空き家問題のリアル。相続放棄で宙に浮いたボロ家の処分は地主か?行政か?
(再びパーソナリティ)
今井通子:
お分かりいただけましたか?
相談者:
#$%◆りました。(苦笑)はい
今井通子:
だから、あなた方としては、市から言って来られちゃったからあ、
相談者:
はい
今井通子:
なんか自分が何かしなきゃいけないんだろうところから・・スタートされたようだけれども、
相談者:
ええ
今井通子:
今お話を伺っていたらあ、
相談者:
はい
今井通子:
まあ、坂井先生も、その、市がどう言ってるか分かんない部分は、
相談者:
はい
今井通子:
ちょっと・・うん
相談者:
うーん
今井通子:
あのお、確定的ではないけれど、
相談者:
はい
今井通子:
言い方としては、強気で行くならば、
相談者:
ええ
今井通子:
「誰もいない場合には、管理人を、選任する」
相談者:
はい
今井通子:
家庭裁判所に行って、「選任してくれ」と言う。
とその「選任してくれ」と言うのも、市の方が、「選任してくれ」って言って、
相談者:
ええ、ええ
今井通子:
「勝手に処理した方が良いんじゃないか」って言えるっていうことです。
坂井眞:
うん、ちょっとそこがね
相談者:
そうですね、はい
坂井眞:
利害関係人に当たるのかどうかっいうのは微妙で、
相談者:
ええ
坂井眞:
市が、直接利害関係があるのはって、さっき言ったように・・微妙なんですよね。
相談者:
はい・・ええ
坂井眞:
迷惑受けるのは、市、市のお、市民が通行人が、なるかもしれないっていう言い方なので、
相談者:
ええ
坂井眞:
市、そのものかどうかは、いろんは議論はあり得ると思うってのが1点と、
相談者:
ええ
坂井眞:
もう一つ、自分たちで、やってもいいんじゃないかっていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
結局、10年間、このお・・宙ぶらりんになっているので、
相談者:
ええ
坂井眞:
費用の問題ももちろんあるんだけれども、
相談者:
ええ
坂井眞:
最終的に、相続財産管理人が、ついてどかしてくれるんだったら、
相談者:
ええ
坂井眞:
お母さんの土地は・・生き返る可能性があるので、
相談者:
はい
坂井眞:
そこまで見据えて、じゃやった方がいいっていう選択肢も、あり得るという・・
相談者:
ええ、はい
今井通子:
だから市としてはあ、
相談者:
はい
今井通子:
あなた方にい・・あれやこれや言わずにい、
相談者:
ええ
今井通子:
うん。要するに、家裁に、
相談者:
うんうん、そうですね。
今井通子:
管理人を選任させて、
相談者:
ええ
今井通子:
そして、自分たちで、取り壊しちゃうって。いう・・
相談者:
やってくれりゃあ、助かりますね。
今井通子:
いや、それが、一番スッキリしますよね。
相談者:
ええ、ええ、そうですね、はい
今井通子:
そしたら・・その辺をい、おっしゃったあ、方がいいんじゃないでしょうかね。
相談者:
そうですね、はい
今井通子:
うん。そこに思い入れがなければね。
相談者:
行って、言いたいと思います。はい、はい
今井通子:
うん
相談者:
#$%◆
今井通子:
以上なんですが。
相談者:
はい・・はい
今井通子:
よろしいでしょうか?
相談者:
ありがとうございます。はい
今井通子:
はい
相談者:
為になりました。
相談者:
はい
相談者:
ありがとうございました。
相談者:
失礼しまーす。
相談者:
失礼します。
(内容ここまで)
使用されずに放置されたまま朽ち果てる家。
いわゆる空き家問題だ。
空き家問題は何も人口減著しい地方だけのものではない。
というより、独居人口が多い都市部の方が深刻なんだとか。
住宅が密集してる分、放っては置けないしね。
東京都でも専任部署が事にあたっている。
平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、所有者が改善勧告に従わない場合、役所の判断だけで撤去等のいわゆる強制代執行が行えるようになった。
撤去費用は所有者に請求が行き、支払いに応じなければ国税滞納並みの追い込みが掛けられるようになっている。
でも、逆に言うと、ここまでやっても費用が回収できなければ国や自治体の負担になるし、身寄りのなかった人のものであればなおさら。
今日の相談のケースがまさにそれ。
請求先が存在しないっていう。
だけど、ホントそうなのかねえ。
だって、その家を長年使用していた地主がいるんだよ。
坂井弁護士も「やってみなはれ」的な雰囲気。
この後、相談者は行政に、「アンタたちでなんとかしろ」って言うんだろうけど、納税者の立場からすると、
「頑張れ!公務員」。
相談者家族が土地を10年も放って置いたのには理由がある。
早い話が売れないんだな。
更地にする費用と土地の価値が見合わないから買い手が付かない。
そして、土地の価値が低いということはすなわち固定資産税も安いということ。
さらに土地の固定資産税には優遇処置があって、そこに家が建っているというだけで更地の六分の一で済む。
放っておくことに負担が掛からないわけだ。
本来、空き家対策特例法は、こうした無作為にあぐらをかく所有者に義務を果たさせるものだ。
ところが、今日の相談者の場合はむしろ渡りに船。
なんと行政の負担で更地にしてもらって土地が売れるようになる。
なんか変ちゃ、変だ。
特例法に引っ掛かる不動産は役所による調査や、水道局や環境局からの報告、あるいは近隣住民からの苦情だ。
いずれにしても、そのきっかけは、近隣の環境に被害を及ぼしている、及ぼす可能性があるとみなされたからだ。
相談者家族ってご近所づきあいってなかったの?
迷惑を被ってるのはお隣さんだよ。
相続放棄しようがご近所さんは知ったこっちゃない。
紛れもなく、「〇〇さんの家」だ。
撤去費用をケチって、その引き換えに迷惑家族として人の心に氏と顔が刻まれる。
もう価値観の違いだわ。
所有者のいないボロ家なんて不動産じゃねえよ。
ゴミだ、ゴミ。粗大ゴミ。
それはアンタらの意志で置かれ、アンタらが長年使ってたもんだ。
自分らで片付けろ、ヴォケ。