聞きかじりの民法で夫の株式を狙う糖尿病の女65歳
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは。
相談者:
こんにちは。
塩谷崇之:
はい、えー、今、お話ひと通り、いー、聞かせて頂きました。
で、いくつかね、ちょっと、ほ、よく分からない点があるんですが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ちょっと確認させて下さいね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えっとお、ご主人が、貰っている、年金っていうのが、月、20、4万?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
で、ご主人は、今、もう、仕事は、辞めたんですよね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
今、仕事しておられないから、収入としてあるのは、その月24万の年金だけですか?
相談者:
じゃなくてえ、
塩谷崇之:
うん
相談者:
株のお・・配当金とかあ、
塩谷崇之:
あ、株の・・
相談者:
も、あります。
塩谷崇之:
配当があるのね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、その、定期的なね?、収入、そのご主人の持ってる資産、そのものというよりはね?、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ご主人に、現在入って来る、収入としては・・その、年金と、おー・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
株式の配当、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それ以外にも、何か・・ありそうなんですか?
相談者:
分かりません。
塩谷崇之:
それは、分からない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うーん、分かりました。
で、月24万あなたが、ご主人、から、ま、その年金相当額を、そのまま、受け取って、それで、家計に入れて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
生活をしているわけですね?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
はい、で、その中で、え、現在月3万ぐらいの治療費が掛かっていると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、24万受け取ってえ、えー月3万の治療費だと、そんなに、あの負担としては大きくないんじゃないかなあ、という気がするんですけれども、
相談者:
それはその通りです。
塩谷崇之:
うん、もう、お子さんー、の費用ってのもそれほど掛かってるわけじゃないんですよねえ?
相談者:
・・あ、はい、あの・・
塩谷崇之:
ですよね?
相談者:
あまり、分かりません。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうすると、月3万、現在の、お、治療費、い、であれば、えー、あなたのところの家計っていうのは、特にそんなに苦しいわけではないわけですね?
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
うーん・・はい、あのね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、まあ、そのお兄さんがね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お兄さんに相談した時にもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「それは弁護士を頼んで、えー、離婚しろ」という、ま、あー、そういうアドバイスを受けたけれども、あなた自身も、ご主人の方も、離婚するつもりまではないという事なんですよね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
うーん、でも、まあ、恐らく、お、お兄さんがね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そこまで言ったのはあ、も、あのお、本人同士で話をしていても埒(らち)が明かないから、間に人を入れるなり何なりして、きっかけを作った方が良いんじゃないかっていうような・・ま、お兄さんとしては、多分、そういう判断があってね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう言葉が出て来たんじゃないかと思うんですけれども、
相談者:
あ、そうなんですか。
塩谷崇之:
うーん、あのお、もちろんね?、離婚をするっていう事になれば、先程あなたがおっしゃったようにね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦の財産っていうのはあ、あのお、結婚・・してる間に築き上げた財産っていうのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、ま、先程あなた「2分の1が保障されてる」っておっしゃったけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
2分の1が保障されてるというよりはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、どちらの名義であれ、それは、あのお、夫婦の共有財産だという事なんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
2分の1はあなたのものだっていう事じゃなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
2人のものだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
2人のものだから、2人できちんと話し合って、使い道を決めなさいと。
相談者:
あー、そうなんですね。
塩谷崇之:
いうような話なんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、その2人で話し合って、使い道を決めるという、一緒に生活してるぶんには、それで良いですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
これが離婚をするという事になると、2人でそれを使ってくって事ができなくなるので、その時には・・2分の1ずつ、分けましょうというような、話になるわけで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、結婚してる状態でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「2分の1をわたしに下さい」と、
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー言っても、それは、なかなか難しい話なんですよね。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
うん、だから・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたも、ご主人も離婚までするつもりがないのであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
2人で、その今ある財産、或いは今ある収入をね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういう風に使って行くのかっていう事について、きちんと話し合いをして決めてくっていうのが、本来の姿なんですよね。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
で、一番良いのは、あ、あなた方ご夫婦の共通の知り合いか何かでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
うー、悩みを打ち明けて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
頼れる人がいるんであれば、そういう人に間に入って貰うっていうのが、一番、円満に話が進むんじゃないかなと思うんですけれども、
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
もし、そういう人がね?、適切な人が居ない場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、家庭裁判所・・というところでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦関係の、円満調整をして下さいっていうね?、調停の制度があるんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、必ずしも離婚をするっていう事ではなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦間で色々話し合いをしたいんだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ちゃんと、おー、ま、あ、公平な立場で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ある程度専門的な事も分かっている人に、間に入って貰って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
話をしたいという場合に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦の片方がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、もう一方に、えー、を、ま、相手方として、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、そういう調停を申し立てる。
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦関係円満調整、
相談者:
は
塩谷崇之:
の調停というのを申し立てる。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうすると、家庭裁判所の方から、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人の方にね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手の方に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
こういう申し立てがあったんで、裁判所に来て下さいっていう、呼出状が来て、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、ま、2人で、出頭して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、それぞれから、その裁判所の調停員が話を聞いて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、上手くその、円満な形でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦関係が続けられるように、調整をしてもらうっていう制度が、あります。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう制度を利用してみるのもね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
1つの方法かもしれないです。
相談者:
あ、はい、分かりました。
塩谷崇之:
で、でそういう制度を利用した上で、それでもどうしても溝が埋まらないという事であればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
最終的には離婚という事も、おー、視野に入れる事になるのかもしれませんけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、でもね?、あの、お金の事だけでね?、離婚しちゃうっていうのは勿体無いですよ。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
ね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お互いに、離婚したいなんて、思ってない、のに、お金の事で折り合いがつかないから離婚するっていうのは、凄く勿体無い事ですからあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まずはね?、そういう形で・・その調整を試みて、みるっていうのが、良いんじゃないかな?と思います。
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
すいません・・ありがとうございました。
(再びパーソナリティ)
相談者、自分の年金はもらってないんでしょうかね?
自分の年金は自分のもの、
夫の年金も自分のもの。
なのに、更にまだ狙ってる。
すごい図々しい女にしか思えない。
生活費の内訳を聞いて欲しかった。
家賃、光熱費、食費、医療費、
などなど、
24万丸々貰ってて、贅沢しなきゃ
年寄り二人が生活するのには、
そんなに苦労しないだろうに。
あ、あと、
「誰か知人に間に入ってもらって」
なんて、無理でしょ!!
なんで赤の他人が、夫婦間の金銭問題に
首突っ込むの(-_-#)
後々恨まれる可能性だって
なきにしもあらずなのに、
頼まれたって断るでしょ、普通。
弁護士だけでなく、
柴田さんまで同意してるし。
???
もっと聞き込めば、ボロが出たのに。
ただ、ひたすらにがめついだけの相談者。