「家を競売に掛ける」弁護士を名乗る怪しい電話に右往左往する73歳

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
まずあのお、自動車保険・・一般のことについて・・お話をしますけれども。
・・ま、所謂任意保険って言われてる契約ですよね?

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
でえ、自動車保険っていうのは、えー、一つのお、車に・・二つ、は掛けられない、という話がまず、原則としてあるんですけど。
あなたの場合は、そういう話じゃないんですよね?

相談者:
いやあの、そういう話、です。

坂井眞:
そういう話ですか?

相談者:
ええ

坂井眞:
あの2台あると言ったから・・どうなのかな?と思ったんだけど、じゃ・・あの一つの車に二つ契約を掛けちゃってたという前提でお話すればいいんですか?

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
うん

(再びパーソナリティ)

今井通子:
ん、もしもしい?

相談者:
はいはい

今井通子:
先程お、お車2台お持ちでえ、

相談者:
ええ

今井通子:
1台のに対しては、A社の保険を掛けてえ、

相談者:
ええ

今井通子:
もう1台のに対しては、B社の保険掛けてるっておっしゃいませんでしたか?

相談者:
ええ、そういう風に言いました。

今井通子:
ですよね?

相談者:
ええ

今井通子:
今、坂井先生が、聞かれたのは、

相談者:
ええ

今井通子:
1台の車にい、

相談者:
ええ

今井通子:
A社とB社の保険を掛けてるんですか?っていう、ご質問ですよ。

相談者:
あ・・いや、それは違います。あのお、うーん、1台ずつで・・

今井通子:
1台の車には・・

相談者:
1社

今井通子:
1社の・・

相談者:
はい

今井通子:
ですよね?、はい

相談者:
ええ、はい

今井通子:
じゃ、また(苦笑)

(再び回答者)

坂井眞:
うん、そこを確認したくて、お聞きしたんですけれども、

相談者:
うんええ

坂井眞:
1台の車は、一つの契約という前提でお話をすればいいですか?

相談者:
ええ、そうです。

坂井眞:
うん。
それで・・そのバイク、の特約があって、で、え、その特約があるから、バイクで事故をした場合の保険金も、その自動車保険、で、支払われると、こういうことですよね?

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
それで、あの二つの契約があって、ま、A契約とB契約にしましょうか。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
えー・・その両方から、もらった、んだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
おー、どちらかの会社から、

相談者:
はい

坂井眞:
「それはダブルではもらえないから」

相談者:
ええ

坂井眞:
「返してくれ」と。

相談者:
ええ

坂井眞:
「詐欺だ」と。こう言われたってお話なんですよね?

相談者:
ええ

坂井眞:
うん。
それで・・バイクで、えー・・怪我をしたというのは、それ単独事故かなんかですか?、それともなんか、相手のある事故ですか?

相談者:
単独です。

坂井眞:
単独事故?

相談者:
ええ

坂井眞:
で、単族事故でお怪我をして、

相談者:
ええ

坂井眞:
どういう保険金をもらったか、分かりますかね?

相談者:
あの通院保険金と、

坂井眞:
うん

相談者:
あと後遺障害保険金って、いうやつです。

坂井眞:
うん、そうすると、自分の損害に対する賠償ということ・・賠償っていうかま填補(てんぽ)っていうのかな、相手がいる訳じゃないから、填補になるんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
えー怪我をした・・通院分の、ま、これだけ通院したからいくら、後遺症はこれだけあったからいくらと。そういうものに対する支払いってことですかね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
うん。それで、ちょっと正確なそのお、どういう契約の内容とか、どういう保険金かっていうのが、お電話では分からないんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
基本的な考え方をお知らせしますね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で・・あなたの今のご相談のケースとは違うんだけれども、おー、当然なんだけど、一つの損害を、埋め合わせるための保険金っていうのは・・契約が二つあっても貰えないんですよ。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
要するに、これだけ損害が生じたったから、それを埋めましょうと。元に戻すための、お金ですということなので、

相談者:
ええ

坂井眞:
それをダブルでもらって得しちゃうと、損害保険の、考え方には反しちゃうんですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
うん。で、えーそうではなくて、例えば、定額でもらえるような、あー保険・・であれば・・ダブルでもらってもそれなりの保険料それぞれ払ってるから、もらってもいい。
ま、一般的な例えば傷害保険なんてのはそういうことになりますよね。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、あなたのもらった保険・・金が、どちらの性格のものかによるかと思うんですよ。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、えー、最初にお聞きしたのは、一つの車に、間違って、二つ契約をしちゃったとなると。そもそもそれは契約できない、もんですからね、後ろの方の契約は。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
だから、それはそれで請求はできないよと。

相談者:
・・はい

坂井眞:
いう話になっちゃうんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
そうじゃないとしたら、もらった保険金の性格によって、えー、判断が変わって来ると思うんですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
だからその辺のことを・・お、ちゃんと説明を求め、るのがいいと思いますよ。

相談者:
なるほど。

坂井眞:
えーとね、じゃあまず保険金のは、ことは、ちゃんとそういうふに確認してみて下さいね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、それで、えー、あの、相手が正しいこと言ってるのかどうか?

相談者:
ええ

坂井眞:
納得をして下さい。

相談者:
はい

坂井眞:
それで、次の問題へ移りますね。

相談者:
ええ

坂井眞:
えー、個人情報の話。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、これについては、別に個人情報に関して弁護士特権とかいうー・・一般的な、特権があるわけではないです。
ただ、あの弁護士の場合は、弁護士法の23条というものがありまして、

相談者:
はい

坂井眞:
弁護士会照会っていう制度をして、

相談者:
ええ

坂井眞:
いろいろ、その法律に基づいて、問い合わせることができるんです。

相談者:
あーそうですか。

坂井眞:
うん、で、それは法律に基づくものなので、個人情報保護法違反にはならないんですね。

相談者:
なるほど。あとですね、

坂井眞:
うん

相談者:
その、えー、その、んその、競売っていうのは、すぐ・・とかなんとか掛けられる、もんでは・・ないんでねえかな?と思うんですけども。

坂井眞:
競売?
あ、あのお、さっきの・・「ダブルでもらっちゃったから返せ」と。
「返さないと、け、競売に掛けるよ」ってこの話ですか?

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
うん。
それは、そう簡単にすぐ・・あのお、動く話では・・ないので、

相談者:

坂井眞:
あの競売をするためには、債務名義というものがいるんですね。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、債務名義の、一番ん、あの、一般的なのが・・確定判決なんですよ。

相談者:
ああ

坂井眞:
民事裁判で判決で勝って、例えば、あ「1000万支払いなさい」というな、判決があるとしますよね?

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
で、そういう、確定判決が、債務名義になって・・競売申し立てをするということなので、あなたの場合は、

相談者:
ええ

坂井眞:
まだ、保険料返せということについての債務名義はないはずだから、お話伺うと。

相談者:
ええ

坂井眞:
まずその、債務名義を、おー確定させてからじゃないと競売申し立てなんかできないですよ。

相談者:
あーそうですか。

坂井眞:
うん、だからそれはそんなに今すぐ何かが起きるということではないと思いますよ。

相談者:
なるほど。この、あの、詐欺罪というのも?

坂井眞:
詐欺罪というのは、うん最初の話に戻りますけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
そもそも、どういう保険金をダブルでもらって何故悪いのか?っていう話・・じゃないですか。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、そこをちゃんと納得されて、あ、これは確かにもらえないもんもらっちゃったっていうんであれば、それを何とかして返す、ことを考えてね、

相談者:
ええ

坂井眞:
あの、別に・・詐欺しようと思って・・だまし取ろうと思ってお金を、保険金をもらったんじゃないんだったら、相手はいろいろ言うかもしれないけれども、あ、そういうことだったんだと。
で、納得ができたら返すって話をすれば、急にそれを刑事事件にするというようなことは、普通は、あまりないです。

相談者:
あーそうですか。

坂井眞:
はい

相談者:
んじゃ分かりました。はい

(再びパーソナリティ)

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