35年前の相続。代が替わって相続人が総勢13人。法定相続分に不満な女

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。

相談者:
はい、お願い致します。

坂井眞:
あのお、法律的な結論だけ言っちゃうと、

相談者:
はい

坂井眞:
簡単な話で、

相談者:
ええ

坂井眞:
あの、「法律通りしかできません」って話になっちゃうんだけれども(笑)

相談者:
あー、はい

坂井眞:
まああの、う、その前にね・・皆さんのお気持ちとか、

相談者:
はい

坂井眞:
ポイントはどういうところにあるのか?っていうことを、ちょっとお聞きしたいと思います。

相談者:
はい

坂井眞:
で・・Aさんっていうのは、そのお、お母さんの兄弟の中では、長男とかそういう立場なんですか?

相談者:
そうです、長男です。

坂井眞:
そうするとお、Aさんの、その、遺産・・30数年前の遺産ですけど(苦笑)

相談者:
そうです。

坂井眞:
これ4千万から5千万ってのは、その当時の・・金額ですか?

相談者:
いや・・今現在そのくらい・・らしいです。

坂井眞:
うーんうん

相談者:
あの預貯金が、結構、あのハッキリしてるので、3千万・・

坂井眞:
あーそれが中心なんですね。

相談者:
はい、で、土地と建物は、不明なんです、あのお・・ちょっと、いくらぐらいするかが。

坂井眞:
土地建物もある。

相談者:
はい、あります。

坂井眞:
それは、どういう、Aさんが自分で買ったもの?

相談者:
いや、あのお・・その両親ですね、わたしから見たらおじいちゃんおばあちゃん。

坂井眞:
おじいちゃんおばあちゃんが・・の家、土地建物、いち、ま、家、ですね。

相談者:
そうですね、はい

坂井眞:
があって、それを、長男が、継いだ形になってるの?

相談者:
・・そうです一部・・の兄弟も、継いでるはずですけど、多分母は、ほとんどもらってないと思います。

坂井眞:
うん、あのお、ご長男なので、

相談者:
ええ

坂井眞:
じゃ、おじいちゃんおばあちゃんが、どんな仕事してたかは、ご存知ですよね?

相談者:
えーと、おばあちゃんは、多分専業主婦というか、

坂井眞:
はい

相談者:
で、おじいちゃんって人は・・機織り(はたおり)してた。

坂井眞:
あー機織り。は・・

相談者:
戦争で、機織りの機械、取られたとか、取られないとかそんな話・・

坂井眞:
あー、あの、昔は、日本の重要な産業ですからね、

相談者:
ええ

坂井眞:
繊維っていうのはね。
機織りっていうのは、おじいちゃんはそういう工場かなんかを持ってたんですか?、そういうわけじゃない?

相談者:
そう・・うん

坂井眞:
もうちょっと、個人の・・し、仕事としてやっておられた感じですか?

相談者:
多分、個人的なんじゃ・・

坂井眞:
あー

相談者:
ないかって、人を雇ってたって話は・・聞いたことはなかったんですけれど。

坂井眞:
あまり聞いた事ない。
おじいちゃんとこ・・行ったりしました?小さい時。

相談者:
いや、わたしい、が、生まれた時には、おじいちゃんもおばあちゃんも・・亡くなってたので(苦笑)

坂井眞:
あ、もう亡くなってたんだ。

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
だから、おじいちゃんおばあちゃんの相続が終わって、

相談者:
はい

坂井眞:
えーまあ、あなたから見たら、A伯父さんってことになりますかね(笑)

相談者:
はい、そうA伯父さん。

坂井眞:
えー、A伯父さん、

相談者:
はい

坂井眞:
が、それは、A伯父さんは、機織りの仕事を継いでました?

相談者:
いや・・その辺もよく分からないんです(苦笑)

坂井眞:
分からない。

相談者:
はい

坂井眞:
だ、例えば凄い、凄く分かりやすく言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
農家なんかですとね、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、大体、長男の方とか、

相談者:
ええ

坂井眞:
まああのお、一番上の方のかた、が・・農家を継いでっていうの、昔よくあった話で、

相談者:
はい

坂井眞:
農家を継ぐっていうことは、その家の代々続いて来た資産を、おー、その農家、農業を継ぐ方が、大体、継いで、

相談者:
はい、そうですね。

坂井眞:
ま、それ以外の、兄弟は・・分家みたいな感じで・・家作ってもらったりで、んみたいなことが多いんだけど、そういう家ではなさそうですね?

相談者:
多分違うんじゃないかと思い・・

坂井眞:
代々の・・つい、ん継いで来た、あの農業の、田畑を、えA伯父さんが継いだとか、そういう話じゃなさそうですよね?、今の話聞くと。

相談者:
そうです。

坂井眞:
で、そうすると・・基本的にその・・代々ね、家の財産、というよりも、

相談者:
はい

坂井眞:
もうきっと、50年以上前に、ご両親、ま、あなたから見てのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、

相談者:
はい

坂井眞:
兄弟でのお、相続がもう済んでいて、

相談者:
はい

坂井眞:
問題のAさんの・・財産っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
その、Aさんが・・仕事をして、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
死ぬまでに作って、ま今、3千万っていうんだけど、30何年前に、いくらあったかってのは、本当は・・相続財産なんですけど(苦笑)

相談者:
はい

坂井眞:
死亡した時の財産だから。ま、とりあえず今、3千万ぐらい残ってると。3千万残ってるってのは、何で知ってるんですか?

相談者:
その書類が届いたんですよ。あのお・・

坂井眞:
Xさんから?

相談者:
そうXさんから。それで、財産こうなんですっていうことで、

坂井眞:
うーん

相談者:
ん、あー、ま、それまで知らなかったので、正直言うと、わたしは、知らなかったし、まあ・・ちょっと・・な、別に・・なくてもって思いもあるんですけれど。

坂井眞:
うん

相談者:
心情的に、じゃあ、え、申し立てのXさんに、みんな、行ってしまうっていうのはどうなのかしらっていう思いがあるわけなんですよ。

坂井眞:
でね、そこでね、

相談者:
うん

坂井眞:
ま、一つあの、と、ちょっと解きほぐしたのは、

相談者:
はい

坂井眞:
そのお、江戸時代から、つ、代々続いた農家の田畑を、長男が継いだんだけれど、事情があって、こうなってしまって、関係ないとこへ行ってしまうというような、

相談者:
ええ

坂井眞:
話ではないというのは、ちょっと分かったので、

相談者:
あ、そうですね。

坂井眞:
うん、端的に言うと、

相談者:
はい

坂井眞:
その今の遺産っていうのは、Aさんの・・ま、お母さんから見た兄弟の、財産に過ぎないわけ。

相談者:
はい

坂井眞:
この家の、とかいうも、もうでもなさそうだし、金額もそういう、

相談者:
うーん

坂井眞:
ほどのものでもなさそうなので、

相談者:
うん、うんうん

坂井眞:
そうすると・・兄弟の財産だからと言って、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、兄弟い、が死んだときに・・す、す、行くべきところに行くということに・・何かそのお、周りの兄弟の関係者がね、

相談者:
ええ

坂井眞:
「Xに行くのは納得が行かない」っていうのは、ちょっと筋違いな感じはするんですよ。

相談者:
・・はい

坂井眞:
結論だけXっていうの見ると、「関係ないじゃない、あの人」っていうんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
実は、AからXに行ってるわけではなくて、

相談者:
ええ

坂井眞:
30何年前に、Bさんに、

相談者:
ええ

坂井眞:
妻として行って、

相談者:
はい、はい

坂井眞:
で、ちょっと縁の薄い兄弟分は、それを・・頭割りにしますと。

相談者:
はい

坂井眞:
でそれのあと、30何年経って、今度新しい相続が出来たから、

相談者:
はい

坂井眞:
その相続人がきっとXさん一人なんですかね?、今のお話だと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、なので、これあのお、放っといても・・何年経っても解決つかないので、

相談者:
そうですよね。

坂井眞:
うん、わたしにか、言わせると、その、Aさん亡くなったあと、Bさんは例えば、あなた、あー、め、姪、姪御さんに当たるのかな?

相談者:
はいそうです。

坂井眞:
なんかとも、交流があって、

相談者:
はい

坂井眞:
でもその時にまだXさんの話が出てないんだから、

相談者:
はい

坂井眞:
今は「Xに行くのは納得がいかない」と言っても、当時はなんで・・奥さんでえ、あって、みんなも認め、ていた、Bさんに、ちゃんと法定相続ど、分通り、行くような話が、できなかったのかなあ?、ってのは一つ疑問なんですが。

相談者:
そうなんです。揉めてたんです。

坂井眞:
うん、でそれもね、

相談者:
はい

坂井眞:
判子押さなかったら、

相談者:
はい

坂井眞:
調停じゃなくて、審判という方法があって、

相談者:
ええ

坂井眞:
結論出す方法はあるんですよ。

相談者:
はあ

坂井眞:
判子押さなければ、

相談者:
ええ

坂井眞:
永遠に続くっていうことではないので、永遠に、嫌がらせみたいなことはできないので、

相談者:
ええ

坂井眞:
裁判所に、決めてもらうって、審判っていう手続きがあるんです。

相談者:
あーん

坂井眞:
だから、Bさんの方が、「もう、そんなに言われるんだったら」

相談者:
ええ

坂井眞:
「裁判所に決めてもらいましょ」って言ってしまえば、

相談者:
ええ

坂井眞:
この・・30・・5年、30年、35年、経ってね、

相談者:
うん

坂井眞:
こんな話にならないで済んだんだけど、

相談者:
うんうん

坂井眞:
でそれを考えると、むしろBさんは、

相談者:
はい、ええ

坂井眞:
だったらもう別に争いたくないと思って、放っといたかもしれないですよね。

相談者:
うん、その可能性あります。

坂井眞:
うん・・で、そういう意味では、その・・、

相談者:
はい

坂井眞:
え、Bさんも・・なんか、あんまり揉めたくなくて頑張らないで、来たん、だから(笑)

相談者:
そおですね・・

坂井眞:
どっかでやっぱり・・うん、け、決着つけるしかないので、

相談者:
あの・・

坂井眞:
で、そこで、

相談者:
うん

坂井眞:
Xさんが、今年出て来たわけだから、

相談者:
はい

坂井眞:
あの、Xさんに行っちゃうのが・・納得行かないっていうのは、なんとなく、パッと考えると分かるんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
こうやってこう、分析して考えて行くと、

相談者:
はい

坂井眞:
ま、それもちょっと筋違いかなっていうことを、

相談者:
うん

坂井眞:
こちら側の人が気付くとね、

相談者:
ええ

坂井眞:
じゃ、ま、解決しましょうかって、気持ちになるような気がするんですけどね。

相談者:
うーん、はい、え、ありがとうございまあ、す。

(再びパーソナリティ)

35年前の相続。代が替わって相続人が総勢13人。法定相続分に不満な女」への1件のフィードバック

  1. わかりやすく説明していただいてありがとうございます
    相続の話は感情がはいるからややこしくなるんですよね
    知識として法律のことがわかっていれば諦めもつくしいつまでもグチグチ言うこともない
    どうしようもないこと考えるのは時間の無駄

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