式の費用を嫁いだ娘に肩代わりさせる婿と舅。離婚の財産分与に借金は対象外

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは。

相談者:
はい、こんにちは、よろしくお願いします。

塩谷崇之:
はい
えー、その、おー、ご主人、つまり、えー、お婿さんですか?

相談者:
はい

塩谷崇之:
お婿さんの方もお、離婚には同意をしていると。

相談者:
まだ、あ、同意はしてないけども、もう、ほぼ、自分は諦めてるんだね。

塩谷崇之:
諦めてる?

相談者:
旦那は。はい

塩谷崇之:
で、離婚、「離婚届けえ、に、サインしてくれ」って言ったら、サインはしてくれる状態に、

相談者:
はい、するはずです。はい

塩谷崇之:
あるという事ですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、離婚するにあたってえ、

相談者:
はい

塩谷崇之:
お子さんはあ、お嬢さんの方が引き取ると?

相談者:
はい

塩谷崇之:
母親が引き取るという、うー、事で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これも、合意は、ほぼ出来てるという事ですか?

相談者:
はい、そうです。はい

塩谷崇之:
はい
で、えー、それ以外にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、離婚した場合に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、例えばじゃあ、お子さんの親権をどうするかっていう事については・・それも合意は出来てるんでしょうかね?

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
出来てる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うん、で、えーとお、あとその、慰謝料とかですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
財産分与っていう事については・・いくらか話はしてるんでしょうか?

相談者:
いえ、まだです。

塩谷崇之:
まだ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
それは全くしてない状態なんですね?

相談者:
はいそうです。

塩谷崇之:
うーん、分かりました。
えとお、この、おー、結婚して6年ん、ぐらいになるっていう事ですけれどもお、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
この6年間の間にい、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その夫婦で、築いた財産っていうのは、特にないですか?

相談者:
ゼロですね。

塩谷崇之:
ゼロ?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん、なるほど。

相談者:
うん

塩谷崇之:
え、蓄えもないし、

相談者:
うん、全然、うん、うちの娘の、蓄えの、も、ゼロになっちゃったと。

塩谷崇之:
あ、なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
分かりました。

相談者:
はい

塩谷崇之:
ちょっと、まあ、色々な、あの、複雑な問題絡んでるみたいですけれどもお、

相談者:
うん、はいはい

塩谷崇之:
この、離婚っていう事に関して言えばね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、問題になるのはあ、まあ、まず離婚をするかどうか。

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはもう、話が、ほぼ付いている。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、子どもの、おー、についても、お嬢さんの方で引き取るという事で、話が付いてるという事であればあ、

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
えー、残ることろは、あとは、そのお金の問題、

相談者:
はい

塩谷崇之:
だけなんですよね?

相談者:
はいはい

塩谷崇之:
で、1つは、お金の問題、の、おー、1つ目は、あ、養育費の問題。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えー、あなたの、お嬢さんの方が、お子さんを引き取るという事になると、

相談者:
はい

塩谷崇之:
子どもから見れば、父親、にも、

相談者:
はい

塩谷崇之:
おー、それなりの養育費を負担をしてもらうと。

相談者:
はい、そうです。

塩谷崇之:
いう事になるんでしょうけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、その、ごお、主人ね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
お婿さんの方は、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー・・収入はない訳ですよね?

相談者:
そうです、はい

塩谷崇之:
うん、ていう事になるとね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
えー、収入のない人にい、養育費を負担してもらうってのは、なかなか、これ難しい事、だと思うんですよ。

相談者:
いやー、はいはいはい

塩谷崇之:
うん、子どもの養育に掛かる費用っていうのは、ま、一定の、金額が、これから、掛かってくわけですけれども、

相談者:
うんうんうん

塩谷崇之:
それをお、ま、離婚をした父親と母親が、

相談者:
うん

塩谷崇之:
どういう風に分担をしてくのかっていうのが、養育費の問題なわけですよ。

相談者:
えー、はいはいはい

塩谷崇之:
で、婿さんの方ですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、子どもの父親、

相談者:
はい

塩谷崇之:
の方は、ま、現時点で、収入がないと。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、今後も、その状態が、続くという事になるとお、

相談者:
うん

塩谷崇之:
えー、「養育費を、おー、払え」と言ってもですね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
「払うお金がない」という事になりますんでえ、

相談者:
うん

塩谷崇之:
もし、その状態が続くんだとするとね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
えー、お嬢さんの方で、

相談者:
うん

塩谷崇之:
まあ、あなたと、あなたの奥さんの、

相談者:
うん

塩谷崇之:
ま、支援を受けながら、

相談者:
ええ、ええ

塩谷崇之:
子どもを、おー、育てて行くしかないですよね?

相談者:
ええ、ええ、ええ、はい

塩谷崇之:
もし、将来ね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
あのお、お婿さんの方がね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
えー、子どもの父親の方が、

相談者:
うん

塩谷崇之:
えー、きちんと、えー、収入が、あー、

相談者:
出て来たら・・

塩谷崇之:
出て来た場合にはね?

相談者:
ええ

塩谷崇之:
その場合には、「これだけの収入が、出て来たんだから」

相談者:
うん

塩谷崇之:
あ、「払って下さい」って事は、言えると思いますけれどもお、

相談者:
うん

塩谷崇之:
現時点ではね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なんて言うんでしょうかね?、こ、ペンディングにしておくしかないと思うんですよね。

相談者:
あそう、うん

塩谷崇之:
うん、ま、せいぜい、出来る事があるとすれば、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
現在は、養育費の支払いは、求めないけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
将来、えー・・養育費を支払える状態になった場合には、

相談者:
うん

塩谷崇之:
ま、誠実に、いー、ま、あー、その、支払いをすると、

相談者:
うん

塩谷崇之:
いう、約束をしておく、ぐらい。

相談者:
それが、公正証書に書けば良いんですか?

塩谷崇之:
公正証書で、書いても良いですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
公正証書に、書いたとしても、法的な効力はないです。

相談者:
あー、そうですか。

塩谷崇之:
うん、ただまあ、公正証書に書いて、約束をしておけばあ、

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
ま、「そんな事は知らないよ」とかですね、あとになって、

相談者:
はい

塩谷崇之:
しらばっくれる事は、出来なくなりますから、

相談者:
あー、はんはん

塩谷崇之:
そういう意味でのね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
心理的な、あ、効果はあるかもしれませんけれども、

相談者:
あー、あ、そうですか、はい

塩谷崇之:
うん、法的な効力としてね?、えー「将来、あの、えー、ちゃんとお金が入ったら、払うから」という事を、

相談者:
うん

塩谷崇之:
公正証書で、約束していたとしてもお、

相談者:
うん

塩谷崇之:
それ自体には、法的な、効力はないですね。

相談者:
あー、はあはあ

塩谷崇之:
はい、もう1つは慰謝料の問題ですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
慰謝料と財産分与っていう二つの問題があるんですが、

相談者:
うん

塩谷崇之:
慰謝料というのはね?、まあ、あのお・・お婿さんの方がね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
離婚の原因を作って、

相談者:
うん

塩谷崇之:
え、それがお婿さんの方に、い、大きな責任があるという場合に、請求できるもの、なわけですけれども、

相談者:
向こうの親には、請求できないんですか?

塩谷崇之:
親には、できないですね。

相談者:
できない?

塩谷崇之:
はーい

相談者:
あーん、あそう。

塩谷崇之:
うん、親に請求する事は難しいです。

相談者:
田畑、いっぱい持ってますが。

塩谷崇之:
田畑、いっぱい持ってる?

相談者:
はい

塩谷崇之:
うーん、そうであるとするとね?、まあ、あのお、将来ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
将来、そのお、相続によってえ、

相談者:
うん

塩谷崇之:
お婿さんが、その、ふん、田畑をね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
え、引き継いだ場合に、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、一定の財産が形成されるので、

相談者:
うん

塩谷崇之:
その時に、いー、は、あのお、支払い能力ってのが、出て来るのかもしれませんけれども、

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
うん、それはもう、将来の話ですからあ、

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
あ、それは難しいと思います。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい
最後に、財産分与ね?、これはま、な・・

相談者:
うん

塩谷崇之:
今まで何度も申し上げてるように、

相談者:
うん

塩谷崇之:
相手に財産が・・あれば、

相談者:
な、ない

塩谷崇之:
うん、あのお、分与を受ける事ができますけれども、

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
元々財産がないっていう事だと、ちょっとそれは難しい。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、親の財産は親の財産で、これは、えー、

相談者:
うん

塩谷崇之:
お婿さんの財産とは別のものですから。

相談者:
うんうんうん

塩谷崇之:
それを分けてくれっていう事は、できない。

相談者:
あ、そうですか。

塩谷崇之:
はい、ですから、そういう意味でね?

相談者:
うん

塩谷崇之:
今あ、お話をまとめると、

相談者:
うん

塩谷崇之:
養育費については、

相談者:
はい

塩谷崇之:
今は、はー、なかなか請求できない状態だろうと。

相談者:
あ、そう・・

塩谷崇之:
ただ、将来、いー、払えるようになったら、

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー、払う、という事も、ま、

相談者:
はい

塩谷崇之:
念書っていうかで、え、そういう物を取って、えー、置く事によって、相手に、その心理的なね?

相談者:
あー、はい

塩谷崇之:
影響を与える事はできるかもしれない。

相談者:
はい、そうですね。

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

(再びパーソナリティ)

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