認知症の母90歳の真の味方は娘か?50年来の同居人か?
(回答者に交代)
中川潤:
こんにちはあ、中川です
相談者:
あ、こんにちは、よろしくお願いいたしますう
中川潤:
あのお・・施設で、今、あのお、入所させたあ・・
相談者:
はい
中川潤:
その手続きその他は、
相談者:
はい
中川潤:
そのお、あー、その従業員の方、
相談者:
はい
中川潤:
ま、仮にAさんと呼びましょうかね、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
そのAさん、
相談者:
はい
中川潤:
が、なすって、
相談者:
ええ
中川潤:
っていうことお、だとしても、あなたはお嬢さんだということの認識は、
相談者:
ええ
中川潤:
無論、施設の方は分かっ・・てるんでしょう?
相談者:
分かっていますね、はい
中川潤:
あのお、ま、結論めいたことちょっと先言うとねえ、
相談者:
はい、はい
中川潤:
あ、あの、現状お、
相談者:
はい
中川潤:
その、例えばお母さんの資産の土地をですね、
相談者:
はい
中川潤:
勝手に変なことされないようにとかあ、
相談者:
はい
中川潤:
あのお、そういうことお、を、ま、あと預貯金やなんか、
相談者:
はい
中川潤:
についてもですけども、
相談者:
はい
中川潤:
後見に付すことなんですよね。
相談者:
はい
中川潤:
成年後見人をね。
相談者:
はい
中川潤:
んでえ、その成年後見の申し立て、当然、あのお、身内である、あなた、は、
相談者:
はい
中川潤:
申し立て資格はあるわけで、
相談者:
はい
中川潤:
ただ、仰ったように、
相談者:
はい
中川潤:
あの、事実上の問題として、
相談者:
はい
中川潤:
お調べになったように、
相談者:
ええ
中川潤:
申し立てするにあたっては、主治医の診断書
相談者:
はい
中川潤:
がまず、うー、必要で、
相談者:
はい
中川潤:
で、それを出した上で、
相談者:
はい
中川潤:
裁判所が、実際にはその主治医の方にね、
相談者:
はい
中川潤:
やってくれるか?っていうことで、もう一度費用含めて、
相談者:
はい
中川潤:
意向・・の、照会をして、
相談者:
はい
中川潤:
あの、再度、裁判所を通しての、鑑定を、
相談者:
はい
中川潤:
実際は、同じ人が結局やることには、なるのが多いんですけどもお、
相談者:
はい、はい
で、えーと、実はそのお、保証人になった方がいましてえ、
中川潤:
はい
相談者:
母が入所にあたってえ。
中川潤:
はい
相談者:
それがあ、ま、一番、母の一番上の姉のお、
中川潤:
はい
相談者:
息子、で、ま、わたしの従兄弟なんですがあ、
中川潤:
ええ
相談者:
その方がなってるんですね。
中川潤:
はい
相談者:
それで施設に聞いたところ、保証人が替わることは構わないと。
中川潤:
はい
相談者:
で、わたしが保証人になればあ、
中川潤:
はい
相談者:
情報は開示してくれるっていうことなのでえ、
中川潤:
はい
相談者:
まだそこは、まだやってないんですがあ、
中川潤:
はい
相談者:
ちょっとあのお、次回行ったときにい、その保証人の交替っていう形でえ、
中川潤:
ああ、ああ
相談者:
あのお、やったら開示はしてくれるんですけどお、
中川潤:
はい
相談者:
そのお、施設の情報、を開示してもらっ・・うだけでえ、
中川潤:
ええ
相談者:
その、母の預貯金とか(苦笑)は全然・・
中川潤:
あ、
相談者:
まったく
中川潤:
それは財産関係はね、
相談者:
はい、全然関係ない話なのでえ、
中川潤:
ええ
相談者:
とにかくそこを、もお、そのAさんと、切りたいんです、わたしは縁を。
中川潤:
うん、あの、最終的にはそういうことなんだろうと思うんだけど、
相談者:
はい、はい
中川潤:
要は、あの、後見の制度、っていうのが、
相談者:
はい
中川潤:
本来・・
相談者:
はい、はい
中川潤:
あの、建前っていうか、
相談者:
ええ
中川潤:
あの、建前、だけじゃなくて、あの本質的にそういう問題なんだけど、
相談者:
え、はい、はい
中川潤:
その意思能力のない人、の財産をですね、
相談者:
ええ、はい
中川潤:
あのお、ガードすると。
相談者:
はい
中川潤:
ね
相談者:
そうですね
中川潤:
で、それなりの、人がガードすると。
相談者:
はい
中川潤:
いうことにあるわけだから、
相談者:
はい
中川潤:
あの、ちなみにその、Aさんが今、お母さんのね、
相談者:
はい
中川潤:
土地を、仮に売りたいって言って売ろうとしても、
相談者:
はい
中川潤:
よほどお、犯罪まがいのことをやらない限りは売れないですよ、
相談者:
あ、はい
中川潤:
叔母さんが了承しようと。
相談者:
はい
中川潤:
あの、今、勝手に売ってしまう・・って、余程お、その、危ないことね?
相談者:
はい
中川潤:
でもされえ・・ない限りは、
相談者:
はい
中川潤:
の、ノーマルな
相談者:
ええ
中川潤:
ベースでものを考える
相談者:
はい
中川潤:
そういう部分ではですよ?
相談者:
はい
中川潤:
犯罪的なことをしないということであればあ、
相談者:
ええ
中川潤:
そういうリスクはない、
相談者:
あ、はい
中川潤:
とは思うんですがあ、
相談者:
はい
中川潤:
ただあ、
相談者:
はい
中川潤:
ただ、そこは分かりませんからね。
相談者:
はい、はい
中川潤:
ええ、それが一つ。
それからもう一つは、
相談者:
はい、はい
中川潤:
あのお、預貯金の類は、
相談者:
はい
中川潤:
カードかなんかで、
相談者:
ええ
中川潤:
流動性預金なんかを、
相談者:
ええ
中川潤:
下ろしてしまわれる分には、
相談者:
はい
中川潤:
これ、分かりませんからね。
相談者:
はい
中川潤:
あのお、なんとでもお、してしまえるっていう問題ありますよね?
相談者:
はい
中川潤:
だからね、あのお、ドライに、状況も含めてお書きになって、
相談者:
はい
中川潤:
それでえ、後見申し立てをされて、
相談者:
ええ
中川潤:
弁護士後見人選んでもらってえ、
相談者:
ええ
中川潤:
で、弁護士後見人がですね、財産調査、これはもう当然できますから。
相談者:
はい、はい
中川潤:
で、それに対して、
相談者:
はい
中川潤:
施設側で把握してる財産があれば、
相談者:
ええ
中川潤:
当然、財産調査に応じるでしょうから。
相談者:
ああ、はあ、はあ
中川潤:
ええ
相談者:
じゃ、その後見人ん・・の申し立てをすればあ、
中川潤:
それを、速やかにされた方がいいと思いますよ。
相談者:
あー
中川潤:
まず財産状況把握したいということであれば。
相談者:
はい、はい、はい
中川潤:
で、今後のことも含めて、
相談者:
ええ
中川潤:
あの、この後お、その単に把握だけじゃなくて、
相談者:
はい
中川潤:
そのお母さんの、そのお・・土地やなんか、
相談者:
はい
中川潤:
について、
相談者:
ええ
中川潤:
なんか変なことにならない、
相談者:
はい
中川潤:
ようにガードすると。
相談者:
はい
中川潤:
いうことお、を含めて考えれば、
相談者:
ええ
中川潤:
そいで実際その、土地を売らねえとこの先やれないっていうのは、お母さんのそのお、介護費用が、
相談者:
ええ
中川潤:
どうこうっていうのは、おそらくそのAさんの言い分だろうと思うんだけど、
相談者:
ええ、ええ
中川潤:
それが事実かどうか、
相談者:
ええ
中川潤:
っていう問題もありますからね。
相談者:
そうですね、はい
中川潤:
で、後見人ん・・成年後見人として選ばれた弁護士
相談者:
はい
中川潤:
は、その辺全部チェックした上で、
相談者:
はい
中川潤:
ホントに必要ならば、
相談者:
ええ
中川潤:
そら裁判所と相談しながら、
相談者:
ええ
中川潤:
対応すると。
相談者:
ああ、そお・・
中川潤:
いうことになるので、
相談者:
はい、はい
中川潤:
後見人選任をー、急がれるのが一番、あの早道だと思います。
相談者:
あっ、なるほどですね
中川潤:
ええ
相談者:
はい
分か・・
中川潤:
それを、まず、なさるように
相談者:
はい
中川潤:
す、すべきだと思うね。
相談者:
分かりましたあ
中川潤:
ええ、それをともかく追求してみてくださいな。
相談者:
あ、分かりましたあ
中川潤:
はい
相談者:
はあい、ありがとうございますう
中川潤:
よろしいですかあ?
相談者:
はい、すいません、ありがとうございます。
中川潤:
はあい
(再びパーソナリティ)
娘からしたら赤の他人に実親の財産を勝手に処分されたくない。その気持ちは十分にわかる。
ただ、その気持ちに一片も卑しい気持ちが無く、純粋に思っていたとしても、長年母を放ったらかして、死の間際でそんな事を言ってくる娘を母親と相思相愛のAさんはどう思うか?
無関係の私でさえ娘は金目当てと思ってしまう。Aさんはもっと思っている。
勿論Aさんに財産を取得する権利はないけど、主さんのタイトル通り、本当に母親の味方だったのはどちらか?そしてどうすれば母親が一番喜ぶか。そこをよく考えたほうが良いのではないだろうか。
母親がこの相談者にとってどんな母親であったかはわからないけど
母親と長い間絶縁していたのであれば
残された財産なんか欲しくもないという潔さがほしいものです