式の費用を嫁いだ娘に肩代わりさせる婿と舅。離婚の財産分与に借金は対象外
(再びパーソナリティ)
今井通子:
あ、ちょっとお待ちください、先生ね?
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、お嬢さまは、保証人になっていて、離婚しても、この事は続くわけですよね?
塩谷崇之:
そうですね、
相談者:
そうですね、
塩谷崇之:
保証人になってる以上は、離婚をしたからと言って、保証人から外れるという事は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
原則として、ないです。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
うん
今井通子:
で、この場合、
相談者:
はい
今井通子:
あのお、2人い、に、とっての、要するに、だから、お嬢さんとお婿さんにとっての、負の財産だから、これを半分にするっていう事も出来ないんですか?
塩谷崇之:
負の財産は、あー、半分にはならないですね。
あのお・・・
相談者:
うん
今井通子:
要するに、離婚の時にい、お互いに、折半しますよね?
塩谷崇之:
はい
相談者:
うん
今井通子:
その折半の中に、負の遺産は入らない?、財産は。
塩谷崇之:
負の遺産は、折半の対象にはならないですね。
今井通子:
あ、ならないんですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
今井通子:
そうすると、この保証人は、そのまま続いてしまうという・・
塩谷崇之:
保証人は続きますね。
相談者:
うん
塩谷崇之:
ですから、これは、あのお・・
今井通子:
これは、別に対策をしなきゃならない
塩谷崇之:
そうですね。お婿さんの方が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、お婿さんじゃなくて、えっと、借り入れをしてるのは、お義父さんですかね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
ですから、お義父さんの方がね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
えー、ま、「こういう事情で、嫁・・を、保証人から抜いてくれ」と。
相談者:
うん
塩谷崇之:
で、えー、ただ、金融機関の方が、も、ただ「保証人を抜いてくれ」って言っただけでは、「うん」とはいわないですからあ、
相談者:
ええ、ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
ですから、「別の保証人を立てるので」
相談者:
はい
塩谷崇之:
「この、嫁は、もう、離婚をするんで、保証人から、抜いてくれ」という風に、お義父さんの方から、銀行と交渉してもらうしかないですね。
相談者:
あ、そうですね。
塩谷崇之:
はい
今井通子:
お分かり頂けましたか?
相談者:
はい、ありがとうございます。
今井通子:
あのお、何か、要するに、慰謝料だの、養育費だのより前に、
相談者:
ええ
今井通子:
元々、そちらにある、お嬢さんの、保証人の、部分を、
相談者:
#$%◆
今井通子:
早く解決しないとですねえ。
相談者:
そうですね。
今井通子:
はい
その辺も、お嬢さんとご相談の上、
相談者:
はい、分かりました。
今井通子:
はい、やってみて下さい。
相談者:
はい、ありがとうございます。
今井通子:
はーい、失礼しまーす。
相談者:
はい、失礼します、はい、ありがとうございます。
(内容ここまで)
男
「
婿さんのお父さんは銀行から借りてんです。
その、借りた名義が、娘になってるんです。
」
ん?
じゃ、娘が借りてんでしょ。
男
「
(義父は)あっちこっちから借りてるもんですから借りられない。
給料明細書出るのは、うちの娘しか出ないから、保証人として、
」
だから、保証人じゃないっつうの。
考察: 借金が財産分与の対象にならないワケ
さて、
離婚時の財産分与は、結婚後に築いた財産すべてが対象で、名義とか、どっちが購入したかは関係なく夫婦で折半。
そらそうだ。
どっちの給料で買ったかで分けてたら専業主婦の取り分はゼロになってしまう。
だけど、借金はあくまで金銭貸借契約とおり。
財産分与の対象じゃないわけだ。
この番組でもちょいちょいネタになってるけどね。
今井
「
離婚の時にお互いに折半しますよね?
その中に負の財産は入らない?
」
素朴な質問ってやつ。
確かに、これ、相続なんかとごっちゃにしがちなんだよ。
相続の場合はプラスもマイナスも対象だから。
相続するにしても、相続放棄するにしても、プラスだけ、マイナスだけということができない。
これも当然だ。
選択できるんなら、マイナスの財産を引き受ける人なんて誰もいない。
離婚と相続、局面は違えど、矛盾しているようにも思えるんだが、考えてみれば、これまた当然過ぎるんだよ。
相続の場合、債務者がこの世からいなくなるわけだから、必然的に引き継ぐ人を特定しなくちゃいけない。
もしプラスの遺産があれば、当然それは借金返済に充当されるべきで、プラスの遺産だけが誰かのものになって、死人とはいえ借金が踏み倒されるのはどう考えてもおかしい。
だから、相続はそれでいいの。
でも、離婚の場合は相続と違って、債務者が現に存在しているということだ。
プラスの財産の分割は、その分割がどうであろうと、二人の世界で終わる話。
しかし、マイナスの財産は違う。
夫婦以外に債権者という重要なステークホルダーがいるわけだ。
仮にだ。
離婚時に、借金も財産分与の対象になったら貸金業界は大混乱に陥る。
だって、債権者にとってみれば、貸した金がいきなり分割されて請求先が分かれるんだよ。
しかもその新たな債務者は、返済能力も分からない、審査すらしていない、どこの馬の骨とも分からない。
分かっているのは結婚に失敗した人間だということだけ。
こんなことが債権者抜きに、夫婦間で決められていいハズがない。
もし、借金を分与された配偶者に財産をもなく、所得もなければ自己破産するしかない。
つまり、これを夫婦協力して意図的にやれば、合法的に借金の半分をチャラにすることが可能になってしまう。
ローンの事前の審査なんて有名無実化する。
貸す側は防衛策として、とてつもなく厳しい連帯保証を求めるようになるだろう。
マイナスの財産が離婚時の財産分与の対象でないのは、社会秩序を保つために、そうでなくちゃならないってことだ。