病気に夫のDV。悲惨だけど弁護士にまで食い気味に喋って呆れさせる女61歳
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願い致します。
塩谷崇之:
はい。あのなんか色んな問題がごっちゃ混ぜになってるようなんですけどね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まず離婚するにあたって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人とは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー離婚の条件とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事については何か話し合いをしたんですか?
相談者:
・・条件も何も主人はホントにお金がないのでえ、とにかくわたしは息子に、頼るしかないので、で、できたら、あの、主人に、あの・・さっきも申しました・・けど、あの・・実家に帰ってもらって、そうすると家賃はいら、は、いらないので、あの・・家賃だけは、払ってもらって息子と二人で生活したいんですけれど。
塩谷崇之:
うん、というのはあなたの希望ですよね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
で、ご主人とはその事について話し合いはしたんですか?
相談者:
・・でも、あ、い、しました。いい、言いましたら・・あの、
「そんな89歳にもな、なる、あの・・高齢の母親の、世話になりたくない・・から」と言わ、言って・・
「アパートで暮らしたいけどお金がないから出て行けない」って、ずーっとそれなんです。
塩谷崇之:
うん、だからご主人との間で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
話し合いはしたけども話し合いはまとまらなかったっていう事ですか?
相談者:
そう、そうなんです、はい
塩谷崇之:
うん、まとまらなかったけれども・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー離婚届だけは・・判を押した?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、ご主人は納得して判を押したんですか?
相談者:
納得したから・・署名捺印したと思うんですけれど。
塩谷崇之:
うーん。でも離婚をした後ね・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
どうするか?って事については、
相談者:
はい
塩谷崇之:
結局、話はまとまってないわけですよね?
相談者:
あ、主人には「わたしは息子の世話になる」と、言って・・
塩谷崇之:
いやあなたが言ったかじゃなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人との間でどういう合意をしたのか?なんですよ。
相談者:
あ・・
塩谷崇之:
離婚をするというのはね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが一方的に・・
「わたしはこうしたい、あーしたい」っていう・・事で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚ができるわけじゃなくて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚をする事について・・えー、夫婦の間で合意をしなければいけないんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、合意、の内容としては・・もちろん離婚をするという事もありますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ね、えー、ただ今まで一緒に共同生活をして来てるわけですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この共同生活を・・どういうふに精算をするのか?っていう事についてまで合意をしなければね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・そっから先何も進まないですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ご主人の側は、だから離婚・・離婚届にはじゃ納得して判を押したわけですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
だけども・・えーと、その後、おー、じゃこの、今、住んでる家をどうするのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
その後の生活をどうするのか?っていう事については何の・・話し合いもしてないわけですよね?
相談者:
・・だから、わたしは言っておりますがあ、
塩谷崇之:
・・ですからね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、今まで共同生活をしていたその共同生活を・・そこを精算する事になるわけじゃないですか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で・・えー・・そうするとね、じゃ今住んでる家はどうするのか?とか・・今持ってる財産はどうするのか?とか。
相談者:
あと、財産などありま、ない、ないですけれど。
塩谷崇之:
いやだってだって・・あの(苦笑)今住んでる家っていうのがあるわけでしょ?
相談者:
いや賃貸です。
塩谷崇之:
・・んま(苦笑)・・あの賃貸かもしれないけども住んでる家があって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その、ま住んでる家があるという事はそれは・・賃貸かもしれないけれども・・家の中に家財道具もあり、
相談者:
・・あ、か・・
塩谷崇之:
それから・・
相談者:
家財道具ももう、あの電化製品も一切主人にはお金出してもらっていないので。
塩谷崇之:
いやだからそ、あの・・そういう物もあるし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー・・じゃ、その家賃の支払いを今後どうするか?という問題もあるし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家賃の支払いっていうんだってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家を借りてる以上は・・ま、要は、その負債、ですよね。その・・家主さんに対してえ・・賃貸人に対して払わなくちゃいけないわけでしょ?、今後。
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・でも、名義はご主人になってるわけでしょ?
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
だ、それを・・
相談者:
だからあの、わたしは主人にそれを、息子に、め、あの・・主人が家賃払えないなら?、あの、息子が?、あの、代わりに、あの・・なってくれるって言ってるっていう事も、主人には言いましたが。
塩谷崇之:
だからそれはあなたの希望であって、ご主人・・
相談者:
あ、希望であって・・っていうか、あの・・息子も納得しておりますので。
塩谷崇之:
いや息子じゃなくてご主人が納得してるかどうかなんですよ。
相談者:
・・はい
塩谷崇之:
あなたと息子さんが、話し合いをするんじゃなくてあなたとご主人の間で話し合いをしなくちゃいけないんですよ。
相談者:
・・
塩谷崇之:
だか、それは、だからできてないわけでしょ?話し合いが。
相談者:
(ため息)
塩谷崇之:
いくらあなたと息子さんとの間で合意をしたって駄目ですよ。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
ましてや、ましてやだって今の、建物・・今のね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー賃貸の住宅は、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人の名義で契約してるわけでしょ?
相談者:
あ、それって変更する事はできないんですか?
塩谷崇之:
だからそれ変更するかどうかも含めて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人と話し合いをしなければいけないし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人と話し合いをした上でね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ変更をするという事であれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、今度大家さんとも話し合いをしなくちゃいけないわけですけれども、
相談者:
あ、はいはい
塩谷崇之:
その場合にじゃ、え、変更したとして、じゃ家賃を、今後の家賃は・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
誰が負担してくのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
それから敷金とかはどうするのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
今、あー建物の中にある家財道具はどうするのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー水道光熱費はどうするのか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事について、ご主人ときちんと話をしないで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
しないでね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、わたしはごしゅ、あのお・・「夫には出てってくれ」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー「『親元に行ってくれ』っていう風に言ったんだ」という風にあなたが主張をしたとしても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人がそれに納得してなければ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ふの、夫婦の共同生活を精算する事ができないじゃないですか。
相談者:
・・うん、話し合いにならない場合はどう、な、ならないのでどうしたらいいのかな?と思って。
塩谷崇之:
・・うん、だから話し合い・・
相談者:
相手になってくれないので・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
主人がと、で、もう・・わたしがその話をし出すと・・暴言が始まるので、
塩谷崇之:
うん
相談者:
「死ね」とか・・あの、わたしに自殺を強要したり。もう、今年になって、さ、三度、自殺を強要してわたしに、ロープを手渡したり。
塩谷崇之:
・・
相談者:
「殺すぞ」とかって・・二日前も言われたり。
塩谷崇之:
だからまずやんなくちゃいけないのは、きちんと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の生活をどういう風にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦の共同生活を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
この共同体をどうやって・・えー、精算するのかという事についての・・話し合いなんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で・・それがもし・・二人の間で、できないんだとすればね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
二人の間で、冷静に話し合いができないんだとすれば・・別の方法を考えなければいけない。
相談者:
別の方法というのは?
塩谷崇之:
例えば・・裁判所で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家庭裁判所で離婚調停をして、
相談者:
あの実は昨日、あのお、家庭裁判所に電話したんですけれど。
あの調停、申し込みをするために。
塩谷崇之:
・・はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ですからそういう風にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
一つ一つ、順序立ててね、準備をしてけばいいわけですよ。
柴田理恵:
うん
相談者:
あ、そうです・・
塩谷崇之:
うん、あのお、離婚調停を申し立てると。
相談者:
あはい
塩谷崇之:
で、相談したとこうー、うん、裁判所に電話して相談したところ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
「こういう物を用意してください」て言われたんであれば・・
相談者:
あ、はい
柴田理恵:
うん
塩谷崇之:
そういう物を用意する。
柴田理恵:
うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
で申し立てをすると、
相談者:
はい
塩谷崇之:
家庭裁判所が今度ご主人にね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー「奥さんからこういう申し立てがあったんで」
相談者:
あはい
塩谷崇之:
「いついつ裁判所に来てください」と・・
相談者:
あっ
塩谷崇之:
言って呼び出してくれますから。
相談者:
あっ、そ、そうすればい、それでいいんですよね?
塩谷崇之:
そうですね。そうす・・
相談者:
そうすれば主人は離婚に応じてくれるって事ですよね?、#$%◆
塩谷崇之:
いやそれは(苦笑)それは分からないですけども、
相談者:
#$%◆・・あ、順序っていう、はい
塩谷崇之:
うん、そういう中でね・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー第三者を挟んで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
調停委員さんていうひ、人がね、間に入りますから、
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
その人を挟んで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
離婚するんだったら、こういう事とこういう事とこういう事について、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと合意をしなければいけませんよと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう風に、その間に入ってね、えー、離婚の話を進めてくれますから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ね、そういう中で、えー、住むところはどうしますか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、家財道具どうしますか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、預貯金はどうしますか?借金はどうしますか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事について、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー家庭裁判所の、お、調停委員を、おー交えて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
話をすると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
でそういう、ま裁判所で話を・・するにあたってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
・・二人こう、あの、相対(あいたい)してるとね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、またこう、お互いに暴言が始まってしまう・・恐れがあるんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
じゃ・・えーそういうふにならないように、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、交互に話を聞きましょうと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
まずね、申し立てに、申し立てをしたあなたの方から話を聞いて・・次にご主人の方から話を聞いてっていう風にして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
言い合い・・とかね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
罵り合いにならないように、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、きちんと整理をしながら話を進めてくれますから。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、そこで、いろんな条件がまとまったら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いよいよ、あ、じゃ、あ、こう、「こういう条件で離婚という事でいいですね?」と。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー調停を、まとめて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
役所に行けばね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ようやくそこで離婚が、できる事になるわ、けですよ。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
だからそういうね・・あのお・・あなたね、気持ちがどんどん、こう、前に前に行ってしまって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あなたが、あー・・言いたいことはよく分かるんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
分かるんですけれども・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、あなたが・・言ったからといって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相手がそれに・・えー常に同意をしてるとは限らないわけで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
やっぱりあなたが、何かを言ったら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
それに対して相手がどう言ってるのか?っていう事を、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと確かめながらやんないといけない。
相談者:
あ、はい、分かりました。
塩谷崇之:
ね?、でもそれが感情的になって中々できないんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう、裁判所のね、調停っていう制度を使って・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
やるのが多分いいのかなと思います。
相談者:
はい、分かりました。
(再びパーソナリティ)
内容に不自然なところがある
→本当の事を言ってないから
昨日、すでに家裁に相談済み
→なんだったんだ?この電話は
つまり、隠し嘘をつく事を息をするかの如く生きた結果の今
都合の悪いことを隠す人間は
とにかく被害を強調します