式の費用を嫁いだ娘に肩代わりさせる婿と舅。離婚の財産分与に借金は対象外
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
塩谷崇之:
はい
えー、その、おー、ご主人、つまり、えー、お婿さんですか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お婿さんの方もお、離婚には同意をしていると。
相談者:
まだ、あ、同意はしてないけども、もう、ほぼ、自分は諦めてるんだね。
塩谷崇之:
諦めてる?
相談者:
旦那は。はい
塩谷崇之:
で、離婚、「離婚届けえ、に、サインしてくれ」って言ったら、サインはしてくれる状態に、
相談者:
はい、するはずです。はい
塩谷崇之:
あるという事ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、離婚するにあたってえ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お子さんはあ、お嬢さんの方が引き取ると?
相談者:
はい
塩谷崇之:
母親が引き取るという、うー、事で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これも、合意は、ほぼ出来てるという事ですか?
相談者:
はい、そうです。はい
塩谷崇之:
はい
で、えー、それ以外にい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、離婚した場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、例えばじゃあ、お子さんの親権をどうするかっていう事については・・それも合意は出来てるんでしょうかね?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
出来てる?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、で、えーとお、あとその、慰謝料とかですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
財産分与っていう事については・・いくらか話はしてるんでしょうか?
相談者:
いえ、まだです。
塩谷崇之:
まだ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは全くしてない状態なんですね?
相談者:
はいそうです。
塩谷崇之:
うーん、分かりました。
えとお、この、おー、結婚して6年ん、ぐらいになるっていう事ですけれどもお、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
この6年間の間にい、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その夫婦で、築いた財産っていうのは、特にないですか?
相談者:
ゼロですね。
塩谷崇之:
ゼロ?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん、なるほど。
相談者:
うん
塩谷崇之:
え、蓄えもないし、
相談者:
うん、全然、うん、うちの娘の、蓄えの、も、ゼロになっちゃったと。
塩谷崇之:
あ、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
分かりました。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちょっと、まあ、色々な、あの、複雑な問題絡んでるみたいですけれどもお、
相談者:
うん、はいはい
塩谷崇之:
この、離婚っていう事に関して言えばね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、問題になるのはあ、まあ、まず離婚をするかどうか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
これはもう、話が、ほぼ付いている。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、子どもの、おー、についても、お嬢さんの方で引き取るという事で、話が付いてるという事であればあ、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
えー、残ることろは、あとは、そのお金の問題、
相談者:
はい
塩谷崇之:
だけなんですよね?
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
で、1つは、お金の問題、の、おー、1つ目は、あ、養育費の問題。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、あなたの、お嬢さんの方が、お子さんを引き取るという事になると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもから見れば、父親、にも、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、それなりの養育費を負担をしてもらうと。
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
いう事になるんでしょうけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その、ごお、主人ね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
お婿さんの方は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー・・収入はない訳ですよね?
相談者:
そうです、はい
塩谷崇之:
うん、ていう事になるとね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、収入のない人にい、養育費を負担してもらうってのは、なかなか、これ難しい事、だと思うんですよ。
相談者:
いやー、はいはいはい
塩谷崇之:
うん、子どもの養育に掛かる費用っていうのは、ま、一定の、金額が、これから、掛かってくわけですけれども、
相談者:
うんうんうん
塩谷崇之:
それをお、ま、離婚をした父親と母親が、
相談者:
うん
塩谷崇之:
どういう風に分担をしてくのかっていうのが、養育費の問題なわけですよ。
相談者:
えー、はいはいはい
塩谷崇之:
で、婿さんの方ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、子どもの父親、
相談者:
はい
塩谷崇之:
の方は、ま、現時点で、収入がないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、今後も、その状態が、続くという事になるとお、
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、「養育費を、おー、払え」と言ってもですね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
「払うお金がない」という事になりますんでえ、
相談者:
うん
塩谷崇之:
もし、その状態が続くんだとするとね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、お嬢さんの方で、
相談者:
うん
塩谷崇之:
まあ、あなたと、あなたの奥さんの、
相談者:
うん
塩谷崇之:
ま、支援を受けながら、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
子どもを、おー、育てて行くしかないですよね?
相談者:
ええ、ええ、ええ、はい
塩谷崇之:
もし、将来ね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
あのお、お婿さんの方がね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
えー、子どもの父親の方が、
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、きちんと、えー、収入が、あー、
相談者:
出て来たら・・
塩谷崇之:
出て来た場合にはね?
相談者:
ええ
塩谷崇之:
その場合には、「これだけの収入が、出て来たんだから」
相談者:
うん
塩谷崇之:
あ、「払って下さい」って事は、言えると思いますけれどもお、
相談者:
うん
塩谷崇之:
現時点ではね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
なんて言うんでしょうかね?、こ、ペンディングにしておくしかないと思うんですよね。
相談者:
あそう、うん
塩谷崇之:
うん、ま、せいぜい、出来る事があるとすれば、
相談者:
ええ
塩谷崇之:
現在は、養育費の支払いは、求めないけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
将来、えー・・養育費を支払える状態になった場合には、
相談者:
うん
塩谷崇之:
ま、誠実に、いー、ま、あー、その、支払いをすると、
相談者:
うん
塩谷崇之:
いう、約束をしておく、ぐらい。
相談者:
それが、公正証書に書けば良いんですか?
塩谷崇之:
公正証書で、書いても良いですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
公正証書に、書いたとしても、法的な効力はないです。
相談者:
あー、そうですか。
塩谷崇之:
うん、ただまあ、公正証書に書いて、約束をしておけばあ、
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
ま、「そんな事は知らないよ」とかですね、あとになって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
しらばっくれる事は、出来なくなりますから、
相談者:
あー、はんはん
塩谷崇之:
そういう意味でのね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
心理的な、あ、効果はあるかもしれませんけれども、
相談者:
あー、あ、そうですか、はい
塩谷崇之:
うん、法的な効力としてね?、えー「将来、あの、えー、ちゃんとお金が入ったら、払うから」という事を、
相談者:
うん
塩谷崇之:
公正証書で、約束していたとしてもお、
相談者:
うん
塩谷崇之:
それ自体には、法的な、効力はないですね。
相談者:
あー、はあはあ
塩谷崇之:
はい、もう1つは慰謝料の問題ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
慰謝料と財産分与っていう二つの問題があるんですが、
相談者:
うん
塩谷崇之:
慰謝料というのはね?、まあ、あのお・・お婿さんの方がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚の原因を作って、
相談者:
うん
塩谷崇之:
え、それがお婿さんの方に、い、大きな責任があるという場合に、請求できるもの、なわけですけれども、
相談者:
向こうの親には、請求できないんですか?
塩谷崇之:
親には、できないですね。
相談者:
できない?
塩谷崇之:
はーい
相談者:
あーん、あそう。
塩谷崇之:
うん、親に請求する事は難しいです。
相談者:
田畑、いっぱい持ってますが。
塩谷崇之:
田畑、いっぱい持ってる?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん、そうであるとするとね?、まあ、あのお、将来ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
将来、そのお、相続によってえ、
相談者:
うん
塩谷崇之:
お婿さんが、その、ふん、田畑をね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
え、引き継いだ場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、一定の財産が形成されるので、
相談者:
うん
塩谷崇之:
その時に、いー、は、あのお、支払い能力ってのが、出て来るのかもしれませんけれども、
相談者:
うんうん
塩谷崇之:
うん、それはもう、将来の話ですからあ、
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
あ、それは難しいと思います。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
最後に、財産分与ね?、これはま、な・・
相談者:
うん
塩谷崇之:
今まで何度も申し上げてるように、
相談者:
うん
塩谷崇之:
相手に財産が・・あれば、
相談者:
な、ない
塩谷崇之:
うん、あのお、分与を受ける事ができますけれども、
相談者:
うんうん
塩谷崇之:
元々財産がないっていう事だと、ちょっとそれは難しい。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、親の財産は親の財産で、これは、えー、
相談者:
うん
塩谷崇之:
お婿さんの財産とは別のものですから。
相談者:
うんうんうん
塩谷崇之:
それを分けてくれっていう事は、できない。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい、ですから、そういう意味でね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
今あ、お話をまとめると、
相談者:
うん
塩谷崇之:
養育費については、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今は、はー、なかなか請求できない状態だろうと。
相談者:
あ、そう・・
塩谷崇之:
ただ、将来、いー、払えるようになったら、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、払う、という事も、ま、
相談者:
はい
塩谷崇之:
念書っていうかで、え、そういう物を取って、えー、置く事によって、相手に、その心理的なね?
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
影響を与える事はできるかもしれない。
相談者:
はい、そうですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
分かりました。
(再びパーソナリティ)