陰険!社員アンケートを突きつけて不当解雇。会社に未練がない場合の対処のし方
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
こんにちは、
塩谷崇之:
はい、
相談者:
よろしくお願いします。
塩谷崇之:
はい。
えー、突然、即日解雇を申し渡された、という事なんですがあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
解雇通知書みたいな物は、こう書面は、交付されたんですか?
相談者:
いえ、通知されていません。
塩谷崇之:
口頭で言われただけ?
相談者:
口頭で、はい、言われました。
塩谷崇之:
その喫茶店で?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ほー、で、解雇の理由にでついても、その時に口頭で言われただけなんですか?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
うん、先程、その、「渡された」と、何か紙を渡されたというのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
社長が、作成をした、何て言うんでしょうかね、こう、解雇の理由を書いた紙という、事ではなくてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、他の従業員、の、その、
相談者:
わたしへの苦情ですね。
塩谷崇之:
それの、コピーを渡されたという事で、
相談者:
そうです、はい。
塩谷崇之:
あーん、で、「これを見ろ」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうふうに言われたという事ですね?
相談者:
そういう事です。
塩谷崇之:
で、苦情の内容について、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこに書かれている事が、事実かどうか、という事についてのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ええ、確認っていうのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、社長とあなたとの間では、何かそういう話はしたんですか?
相談者:
・・事実の確認は、
塩谷崇之:
うん
相談者:
まあ、そのお、人が感じる事ですから、
塩谷崇之:
うん
相談者:
その人が・・実際、感じた事だと、言ってるだけなんですけど。
塩谷崇之:
あーん・・
ていう事は、そこの、その紙に書いてあるのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
事実ではなくてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
単にその人が、そう思った、という事しか書いてない訳ですかね?
相談者:
はい、そうですね。
塩谷崇之:
あー、何月何日にい、
相談者:
はい、
塩谷崇之:
こういう事があった、とか、
相談者:
そうではないです。
塩谷崇之:
そういう事じゃないわけですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、そうすると、あなたに対する解雇の、
相談者:
はい
塩谷崇之:
理由としてもね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなたのお、お、いつ、どこで、こういう行為を行って、それが、社内の規則に違反をしてる、とか、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
そういう具体的なあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、解雇の理由というのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
全く、記されていない、と。
相談者:
はい、記されてません。
塩谷崇之:
うーん、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
分かりました。
相談者:
はい
塩谷崇之:
でね、えー、今、あなたのおっしゃってる、うー、話を伺う限りはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
これ、ちゃんとした解雇の手続きっていうのは、踏まれてるとは思えないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、で、因みにこれ、会社に就業規則とかってあります?
相談者:
いや、特にないですね。
塩谷崇之:
ない。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうものは見た事はない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふーん、作ってるかどうかも分からないですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
分からない、うーん。
まあ、あのお、解雇というのはね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、特にこの、即日解雇というのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、ある種の、こう、懲戒処分として行うものなんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、会社が懲戒処分を行うには、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その、ための、まあ、根拠が必要になるんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その根拠は、ま、本当であれば、就業規則の中に、書かれている訳ですけれどもお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
う、まあ、会社を辞めさせられてもね、仕方のないような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
背信行為とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうのが、具体的な事実として、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あった場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
初めて、解雇というのが出来る訳ですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、その、お、解雇をするにもね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、一応、段階を踏まなければいけない事になっていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、基本的には、その勤務態度とかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう問題なのであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まずは、お、厳重注意をして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、次には、その軽めの懲戒処分ね。
要するに、解雇ではない、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、例えば、給料を何%減らしますとか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは、降格処分ですね。
相談者:
ええ
塩谷崇之:
例えば、その主任だったのを、お、主任から外します、とかね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうような、処分を、して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それでも、なお、改まらない場合には、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
ああ、解雇と・・いうような、段階を踏んで、解雇をしなければいけない、というのが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の、日本の、お、労働法上のルールなんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ええ、今の、あなたの、お話を伺ってる限りはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、ま、あー、手順が全く踏まれていないと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうのがあります。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ま、そういう手順を踏まずに、もう、解雇できる場合っていうのは、無くはないんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、それこそね、例えば、その、会社のお金を横領したとかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いは、はあ、刑法に触れるようなね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
法に触れるような、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー・・犯罪行為を行ったとかね?
相談者:
ええ、
塩谷崇之:
そういうような場合でない限りは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
基本的には、あー、いきなり解雇っていうのは、出来ないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なので、え、あなたに対する解雇は、あのお、無効である可能性っていうのが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
高いと思います。
相談者:
はい、
塩谷崇之:
ええ、ですから、あなたとしてはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、この、お、ま、解雇に不服なのであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
不服なのであればあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、「解雇は無効だ」と。
相談者:
無効、はい
塩谷崇之:
え、正当な理由が無いし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
正当な手続きは踏まれていないし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
根拠も示されていないし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
理由についても、きちんと示されていないから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この解雇は無効です、と。
相談者:
あのお、この、わたしに対するう、
塩谷崇之:
はい
相談者:
あのお、苦情や不満、の、紙が集まったっていう事は、理由にはならないんですか?
塩谷崇之:
理由にはならないですね。
相談者:
#$%□
塩谷崇之:
だって、そこに書いてある事がホントかどうか、分かんないじゃないですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、しかも、そこに書いてある事は、漠然としたあ、その人の、見方・・な、だけじゃないですか?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
で、具体的に何か、事実が指摘されてるわけじゃないでしょ?
この人があ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
例えば、業務上こういう失敗をしたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それによって、えー、会社が、あ、こういう損害を被ったとかね?
相談者:
ああ、そういう事は一切ないです。
塩谷崇之:
そういうのは、無いですよね?
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
だから、そういうね、具体的な事実が、示されて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、且つ、その事実、示された事実について、あなたの方の言い分を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
聞いた上で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
解雇をするというのが、本来の手続きですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それが、成されてないという事であれば、あなたの方は、解雇の無効というのをね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、訴えても、かまわない、じゃないかと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、まあ、あなたとしては、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
もう、この会社に、もう、戻りたいという気持ちも、もう、あまりないという事、
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
ですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー・・・ま、そうだとすればですね、
相談者:
ええ、
塩谷崇之:
ま、とりあえず、その、解雇の無効を訴えて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、まあ、あー、会社との間の話し合いの中で、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
じゃあ、そのお、お、か、ま、解雇が無効だっていう事になると、あなたは職場に復帰する事になる訳ですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その職場の復帰については、こちらとしては、もう、お、諦めるので
相談者:
はい
塩谷崇之:
その代わり、解雇を言い渡されてから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今日までの分の給料は、あ、ちゃんと払って下さい。と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
も、今日付けで、自己都合による退職という形にしますから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今日までの、給料は払って下さい。というような、ま、そういう交渉はしても良いんじゃないかなと思いますね。
相談者:
はい、もちろん、その給料の請求や、あの、解雇予告手当、などの、請求を、内容証明では送ろうかとは思ってるんですけども、
塩谷崇之:
うん、あの、ただね?
給料の請求するためには、
相談者:
はい
塩谷崇之:
解雇が無効であるという事を、言わなきゃいけないでしょ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
解雇が有効であれば、そのあと、給料が発生しない訳ですからあ、
相談者:
ああ・・そ、なるほど。
塩谷崇之:
うん。
それから、解雇予告手当を請求するというのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
逆に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
解雇が有効であるという事を前提にする訳ですよね?
相談者:
はい、ええ
塩谷崇之:
解雇が有効だけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
1ヵ月前に言わなくちゃいけないんだからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
1ヵ月分払ってよね、っていうのが、解雇予告手当の請求でしょ?
相談者:
はい、そうですね。
塩谷崇之:
うん、だから、そこはその、自分のお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、主張の、骨組みを、しっかり、させえ、た上で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
会社に対して、内容証明を書くなら、書く、ようにしないとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、片方でえ、解雇が無効である事を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
前提にした主張をして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
片方で、解雇が有効である事を前提にした主張をして、っていうと、チグハグになってしまうんでえ、
相談者:
ああ、なるほど、はい
塩谷崇之:
うん、だから、あ、あなたの、ほ、取るべき方法としては、とりあえず、解雇は、あ、この、こんな解雇は、おかしいよというのが、まず前提としてある訳ですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
解雇は無効ですと。
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
「だから、その分の給料、払って下さい」というふうに言うとねえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー・・まあ、会社の側は、まあ、それに対しても、反論して来るかもしれないけれどもお、
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
最終的には、あー、あなたも、もうこの会社、辞めて良いと思っていて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
会社の方も、もう、あなたに辞めてもらいたいと思っているんだとすれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
最終的には、どこかでね、折り合いを付ける事になると思うんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
まあ、何ヵ月分かの給料は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
払ってもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、それを払ってもらう事によって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、ま、無謀な、解雇をした事についてのお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、けじめを付けてもらうと。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
そんな、流れになってくると思うんですね。
相談者:
なる、なるほど、そうですか。
塩谷崇之:
はい。
相談者:
それと、合わせて、未払い分の請求とか・・はあ、出来るんですかね?
塩谷崇之:
えーと、未払いというのは、残後代ですか?
相談者:
残業代の未払い分とか。
塩谷崇之:
うん、残業代については、あのお、きちんと、そういう証拠があれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
出来ますよ。
相談者:
そうですね、
塩谷崇之:
はい
相談者:
一応、タイムカードやあ、あのお、明細書のコピーなんかは、いつも持ち歩いてる、あの、保管してあるんですけども、
塩谷崇之:
あー、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、それであれば、それに合わせてえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、みば、未払いの残業代の請求っていうのは、しても良いと思いますよ。
相談者:
あ、はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい、はい、でね、ま、それをやる上でえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、まず、内容証明でやってみても良いですけれどもお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あのお、まあ、とりあえず、ま、内容証明でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、請求してみて、多分、でも、あのお、それを出したからといって、「はい、分かりました」って言って、払って来るという事はないと思うんですよね。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
うん
相談者:
うん、それ、それもお、あのお、十分、分かった、う、上での、あの、一応請求をしようかなと思ったんです。
塩谷崇之:
そうですね。
で、ま、その場合には、あのお、裁判所の方にね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、解雇無効、
相談者:
はい
塩谷崇之:
の、ま、裁判をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
起こすか、或いは、えーっと労働審判というね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、裁判よりもちょっと軽い手続きで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そういうものを、ああ、払ってもらうための手続きというのがありますので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうのを、起こす事になると思うんですけれども、
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
はい。
ただね、これは、今わたし、簡単に言いましたけれどもお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あなたにとっても、結構辛い事だとは思うんですよね。
相談者:
はい、そうですね。
塩谷崇之:
結局、わたしの、悪いところを指摘して下さい、という事を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
言うようなもんなんで、
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
うん、結構、辛い戦いにはなるとは思います。
でも、今、伺ってる限りではあ、
相談者:
ええ、
塩谷崇之:
あなたの、お、おっしゃってる事には、ちゃんと、お、した理由があると思いますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この解雇はおかしいよ、と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それを、主張の骨子に据えて、
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
きちんと主張して行って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、最終的には、どこかで折り合いを付けるというような、そんな流れになると思います。
相談者:
はい、やってみます。
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)