小6娘との面会交流。審判も履行勧告も無視して会わせない元妻
テレフォン人生相談 2017年11月25日 土曜日
パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 男49歳 2年前に離婚して実家で両親と高3の息子と暮らす 小6の娘は元妻が引き取る
今日の一言: 愛は見返りを求めない。
加藤諦三:
もしもし?
相談者:
もしもしい
加藤諦三:
はい、テレフォン人生相談です
相談者:
あ、お世話になります
加藤諦三:
はい
相談者:
よろしくお願いします
加藤諦三:
最初に年齢教えてください。
相談者:
はい、49歳です
加藤諦三:
49歳
結婚してます?
相談者:
えーと、離婚しました。
加藤諦三:
えー、離婚してから何年・・
相談者:
えー2年ほど前に離婚しました。
加藤諦三:
2年ほど前
相談者:
はい
加藤諦三:
でえ、そうすると今はお一人で暮らしてるんですか?
相談者:
いえ、実家の方に戻って、
加藤諦三:
あ、実家
相談者:
はい、えー、父と、母と、息子と、4人で暮らしています。
加藤諦三:
はい
息子さんは何歳ですか?
相談者:
えー、高校3年生
加藤諦三:
高校3年
相談者:
17歳ですね
加藤諦三:
17歳
はい、分かりました、それでどんな相談ですか?
相談者:
えーと、娘がいるんですが、娘との面会交流について相談をしたいんですが。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
加藤諦三:
お嬢さん何歳ですか?
相談者:
えーと、11歳の小学校6年生です
加藤諦三:
はい
で今、お母さんの方にいるんですね?
相談者:
そうですね、はい
加藤諦三:
はいはい
で、面会交流でどういう問題があるんですか?
相談者:
えーとですね、約2年前に、調停で離婚をしました。
加藤諦三:
はい
相談者:
でえ、そのときに、あのお、面会、交流のことも書いてあってですね、
加藤諦三:
はい
相談者:
月に一回程度、会うこととなっていたんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
えーと、離婚してすぐに、行方が分からなくなりまして、学校の方に問い合わせても、まあ、親権が向こうにありますから、教えられないということで、分からないと。
加藤諦三:
あー
と・・分からないと。
学校は知ってるような、んですか?、教えられないから教えられない・・
相談者:
あの、学校に行ってる、ま、元々学校通ってましたので、その学校に通ってたら、転校したと。
加藤諦三:
あっ、転校
相談者:
で、転校先は教えられないと。
加藤諦三:
ああ、なるほどね、はいはい
相談者:
はい、ただその後、あのお、色々調べましたら、あのお、ま、向こうの実家に戻っていると。
加藤諦三:
はいはい
相談者:
いうことが分かりましたので
加藤諦三:
はい
相談者:
新たにまた、面会交流の調停を起こして、
加藤諦三:
はいはい
相談者:
えー、また、あのお、裁、裁判ていうか調停をしました。
加藤諦三:
はい
相談者:
でえ、調停は上手く行かなくて、
加藤諦三:
はい
相談者:
審判になって、
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、今から約1年ほど前に、審判の判決が出ました。
加藤諦三:
はい、どういう判決
相談者:
で、それは、
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、2ヶ月に一回
加藤諦三:
はい
相談者:
面会交流を行うということと、
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、運動会と、父親参観日、と学校行事の参加を妨げないことと、いうのが、ま、主な内容になります。
加藤諦三:
はい
相談者:
ただ、それえ、面会、えー、の結果が出た後も、えー、面会交流はさせてもらっていません。
加藤諦三:
あ、この判決が出た後も、
相談者:
はい
加藤諦三:
面会交流がないわけですね?
相談者:
ないです
加藤諦三:
はいはい
相談者:
ありません、はい
でえ、ま、あの、審判で出ましたので、その後、あのお、勧告って言うんですか?、履行勧告って言うんですかね。
加藤諦三:
はい
相談者:
一度してもらいましたがあ、それに対しても、あのお、ま、なんか色々理由を言って、結局、会えずじまいと。
いうことで今に至っています。
加藤諦三:
色々理由を言ってていうのは、
相談者:
はい
加藤諦三:
た、例えばどんな理由?
相談者:
まず、娘があんまり乗る気にならない。
加藤諦三:
ああ、はあ、はあ、はあ
相談者:
が一番主な理由として言ってましたね。
加藤諦三:
はい
相談者:
で、わたしとの間は、メールでそのお、日程を調整するということになってたんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
えーと、それの、あの、答えっていうのは、娘が、ま、会いたくないとか、
加藤諦三:
はい
相談者:
忙しいからとか、そういった理由で、全然、
加藤諦三:
はい
相談者:
えー、会わせてくれないし、ま、元々あのお、もし会えない日がある場合には、替わりの日を指定することっていうふうにも、書いてあったんですが、
加藤諦三:
はい
相談者:
替わりの日の指定も全くありませんということですね。
加藤諦三:
はい
相談者:
はい
加藤諦三:
で、そうすと、今日の相談っていうのは、もう、こういうような状態で、
相談者:
はい
加藤諦三:
ま、ここまでキチンと、そのお、
相談者:
ええ、まあ、とりあえずはですね
加藤諦三:
相手の都合の悪い時は、替わりの、日を指定するということまで全部、細かくして、判決まで出てるのにい、
相談者:
はい
加藤諦三:
それが実行、出来、して、られてないと。
相談者:
はい
で、実はまあ、
加藤諦三:
どうしたらいい・・
相談者:
今後どうしたらいいかと。
加藤諦三:
で、いいでしょうか?っていうことですね?
相談者:
はい、そういうことです
加藤諦三:
はい、分かりました。
相談者:
はい
加藤諦三:
今日はあの、スタジオに、弁護士の塩谷崇之先生がいらしてんので、伺ってみたいと思います。
相談者:
はい
(回答者に交代)