戻ってくると信じて12年。娘2人と姑と4人で暮らす女が妙に明るくてイラつく柴田
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
今までえ、そのお、養育費とかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうものを・・おー、あなたの方から、「出してくれ」という風に言った事はなかったんですか?
相談者:
はい、一番最初に言いました。
塩谷崇之:
それに対して、どういう、回答だったんですか?
相談者:
ん、「それは、高すぎる」って言われて、それっきりです。
塩谷崇之:
うーん、どのぐらいの金額を、おっしゃったんですか?
相談者:
え、「10万」と言いました。
塩谷崇之:
二人で10万?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で「高すぎる」と言われて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えーと、い、いく、「いくらだったら出す」っていうような、そういう話にはなんなかったんですか?
相談者:
なりませんでした。
塩谷崇之:
「高すぎる」って言って一銭も出さなかった?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
あーその状態がずーと何年も続いたわけですね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
はーん・・で今現在はどうなんですか?、そのちょ、ちょくちょく顔出すようになってえ、
相談者:
子どもに対しては出してくれるようになりました。
塩谷崇之:
「子どもに対しては」というのは、お小遣いをあげたりっていう事ですか?
相談者:
携帯代みたいなものは、負担してくれるよ、るようになりました。
塩谷崇之:
携帯代?
相談者:
はい
塩谷崇之:
携帯代っていうのはだって・・お子さんー、二人でも、せいぜい、なんか、1万とか2万とかそんなもんですよね?
相談者:
そうですね。はい、それ、その程度、しか出せないんだと思います。
塩谷崇之:
その程度?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー・・分かりました。
まあ、あなたの方が離婚をしたいという気持ちが・・ある程度固まっているのであればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー今までのお、そういう、うーも12年間の・・全く、うー家族を、おー家庭を顧みないでね?、やっていた事とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、他に女性を作ってえ、えー、そっちで一緒に住んでいた事とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事を理由にすれば、えー、離婚をする事は出来ると思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、まあ、離婚、協議で、話し合いでね?、離婚が成立すれば一番良いんでしょうけどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし話し合いがまとまらなくても、家庭裁判所の、お、調停、或いは裁判っていう手続きで、相手が「嫌だ」と言っても、離婚をしたいというあなたの要望を、実現する事は・・できるはずです。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、ですからそういう意味ではね?、どい、ん、あなたの方でもう、離婚の、決意が固まってるんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず、んー、離婚をしたいという事を、正式に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、ま、できれば文書とかでね?
相談者:
うん
塩谷崇之:
相手に伝え、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、へー、いついつまでに、いー、応じない場合には、えー家庭裁判所に、いー、の手続きを、おー、取りますと、いう事を予告して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、え離婚、の具体的な協議にね、それでも入って来ないようであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
も躊躇する事なくね?、え、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で家庭裁判所の、調停員の先生に間に入ってもらって、離婚を、推し進めて行く方が、良いと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、家庭裁判所の調停員の先生が入ってね?、えー、「奥さんはこういう状態で、こういう気持ちなんだ」と。
で、えー、「もう、あなたもこういう、今までこういう態度を取って来て・・こういう落ち度があるんだから、離婚に応じたらどうだ」という風な説得を多分してくれると思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その説得に応じれば、そこで、離婚は成立しますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし説得に応じなかった場合には・・調停を、終わりにして、え裁判を、起こせば、恐らく離婚は認められるんじゃないかなと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
もう別居の状態も長いですし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手に、いー、責任が、はー、非常に重い責任があると思いますし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう意味ではね?、あのお、最終的に、裁判で、離婚を認めてもらうって事はね?、えー、十分可能なんじゃないかな?、と思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、で、あなたのご主人がね?、1つ勘違いしてるのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦である以上は、
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
子どもの、お、扶養だけじゃなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦間でも、きちんと助け合いをして行かなくちゃいけないんですよね。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
だから、子どものおー、に対して援助をするからと、おー、いう事だけでは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのご主人は、あー、家族に対する責任を果たした事にはならないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからそういう意味では、子どもに対して、今ね一生懸命、ま、いい顔をしようとして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お小遣いを渡したりしてるかもしれませんけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そんな事は・・あなたとの関係ではね?・・全く責任を果たした事にはなりませんので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人が、「俺はちゃんとやるた、やるべき事はやってるんだ」みたいな事を言ったとしても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それはちょっとお、ご主人の、考え方が違うと、
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事になると思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
他方で・・あなたとご主人が離婚をしたとしてもね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもに対する父親としての責任っていうのは・・離婚によって消えるものではないんですよね。
相談者:
そうですね。はい
塩谷崇之:
離婚っていうのは、ふう、あくまでも夫婦間の問題であって・・で、離婚に伴って、どちらを親権者にするっていう事は決めますけれども、
相談者:
うん
塩谷崇之:
でも、えー、例えばあなたの方がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
お子さんの親権を、おー、取る事になったとしてもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
父親である、あなたのご主人はね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚後も、子どもに対して、養育費その他の、おー援助をする、うー、責任っていうのを、負ってる事になりますから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから、子どもに対する支援は、え離婚をした後も、堂々と請求して構わないんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・離婚をす、したから、あー、子どもには、あー、小遣いはやらないと、携帯のお金も出さないよというような事を、言うのは全くの筋違いですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、だから、やっぱりご主人の方はね、やっぱちょっと色々考え違いしてるような感じがしますんでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも多分あなたが言ってもお、全く埒が明かないんでしょうからあ、
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ですからそういう意味では、おー、ご主人に対してね、「あんた考え方間違ってるよ」と、
相談者:
フッ・・はい
塩谷崇之:
いう事をきちんと、言ってくれる人をね?、間に入れて、
相談者:
うーん
塩谷崇之:
も正式に手続きを進めて行った方が良いんじゃないかなと思います。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、で、お嬢さんね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー16歳と13歳という事だったんですけれどもお、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お嬢さんたちは、この問題については、どういう風に、おっしゃってますか?
相談者:
あの、ま、は、離れて暮らしてますし、
塩谷崇之:
はい
相談者:
ま、何かは、ずっと感じてい、いるとは思うんですけれども、
塩谷崇之:
うん
相談者:
わたしの方も、ホントの事はずっと言えなくてえ、「仕事の関係で」っていう形で「別居してる」って、お・・は、言ってあるんです。
塩谷崇之:
あー
柴田理恵:
うーん
塩谷崇之:
女作って、家族う、を、放ったらかして出てったという事ではなく、
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
はー・・
相談者:
わたしは戻って来ると思っていたのでえ、
塩谷崇之:
うん。あじゃ、戻って来る、
相談者:
はい
塩谷崇之:
戻って来た時に、戻って来やすいようにっていう風に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの方で気を使って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもに対して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あまり、お父さんに対する不信感を抱かないように、
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
配慮してあげてたっていう事ですね。
相談者:
の、つもりでした。はい
塩谷崇之:
あー・・や、そう・・やって配慮してたあ、けれども、結局・・ま、そういう、う気持ちは全く相手には通じてなかったって事なんですね。
相談者:
え、あ、分かってはい、いるけれども、
塩谷崇之:
うん
相談者:
そこまで深くは、分かっていない、と思います。
塩谷崇之:
うーん
(再びパーソナリティ)