別居夫の年金からの婚費が夫の施設入所でゼロ。離婚もできず年金分割できない
(回答者に交代)
大迫恵美子:
はい。もしもし?
相談者:
あ、こんにちは
大迫恵美子:
はい、こんにちは
相談者:
よろしくお願いします。
大迫恵美子:
はい・・あのね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
えーっと、そのお、おー・・ご主人がどういう状況なのかもね?、分からないですけど、ホントにもう、あのお、ちゃんと、お話ができないぐらいになっちゃっていて、
相談者:
いや、それはあのお・・まだね、誰だか分かるし、それをお聞きしたんですよ。
「どの程度ですか」って聞いたら、
「あの、も、判断能力がもう落ちて来ちゃってるけれども」ってたから、
「誰か分かんないんですか?」って、
「いやそんなことはないですよ」って言うから、
「じゃ、話はできるんですね?」つったら
「ええ」って言ったから、それじゃわたし・・こっちから離婚用紙持って、そちら行くから本人にあのお、と会ってあのお
「離婚届に署名してもらいたい」って言ったら、
「それはできないです」って。
大迫恵美子:
うん・・
相談者:
てもう、言われたんですよ。
大迫恵美子:
まあ、離婚を判断できるぐらいの能力は、もうないってことなんですかねえ?
相談者:
・・いやあのお・・結局・・主人の年金だけだと・・わたしのところへさえ送らなければ、その年金であのお、施設で、十分あの・・賄える、金額なんですよ、ちょうど。
大迫恵美子:
はい
相談者:
んで、わたしんとこへ送っちゃうと・・それが、足りなくなるので、
大迫恵美子:
はい
相談者:
それは・・やりたくなくて。
だからわたしの方の打ち切って、主人だけを・・みて、だからわたしが生活できなくなる・・から、
「生活保護を、あの、受けてそっちで手続きするように」っていうこと、一方的に言われましたね。
大迫恵美子:
法律的には・・ん、その年金はね?・・え、ご主人の物なんですよ。
相談者:
うん、はい
大迫恵美子:
だから、ご主人がそれで・・ま、公的な、あー・・分野でね?、えー、なんかどっかに入って、年金でやってくということになると、その年金は・・ま、ご主人のために使う・・っていう風にね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
役所が、考えてるんだと思うんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
つまりご主人に、年金が必要なのでね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
この年金は、ご主人の物なんだから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ご主人が必要なんだからご主人に、使うと。
相談者:
はい
大迫恵美子:
そういうことを、言ってるんだと思うんですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で・・ま、あのお・・離婚すればね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
もちろんあなたは他人になってしまうので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、ご主人の年金を使うことはできなくなりますからね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それはあの・・役所としては・・その方が・・まあ、ハッキリ、スッキリするっていうかね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたとご主人が、離婚してくれて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そして・・ご主人の年金が、丸々ご主人の手元にあってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そしてご主人が、それで、その施設なり入って、
相談者:
はい
大迫恵美子:
なんか、介護のサービスかなんかを、う、受けて行ければ・・
相談者:
そうなると、向こうで離婚してもらった方がいいなら、そういうなけん、「離婚もできません」ってことおっしゃってた。
大迫恵美子:
うん、そうなんです。
だからね、本当はそっちの方がスッキリのはずなのに、
相談者:
はい
大迫恵美子:
「離婚はできませんよ」って言ってる意味はね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
恐らくもう・・
相談者:
「後見人が見つかるまでは」って言ってた。
大迫恵美子:
うんだから後見人っていうのはね、ご主人がもう自分ではできなくなっている人だっていうことを言ってるんですよ。
相談者:
はーい
大迫恵美子:
だからご主、ご主人が、離婚届にサインを仮にしたとしてもね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
それで離婚が有効にはもう成立しないような状態になっちゃってますよ、っていうことを言ってるんですよ。
相談者:
あー
大迫恵美子:
でね、その・・あのだから、こ、非常にこの、状況は厄介でね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
例えばあなたのように、あの・・ご主人と離婚したいと思ってる人がね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、ご主人の能力が落ちてしまって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう、後見を付けないと駄目だと、いうことになった・・時にはね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、離婚したいと思ってる奥さんは、一生懸命、その人に・・後見を付けようとして、努力したりするんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
今回その、役所が、ご主人を抱え込んでしまってるんだけれども、
相談者:
はい
大迫恵美子:
役所の方で後見人を付けるように動いてくれたりするってことがあるんですかね?
相談者:
こ、後見人を付けるっていうのは、そちらの役所の方からの・・ことなんです。
大迫恵美子:
いや、そういう言葉が出たとしてもね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
後見を今・・「役所が付けますよ」って言ってるんですか?
相談者:
・・ええ、あの、当然あのお、同意書っていうんですか?、後見人を付けるっていう同意書にあの、署名して・・くださいっていう書類、あのお・・れを送って来て、
大迫恵美子:
あ、そうですか。
相談者:
ええ、一応、あの、署名して、送り返しました。
大迫恵美子:
あーそうですか。
相談者:
はい
大迫恵美子:
じゃ、後見人付けるんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、そしたらね、
相談者:
それが、あの、「時間が掛かるので、その間、後見人が見つかるまでは」あの、その、「一切全部止めるから」って、んで、
後見人が見つかったら、その後見人さんと話(はなし)して、あのま、事を運んで、くるっていうようなことですね。
大迫恵美子:
まあ、そうでしょうね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あのね・・道筋はね、その、む、相手の人の言ってる意味は、わたしには分かりますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ただ・・そのお・・要するにその、向こうの人は向こうのことだけを言っているのでね、
相談者:
そうそう
大迫恵美子:
全然あなたのことを考えていないので、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あーの、向こうの言う通りに・・ま、して、手続きを進めて行くっていうのは、んま・・それはそれでいいのかもしれませんけど、
ただ、あなたのことをどうするかを、あなたが自分で決めなきゃいけないのでね、
相談者:
あはい、はい
大迫恵美子:
で、向こうの言う通りにしていても・・向こうはあなたのことは全く考えていないようなのでね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、あの確かにね、えーもう、ずっと別居してる、ご主人の、年金で・・あのお、これからも暮らして行くっていうのは難しいかもしれないです。
相談者:
はあ
大迫恵美子:
特にそのお・・向こう側のご主人がね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
自分で何もできない身の上になってしまって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、公的な・・支援を受けながらってことになるとね、向こう側は法律、で、杓子定規に、進めますので、
相談者:
ああ
大迫恵美子:
だから今の状態ではね、あの・・ご主人との約束で半分もらうことになっていて、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたも生活が成り立ってたわけですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう、それは・・まあ、ある意味、いなくなちゃった人だっていう風に割り切らないとね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
ちょっとそれは難しいんじゃないですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、あの、生活保護簡単じゃないですけど、
相談者:
あはい
大迫恵美子:
だからって・・これから先、生活保護をもらわないで、あなたはやって行けるんですか?
相談者:
・・あ、やってけます。
大迫恵美子:
あ、そうなんですか?
相談者:
ええ、あのお・・母が、とか、あ、親が残してくれてもらった、ちょっとお金になるような物があるんですよ。
大迫恵美子:
あはい
相談者:
例えば宝石、とかね。
大迫恵美子:
あはい
相談者:
あのそういう物を、売ったり、あのお・・何か、すれば、あのお、ちょっと・・少し、しばらくの間は・・生活できると思います。
んだからこれらの方の、生活保護の方にも、
「どうしても、もう駄目になった時にはお願いします」ってことは申し上げてあります。
大迫恵美子:
はあ・・
あのそうだとしたらね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
えーっと、何が問題なんですか?
相談者:
うん、できるだけ自力ではやって行くけれども、わたしとしてはその・・あのお・・年金んー、を・・今まで通りに受けられえ・・ないかなあ・・っていうのが一番いいかなと思ったので・・
大迫恵美子:
うんま・・受けれらないってね、
相談者:
それであの・・はい
大迫恵美子:
年金を受けられないかな?って、あなたの年金ならば、
相談者:
あーはい
大迫恵美子:
そ、それはね・・あの、色々役所だとかに、掛け合ったりとか、ま法的に、ね、あのお、上手く行かない部分を、通すように、法律的に、対応するってことも考えられますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたが今おっしゃってる年金はあくまでも、別居してるご主人の物ですからね。
相談者:
ええ・・あの、それは・・
大迫恵美子:
で、そのご主人に・・
相談者:
あの・・主人の収入とは認めないんですか?
大迫恵美子:
だから主人の収入ですけど、その収入をね、ご主人がもう使わなきゃいけなくなっちゃってるわけですからね、全額。
相談者:
あ、あのお、この間もちょっとあの・・新聞の、該当の先生が、あの、主人の、あの、その、収入が、あな・・一緒にいる奥さんの半分でもあるっていうようなことを、書いてあられたので、それを、ちょっと、読ませていただいた時に、じゃあ・・あのお・・半分、は、収入から半分はあれする権利があるのかなと思ったので・・
大迫恵美子:
あの、それはね、二つの点でね・・ちょっとあなたの場合と違うんですよ。
相談者:
あーあー・・
大迫恵美子:
一つはね、同居して、
相談者:
はあ・・
大迫恵美子:
ご主人が働くのを、
相談者:
はあ
大迫恵美子:
収入を得るのを助けているっていう、
相談者:
はあ
大迫恵美子:
ことが大前提。
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
だから半分取り分があるっていう考え方。
相談者:
はあ
大迫恵美子:
もう、ずっと別居してますのでね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
いま、今ご主人のとこに入って来るものが・・当然あなたが半分取れるって物でもないんですよ。
相談者:
あーそ、はい。ああ・・
大迫恵美子:
それと、あの何といってもそのお・・ね?、確かに、えー、仲良しの夫婦だったらね・・お腹が空いて、パンが一枚しかない時は、半分ずつ分け合って食べますよってこともあるかもしれませんけど、今、そのご主人の方は、これ公的な、ね?、あの介護か何かに入ってしまって、そこの入院費や何かで、全部差し引かれちゃうような形になっ・・てるんだろうと思うんですよ。
相談者:
ああ・・
大迫恵美子:
そうすると、ご主人があなたに半分ね、お腹空いて、「自分は食べなくてもいいから半分お前に分けてやるよ」っていう、そのご主人の判断でできることがね?、できなくなっちゃってるわけですよ。
相談者:
ああ
大迫恵美子:
だから、あなたが、そのご主人の年金を、「何としでももらいたい」と言ってもね、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もらえない状態になってるんじゃないかな?と思うんですけどね。
相談者:
あ、それでやっぱり、離婚もできないっていう状態・・
大迫恵美子:
離婚は、そのうち後見人が付けば、
相談者:
あーあー
大迫恵美子:
で、裁判離婚ですよ。
相談者:
はい
大迫恵美子:
裁判で、離婚すると。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だから、あなたの方もね・・あの弁護士を多分頼まないとできないと思いますけど、
相談者:
あ、はい
大迫恵美子:
それ、では、できるようになります。後見人が付けば。
相談者:
あーはい
大迫恵美子:
それはもう、慌ててや、やるとかやらないとかの問題じゃないですからね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの・・後見人、何ヵ月か掛かるかもしれませんけど、そのあとで・・
相談者:
3ヵ月ぐらい・・
大迫恵美子:
あー、そしたら、その後で、裁判をすればいいんじゃないですか?
相談者:
あー・・そうですね。
大迫恵美子:
問題は、
相談者:
はい
大迫恵美子:
今の年金の話ですけど、
相談者:
そうそうそ、はい
大迫恵美子:
どうもそのお・・分が悪いですね。
相談者:
ああ・・そうです、でもあの・・凄くあの、参考になりましたので、
大迫恵美子:
ん、はい
相談者:
うん。わたしも、それであの、今先生がおっしゃったことを、あのお、参考しながら、ちょっと考えて・・みたいと思います。
大迫恵美子:
あはい
(再びパーソナリティ)
90年代の朝ドラ「ひまわり」のワンシーンのよう。司法実習生である主人公が離婚調停に於いて私見が入り混じった意見をしてしまって依頼者と監督官の逆鱗に触れてしまったシーンを思い出す。それくらい、大迫女史が実習生のやるようなチョンボをやらかした。
もっとも、相談者も隠していることがあるようだ。説明が難しいから省いたのかもしれない。その状況と限られた時間の中で相談者の納得がいく解決策を見出すのが無茶なのだろう。
管理者さんの指摘通りに自治体の対応が真摯なのが救い。関東の某市町村が給与の殆どを差し押さえして裁判に発展したケースもあれば本件のようなところもあると分かったのは勉強になる。