実態とかけ離れた法定相続分の不公平感まざまざ。救いは農地の宅地転用
テレフォン人生相談 2016年10月22日 土曜日
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 中川潤(弁護士)
相談者: 女66歳 2度目の夫は50代で他界 前夫との間に3人の子ども (2度目の夫の)義父と義母も他界している 義母も再婚で、前夫との間に子どもがいる
今日の一言: なし
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
はい
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です。
相談者:
・・あ、お世話になります。
加藤諦三:
はい
相談者:
お願い致します。
加藤諦三:
最初に、年齢教えて下さい。
相談者:
66歳です。
加藤諦三:
66歳、結婚してます?
相談者:
はい
加藤諦三:
えーっと、ご主人何歳ですか?
相談者:
主人ん、50代で亡くなったんですけど。
加藤諦三:
あ、で今あ、そうすると、お一人で暮らして・・?
相談者:
一人です、はい。
加藤諦三:
で、お子さんはもう独立してるんですか?
相談者:
わたし再婚なんで・・・先の主人の子どもが3人います。
加藤諦三:
あ、そうですか。
相談者:
はい
加藤諦三:
ん、で、まあ、もちろん別に暮してるわけですね?
相談者:
はいそうです。
加藤諦三:
はい、分かりました。
はい、それで、どんな相談ですか?
相談者:
わたしが、今、66歳、1人なんで、主人のお、遺産んー、の名前が、主人の父親の名前なもんですので・・あのお、わたしが亡くなった時に、
加藤諦三:
あ・・
相談者:
子ども達が整理するのに困るだろうな、というは、相談なんですけど。
加藤諦三:
えーとお・・亡くなられたご主人、なんだけど、そのご主人の・・あのお、財産が、
相談者:
はい
加藤諦三:
土地建物が・・ご主人の、父親の名義になってるという事ですね?
相談者:
はい
加藤諦三:
・・はい
相談者:
あの全部じゃないんですけどね。
加藤諦三:
はいはい
相談者:
わたしと主人との間で買ったもんは、わたくしの名前になってるんですけど、
加藤諦三:
はい。あのお、あとで、専門の弁護士の先生に、う、伺いますけれども、
相談者:
はい
加藤諦三:
そうすると、ご主人・・と、あなたとの間の・・で出来た財産については、あなたの名義になっていると。
相談者:
はい
加藤諦三:
で、あなたとご主人とのかん、間には、子どもはいないと。
相談者:
はい
加藤諦三:
それで今、ご主人、亡くなったご主人の、財産というのは、あなたへ、の名前になっていないのは、ご主人の父親のものであると。
相談者:
はい
加藤諦三:
・・で、あなたとしては、な、何が問題になるわけですか?
相談者:
あのお・・主人の義理の母親(*)あ・・が、面倒、主人がずっと見て来たんですけど、
(*)主人の義理の母親: いわゆる継母。夫の父親は再婚で夫とは養子縁組もしていない。
加藤諦三:
はい
相談者:
結局亡くなった時に、あのお、
加藤諦三:
亡くなった時っていうのは、ご主人の父親ですね?
相談者:
いや、お母さんが亡くなった時に、
加藤諦三:
はい
相談者:
主人がずっと、今まで、あのお、20何年間、一緒に、あのお、お母さんと2人で、生活して来た中で、
加藤諦三:
はい
相談者:
一緒に築いた財産と何が、全部、その、お母さんの、子どもさんの方に、全部行ってしまったんです。
加藤諦三:
あ、はあはあはあ
相談者:
はい、それで、あのお、お葬式い・・の費用も全部、あの、一切頂けんと、その子どもさんが、お金全部持って行ったから、その今わたしが、名義代えたいっていう、その、田んぼとか、家とかの、3分の1の分(*)を、「現金で下さい」って言われた時には、その現金が一銭もないので、出す事ができんので、そんな、あの、土地で、あのお、渡したら良いとか、そういうんなら、解決方法はあるんかな、と思ってお聞きしたんですけど。
(*)3分の1の分: 亡くなった夫の継母、夫の妹、相談者の3人いるという理由からだろうけど、法定相続分から言えば正しくない。
加藤諦三:
・・はい、ちょっと、あのお、全貌ははっきりしないけど・・あのお・・それで、今日あなたの相談したいのは?
相談者:
今、住んでいるところの、
加藤諦三:
うん
相談者:
あのお・・
加藤諦三:
住んでるところのお、名義は、誰の名前なの?
相談者:
ち、あの、父親の名前です。
加藤諦三:
父親の名前っていうのは、ご主人の父親の名前?
相談者:
はいそうです。
加藤諦三:
・・になってるわけですね?
相談者:
はい、はい
加藤諦三:
そすと?、それを?
相談者:
をわたしが、亡くな・・ったらもう、名前を、誰にするっていう事も出来ないまま、なったら困るんで、ちゃんと、生きとるうち、ちゃんとしましとこかな?と。
加藤諦三:
あー、そうか、
相談者:
はい
加藤諦三:
住んでいるところは、あなたの名前ではないと。
相談者:
はい
加藤諦三:
ご主人の名義であると。
相談者:
うん、しゅ、主人の父親の名義です。
加藤諦三:
父親の名義ですよね?
相談者:
はい、はい、はい
加藤諦三:
はいはい、だけれども、わたしが、亡くな・・・った時の事を考えて、
相談者:
はい
加藤諦三:
このご主人の、父親の名義の土地を・・どういう風に、
相談者:
うんま、あのお、あ・・「農地とかがあるんで、その農地の方で、あのお、取って下さい」っていう事は、その子ども、あのお・・母親の、子どもさんの方に言う事は出来るもんでしょうか、と思って。
加藤諦三:
ああ、え、あのお、義理の母親の、子どもですね?
相談者:
はいはい
加藤諦三:
はい、分かりました。
相談者:
はい
加藤諦三:
今日はあのお、スタジオに弁護士の、中川潤先生がいらしてるので、
相談者:
はい、すいません。お願い致します。
加藤諦三:
伺ってみたいと思います。
(回答者に交代)