基本の相続。息子に遺産をやりたくない。息子の素行を嘆く女は内縁関係30年
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
お願いします。
坂井眞:
えー、前提で、一つ聞いておきたいんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
その、問題の、息子さん?
相談者:
はい
坂井眞:
は、今のご主人と養子縁組はしてるんですか?
相談者:
してないです。
坂井眞:
そうすると、今のご主人の相続、をする権利はないという前提で、考えていいんですね?
相談者:
はい
で、主人とわたしも籍を入れてません。
坂井眞:
あーそうですか。
相談者:
はい
坂井眞:
じゃあま、そういう・・相続関係は、ご、今の・・ま、事実上内縁の・・
相談者:
はい
坂井眞:
旦那さんかな?
相談者:
はい
坂井眞:
とは、出て来ないから、
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの財産って考えればいいんだね?
相談者:
そうです。
坂井眞:
うん、分かりました。
そこんとこまずちょっとあの、整理しとかないと、
相談者:
はい
坂井眞:
いけないので、
相談者:
はい
坂井眞:
お聞きしました。
あのお・・まずね、理屈の話、法律の話から・・させて頂きますね。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、「息子に」ざ、「財産を残したくないんだ」っていう、最初お、からおっしゃっておられたから、
相談者:
はい
坂井眞:
でえ・・あのご主人がおっしゃるように、
相談者:
はい
坂井眞:
えー「遺留分があるからな」ってその通りなんですよね。
相談者:
はい
坂井眞:
えーと、一つは、遺言書を書いて、
相談者:
遺言書、はい
坂井眞:
えー、ま、あなたの・・形だと恐らく今の内縁の、夫・・
相談者:
はい
坂井眞:
であるところの、旦那さんにですね、
相談者:
はい
坂井眞:
全部・・あの、遺贈すると。
相談者:
はい
坂井眞:
いう、遺言書を書く、という・・
相談者:
はい
坂井眞:
手が、ありますが、
相談者:
はい
坂井眞:
その場合でも、息子さんは、遺留分があるので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、法定相続分の2分1は、
相談者:
はい
坂井眞:
請求できるんだって話になりますから、
相談者:
はい
坂井眞:
結果的に、相続人一人、ん、ですよね?、だから・・
相談者:
あ、はい
坂井眞:
半分、残っちゃうってことかな。
相談者:
うん
坂井眞:
ていうことになるので、
相談者:
はい
坂井眞:
一切残したくないっていうのは、なかなか、その遺言書では実現できないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
それで、もう一つはね、
相談者:
はい
坂井眞:
法律上は、推定相続人の廃除っていう制度があって、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、民法892条ってとこに書いてあるんですけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
その遺留分を有する推定相続人、これ問題の息子さん、まさにそうですわね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー被相続人に対して虐待なんかをした場合、
相談者:
はい
坂井眞:
は、予めその、家庭裁判所に、
相談者:
はい
坂井眞:
もうその相続う・・人の立場を奪ってくれっという、廃除してくれっていう、そういう申し立てをして、
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所が・・それを、認めてくれると、
相談者:
はい
坂井眞:
相続人じゃなくなるっていう制度はあるんだけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
これはね、なかなか簡単じゃないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
そうすると、なんかあのまずは・・形式的なお答えをしてしまうと、
相談者:
はい
坂井眞:
法律的に、
相談者:
はい
坂井眞:
いー、彼から、息子さんから、遺留分、の権利まで奪っちゃうっていうのは、なかなか、難しい。
相談者:
はい
坂井眞:
ただ、あの100%渡したくないっていう、通りにはならないけど、
相談者:
はい、あ・・
坂井眞:
じゃ、せめて半分は・・旦那に渡したいっていうことは・・100%渡すって、かい、か、書いとけばね、
相談者:
ええ
坂井眞:
あの、遺留分権を主張されても、半分は残るから、
相談者:
はい
坂井眞:
それはやっとく意味があるんじゃないかなと思いますよ。
相談者:
あ、分かりました。
坂井眞:
あとね、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっとここから先はあの、ご質問の先の話になっちゃうんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、あなたのおっしゃっている・・その息子さんに対する、話っていうのは、すごく、僕は納得がいって、
相談者:
はい
坂井眞:
そのサラ金の、明細見て、怒って、
相談者:
はい
坂井眞:
「出てけ」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「生活するのは簡単じゃないぞ」って言ったらホントに出てっちゃったと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、言ってる事は、あなたのおっしゃてることは、凄く真っ当で、
相談者:
はい
坂井眞:
僕は納得できるんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
で一回、借りたらなかなかね、
相談者:
はい
坂井眞:
癖になっちゃうから駄目だと。
相談者:
はい
坂井眞:
下手に援助しても、却って本人のためにならんと、こういうお考えでしょ?
相談者:
はい
坂井眞:
で、その通りだと思うし、
相談者:
はい
坂井眞:
で・・なんか、でも、そういう話聞いてると、
相談者:
はい
坂井眞:
あの、元々は、あなたと息子さんて、ホントは、仲のいい・・関係だったんじゃないの?
相談者:
・・仲がいいっていうか・・どうなんでしょうね。
坂井眞:
愛情の裏返しみたいな感じを凄い受けるんですよ。
相談者:
わたしのですか?(苦笑)
坂井眞:
うん、怒りが。
相談者:
ああ・・
坂井眞:
そ、そんなことないすか?
相談者:
・・そうですね。
坂井眞:
・・これまでのなんか・・深い愛情の裏返しが、
「息子に財産を残したくない」っていうご相談になっちゃってるような・・気が凄くするんでね。
相談者:
あ、そうですか。
坂井眞:
ちょっとあんまりあの・・「許せない」って言うんで・・
相談者:
(苦笑)
坂井眞:
突っ走り過ぎない方がいいかなっていう余計なお世話を一言、ハハハ(笑)
相談者:
(笑)いや、ま、とりあえず、は当面・・な、まあ、何言っても無駄だと思ってるんで、本人には言わないんですけどねえ。
坂井眞:
あの、法律的には・・そんなような話なんだけど、
相談者:
はい
坂井眞:
だから、「遺言書書いといたら?」って言うんだけど。ま、ちょっと、す、そう法律的じゃない部分も、ちょっと・・立ち止まって考えてみるといいかもしれないですね(苦笑)
相談者:
分かりました。
坂井眞:
はい(笑)
相談者:
はい、ありがとうございました。
(再びパーソナリティ)
いつも、楽しみにしています。ありがとうございます。
相談者の相続させたくない気持ちはわかったけど、「んで、遺産の価値は?あるの?」とても気になった。
40の男が何しようがもう関係ないじゃん
息子が女連れてきても生活態度をみて結婚を許可するか考えるとか、いつまでも子供扱いの親がおかしい。
こんなうざったらしい親が近くにいたらギャンブルしたくなる気持ちもわかるわ…
要は自分の言うこと聞かないなら金は渡さないと言うことでしょ
単なる脅迫だよな
あほくさ