家庭内別居の60代夫婦。離婚を申し出る不倫妻。今後の生活費が心配な男

(回答者に交代)

塩谷崇之:
はい、こんにちは

相談者:
あ、こんにちは、お願いします。

塩谷崇之:
はい、はい・・えーとまず、えーとあなたの方は、お給料安くなったとは言ってもお・・自分一人の生活を維持する、ぐらい、は・・お給料はあるんですよね?

相談者:
あのお、もし・・出てアパートとか借りた場合は、

塩谷崇之:
うん

相談者:
どうでしょうね。

塩谷崇之:
あーあ、ちょっと今、どのぐらいの収入があるのか伺ってもよろしいですか?

相談者:
あ、大体、月い、15、6ですね。

塩谷崇之:
15、6万?

相談者:
そこにい・・年金ん、が少し・・入って来るんで、月20万、あるのかなあ?・・そのぐらいですね。

塩谷崇之:
うーん、も、年金はもう、受け取れる・・

相談者:
老齢年金なんで・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
65までの。

塩谷崇之:
うーん、なるほど。

相談者:
で、その後になって、今度、年金になった場合、別れた場合は・・折半ってこともないんでしょ?あれ。

塩谷崇之:
ん?、年金分割の話ですか?

相談者:
そうです分割・・

塩谷崇之:
あーそれはちょっとね、ケースバイケースなんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
何とも言えないですけれども。
奥さんの方は・・どのぐらいの収入があるんですか?

相談者:
えっと7、8万って言ってましたね。

塩谷崇之:
月7、8万?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるほど。で、年金は?

相談者:
年金はよく分かんないですね。ちょっと・・親からもらった不動産の方があるんで。

塩谷崇之:
うん

相談者:
申告が別で、自分でやってるんで。親からの不動産の収入う、でね、

塩谷崇之:
うん

相談者:
少し駐車場みたいなことやってるみたいで。
その方で・・入って来るんで。

塩谷崇之:
ふーん

相談者:
まあ、まあ、できるんじゃないかって・・思ってんじゃないすか。もし売っても良さそうなことも言ってましたね・・全部。

塩谷崇之:
不動産所得があるわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
なるほど。
えっと、あなたと奥さんとでね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー、一緒に結婚生活する中で・・築きあげた財産っていうのは、何かないんですか?

相談者:
多少の退職金ぐらいですよね。まあ・・

塩谷崇之:
退職金?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はあ・・退職金は、あ、その、おー60歳で、

相談者:
はい

塩谷崇之:
退職した時にもうすでに受け取っているわけですね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
それは、えーと今手元に残ってるんですか?

相談者:
・・うーんと半分ぐらいしかないみたい(苦笑)

塩谷崇之:
半分ぐらい?

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
・・えー、それはあなんか奥さんとの間で分けたとか・・そういうことではない?・・

相談者:
いや、そういうことではないです。

塩谷崇之:
なるほど。奥さんの方は?

相談者:
どのぐらいあるかないか?よく分かんないですね。

塩谷崇之:
あー、預貯金とかっていうのは・・

相談者:
うーん

塩谷崇之:
あるかどうかは分かんない?

相談者:
#$%◆

塩谷崇之:
ふーん・・このご自宅の建物ね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
えー8対2で、共有だっていうことなんですが、これは結婚したから建てた物なんですね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
なるほど、8対2にしたのはどうしてなんですか?

相談者:
・・若かったから、

塩谷崇之:
うん

相談者:
ローン組む時に、ちょっと・・借りるのに、

塩谷崇之:
うん

相談者:
足んないんで・・あの、二人の家の方がいい、じゃないか?って銀行さんの方から言うんで。

塩谷崇之:
なるほど。二人でローンを借りて、二人で返して行くような形だった?

相談者:
名義上で、ないですかね。

塩谷崇之:
名義上、あっ、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
名義上はそうなってた?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あ、でも実際には、えーっとあなたの、

相談者:
そうですね。

塩谷崇之:
収入の方で返して行ったということですか?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
なるほど。

相談者:
はい

塩谷崇之:
奥さんは月、な、7、8万の収入があるということですけれども・・今、か、家計はどうなってるんですか?

相談者:
えーと別々ですね。

塩谷崇之:
別々?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー別々・・

相談者:
要するに、光熱費とか、普通のあれは・・もうわたしの方の・・振込から全部、落ちちゃってるから、わたしの方から出てるけど、

塩谷崇之:
うん

相談者:
他の細かいのは・・もう別々です。

塩谷崇之:
うん、別々っていうことは、奥さんは奥さんで、自分の・・

相談者:
はい、はいはい・・

塩谷崇之:
収入を管理している?

相談者:
はい

塩谷崇之:
はあー、食事とかも今、別々なんですか?

相談者:
別々、別々です。

塩谷崇之:
あー、じゃもう完全にも家庭内別居のような、状態なんですね?

相談者:
うん、はい、そうです、はい

塩谷崇之:
あ、なるほど・・ふーん、分かりました、それとお・・うーん、奥さんが、ま、不倫中だというような話い、がありましたけども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
これはあ・・

相談者:
はい

塩谷崇之:
どんな・・感じ、で不倫をしているか?っていうのは、あなたの方では把握はできてるんですか?

相談者:
はい。女房の方が書いた、あのなんて言うんでしょう、走り書きじゃないけど、日記っていうんだかなんか、それを・・見て持ってるんで、

塩谷崇之:
うん

相談者:
で、それをこう、いつこうだったとか、どこ行ったとか、どこへ遊びに行ったとか・・いつ泊まったとかなんとか、いって大体それが合ってるから、なんとも向こうは言いません。

塩谷崇之:
うーん・・いつ頃から・・不倫してたか?っていうのは分かります?

相談者:
えーっとね・・車なんかで一緒にいるのはあ、もう、4、5年前から見たんですけども。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ええ

塩谷崇之:
で、えーと、あなたがその日記を・・今持ってるわけですね?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あーん、そのことは奥さんは知ってるんですか?

相談者:
いや、知らないと思います。

塩谷崇之:
知らない?

相談者:
はい

塩谷崇之:
あー・・あ、じゃ奥さんは、自分が不倫をしてることを、夫に知られてると、は、思ってない?

相談者:
うん、思ってます。はい、話したから。

塩谷崇之:
あ、あなたの方から話をしたのね?

相談者:
はいはい、はい

塩谷崇之:
で奥さんはそれに対しては・・「え、そんなことはしてない」とかっていうことは言ってないんですか?

相談者:
お、いや、だから、その日記を見て、

塩谷崇之:
うん

相談者:
いついつこうだったとか・・話してあるから、

塩谷崇之:
うん

相談者:
もう自分で、やってったのは知っ、分かってるから、
「なんでそんなこと知ってんだ?」とかっていう話になってたんで。

塩谷崇之:
うん

相談者:
ということは・・やっぱりそうだったんでしょ(苦笑)

塩谷崇之:
あー、じゃある程度、認めてるわけですね?、不倫ん、をしてることは。

相談者:
認めてるん、ええ、はい

塩谷崇之:
ああ、それについて・・もう、止めるとか止めないとか、そういう話もしてないんですか?

相談者:
あ、ないです、それは一切。もう向こうの方になんかぞっこんみたいです。

塩谷崇之:
あーん

相談者:
なんか凄いわ、昔の若い時みたいな感じですね(笑)

塩谷崇之:
あー、その不倫の相手の男性え、の、名前とか住所とかっていうのは分かってるんですか?

相談者:
分かってます。はい

塩谷崇之:
分かりました。
まあ、あのお、お金のことに関して言うとね、ま、もう、子どもはもう・・おー、ま、独り立ちしてるというか、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一緒には住んでるけれども、それぞれ、仕事を持っているわけですよね?

相談者:
はい、はい

塩谷崇之:
だから、子どもの・・生活費のこととかっていうのは考えなくても大丈夫なんですよね?

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
はい。そうすると・・あと問題になるのは、離婚に伴って、財産分与・・つまり夫婦で、築きあげた財産をどう分けるかっていう問題と。

相談者:
はい

塩谷崇之:
あと慰謝料の請求ですよね。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、財産分与に関しては、一応、結婚してから・・あー、いしょ、ま、一生懸命、ローン払って来た不動産ていうのがありますんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、これ8対2っていう、そのまま・・適用するかどうかっていうのは、まちょっと・・難しいとこなんですけれども、

相談者:
はい

塩谷崇之:
えーと、いずれにしても、この不動産を、例えば・・えっと、まこれ奥さんの、おー、土地の上に建ってるわけですから、あなたがそれを取得してもしょうがないですから、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、奥さんに、その不動産ん、を、おー渡すんであれば、あなたがそれを、ま、いくらかお金で・・えーその分をもらうと。
いうようなあー話を・・して行くことになるんだと思うんですよね。

相談者:
はい・・はい

塩谷崇之:
で、あと、ま、あのあなたの、手元にある退職金。
えー、あと半分ぐらい残ってるっていうことですけれども、これはまあ、あのお・・ま、夫婦生活ずっとしていく中で、築きあげた財産ということなので、場合によってはその、おー、半分?

相談者:
はい

塩谷崇之:
を、ま奥さんの方に、いー、渡さざるを得ない、かもしれないですね。

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
であと、奥さんの方に、ま預貯金があれば、

相談者:
ああ・・

塩谷崇之:
その預貯金っていうのも、その相続したお金っていうことではなくて、

相談者:
ええ

塩谷崇之:
奥さんが仕事をして貯めていった、あー預貯金・・ある程度蓄えがあるんであれば、

相談者:
はい

塩谷崇之:
それも二人で分けましょうということで、

相談者:
あ、はい

塩谷崇之:
その辺りはあのお・・ま全部、お互いに開示をして・・これは、どっちが悪いとかいう事と関係なく、

相談者:
うん

塩谷崇之:
公平に、分けてくっていうことになって来ると思います。

相談者:
・・はい

塩谷崇之:
で、えーそれがもし、あのお・・ま、お互いに、どういう財産を持っているか分からないと。
で、えー任意に開示がなされないっていうことであれば・・ま、家庭裁判所にね、調停を申し立てて、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
え、その調停手続きの中で、
「お互いに持ってるものは全部開示しましょう」と。

相談者:
うん

塩谷崇之:
いう風に、ま、裁判所の方からね、えー、言ってもらうっていう、ようなことで、えー、お互いの財産を把握して、それを分けるってことになって来ますね。

相談者:
うんうん

塩谷崇之:
それからこの不倫の、おー精算に関してなんですけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、不倫についてですね、ま、そこまで、しっかりした証拠があるんであれば、それについては奥さんに、慰謝料請求することは一応できます。

相談者:
あはい

塩谷崇之:
はい。ま、その不倫の内容、程度、期間、にもよりますけれども、

相談者:
うーん

塩谷崇之:
ま、恐らく、うー、ま・・えー100万、200万、300万ぐらいの・・間の、お金額になって来るんじゃないかなと思いますけれども、

相談者:
うーはい

塩谷崇之:
ま、それは、請求することができます。

相談者:
はい

塩谷崇之:
で、えーさらに奥さん、だけでなくて・・その不倫の相手の男性に対しても請求することはできます。

相談者:
うん

塩谷崇之:
はい。ただその相手の男性に、ま、あー、お金がなければ・・えー、その男性から、支払ってもらうことは難しいでしょうから、

相談者:
ああ

塩谷崇之:
奥さんに対して請求して、その請求する中でですね・・えー、ま、先程の財産分与の話と、く、組み合わせて・・えー、どういう風にして行くのか?っていうことになって来ると思うんですね。

相談者:
あーはい

塩谷崇之:
はい。だからそういう意味で、ま、あのお・・今、あ、離婚、ま、今すぐ離婚するとしてね、今、あなたの手元に、えー、あるお金、或いは奥さんの手元にあるお金、財産・・そういう物は、え、お、分けた時にはあなたの方に、いー、離婚後も、いくらかの、あのお、蓄えというかね、財産が、残る事にはなると思うんですね。

相談者:
うん

塩谷崇之:
だから、ま、それが、ま、今後の、おー、独り立ちした時の、生活の、ま、元手というかね・・え、原資になって来る・・んだと思いますけれども。

相談者:
あはい

塩谷崇之:
うん。で、あと、ま、あのお、今、月々15、6万の、収入があって年金が5万円程度あるということなんで、

相談者:
はい

塩谷崇之:
そうだとすると、まあ、あのお、アパートとか借りて・・生活することは、

相談者:
はい

塩谷崇之:
一応可能お、ではあるとは思うんですね。

相談者:
あ、はい。分かりました。

塩谷崇之:
はい。むしろね、あの・・ま、奥さんがいなくなって・・ま、一人で生きてくっていう・・そのお、金銭面だけじゃなくてね、

相談者:
はい

塩谷崇之:
もう少しこう、精神的なところでの不安っていうのが・・むしろ・・大きいのかな・・っていう感じはするんですけれども。

相談者:
あー・・

塩谷崇之:
うん

相談者:
・・かもしれないですね、きっとね(苦笑)

塩谷崇之:
ねえ?、そうですよねえ。

相談者:
へへ(苦笑)

塩谷崇之:
はい。ま、もう、離婚することを決意しているんであればね、

相談者:

塩谷崇之:
あの別に急ぐ必要はないのかもしれませんけれど、ただ・・不倫についてはね、あの発覚してから・・あの3年ぐらい経ってしまうとお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
う、えー、時効でそれ以上言えなくなってしまう可能性がありますんで、

相談者:
・・あ、はいはい

塩谷崇之:
はい

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい。ですからま、その、相手の男性がどういう男性なのか分かりませんけれどもお、

相談者:
はい

塩谷崇之:
ま、お金のことだけ考えるんであればね・・え、早めにその男性に対して・・訴えを起こすなりなんなりしておいた方が、

相談者:
あ、はいはい

塩谷崇之:
いいかもしれないです。

相談者:
分かりました。

塩谷崇之:
はい

相談者:
はい

塩谷崇之:
わたしの方からは、そんなところです。

相談者:
はい、はい、どうもありがとう・・

(再びパーソナリティ)

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