兄が事故死。相続放棄した後に損保会社を欺いて保険金を搾取した元嫁
テレフォン人生相談 2016年6月4日 土曜日
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 坂井眞(弁護士)
相談者: 女41歳 夫41歳 3歳の息子 10ヶ月前に43歳で事故で亡くなった兄 現在の兄嫁 兄の元嫁と6歳の兄の実子
今日の一言: 貯蓄タイプの人にとって大切なのは、とにかく秩序です。
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
あ、もしもし
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
はい
加藤諦三:
最初に年齢教えて下さい。
相談者:
えー、41才です。
加藤諦三:
41才
相談者:
はい
加藤諦三:
結婚してます?
相談者:
はい
加藤諦三:
ご主人何才ですか?
相談者:
え、41です。
加藤諦三:
41才。
相談者:
はい
加藤諦三:
で、お子さんは?
相談者:
えー、1人、3才です。
男の子。
加藤諦三:
3・・はい、男の子。
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、分かりました。
それで、どんな相談ですか?
相談者:
えー、わたしの兄の、相続う、についてなんですけども、
加藤諦三:
お兄さん、はい。
相談者:
はい
加藤諦三:
お兄さん、何才?
相談者:
えー、43才です。
加藤諦三:
43才、はい。
相談者:
はい。
えーっとですね、10ヵ月前にい、
加藤諦三:
はい
相談者:
その兄が、亡くなりまして、
加藤諦三:
あ、お兄さんが亡くなられたのね?
相談者:
そうなんです。
加藤諦三:
はいはい
相談者:
はい
加藤諦三:
それで?
相談者:
で、兄が再婚してまして、
加藤諦三:
はい
相談者:
再婚相手と、前妻との間に実子が一人、
加藤諦三:
はい
相談者:
おりまして、で、本来であれば、今の奥さんと、そのお、実子で、え、50%ずつ相続という事になると思うんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
実は、実子の方が、
加藤諦三:
はい
相談者:
前妻い・・の手によって、財産放棄がなされてまして、
加藤諦三:
はあはあはあ
相談者:
それをですね・・
加藤諦三:
財産放棄って、
相談者:
はい
加藤諦三:
要するに、相続を、放棄という事?
相談者:
あ、そうですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
相続放棄をしてまして、
加藤諦三:
はい
相談者:
それをですね、どこにも通知せずに、
加藤諦三:
はい
相談者:
わたしの兄が、事故で亡くなったんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、事故の損害保険の、
加藤諦三:
はい
相談者:
半金をですね?
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、受け取った、のちに、「相続放棄をしてましたよ」と。
・・いう通知を、
加藤諦三:
損害保険を、
相談者:
はい
加藤諦三:
受け取ったのは、誰ですか?
相談者:
名目上はその実子・・ですね。
加藤諦三:
名目上は実子なの?
はい。
相談者:
あのお、親権者は、まだ6才なので、
加藤諦三:
あ、この子は、ろ、今、6才という事ですね?
相談者:
そ・・そうなんです。
加藤諦三:
はい
相談者:
それで、その親権者である、その母親・・ですよね、
加藤諦三:
はい
相談者:
が、ま、受け取ったという形にはなると思うんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
加藤諦三:
それで、母親が受け取ったけど、それをだからもう、放棄してるという事?お母さんは。
相談者:
・・ですね。
加藤諦三:
要するに、実子のが放・・
相談者:
放棄をはい、
加藤諦三:
その6才の子は、親権はお母さんですねえ。
相談者:
そうですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
で、あのお、ところが、その、半金をですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
受け取った後に、「実は、財産放棄を、その相続放棄をしてました」と、
加藤諦三:
はい
相談者:
いう書類を送って来て、
加藤諦三:
送って、誰に送って来たんですか?
相談者:
えーと、今の兄の、奥さんですね。
加藤諦三:
はいはい
相談者:
はい(笑)
で、返金請求というのを、しようと思ったんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
「全く、電話に出てくれない」と、いう事なので、
加藤諦三:
ああ、この前の奥さんがね?電話に出てくれないっていう事ね?
相談者:
え、そうです、はい、で、えーと、その、何度も掛けえ、る前に、その、すぐに、電話を掛けた時は、あのお、「相続放棄はしたけども、このお金だけは欲しい」と・・
加藤諦三:
ああ、
相談者:
言う・・
加藤諦三:
この・・あの、保険金を除いて、ほ、相続放棄するという、ふうに、言ったという事ですか?
相談者:
う、そういう事ですね、えへへ(笑)
加藤諦三:
ああ・・これは、あの、どれぐらいの額なんですか?
相談者:
えーとー、総額1500万なのでえ、
加藤諦三:
ああ・・
相談者:
半金で、750万ですねえ。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
加藤諦三:
うん、大きいですねえ。
相談者:
そうですね、えへへ(笑)
それで、どうすればあ、そのお・・返金に応じてもらえるものなのかあ?
加藤諦三:
うんうん・・
分かりました。
相談者:
はい
加藤諦三:
それで、今、険悪な・・っていうか、あんまり連絡を、取れないような、もう、悪い関係だという事ですね?
相談者:
兄が、離婚したあ、原因というのも、
加藤諦三:
はい
相談者:
その、前妻のお金への執着う、というのが、原因だったのでえ、
加藤諦三:
あー・・
相談者:
はい
加藤諦三:
・・じゃあ、
相談者:
だから、お金を得るためえ、の、努力というのは、もう一切惜しまないっていう、そういうタイプです。
加藤諦三:
あ、そうですか。
相談者:
はい
加藤諦三:
そうすると、あなたは、このお、前の奥さんが持ってる750万を、
相談者:
はい
加藤諦三:
返金してもらうためには、どういう手続きが、必要か?という事ですか?
相談者:
そうですね。
加藤諦三:
はい、分かりました。
相談者:
はい
加藤諦三:
今日は、あのお、弁護士の坂井眞先生がいらしてるので、
相談者:
はい
加藤諦三:
伺ってみたいと思います。
相談者:
はい、お願いします。
(回答者に交代)
ほんとに多額の借金があるのなら、みんなしないと相続放棄しないとまずいんじゃないの。
坂井さんのコメントはピントがずれてるぞ。