【KBC限定】請求額2千万円の内容証明郵便。ある日突然横領事件に巻き込まれる姉妹
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
よろしくお願いします。
坂井眞:
問題いー、は、
相談者:
はい
坂井眞:
大きく分けて2つ、あって、
相談者:
はい
坂井眞:
1つはその、ま、Aさんていいましょうか。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの伯父さんにあたる人かな?
相談者:
はい
坂井眞:
お父さんの、弟さんか。
相談者:
はい
坂井眞:
Aさんが、
相談者:
はい
坂井眞:
そもそも、そういう話で責任を負うのか?
相談者:
はい
坂井眞:
ていうのが一つですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そこでそもそもAさんが責任を負わないんだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
相続だ、何だかんだと言ったって、
相談者:
はい
坂井眞:
相続人が、責任を負うっていう話にはならないですから。
相談者:
はい
坂井眞:
まずそれがスタートですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、その次に、
相談者:
はい
坂井眞:
その責任を、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたと、まあ、妹さんも同じ立場なんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、相続で、負担することになるのか?っていう問題、
相談者:
はい
坂井眞:
いー、どうしたらならないで済むのか?っていうことでもあるんですが。
その問題が2つ目ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
大きく分けるとその2つになるんだろうと思います。
相談者:
はい
坂井眞:
それで、内容証明の、中身がよくわ、理解できない部分があるんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、ある会社の前代表者が、
相談者:
はい
坂井眞:
会社のお金を着服しましたと?
相談者:
はい
坂井眞:
いう事件が、仮にあったとしますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そしたらそれは、まあ、横領罪になるわけで、
相談者:
そう、はい
坂井眞:
え、犯罪でもあるし、
相談者:
はい
坂井眞:
着服したお金は、
相談者:
はい
坂井眞:
会社に、返さなきゃいけない。
損害賠償しなくちゃいけいないと。
相談者:
はい
坂井眞:
これは当たり前のことで、
相談者:
はい
坂井眞:
別に、ね?法律を知らなくても、そりゃそうだ、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう話ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、そこまでは、あまあ、真偽のほどは、よく分かりませんが、
相談者:
はい
坂井眞:
理屈としては、理解できますと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そっから先の理屈がよく分からないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、あなたも、
相談者:
はい
坂井眞:
よく分からないと思ってらっしゃるんだけど(笑)
相談者:
私も、なんか、突然で、びっくりしてしまいまして。
坂井眞:
で、あるとしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
Aさんに、えー、その前代表者、横領した前代表者が、Aさんの口座に送ったんだから、
相談者:
あ、そうです。
坂井眞:
「それは、関係ないわけないじゃないか」と?
相談者:
そうだ、そう、そうなんです、文面は。
坂井眞:
平たい言い方をすれば、「グルなんだ」と。
相談者:
そう、そうです。
坂井眞:
「グルでやってなかったら、」
相談者:
はい
坂井眞:
「Aさんの口座に2千万も送るわけないじゃないか」と、こういう、
相談者:
そう、そういうことです。
坂井眞:
こういう議論は有り得ると思うんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
口座に入っているから、あの、共犯者だ、と、すぐには言えない、ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そういうことで、Aさんの責任ていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
その、横領行為の共犯者って言うには、ちょっと、
相談者:
はい
坂井眞:
それがいきなり共犯者になるんですか?と。
相談者:
はい
坂井眞:
名義確認ていったって、それは口座開設時の名義確認で、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、その、間違いない自分の口座に、悪い奴が金を送ってきたから、
相談者:
はい
坂井眞:
って、
相談者:
はい
坂井眞:
それだけで、なんか、共犯、
相談者:
そういうことです。
坂井眞:
グルだ、
相談者:
はい
坂井眞:
ていう話にはならない、
相談者:
はい
坂井眞:
ていうことはある。
相談者:
はい
坂井眞:
で、そこまでいってないとしても、
相談者:
はい
坂井眞:
要するに、ま、その弁護士さんがほんとのことを書いてるとすればね?
相談者:
はい
坂井眞:
言いたいことはそういうことではなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
前代表者が、
相談者:
はい
坂井眞:
ことAさん、
相談者:
はい
坂井眞:
要するに「架空名義の口座としてAさんの名前を使ったということではないでしょう」、と。
相談者:
はい
坂井眞:
「Aさんはちゃんと自分で口座を作ってるんだから、」
相談者:
はいはい
坂井眞:
「Aさんの口座に、金がある以上、」
相談者:
ええ
坂井眞:
「Aさんは、その、おー、本来もらうべきでない金をもらってるんだから、返す責任があるんだ」と、
相談者:
はあ・・
坂井眞:
こういう理屈はあるかもしれないですよね?
相談者:
はあー、はい、はい
坂井眞:
だけど、そこは返す理由が、ないのか?
相談者:
はい
坂井眞:
それとも、Aさんが前代表者に2千万貸してたかもしれないじゃないですか。
相談者:
あ、そういうことがもう、亡くなったので、全然話聞けないから分からないです。
坂井眞:
うん。
で、だとすると、Aさんとしては、
相談者:
はい
坂井眞:
前代表者から、貸してた金を、返してもらっただけで、
相談者:
はい
坂井眞:
会社の、
相談者:
はい
坂井眞:
前代表者の犯罪の結果手に入れた金だ、
相談者:
はい
坂井眞:
ということは、分かってなかったかもしれないですよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、そうすると単なる、貸付金の返済受けただけで、返すべきじゃないっていうこと、かもしれないじゃないですか?
相談者:
はいー
坂井眞:
だから、それはいろんな、ことが、想定できるんで。
相談者:
そうですね、そうですね。
坂井眞:
Aさんが必ず返さなきゃいけないってことは、
相談者:
はい
坂井眞:
ストレートには出てこないと思いますよ?
相談者:
はいー
坂井眞:
だけれども、ま、仮に、返さなきゃいけない場合が、あまり、その、なんて、可能性低いかもしれないけど、あるとして、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
だとしたら、相続する可能性がありますか?ていう問題が一つありますよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
えっとお、そのAさんに、
相談者:
はい
坂井眞:
お金を返さなきゃいけない責任が、ま、仮にあったとして、
相談者:
はい
坂井眞:
その、おー、姪にあたる、あなたとあなたの妹さんは、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
え、相続したら返さなきゃいけないんでしょうか?っていうのが2つ目の、
相談者:
はい
坂井眞:
問題ですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それについては、
相談者:
はい
坂井眞:
えっと、まずこのAさんに、
相談者:
はい
坂井眞:
子供はいないのか?
相談者:
はい
坂井眞:
奥さんはいないのか?
相談者:
はい
坂井眞:
ていう話が、結構重要になってきて、
相談者:
はい
坂井眞:
え、分かりやすく言うと、自分より、あなたや妹さんより先順位、先の順位の、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、要するに最初に相続する順位の人達ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、子供だとか、奥さん、
相談者:
はい
坂井眞:
がいたら、あなたは相続する、権利がないので、
相談者:
はい
坂井眞:
後順位、後ろの順位なので。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、まずそういう方達がいたら、
相談者:
はい
坂井眞:
あなた、が、相続するってことはないですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、ちょっと前提で話しておくと、
相談者:
はい
坂井眞:
相続っていうのは、プラスの財産だけじゃなくて、マイナスの財産も相続することがあるので、
相談者:
はあー
坂井眞:
借金2千万ていうのも、
相談者:
ええ
坂井眞:
あの、相続財産の内なんですよ。
相談者:
それは、私達が知らないところで、そういうことが起きてもですか?
坂井眞:
うん、で、それはこれから説明しますね?
相談者:
あ、すません、申し訳ありません。
坂井眞:
うん。
で、あのお、そういうことがあるので、
相談者:
はい
坂井眞:
もしも負債が一杯ありそうな場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
相続放棄をしなくちゃいけないです。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、分かりやすく言えば、自分の、例えば、お、お父さんが?
相談者:
はい
坂井眞:
あ、会社を経営していて、
相談者:
はい
坂井眞:
上手くいかずに、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、個人補償もしていて、倒産して、大変な時に、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
亡くなっちゃったとしますよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、奥さんやお子さんていうのは、相続しますから、
相談者:
はい
坂井眞:
その時に負債の方が大きければ?
相談者:
はい
坂井眞:
個人補償か何か一杯していて。
相談者:
はい
坂井眞:
何千万も何億円もしてたっていったら、これ放棄するしかないと。
相談者:
はい
坂井眞:
だから、さっき、「そういうことあるんですか?」っていうことですけど、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
それはまあ、相続でマイナスが来ちゃうことってあるわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
よく相続で親の借金、一生懸命返しましたなんて話、ま、聞いたことありますよね?、
相談者:
あります。
坂井眞:
だ、そういうことは有り得るので、それは親ばかりではなくて、順位が後ろの方でも相続することになったら、有り得ると。
で、で、結論からすると、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、最も後ろの順位なんだけれ、ども、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
ま、姪というのは。
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんや、また、その下の方、
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんやお孫さん、ひ孫、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
ていうのがいなくて、で、尊属は恐らくいないでしょうから、
相談者:
はい
坂井眞:
お父さん、お祖父さん、お、お祖母ちゃんていうのは。
相談者:
はい
坂井眞:
で、奥さんもいなければ、
相談者:
ええ
坂井眞:
あなたと妹さんが、相続人なる可能性は、ゼロではありません。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それは、どんなに、普段から付き合いがあるとかないとか、
相談者:
はい
坂井眞:
付き合いがなくても、
相談者:
はい
坂井眞:
それは関係ないので。
相談者:
はい
坂井眞:
でも可能性はゼロではないので、
相談者:
はい
坂井眞:
それであれば、ご心配であれば、相続放棄の手続きをしておかなくちゃいけないです。
相談者:
はい
坂井眞:
それが2つ目の、問題ですね。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、相続放棄の手続きっていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所に、
相談者:
はい
坂井眞:
申し出るってか、ま、申述(しんじゅつ)、申し述べるって書くんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、家庭裁判所に対する手続きを、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、するこ、するんですよ。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
これは相続ですから、
相談者:
はい
坂井眞:
相続が開始したところの、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、家庭裁判所になるかな。
相談者:
ああ、そうですか、はい。
坂井眞:
うん。
伯父さんが、い、い、いる所ですかね。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、そこで、えー、申述っていうの、しなくちゃいけないですね。
相談者:
はい、はい、はい
坂井眞:
で、一番大事なのは、
相談者:
はい
坂井眞:
これから申し上げる、
相談者:
はい
坂井眞:
自分が、その、伯父さんが亡くなった相続があるわけですよね?
相談者:
はい、はい
坂井眞:
で、この場合、どうもマイナスの方が多いかもしれないんですけども。
相談者:
はい
坂井眞:
それについて、自分が知った時から3か月以内に、手続きを取らなくちゃいけないんです。
相談者:
や、あ、やっぱ知った時からですか?
坂井眞:
そうです。
なので、あのお、これ、いつ来たんですか?内容証明。
相談者:
えーと、先月ですね。
坂井眞:
あ、じゃああと2か月、しかないから。
相談者:
はい、はい
坂井眞:
あの、気持ち悪ければ、それ面倒でも手続き取られた方が良いですよ。
相談者:
あ、ありがとうございます、はい。
坂井眞:
あの、その請求権があるかどうか?はちょっと、怪しいけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
どうも話の内容は。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もしあると、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、こういう通知が来てるのに放棄もしてなかったら、
相談者:
はい
坂井眞:
「じゃあ、いざという時は負担する気だったんだね」って思われちゃうじゃないですか?
相談者:
はい
坂井眞:
ま、理屈もそうなっちゃうんで。
相談者:
はい
坂井眞:
そこは妹さんもあなたも、
相談者:
はい
坂井眞:
自分が相続人であるかどうか?を、ちゃんと戸籍を調べてもら、
相談者:
はい、はい
坂井眞:
調べていただいて、
相談者:
はい
坂井眞:
で、ほんとに相続人だったら?
相談者:
はい
坂井眞:
さっき言ったようなことで。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、相続放棄手続きを、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと取られた方が良いと思います。
相談者:
はい
坂井眞:
面倒でも。
相談者:
はい
坂井眞:
大体そんなところで、ご、ご質問いただいた内容、
相談者:
はい
坂井眞:
は(わ)、よろしいですかね?
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)