【KBC限定】相続の揉め事を警察に?独りよがりの思い込み女65歳
(再びパーソナリティ)
加藤諦三:
よろしいですか?
相談者:
はい
加藤諦三:
あのね、
相談者:
ええ
加藤諦三:
話伺ってると、権利書を取り返すのったって、そういう相談ですよね?
警察に頼むんでしょうか?っていうの・・
相談者:
はい・・ああー・・
加藤諦三:
どうもあなたね、独りよがりの、想像だけの世界で生きてるんですよ。
相談者:
思い込みっていうか、
加藤諦三:
思い込みなんです。
相談者:
余計な、はい。
加藤諦三:
うん、だからもう、独りよがりの思い込みが物凄くあるの。
相談者:
はい
加藤諦三:
で、その思い込みを解けば、
相談者:
ええ
加藤諦三:
大迫先生の言われた通りに、トントン、トンと物事が進んでいきますから。
相談者:
ああー・・
加藤諦三:
よろしいですね?
相談者:
はい、分かりました。
加藤諦三:
はい、どうも失礼します。
相談者:
はい。
いろいろご丁寧にありがとうございました。
加藤諦三:
人生で、意味のないものを物凄いものと勘違いしてるのは、権利書だけではありません。
(内容ここまで)
KBC(九州朝日放送)ラジオ限定放送となってしまったいきさつは、
もっとガンバらんかいKBC
大迫:
姉の遺言ってどういう意味ですか?
お姉さん生きてるんじゃないんですか?
大迫さんが、素人の言い間違いを、こういうふうに責めるのはとても珍しい。
相当イラついてる。
もちろん、女が言う「姉の遺言」とは、「姉が父から貰った父の遺言」。
この女にとって遺言とは、誰かの所有物なわけだ。
公正証書遺言(*)なのに。
(*)公正証書遺言: 大迫さん言うように原本は常に公証役場に保管してある。
だから、
女 「(姉と私に)2通、遺言書を残してるんです」
こういう可笑しなこと(*)を言うわけだ。
(*)有効な遺言書として存在していいのは常に1通だけだ。
この姉弟の場合、公証役場にある原本だけ。
どの世界でもプロから一番嫌われるのが、知ったか、と、思い込み。
知らないより、知っている方がいいのは当然だけど、最悪なのが知らないクセに自覚のない人。
女 「権利書を取り戻さないことには何もできない」
こういうの誰に聞いたんだろうね。
権利者本人が持って初めて権利の主張を強化する文書となるのであって、本人以外が持っていたって権利が無いということを示すだけだ。
この女、そんなこと、たぶん誰にも聞いてないんじゃない?
女65年間の集大成の思い込みだ。
権利書・・持っている人が権利者。
警察・・言えば取り返してくれる
こんな感じ。
ただ、ちょっと引っかかることが。
それは遺留分の時効。
大迫 「弟さんには遺留分(*)がありますので6分の1はあなたとお姉さんに請求することはできますよ」
(*)遺留分:
兄弟姉妹以外の相続人に対して保証されている最低限の取り分。
たとえ遺言で相続分がゼロにされていても、遺留分の権利の方が上に来る。
相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合は法定相続分の三分の一、それ以外の場合は二分の一が遺留分。
ただし、法定相続分が半ば自動的に権利が発生するのに対して、遺留分は請求が必要。
遺留分を請求することを遺留分減殺請求という。
一応は大迫さんの言う通りなんだけど、遺留分減殺請求の期限は1年。
父が亡くなったのは、母親が亡くなった2年前よりも前だ。
もちろん、時効1年のスタートは亡くなってからではない。
相続の事実を知ってから、あるいは遺留分減殺請求が出来る資産があることを知ってからだ。
でも弟は、父の遺言を持って行っているわけだよ。
なので、すべて知っている。
弟の遺留分なんてとっくにその権利は消滅してない?
以下は、知ったかぶりがアダとなり、プロと延々喧嘩する羽目になった女。
「キッチンリフォームのトラブル。変な自信がアダとなった女は発言小町の住民だった」