混乱してるようなので、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
えーとお、その、権利書をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、取り戻すと、お、いうことが、

相談者:
はい

大迫恵美子:
何か非常にその、おー、決定的な意味があるかのようにね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
お考えのようですけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
権利書っていうのはね?
これはあの、正式には、登記済証といって、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
多分、お父さんの名前に、登記を変えた時の、お、証明書なんです。

相談者:
ああー

大迫恵美子:
あなたがその、登記済書をね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
誰かに売るっていうことはできません。

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんの名前になっててもね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
お父さんは(笑)いないわけだから、

相談者:
ええ、ええ、ええ

大迫恵美子:
売ろうとすると、お父さんいないので、いない人は、物、売ることできませんからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、買う人も、いない人から買うことはできませんので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あ、ほんとは正しく直さなくちゃいけないんです。

相談者:
そうなんです。
はい、それは分かってるんですけれども、あの、母が亡くなって、2年、経ち、ますから。
それと空き家問題が・・

大迫恵美子:
あの、ごめんない。

相談者:
はい

大迫恵美子:
空き家問題に随分拘っておられますけどね?(笑)

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、空き家問題よりも何よりも、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
その、不動産をね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、ちゃんと今生きている人の名義にしないといけないでしょ?

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんが先に亡くなられたんですか?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
で、家は、お父さんが全部の名義を持ってたんですか?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
で、お母さんの名義にも直してないんですね?

相談者:
直してないです。

大迫恵美子:
はい。
そうするとね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まず、お父さんが亡くなった時、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんの相続人が誰だったのか?
それから、

相談者:
んー

大迫恵美子:
お母さんが亡くなった時、お母さんの相続人が誰だったのか?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
これを全部証明してね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そうすると、全員がこれ、あの、相続人として権利持ってるわけですからね?

相談者:
ああー

大迫恵美子:
そうすると、まあ、恐らく、あなた方は3人兄弟だということですよね?

相談者:
はい、そうです。

大迫恵美子:
そうすると、お姉さんとあなたと弟さんが相続人だということが戸籍から分かるわけです。

相談者:
あのお、ですね。

大迫恵美子:
はい

相談者:
ゆ、父の遺言書には、「弟には権利がない」っていうことを書いてあるんですけれども、私と姉だけで、そういう手続きを進めることはできるんでしょうか?

大迫恵美子:
あの、遺言書は有効なものがあるんですか?

相談者:
あのお、公正証書、役場、で、作ったものを、姉と私が、持ってます。

大迫恵美子:
はい。
そうするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあそれは、あの、原本は公証役場にあるわけですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお、公正証書、遺言に従って、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
えー、土地の、名義をね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたとお姉さんの名義にすることができるだ、ろうと思いますけど、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
あの、その、登記をしないとね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あなたとお姉さんだけで話し合って人に売ることはできませんよ?
それで、あのお、遺言書に従って、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あなたとお姉さんの方から登記を求めてね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
移転を求めて、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
登記を変えるっていう手続きをしないと、駄目です。
これは司法書士さんに、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
遺言書を渡してね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
やってもらわないといけないです。

相談者:
はあ。
あの、姉の遺言も、権利書と一緒に持ってるんですね。
私は私・・

大迫恵美子:
姉の遺言ってどういう意味ですか?
お姉さん生きてるんじゃないんですか?

相談者:
生きてます。
姉に渡した、父が、姉と私に1通ずつ、あのお、渡した、遺言書を、姉の、分を、弟が一緒に持ってるんです。

大迫恵美子:
それはね、お姉さんが、分が貰ったのは写しですからね?

相談者:
ああ・・

大迫恵美子:
それを持ってるからどうこうってことじゃないんです。

相談者:
はあ・・

大迫恵美子:
失くしていたら、公証役場に行ってね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
原本があるんですから、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
原本からまた起こしてもらってね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
正式な書類を作ってもらって、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それを元に登記をすればいいんです。

相談者:
はい、分かりました。

大迫恵美子:
それと一つ気になるんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、通帳はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
誰の名義だったんですか?

相談者:
通帳は、父の、あのお、預金があったんですけれども、私の、3人で話をして、私の名前、で、別に、その、金額を、入れてあって、そこから、あのお、固定資産税とかそういうのも、払ってるんですけれども。

大迫恵美子:
それは名義はあなただったってことなんですね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
そうだとするとね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
えー、まあ、あなた名義の物なんですから、あなたがきちんと管理してないと駄目ですよ?

相談者:
ああ・・分かり・・

大迫恵美子:
あの、お父さん名義であればね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
お父さんが亡くなったっていう届けを出すと、

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
もう誰にも下ろせなくなるんです、一瞬は。

相談者:
そう、そうなんですよね。

大迫恵美子:
ええ。
で、その後は、相続人全員でね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、判子押さないと、下ろせなくなっちゃうんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
それと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お父さんの相続財産って、他にはないんですか?

相談者:
家と土地と・・その、通帳に入ってた金額、です。

大迫恵美子:
それだけですか?

相談者:
はい、そうです。

大迫恵美子:
はい。
そうするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、それを、まあ、「あなたとお姉さんに分けなさい」という遺言書があって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、それを2人で分ける、ことはできますけれども、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、弟さんには遺留分がありますのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えーと、「この場合は、6分の1は自分が貰うことができる」と言って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたとお姉さんに請求することはできますよ。

相談者:
ああー。
この、通帳から、ある程度の金額を下ろしたのも、それは、駄目ですか?

大迫恵美子:
だからそれはね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
弟さんが下ろしたっていうことを証明しなきゃいけないわけですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ですから、あのおー、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そん、なんか、こう、中途半端にね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
弟さんに渡したり、してますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あ、名義をまず、自分達のものにきちんと変えてしまうこと。

相談者:
・・
もっと勉強しないと

大迫恵美子:
あの、相続はほんとにね?揉めますので、

相談者:
はい、はい。

大迫恵美子:
揉めた時には大変ですよ?
あの、要するにね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
他人同士の争いよりも、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、骨肉の争いっていうのは厳しいんです。

相談者:
はいー

大迫恵美子:
遠慮会釈ないことになっちゃうんです。

相談者:
はいー

大迫恵美子:
だから、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あのお、きちんとね、早く、司法書士さんのところへ行って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
名義を書き換える手続きをとること。

相談者:
ああー

大迫恵美子:
その、不動産のね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
それから、預金については、まあ、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
管理の方法をちゃんと丁寧に考えること。

相談者:
ああー

大迫恵美子:
そして、そのお、遺留分減殺請求、される、前にね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そのお、下ろしたお金が遺留分の、範囲内なのかどうか?を見て、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
遺留分よりも多く、も、取られているようだったらね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
これは、まあ、要するに、土地、不動産の値段と、預金の値段とを足して、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
それの6分の1以上をね、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
弟さんが取ってると思われる時にはね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
「その分返せ」と言うとか、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
そういうことをきちんとスッキリとさせておかないとね?

相談者:
ええ、ええ

大迫恵美子:
あの、後々ゴタゴタすると思いますよ?

相談者:
そうですねえー。

大迫恵美子:
それと、そのなんかね?
こう、権利書を、持ってったから、警察に、みたいなこともね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
これは、まあ、勿論あのお、ん、ご理解がないからそういうことをおっしゃるんでしょうけど、

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、こういう問題に警察うー、に頼っても、何もしてもらえませんよ?

相談者:
ああ、そうなんですか・・

大迫恵美子:
これ、全く、家族内のね、民事の話ですから、

相談者:
ええ、はい

大迫恵美子:
そんなことでね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの、警察に取り戻してもらおうなんていうのは、あの、全くその、頼る先を間違ってます。

相談者:
ああー、分かりました、はい。

(再びパーソナリティ)

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