離婚22年目の夫からの伝言が事務処理だったことにザワつく女心

(回答者に交代)

坂井眞:
よろしくお願いします。

相談者:
こちらこそよろしくお願い致します。

坂井眞:
さっき・・「家を建てる時」とおっしゃったから、

相談者:
はい

坂井眞:
戸建て、ですよね?、これは。

相談者:
はい、そうです。

坂井眞:
それで、えーと家を、建てたのは、

相談者:
はい

坂井眞:
何年前になりますか?

相談者:
えーっと、30、5年くらい前です。

坂井眞:
で、土地は誰の物ですか?

相談者:
夫の物です。元の夫の物。

坂井眞:
これは10分の2はないんですね?

相談者:
はい、ありません。

坂井眞:
なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
えー・・さっき「公庫、から借りる」と言ったけど、公庫から借りたのは、誰が借りたんですか?

相談者:
わたしい、も、お、元の夫も借りたんです。

坂井眞:
わたしも夫も・・

相談者:
はい

坂井眞:
借りた。

相談者:
はい

坂井眞:
二人で借り・・の名義で借りて、ぞれぞれ・・まあ、あの、何百万か、何千万か

相談者:
あ、はい

坂井眞:
知りませんけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
それぞれ借りたんですね?

相談者:
はい

坂井眞:
ん、なるほど。
でえ、えー建て、て、借りて建てる以上、

相談者:
はい

坂井眞:
その住宅金融公庫が担保を付けるので、

相談者:
はい

坂井眞:
それぞれの・・債券についてね。

相談者:
はい

坂井眞:
お金を貸した債券。
で、そうすると、当然名義は両方・・その建物に対する名義は両方持ってないといけないので、

相談者:
はい

坂井眞:
で、それでは借りた金額う、のきっと、代償があって、

相談者:
はい

坂井眞:
10分の2、があなたのもんだっていうことなったんだろうと。

相談者:
はい

坂井眞:
想像されるんですね、今のお話聞くと(笑)

相談者:
あはい(笑)、そうですね、はい

坂井眞:
で、そういうことはあんまりあなたは、興味がなくて。

相談者:
な、はい

坂井眞:
えー・・
「じゃあ二人で借りて建てようよ」と言って建てたと。

相談者:
はい

坂井眞:
で、自分としては・・借りたんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
・・そのお、離婚されるまでは、あなたのお金え、を出して、返済してましたか?

相談者:
いいえ。してません。

坂井眞:
返済は・・元夫が・・

相談者:
一切あの元夫の、はい

坂井眞:
だ、名義は10分の2あるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
返済は、夫がしたと。

相談者:
はい

坂井眞:
ん、なるほど。

相談者:
はい

坂井眞:
で、ちょっと分かりずらいんですけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えー、なん、何で今こんなことを詳しく聞いているかをご説明しますとね、

相談者:
はい

坂井眞:
名義が残っている、ということの意味が、

相談者:
はい

坂井眞:
えー二つ・・あり得るんですね。

相談者:
はい

坂井眞:
ちゃんと、あなたがお金を出して・・例えば・・分かりやすく言えば1千万のうちの800万を、元夫が出して、

相談者:
はい

坂井眞:
200万をあなたが出したと。
もっと、もっとお金が掛かってると思うんだけど、

相談者:
あ・・

坂井眞:
分かりやすくするためにね。

相談者:
はい、はい

坂井眞:
え、そうするとあなたが2割、

相談者:
はい

坂井眞:
の、建設資金を出したから、

相談者:
はい

坂井眞:
その建物の、10分の2はあなたの物だと。
こういう、単純な計算が・・あるとしますよね。

相談者:
はい

坂井眞:
で、そうすると、えーっと離婚の時にあなたは
「何もいりません」と言っても、

相談者:
はい

坂井眞:
それはあの、別にあなたの元々、持っている財産を相手にあげるわけではないので、

相談者:
はい

坂井眞:
10分の2は、もしあなたがちゃんとお金を出して、自分の権利だとすれば、

相談者:
はい

坂井眞:
それについては、離婚の時に「何もいりません」と言ったこととは関係ないということに、なるわけですよね。

相談者:
はい

坂井眞:
ホントにあなたのもんだったら。

相談者:
はい

坂井眞:
で、だけど・・逆に名義は、奥さんに例えば半分でも10分の2でもいいんですけれども、付けてね、そういう名義、何分の1かを付けて、建物を建てる時に資金は全部、夫の方が出してるっていうケースも世の中には、あるわけですよね。

相談者:
あ、はい

坂井眞:
奥さんにも名義残したいけど、「お金は・・俺が払うよ」っていう人もいて。

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
ま、それは、妻と夫が逆転する時もあるわけですが(笑)

相談者:
あ(笑)はい

坂井眞:
で、そういう場合は、名義は・・例えば、あなたの場合には10分の2あっても、

相談者:
はい

坂井眞:
実際は・・あの、お金出して建ててるのは・・夫の方だから、

相談者:
はい

坂井眞:
名義は10分の2そうだけど、実態の所有っていうのは、

相談者:
はい

坂井眞:
夫は全部持ってる・・っていうこともあり得るわけですよね。

相談者:
あはい

坂井眞:
そうすると名義が残っているからといって、本当は自分は権利はないのだから、

相談者:
はい

坂井眞:
・・それは名義だけ・・ま、更正登記っていうんですけどね。

相談者:
あ・・

坂井眞:
正しく直すっていう。

相談者:
よく分かりました。

坂井眞:
そういうこともあり得るので。

相談者:
そうですね。

坂井眞:
で、そのどっちなんだろうか?と思ってお聞きしたんです。

相談者:
はい、そうです、そうです。はい

坂井眞:
で・・で、ただ・・今お聞きすると、

相談者:
はい

坂井眞:
えー家を建てた35年前に、

相談者:
はい

坂井眞:
えー今の例のように全部夫が金出してるんだけれども、名義だけもらいましたっていうと、ま、それはあの、おー、純粋に理屈だけ言えば、じゃあ返してあげればいいじゃないっていう風に・・なりやすんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
建てる時に・・あなたも、金融公庫から借りて、

相談者:
はい

坂井眞:
出してる・・らしいので、

相談者:
はい

坂井眞:
で、恐らくそれが10分の2に匹敵するのに近い数字だったと思うんですね。

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
一応その自分が借りた資金で建ててるっていう実態はあるので、

相談者:
はい

坂井眞:
そう、その10分の2、部分は、自分のもんだと、言えそうでもあるんです。
で、ただ、もの、問題が複雑になるのは、

相談者:
はい

坂井眞:
借りたお金は確かに・・自分名義で借りてるんだけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
あなたの名義で借りた、お金も、夫が全部返してるって話ですよね?

相談者:
そうです。

坂井眞:
すと、名義は自分で借りてるのは、確かだけれども、

相談者:
はあい

坂井眞:
実態は夫が借りたに等しいじゃないかっていう理屈も出て来ますでしょ?

相談者:
あはい・・はい、はい

坂井眞:
で、そうすると、借りた時は確かに自分の借りた金で建てたって言ってもいいけど、

相談者:
うん

坂井眞:
一銭も返してないんだったら、要するにあなたは名義は貸したけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
建設資金を実際に、いー出しているのは全部夫じゃないかっていう理屈も、

相談者:
あー

坂井眞:
向こうの立場になると出て来るわけですよ。

相談者:
あ・・はい

坂井眞:
あと、もう一つはですね。

相談者:
はい

坂井眞:
あの、この権利について何か価値があるかのようにお考えかもしれないけれども、

相談者:
はい

坂井眞:
えーとお、土地があ・・元夫の物であれば、

相談者:
はい

坂井眞:
建物の10分の2持ってても、あまり意味はないので。

相談者:
ん、いやあ、分かりました。はい

坂井眞:
あのお、あんまり頑張ってもしょうがないのかなと。

相談者:
はい

坂井眞:
しかも、この建物というのはよほど、価値の高い物で、

相談者:
#$%◆

坂井眞:
35年経っても、土地の利用権はっきりしなくても価値が高いっていうんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
まあちょっと頑張ってみてもいいかもしれないけど、

相談者:
いえいえいえ

坂井眞:
根っこを辿ると・・

相談者:
#$%◆

坂井眞:
結局お金を出していないんだったら、

相談者:
はい

坂井眞:
あんまり関係ないのねっていうか・・権利あるの?っていう話のところも出て来るき、気がします。

相談者:
よく分かりました、ホントご迷惑おかけしました。

坂井眞:
はい、よろしいですか?

相談者:
ありがとうございました。ホントにありがとうございました。

(再びパーソナリティ)

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