兄が事故死。相続放棄した後に損保会社を欺いて保険金を搾取した元嫁
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
はい、お願いしますう。
坂井眞:
あの、相続を放棄したという事をおっしゃいましたよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、えーと、それは、どういう手続きの事をおっしゃってますか?
相談者:
えーと、裁判所お、の、
坂井眞:
うん
相談者:
あの、受理通知ですね。
坂井眞:
うん
相談者:
相続放棄の。
坂井眞:
はい
相談者:
はい、それを、送って来ました。
坂井眞:
なるほど、そうすると、相続放棄っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
亡くなる前にはできないんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
お兄さんが亡くなってから、相続放棄の手続きをしてるという事ですか?
相談者:
そうです。
坂井眞:
ああ、分かりました。
でえ、あれ、家庭裁判所に対して手続きをすると、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、本人のところ、ないしは法定代理人ですから、法定代理人のところに、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、受理しましたっていうハガキが来るんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
それを、持って来たというか、見せたっていう事ですか?
相談者:
いえ、ハガキではないですね。
えーっとお・・うーん、A4サイズの・・
坂井眞:
あー、そうか、
相談者:
はい
坂井眞:
分かりました。
相談者:
はい
坂井眞:
受理通知ですね、
相談者:
はい
坂井眞:
受理しました、という時の、
相談者:
はい
坂井眞:
じゅ、受理の書面ですね?
相談者:
はい、そうです。
坂井眞:
うん、それを持って来たっていう事ですね?
相談者:
それを、えーと、郵送して来ましたね。
その、今の奥さんのところに。
坂井眞:
うん、なるほど。
相談者:
はい
坂井眞:
で、その前に750万円を受け取ってたんですか?
相談者:
そうなんです。
坂井眞:
うーん・・・
相談者:
その、半金が入金されたのは、3ヵ月前です。
坂井眞:
はい
相談者:
で、え、実際そのお、相続放棄ですよね。
坂井眞:
はい
相談者:
その、受理通知の、えー、日にちを見ると、4ヵ月前です。
損害保険会社から、半金を受け取って、
坂井眞:
うん
相談者:
その入金をした、確認をした後(のち)に、
坂井眞:
うん
相談者:
あの、郵送で・・送って来ました。
坂井眞:
なるほど。
で、保険会社と、話をしたのは、今の奥さんですか?
相談者:
えーとですね・・わたしの兄が亡くなったのを、知ってすぐに、前妻が、直接、損害保険会社に電話をして、
坂井眞:
うん
相談者:
「相続分の半金を、頂きたい」と、
坂井眞:
・・うん
相談者:
連絡をしてました。
坂井眞:
で、そうすると、おー、離婚する前から掛けてた保険なんですかね?
前の奥さんが知ってたっていう事は。
相談者:
・・そうですね。
坂井眞:
ふん、
相談者:
はい
坂井眞:
で、連絡をしてえ、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、そのお、保険金を受け取る手続きは誰がやったんですか?
相談者:
・・えーと、それぞれだと思います。
前妻と、
坂井眞:
うん
相談者:
えー、今の奥さんと。
坂井眞:
うん、なるほど。
相談者:
・・・
坂井眞:
結局、何故それを聞いてるかというと、
相談者:
はい
坂井眞:
保険会社としても、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、死亡保険金を受け取るのは、ま、相続人という事に、なる訳ですが、原則何も書いてなければ、
相談者:
はい
坂井眞:
法定相続人って、あの、約款に書いてあると思うんですが、
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあ、法定相続人が誰なのかっていうのは、払う側、つまり、
相談者:
はい
坂井眞:
保険会社の側、側にとっては、凄く重要な事ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、それぞれが、あのお、わたしが2分の1、ま、あの、元の奥さんの方は、わたしではなくて、お子さんの方ですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、家の子どもは、間違いなく、う、相続、う、法定相続人で、
相談者:
はい
坂井眞:
子ども一人だから、2分の1ですっていう書類を取り揃えなきゃいけないんですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、自分が、あー、親権者である、という事も、戸籍上のものを添えて、
相談者:
はい
坂井眞:
で、そういう事をやって、
相談者:
はい
坂井眞:
保険会社に?
相談者:
はい
坂井眞:
請求をして、受け取ったっていう事、
相談者:
はい
坂井眞:
そこの問題が、1つあると思うんですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
・・で、今の話聞くと、え、4ヵ月前が相続放棄で、3ヵ月前に入金っていう事は、
相談者:
はい
坂井眞:
保険会社に請求しているのは、放棄した後っていう事になりません?
ちょっと、ギリギリですけどね?
相談者:
・・うーん
坂井眞:
あの、わたしが不思議なのは、じゃ、保険会社、の方が、
相談者:
はい
坂井眞:
間違って払った、という事にならないのか?ってのは、1つですよね。
相談者:
はいはい
坂井眞:
で、保険会社側としては、あのお、相続放棄の、おー、話は言って貰わないと、すぐには分からないから、
相談者:
はい
坂井眞:
その放棄手続きやってる間でも、戸籍上には別に、いー、そんな事は書いてある訳じゃない、ので、
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、書類が揃っちゃう形になるじゃないですか?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
うん、
相談者:
まあ、
坂井眞:
うん、払っちゃって、保険会社としては、あー、間違って払った責任は、取らないっていう事になるのかもしれないけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
1つは、あの、保険会社の方に、
相談者:
はい
坂井眞:
「相続放棄したっていう事、後に言われたんだけど、それは知ってたんですか?」っていう事は聞いてみても良いかもしれないですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、もう1つは、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、本来の、話、に戻りますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
相続放棄の手続きは、最初に確認したように、家庭裁判所に間違いなく、もう、正式にやられたものだとしたら、
相談者:
はい
坂井眞:
これ、「相続人じゃないので、もらえるはずがないのに、もらってるわけ、だ」って、あなたの言う通りですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
うん、だから、それは、「返せ」と、言えるんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、わたし、ちょっと話ズレちゃいますけど、不思議なのは、
相談者:
はい
坂井眞:
だったら、別に子供に相続放棄させなくても良いような気がするんだけど・・
相談者:
あのですね、
坂井眞:
だって、お子さんのお金だからあ、元妻の金じゃないけども、
相談者:
はい
坂井眞:
自分が育ててる子どもに750万あったら、役に立つじゃないですか?教育その他に。
相談者:
はい
坂井眞:
そこで、放棄したっていうのは、ちょっと理解しにくいんだけど、それは何でですか?
相談者:
あのですね、
坂井眞:
ええ
相談者:
わたしの兄が、
坂井眞:
はい
相談者:
あのお、本業サラリーマンなんですが、
坂井眞:
はい
相談者:
ちょっとあのお、副業をやってまして、
坂井眞:
はい
相談者:
そっちの方で、あの、多額の借金があるんじゃないかという事を、
坂井眞:
あー、
相談者:
前妻は疑っていまして、
坂井眞:
なるほど。
相談者:
なので、恐らく、そのマイナスう、になる事が大きいんじゃないかと、前妻が考えて、
坂井眞:
うん
相談者:
財産放棄を、あの、したと思うんですけど、ただ、どうしても、やっぱりそのお、損害保険の750万円が欲しかったのでえ、
坂井眞:
はい
相談者:
言うなれば、確信犯なんですよ、ふふ(笑)
坂井眞:
うん、でも、それはね、
相談者:
はい
坂井眞:
元のご質問に、ストレートに答える話に戻りますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
その、元奥さんがやっている事は、全くつじつまが合ってなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
750万だけを欲しいんだけど、借金はいらないっていうのは、これ手続き的に無理なんですね。
相談者:
そうですよね。
坂井眞:
放棄しちゃった以上、750万も貰えないっていうは、結論なので、
相談者:
はい
坂井眞:
誰が請求するかは、ストレートに言ったら、次順位の方、次の順位の方、親御さんですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
ご両親、ご存命、お2人共お元気?
相談者:
いえ、えー、父の方は、ちょっとあのお、
坂井眞:
あー、
相談者:
脳卒中で、倒れたので、
坂井眞:
ああ、そうですか。
相談者:
はい
坂井眞:
すと、お母さまあ、だけですよね?
相談者:
そうですね。
坂井眞:
で、ま、お母さま一人が、あー、直系尊属として、えー、ご存命なので、
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんが放棄されたなら、お母さんが750万請求できると。
だから、本当に放棄されたっていうのであれば、お母さんがまずストレートに、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、それは、あの、わたしがもらうものなんだから、返しなさいという請求をすれば良いし、それは、法的手続きをしていけば・・負ける事はないです。
相談者:
はい
坂井眞:
で、それが1つの答えで、
相談者:
はい
坂井眞:
もう一つは、その保険会社の話しましたけど、
相談者:
はい
坂井眞:
今の奥さんが、保険会社にどういう請求をしたかっていうのは、確認しといた方が良いと思いますよ。
元々、お金を欲しいって言ったのは、元の奥さんが、お子さんの法定代理人として請求して、
相談者:
はい
坂井眞:
放棄する前の書類か何かを付けて、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、ま、放棄した事を伏せてね、請求をして、
相談者:
はい
坂井眞:
取っちゃったと。
相談者:
はい
坂井眞:
いう事だとすると、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、今の奥さんが請求した時に、特別限定して請求しなくても、残ってるのは、あなたの取り分はこれだけです。って来てるのかもしれないですよね?
相談者:
・・はい
坂井眞:
うん、
相談者:
はい
坂井眞:
うん、だとすると、別に、今の奥さんが、あの、2分・・わたしの権利は2分の1ですと言ってるんではなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
請求したら、あなたが貰えるのは、2分の1ですって来ただけだったら、
相談者:
はい
坂井眞:
それは保険会社の方、間違ってるんじゃないですか?っていう事も、あり得ますよね?
そこは、もう、ホントに事実関係で変わるんだけど。
相談者:
ああ、なるほど・・そうですね。
坂井眞:
うん、で、「保険会社の方の確認足りませんでしたか?」という事は言ってみる余地が出て来るかもしれない。
相談者:
なるほど。
坂井眞:
うん、ただ、前の奥さんが、計画的にやってるから、
相談者:
はい
坂井眞:
保険会社側としても、そんな事言ったって、ここまで隠されちゃったら
相談者:
はい
坂井眞:
分かりようがないじゃないですか?っていう話になるかもしれないですよね。
相談者:
ああ、なるほど。
坂井眞:
うん、そこは、あのお、保険会社が、間違ってなかったかもしれないんで、ちょっと分からないけど、可能性としては、あのお、そういうルートも、1つあるのかな、と思いますよね。
相談者:
うん・・分かりました。
(再びパーソナリティ)
ほんとに多額の借金があるのなら、みんなしないと相続放棄しないとまずいんじゃないの。
坂井さんのコメントはピントがずれてるぞ。