離婚に応じないアタシに女と別居中の夫が財産分与を求めてきた

(回答者に交代)

大迫恵美子:
もしもし?

相談者:
あ、お世話になります、お願いします。

大迫恵美子:
はい、こんにちは。
えっとですねえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、えー、あなたご自身も、あの、ご自分で働いてらしたんですか?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
ああ、そうすると、その、あなた名義の預金っていうのは、まあ、ほぼ、あなたがご自分で働いた名義の、あの、ものだって事なんでしょうか?

相談者:
いえ、あの、名義って、もうわたしい、それえ、分からなかったもんで、あの、どっちが働いてどうしても、どっちかあ、が、悪くなれば、あのお、どっちかのお金を使うから、いうので、皆、もう、一緒くちゃんに、してたんですね。

大迫恵美子:
ああ・・えっとですね、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、あのお、夫婦の財産って非常に、複雑なんですけど、

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ、結婚してる間はね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、一応は、その、日本の、財産の制度っていうのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
夫婦別産制と言いまして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
夫婦はそれぞれのお、財産をそれぞれ、持ってるっていう事なんですね。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、まあ、それぞれ、共働きで働いていればあ、あー、お互いにお給料もらって、手に入るお金がありますよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それは、まあ、その自分の名前で手に入れた物は、自分のものと。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いうのは、これは、ま、一応原則なんです。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
じゃ、皆、一緒くちゃんにしてしまってたんですけど、

大迫恵美子:
うん、それでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あのお、ま、一緒くたにするについては、色々と、それについて、ど、誰のものなのかっていう事については、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それぞれ、その事情があるんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
例えば、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そのお、共働きの人がね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、生活費分を、おー、お互いに、少しずつ出し合って、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、まあ、奥さんの名前でも、ご主人の名前でも良いんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
1つの口座の中に貯めておいてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、「毎日の、買い物の分はここから出しましょ」みたいな、事お、にするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、その、預金は誰のものか?っていうとお、まあ、分からなくなっちゃうので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
まあ、大ざっぱな言い方ですけどお、えー、2人のもの、っていうような感覚で、え、貯めてるみたいな、

相談者:
はい

大迫恵美子:
かん、感じがありますよね?

相談者:
そうです、はい

大迫恵美子:
はい、で、その今言ったような、シンプルな形だとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
え、まあ、2人のものになってる口座が一つあるんだけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それ以外に、自分のもの、が、お互い持ってて、それぞれはそれぞれのもの、っていうようなね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
分かりやすい感じなんですけど。

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、あなたのお話だと、あなた名義の預金を、中に、ご主人の働いたものも、混ぜたりして、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「ごちゃごちゃですよ」っていう、

相談者:
はい

大迫恵美子:
お話なんですよね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、それはね・・

相談者:
でも、あの、預金の額は、わたしの方が多いと思うんです。

大迫恵美子:
それは、あなたの名前で、稼いだものが多いはずだっていう意味ですか?

相談者:
いいえ、あの、もう、あのお・・なんとも、そういう事は分からずに、あの、わたしの名義にしたり、主人の名義にしたりして、預金してたんですけど、その額は、多分わたしの方が多いと思います。

大迫恵美子:
「わたしの方が多い」っていうのは、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた名義の預金の額の方が多いって言うんですか?

相談者:
そうです、そうです。

大迫恵美子:
はい
名義の額は多いけど、そのお、元々のお金はご主人の働いたものも混じってるっていう意味ですね?

相談者:
そうです。

大迫恵美子:
はーい

相談者:
はい、一緒お、になってますので、ちょっと、あ、分からないですけど、ま、わたしも夜中の12時ぐらいまで働いた、あのお、あれもありますし、もう、遊んでる時は、なかったんですね。

大迫恵美子:
うーん

相談者:
あのお、おー、内職したりとか、子ども育てながら、

大迫恵美子:
はい

相談者:
はーい

大迫恵美子:
それでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、その、離婚っていう時には、財産分与っていう事になって、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それまでは、夫婦別産制だっていう立場なんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
別れる時だけは、どんな名義であれ、えー、全部足して、ザックリ半分っていう(笑)なね、

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
ちょっと、そこが分かりづらいんですけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
そういう考え方なんです、日本の法律は。

相談者:
はい、はい

大迫恵美子:
で、あなたのところは、まだ財産分与してないのでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
離婚しておりませんので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
その、ザックリ「半分寄こせ」っていう、主張は、今のところ、彼の方はできないんですよ。

相談者:
あ、そうですか?

大迫恵美子:
ええ

相談者:
あのお、売ったあ、金額は380万なんですけれども、それを、の、半分を「とりあえずは寄こせ」って言うて来てるんです。
それで、わたしが、心配してるのは、このまた、訴訟か何か、起こして来ないかな?、と思って、この380万に対して。

大迫恵美子:
ただね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、まあ、それはあ、1つのお、金の、金という一つの物ですからね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
これが2人の物だって言っても、

相談者:
はい

大迫恵美子:
半分ずつな、なんだからあ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
「お金に換えたら、半分に出来るんだから、半分渡せ」っていうのはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
ま、一見、あの筋が通ってるように、聞こえますけれども、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ただ、そのいきさつからするとお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
おー、一緒に住んでる時に、それをお金に換えてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それをあなたの口座に入れてえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、特段、そのお、すぐ、その場で、2人で割るとかね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「別々の口座に入れろ」とかあ、そういう話もないままに来てますよね?

相談者:
一切なかったんです。

大迫恵美子:
はい

相談者:
はい

大迫先生
それは要するにね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが、そのお、お金を管理して、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、夫婦のために使う、という事を、

相談者:
はい

大迫恵美子:
ご主人は、容認してたと思うんですよ。

相談者:
そうです、はい

大迫恵美子:
そうすると、それは夫婦のお金をして、あなたが管理する物と、

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう、位置づけでね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたの預金の中に、混ぜてしまった訳ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
で、その後、そのお、まあ、少なくとも、2年か、3年は、ご一緒に暮しててね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あなたが、家計費を出す時にい、

相談者
はい

大迫恵美子:
えー、こっちのお、1万円、こっちの2万円、こっちの3万円と、毎日、買い物しながら使っている中でね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
その1万円は、あー、お給料からもらった1万円なのか、

相談者:
はい

大迫恵美子:
年金から貰った1万円なのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
金貨を売った1万円なのか?

相談者:
はい

大迫恵美子:
分かんないですよね?

相談者:
分からないんです。

大迫恵美子:
そうするとね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
それはもう、混ざってしまっていてえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、あなたが、その生活費として管理するお金として、

相談者:
はい

大迫恵美子:
預かってる中で、一緒くたになっちゃってる訳ですからね?

相談者:
ええ

大迫恵美子:
あの金貨の分、特別それだけはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「半分だ」なんていう約束じゃなくて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、最初っから、売ったお金は、あなたが生活費の中で管理すると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう事で、預かってると。

相談者:
はい

大迫恵美子:
いう事で、良いんじゃないですか?

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
はい

相談者:
ありがとうございます。

大迫恵美子:
それとお、まあ、向こうがね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
「何かを半分寄こせ」って言った時にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
一番最後、奥の手は、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あ、「慰謝料と相殺だ」っていう、考え方ですよね?

相談者:
ああ、そうですか。

大迫恵美子:
はーい

相談者:
はい

大迫恵美子:
こんな事してね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
慰謝料っていうのは、これ、離婚したから発生する訳じゃないんです。

相談者:
あ、そうですか。

大迫恵美子:
要するに、夫婦関係を壊されたっていう状況が、今、生まれちゃってる訳ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
今の時点でも、慰謝料請求できますのでね?

相談者:
あっ、出来るんですか?

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ああ、そうですか・・

大迫恵美子:
これは精神的損害を被った時には、

相談者:
はい

大迫恵美子:
損害賠償してもらうという考え方ですので、

相談者:
はい

大迫恵美子:
離婚にくっついてるとい訳ではないんですよ。

相談者:
あ、くっついてるんじゃないんですか?
それが、先生、あの、相手から、100万円は受け取ってるんです。

大迫恵美子:
足りないっていう事じゃないんですか?

相談者:
ええ、足りないですけど、そんなんではわたし、も、45年も、6年も、結婚生活して来て、今ここで、こんな目に遭わされてますので、そんなんでは、とてもじゃないが、あれなんですけども、そし・・

大迫恵美子:
それでねえ、そのお、

相談者:
はい

大迫恵美子:
財産分与の時にはね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた名義の預金の方が多いっておっしゃってたけれども、

相談者:
はい

大迫恵美子:
これ、あの、同居の間中に出来てる額でえ、

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなた名義の預金の方が多ければね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
向こうに、あの、財産分与だけを考えると、

相談者:
はい

大迫恵美子:
向こうに渡してあげなくちゃいけなくなっちゃうんですよ。

相談者:
はい

大迫恵美子:
だから、「100万円もらった」って言ってますけど、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それもこれもね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あの、きちんと清算する時にどうなってるのかを、

相談者:
はい

大迫恵美子:
考えながらあ、やらないと、

相談者:
はい

大迫恵美子:
それも預金の中に混ぜておくとお、また持ってかれちゃうような

相談者:

大迫恵美子:
事にもなりかねないのでね?(苦笑)

相談者:
あー、そうですね。

大迫恵美子:
ええ

相談者:
ああ

大迫恵美子:
そういう事もちゃんと考えて、

相談者:
はい

大迫恵美子:
えー、まあ、お立場からしてね?

相談者:
はい

大迫恵美子:
あなたが損するのは、全く不公平な話ですから、

相談者:
はい

大迫恵美子:
損しないように、色々お考えになった方が良いと思いますよ。

相談者:
はい、ありがとうございます。
はい

(再びパーソナリティ)

離婚に応じないアタシに女と別居中の夫が財産分与を求めてきた」への1件のフィードバック

  1. 今日の相談内容つまらなかったですね
    年取ると話がクドくなる 気をつけようと思いました。

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