実態とかけ離れた法定相続分の不公平感まざまざ。救いは農地の宅地転用
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちは、中川ですう。
相談者:
はい、お世話になります。
中川潤:
あの、ちょっと整理したいんですけどもね?
相談者:
はい
中川潤:
まず、あの、ご主人の、お父さんが、先に亡くなられて、そこで相続があった。
相談者:
はい
中川潤:
ですねえ?
相談者:
はい
中川潤:
で、その時にはあ、あの、後添え(のちぞえ)(*)・・す、でみえたんでしょうか?、その義理のお母さん。
(*)後添え: いわゆる後妻
相談者:
はい、はい
中川潤:
それとお、その義理のお母さんとの間の、子どもさんが、何人かいらっしゃってえ、
相談者:
あ・・はい、あの、さきせん・・あの先の・・ご主人さまの子どもさんです。
・・あの、
中川潤:
えっ?
相談者:
しゅ、主人の父親の子どもはいないんです。その、その人との間には。
中川潤:
あ、そっちの、先夫(せんぷ)のお、
相談者:
はい
中川潤:
子どもなんですか?
相談者:
はい、あ、でも主人との、け、血縁関係はないんです。
中川潤:
・・いや、そうしますとね?
相談者:
はい
中川潤:
あのお、その、後添えさんのおー、義理のお母さんね?
相談者:
はい
中川潤:
お父さん(*)が27年面倒を見ていたっていう、
(*)お父さん: 相談者の夫
相談者:
はい
中川潤:
あの、そちらとはまあ、今みたいな問題出てるから、養子縁組をしてなかったわけね?
相談者:
はい、そうです。
中川潤:
はい
相談者:
はい
中川潤:
で、してなかったから、その・・お、お父さんが面倒見てた、義理のお母さん、その相続については、その義理のお母さんの先夫う、との間の子どもに行ってしまう、そこは分かるんですよね。
相談者:
はいはい
中川潤:
でも、その、以前の、
相談者:
はい
中川潤:
元々、お父さん(*)の相続、
(*)お父さん: これは相談者の義父のこと
相談者:
はい
中川潤:
ね?
相談者:
はい
中川潤:
ご主人のお父さんの相続の時には、
相談者:
はい
中川潤:
ま、あのお・・おー、相続分があ、も、今と同じになった時期だと考えて、
相談者:
はい
中川潤:
半分が、お母さん、
相談者:
はい
中川潤:
後添えさんへ行って、
相談者:
はい
中川潤:
残り、半分が、お父さん(*)に来てるはずですね?
(*)お父さん: この場合は相談者の夫
相談者:
はい
中川潤:
その時点で。
相談者:
はい、多分、その時点で全然名義も書き換えんまんまに、あの、母親が、主人の母親が亡くなったんです。
中川潤:
そうすると、
相談者:
はい
中川潤:
最初のその、お父さんの、
相談者:
はい
中川潤:
時の、相続の処理ってのは、何も、されてなかった・・
相談者:
なあう、してなかったんです。
中川潤:
・・・はあ・・
相談者:
何もしてないまま、今度、あのお、後入り、の、お母さん、後のお母さんが、こ、あの、亡くなったから、尚ややこしくなったん・・・
中川潤:
・・それで、そのお、後添えでみえたあ、義理のお母さん、
相談者:
はい
中川潤:
の、相続の時にい、
相談者:
はい
中川潤:
は、どういう事お、をされたの?
相談者:
だから、あの、#$%◆の・・
中川潤:
その、まず預貯金、現金類については、
相談者:
全部、その、あのお・・向こうの子どもさんにも、お金持って行ったんです。
中川潤:
あの、ひょっとしてね?
相談者:
はい
中川潤:
「預貯金は持ってかれた」っていう、その預貯金っていうのは、
相談者:
はい
中川潤:
全部その後添えのお母さん名義だったんですか?
相談者:
はいはい
中川潤:
あ、お母さん名義になってたんですか?、もう。
相談者:
はい
中川潤:
亡くなられた時点で?
相談者:
あの、亡くなる2年前に、全部、お母さんの名前に、お母さんが代えてたんです。
中川潤:
はあ・・ゆ・・
相談者:
主人とか、主人の妹とかおったんですけどね。
中川潤:
え、ご主人には、妹さんが、い、居たの?
相談者:
はい・・ほいで、い・・あの妹の名前で・・
中川潤:
妹さんっていうのは、いいですか?
相談者:
はい
中川潤:
ちょっと、あの・・・ご主人の妹さんっておっしゃるのは、あの、ご主人が、
相談者:
はい
中川潤:
その、義理の母親じゃない、
相談者:
はい
中川潤:
ね?、ご主人のお母さん、前のね?
相談者:
はい、はい
中川潤:
亡くなられたのか、離婚されたのか知らないけど、
相談者:
や、亡くなったんです。
中川潤:
亡くなられたのね?
相談者:
はいはい
中川潤:
先に亡くなられたあ、
相談者:
はい
中川潤:
あの、前のお母さん、
相談者:
はい
中川潤:
との間に、ご主人はご兄妹がいらしたの?
相談者:
はい、はい
中川潤:
妹さんと二人兄妹だったの?
相談者:
はい、そんで3人おったんだけど1人赤ちゃんの時死んだの。
中川潤:
えー、だか、じゃあ、二人だねえ?
相談者:
はい、ま、二人だったんです、はい
中川潤:
厄介な話ですね。
相談者:
・・・
中川潤:
そうすとねえ?、ん、実際のおい、今、権利関係いう、を、言うとね?
相談者:
はい
中川潤:
あのお、その、お父さん、で、名義もお父さん、のままですからあ、
相談者:
はい
中川潤:
そのお、今の土地について言えばあ、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、自宅の土地について言えば・・ま、仮にそれだけに、限定、して、え、あの・・簡略化するためにね?
相談者:
はい
中川潤:
それだけに限定して考えてみましょ。
相談者:
はい
中川潤:
半分が、
相談者:
はい
中川潤:
そのお、後妻さん、
相談者:
はい
中川潤:
義理のお母さん、
相談者:
はい
中川潤:
のところへ行ってて、それえー、が、そのまま、あのお、義理のお母さんの、先夫の子どもさんね?
相談者:
はい
中川潤:
のところへ、引き継がれてるんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
で、そちらあ、も、あの、亡くなった人がいれば、代襲で、さらに下へ行ってるんだけどもお、
相談者:
はい
中川潤:
で、残りの2分の1い、
相談者:
はい
中川潤:
については、お父さん(*)とお、それからお父さんのお、実の、妹さん、
(*)お父さん: 相談者の夫という意味
相談者:
はい
中川潤:
これがまだ権利を持ってるんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
そういう今、あの、合有(ごうゆう)っていう、共有の、ちょっと特殊な、状態、未分割の共有、ですけども、
相談者:
はい
中川潤:
今だに、そんな状態にあるんです、自宅の土地は。
相談者:
はい
中川潤:
・・・で、そうするとね、
相談者:
はい
中川潤:
それ「きちんとしたい」っていう事であればあ、
相談者:
はい
中川潤:
そこ、今の段階でえ、
相談者:
はい
中川潤:
あの、遺産分割そのものはねえ?
相談者:
はい
中川潤:
あ時効ありませんから。
相談者:
はい
中川潤:
・・あの、税務上の申告でよく10ヵ月っていうけども、
相談者:
はい
中川潤:
あれは申告のお、問題だけな、話であって、
相談者:
はい
中川潤:
だ、未分割のままですから、
相談者:
はい
中川潤:
お父さん(*)名義なんだけどお、
(*)お父さん: これは義父、つまり相談者の夫の父
相談者:
はい
中川潤:
実は潜在的にそれが、あー、半分は、義理のお母さんへ行ってえ
相談者:
はいはい
中川潤:
それから、残り2分の1の、
相談者:
はい
中川潤:
(咳払い)2分の1の、だから、4分の1(*)が、
(*)4分の1: 二分の一を妹と半々で分けるから。
相談者:
はい
中川潤:
あのお、んご主人に、来ててえ、
相談者:
はい
中川潤:
ね?
相談者:
はい
中川潤:
ただ、ご主人が、
相談者:
はい
中川潤:
と、あー、あなたの間にい、
相談者:
はい
中川潤:
子どもさんがいないからあ、
相談者:
はい
中川潤:
あなたが、あー、多分4分の3でえ、そいで、妹さんがあ、
相談者:
はい
中川潤:
その2分の1のお、あー、4分の1だと思うけれども、
相談者:
はい
中川潤:
ちょっと割合間違ってっかもしんないけども、
相談者:
はい、はい
中川潤:
い、従ってその妹さんの方が、
相談者:
はい
中川潤:
あーっと、4分の1プラス、えー、2分の1の4分の1の8分の1、
相談者:
はい
中川潤:
・・ね?
相談者:
はい
中川潤:
でえ、あなたが2分の1の、お4分の3、
相談者:
はい
中川潤:
・・を承継してるっていう、まあ、まあね、ぐちゃぐちゃな、
相談者:
はい
中川潤:
それだけ、が、
相談者:
はい
中川潤:
あー・・協議をしてえ、
相談者:
はい
中川潤:
その未分割分、
相談者:
はい
中川潤:
の、土地い、について、
相談者:
はい
中川潤:
どないするかを決めにゃいかんと。
相談者:
はい
中川潤:
いう事になるんですよ。
相談者:
はい
中川潤:
これねえ、
相談者:
はい
中川潤:
あのお・・ん、お父さんの遺産分割があ、
相談者:
はい
中川潤:
きちんと終わってない、んですよお。
相談者:
はい
中川潤:
でえ・・これ、あの、きちんと処理しようと・・思ったらあ、
相談者:
はい
中川潤:
それについてのお、その遺産分割う、の、協議なり何なりを・・ここんところで、きちんとやっといて、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、それなりの処理をしなきゃいけなくて、
相談者:
はい
中川潤:
・・ほいで、あと田んぼがあるんですか?
相談者:
はい、たくさん。
中川潤:
たくさんあるのね?
相談者:
はい
中川潤:
・・ただ、そのお母さん側のお・・その、もら、持ってった3人の、子ども達(*)っていうのは、農家の方ではないの?
(*)3人の子ども達: これは義母の実子(人数は不明)のことを指していると思われる。3人の子どもを持つのは相談者であって、まだ何ももらってない。
相談者:
はい
中川潤:
ちゃうの?
相談者:
はい
中川潤:
あ、そうすと・・た、田んぼもらってもお、しょうがないし、
相談者:
はい
中川潤:
も、もらいようもないわけだな?
相談者:
はい
中川潤:
・・その田んぼってのは、ホントの田んぼなんですか?
相談者:
はい
中川潤:
・・あらそう。
相談者:
はい、6反(*)ほどあります。
(*)6反: 1反はおよそ1000㎡の300坪だから、6反は6000㎡の1800坪
中川潤:
い、今どうしてんの?
相談者:
近所の、ひ、人が、お野菜少し作ってます。
中川潤:
あ、近所の人に、小作に、貸してるわけ?
相談者:
はい
中川潤:
はあー、
相談者:
ホントに、かん、あの、草が生えん程度の管理ぐらい。
中川潤:
ああ、あーそうか、
相談者:
はい
中川潤:
お母さん、やるわけ、あ、やる事もできないからね?
相談者:
あ、よう・・機械類よう使わんので。
中川潤:
あー・・、あの、その田んぼの周りもみんな田んぼ?
相談者:
はい
中川潤:
あ、じゃあ、全くそこ、住宅にするわけにはいかん土地ね?
相談者:
はい・・はい
中川潤:
要するに、宅地に転用できますか?っていう、
相談者:
うん、あの、近くはようけ、その、分譲地とかは出来てます。
中川潤:
出来るの?
相談者:
はい
中川潤:
あ、じゃあ、その気になれば、転用許可も・・
相談者:
ない
中川潤:
下りなくも、ないような、
相談者:
ないです、はい
中川潤:
環境なの?
相談者:
はい
中川潤:
うん、そうするとね?
相談者:
はい
中川潤:
さっきアイデアとしておっしゃってた、田んぼくれてやってもいいから、
相談者:
はい
中川潤:
自宅の土地を、守りたい、と。
相談者:
や、はい
中川潤:
こっちのもんにしたい、と。
相談者:
はい
中川潤:
いうカードにはなるわな。
相談者:
はい
中川潤:
つまり、田んぼもらってもしょうがない、
相談者:
はい
中川潤:
し、もらいようがない。
相談者:
うん
中川潤:
ですよね?
相談者:
はい
中川潤:
だけど、転用して住宅用に、出来て、
相談者:
はい
中川潤:
あの、売れる土地ならばあ、
相談者:
はい
中川潤:
売って金にするから、処理せんかっていう、
相談者:
あ、そういう提案は出来ますわね。
中川潤:
できるね?
相談者:
はい
中川潤:
はいはい、これねえ、
相談者:
はい
中川潤:
やっぱりあのお・・どなたか弁護士頼みなさい。
相談者:
はい
中川潤:
あ、手に負えませんよ。
相談者:
はい
中川潤:
弁護士だって、これ大変ん、だもん。
相談者:
はい
中川潤:
ともかくねえ、
相談者:
はい
中川潤:
今から手つけて、
相談者:
はい、もうはい
中川潤:
急いでそれえ、もう、あの始められた方がいいっすよ。
相談者:
はい、宅地もね?
中川潤:
うん
相談者:
あの、100坪とか、50坪ぐらいやったら、ま別に、現金で払っても良いんですけど、450坪ほどあるんですよ。
中川潤:
自宅のしき、敷地が450坪もあんの?
相談者:
はい
中川潤:
わあお。
相談者:
だから「それを田んぼの半分とか、3分の1なんか、現金化してくれ」言うたら・・とてもじゃないけど・・できんのでね。
中川潤:
あー、あの、
相談者:
はい
中川潤:
これ結構大変な作業ですから、
相談者:
はい
中川潤:
はい
相談者:
はい
中川潤:
頑張って、やって下さい。
相談者:
はい。すいません、ありがとうございます。
中川潤:
はい、はい
(再びパーソナリティ)