熟年離婚して再婚した父の相続。息子は遺産管理する後妻にどう対抗するか?
(回答者に交代)
大迫恵美子:
もしもし?
相談者:
はい、お願いしますう。
大迫恵美子:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは
大迫恵美子:
えーとですねえ、まあ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお・・おー、遺産分割う・・のお話ですよねえ・・
相談者:
はいー
大迫恵美子:
あの、まあ、ちょっと、ま、難しい関係ですよね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
恐らくね、あのお、す、相手のお、その、ん、再婚された女性の立場からすると、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
まあ離婚後にね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あの二人で作った、あー財産なんだから、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
まあ、わたしのものだと(苦笑)
相談者:
あー
大迫恵美子:
いう風な、気持ちが強いと思いますねえ。
相談者:
なるほどお。
大迫恵美子:
で、そのお、預金の方もね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、下ろされてしまっているとそれは預金ではないので・・まあ現金として残っていれば相続財産ですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
んー、どうですかね。例えば入院費とかなんとかに・・払っちゃったとかっていうことだとね、
相談者:
あー・・なんでしたっけ、えっと、生命保険で、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
5000万下りてるみたいです。
大迫恵美子:
あー、でも・・
相談者:
5000万もう・・奥さんの、口座に入っているみたいです。
大迫恵美子:
ああ、それはでも受取人が奥さんになってるからでしょ?
相談者:
そうなんです。
大迫恵美子:
うん。それは保険はね、相続財産じゃないんですよね。
相談者:
そうなんですよ、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
お金は奥さんはいっぱい持ってるけど・・ていう状況なんですけど、かも、何かしらもらえないかなあと思ってですね。
大迫恵美子:
うん、あのね、ま、そういうふにねえ、考えちゃうと非常にややこしくなるのでね、
相談者:
あ、なるほど、はい
大迫恵美子:
あのお、おー、要するに相続はあ、ま、ドライに考えるしかないんですよ。
相談者:
・・あー
大迫恵美子:
あのお、色々、そのやっぱり、生きて来た方、亡くなられた方のね人生が、絡んでるわけですから、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、あの人がこうした、この人が、こう言った、みたいなことを混ぜて考えてしまうと、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あの人お金持ちだとかあ、あの人はお金がないとかね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
もう、それはもう、とても収拾がつかなくなってしまうので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー、ま、例えば・・ある種の価値観から言うとね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
・・「もうあなたはいいじゃないか」って言われちゃう、かもしれないじゃないですか。
相談者:
・・あー
大迫恵美子:
でも、そういうもんじゃないでしょ?、相続って。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
相続っていうのはもう、あの、親子であるということによって・・えー、も、当然の権利として決まってるものなんだという風に割り切らないとね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ですから奥さんが、保険、生命保険の受取人になっていて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
たくさんもらったとか、もらわないとか、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それはもう、んまあ、考えては、ダメですね。
相談者:
あ、なるほど。
大迫恵美子:
あの・・こじれちゃうばっかりです。
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはもう契約に従って、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
法的には奥さんがもらったお金ですからね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
で・・あなたとして、言えるのも、あの・・ホントに、ドライに、法的に、考えないとね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
特に、こういう義理の関係の方がいる時には・・あのそれが・・まあ、なんていうか、紛争をね、ドロドロにしないための、最・・低の、担保っていうか、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういうものですから。
相談者:
はい
大迫恵美子:
事務的に考えたらいいと思いますよ。
相談者:
なるほど。
大迫恵美子:
あ、はい、それでえ、あのお、預金を、下ろしてえ、ま、何に使ったかはね・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、聞きたいところですよね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
で、葬儀に使ったとか何とかっていうことが仮にあったとしたら、まあそれは・・やむを得ない面もありますよね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
びょう、病院の払いに払ったとかね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ですから・・それは、相手に・・開示してもらわないといけないんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おー・・なんか、電話したりね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お手紙出したりして・・「はいはい」って言う、かどうか分かりませんよね。
相談者:
あー、なるほど。
大迫恵美子:
そういうことを考えると、と、もう調停にするしかないんじゃないかなと思いますけど。
相談者:
なるほど。
大迫恵美子:
で、今分かってるのはね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、不動産ですよね?、マンションですよね。
相談者:
そうなんですよ。これが・・
大迫恵美子:
そ、それとお、口座があったはずだということですよね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのお、まあ、他にも財産あるかもしれません。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
で、あちらはね、例えば名義があ、ハッキリしてるものについては、あの、あなたやあなたのお姉さんの、承諾なしに処分できないのでね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ですから・・それはあのお、そういうものがもしあるならば・・まあ一緒に、処理しておいた方がいいと思いますよ。
相談者:
あ、分かりました。
大迫恵美子:
それは向こうにとってだってね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あの、一個一個、これが出て来るたんびに、
「判子下さい、判子下さい」なんて、言ってると、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
もう・・「まだあったのか」みたいなことから益々こじれてね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
「もう判子押さない」とかって厄介なことになるので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
えー一遍に、あのお・・調停の中で処理する方が、ホントはいいと思うんですけどね。
相談者:
分かりましたはい
大迫恵美子:
はい。それで・・あの、先程の・・マンションの考え方ですけどね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
共有ってね、あの単純に・・半分のお金がもらえるっていうわけでもないんですよ。
相談者:
・・ああ
大迫恵美子:
つまり、あの・・共有持分っていうものね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、まあ、このマンションを売ると2700万円だと。
相談者:
そうですね、ええ
大迫恵美子:
仮にまあ、売った時にはいいですよ。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ホントに2700万で売ってしまってね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
現金に・・なった時、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
2700万の現金になった時にはね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
2分の1ずつって・・それは、あの、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま、2分の1と4分の1ずつってね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、それは・・分かりやすいから、1350万になりますけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお・・あくまでもあなたの持ち分は、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
この、マンションの、4分の1の共有持分なのでね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
4分の1の共有持分はいくらかっていうと、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
お、単純には、マンションの、おー2700万の4分の1にならないんですよ。
相談者:
あーあ
大迫恵美子:
それは4分の1の共有持分を処分しようと思ってもね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
処分できませんから。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
でそれを処分しようと思うと・・あの、共有分割の、申し立てとかって裁判をしたりとかね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
いろいろ、経費を掛けて、持ち込んで、行かないといけないし、
相談者:
はい
大迫恵美子:
最終的には、マンションを競売に掛けて売って、お金で・・分けるなんて話になるとね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
どんどん・・その2700万円から、下がって行ってしまいますので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたの・・おー、マンションの4分の1の・・あの共有持分はいくらかっていう考え方だと、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もっとずっと安くなります。
相談者:
あー、なるほど。
大迫恵美子:
はい。だから・・あり得る方法として・・今の奥さんにね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
自分の4分の1の共有持分買い取って欲しいと。
相談者:
ええ、ええ
大迫恵美子:
そういう申し、入れをして、その時は・・時価の4分の1ではなくね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
もっと、下げた、金額を、提示すると。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
いうような形に、なるでしょうし、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
調停の中で・・どういう風に、も、物を分け合うかという時にもね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
このマンションに住み続けたいという、奥さんの方からあなた方に、金銭を払うと、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
いう形で、まあ多分決着することになって行くんじゃないかと思いますけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その時の額は、あ2700万の4分の1ではないと思いますよ。
相談者:
じゃないですか。
大迫恵美子:
はい
相談者:
(大きく息を吸って)分かりました。
大迫恵美子:
ええ・・何度も言いますけど、あの、大変、相続はね・・あの、ホントに、お、ほん、ホントの、実の兄弟とかね、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのお、実の親子とかね、そういうところでも、揉めるんですから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
おー、とにかく揉めやすい・・ものなんですよ。
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
あのお・・弁護士からすると、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
この手の紛争は、「わーやだな」っていうような仕事の・・
相談者:
ああ
大迫恵美子:
中の一つなんですよね。
相談者:
なるほど。
大迫恵美子:
ですから、あの、ドロドロにしないためには、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あのできるだけ事務的にね・・ん、できればまあ、弁護士に相談しながらね
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー権利としてあるものは、権利として。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
元々お、権利としてももらえないものについては全く気にしないと。
相談者:
はい
大迫恵美子:
いうような態度が・・あのお、まあ、あなた自身もストレスになりますからね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
その方がいいですよ。
相談者:
分かりました。
大迫恵美子:
はい
(再びパーソナリティ)
あのー・・・田舎もんの私は70歳の老人が5000万の生命保険に加入してたって事が驚きです。年金生活でしょうか。自分が死んだら妻には5000万円残すって・・えらいね~。お葬式金すら残せない人もいるのにね。
今日の相談ではそこだけが興味持てました。