4ヶ月前にヤッたきりの40歳下の嫁は10週目。婚姻中なら認知無用の嫡出推定
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのちょっと、よく分かんなかったので、確認したいんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あー、1年ちょっと前に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
結婚をしたと。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
この結婚っていうのは・・日本で結婚したんです?
相談者:
タイで。
塩谷崇之:
タイ、タイで?
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、日本の戸籍には・・
相談者:
向こうで結婚式挙げた時点で、日本に戸籍入れました。
塩谷崇之:
あ、じゃ、日本でも戸籍、奥さんとなってるわけですね?
相談者:
はい、なってます。
塩谷崇之:
はい。で、その、おー、タイ人のお嫁さんとの間に・・子どもがあー、ま、妊娠をしたと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうのが、その結婚してから、最近ですか?分かったの。
相談者:
最近・・最近・・
塩谷崇之:
最近分かった?。うん
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その時に、えーとお、10週という風に言われたという事ですね?
相談者:
うん、それが先月。
塩谷崇之:
はい。
そうすると・・今の、おー、ま、お腹の中の赤ちゃんというのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
一応、法律上はね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
夫婦が婚姻中に、懐胎した・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、ま、妊娠したということね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、夫婦が婚姻中に懐胎した子どもというのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その、夫婦の子どもであるという風に、推定されるんですね。
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
つまり、ま、あなたの、子どもだというふうな推定を受けるわけですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうすると、そのまま、その子どもが生まれて来た場合には、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その子どもは、嫡出子という風に言って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
認知の手続きとかを取らなくても・・あなたの子どもになるんですね。
相談者:
あーなるほど。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
だから先程あなたがその「認知をどうしようか?」という風な事をおっしゃってたけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
認知の問題は出て来ないんですよ。
相談者:
あ、もう、そういうふうな、もう子どもになってしまうんやね?
塩谷崇之:
生まれて来た時に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーもう、あ、それはもう、あなたの子どもとして・・戸籍に載る事になりますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その上で・・あなたが、その子どもがね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
「自分の子どもじゃない」と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう風に主張するのであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの方からその子どもに対して、
相談者:
はい
塩谷崇之:
嫡出否認の訴え、嫡出を、えー、ではありませんよという・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
うー、ことを、確認してもらうための訴えを、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その子どもに対して起こさないといけないんですよ。
相談者:
うん
塩谷崇之:
生まれて来た後で・・え、子どもが生まれて来たと。
で、確かにこの子どもは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーあなたと奥さんの間の、婚姻中に生まれた子どもだけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
自分は、あー、その子どもができるような時期にセックスした覚えもないんで、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
えー、自分の子どもじゃないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー・・従って、その嫡出を否認してくれと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
否認っていうのは否定という事ね?
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
否認してくれと。
いう風な訴えを、家庭裁判所に・・申し立てて、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、家庭裁判所がそれを認めた時に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
初めて、その子は、嫡出ではないという事になるんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたと、奥さんとは、全く、うー、離れたところに居て、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、性交渉を持つ、ような、機会もなかったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
おー、いうような事を客観的な事実から証明できるかどうか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、ま、それができないんだとすると、あとはDNA鑑定ですよね?
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
ま、そういうような事をやって、この子は、ま、あなた、父親の子どもじゃないんだよと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事が分かると、嫡出否認、え、嫡出、う、子ではないという、判決を下す事になるんですよ。
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
で、えー、ただ、ま、その嫡出う・・子じゃないからといってね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
育てちゃいけないわけではない・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いー、んで。
えーと、ま、あな、あなたとしてはそれ育てえ、ていこうという気持ちはあるわけですよね?
相談者:
あります、あります。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、あなたがそういう訴えを起こさない限りは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
認知をするとかしないという問題、いー、を、おー、考えるまでもなく・・あなたの子どもであるし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
当然のことながら、あなたの子どもですから、あなたは育てる・・うー、こともできるし。
相談者:
はい
塩谷崇之:
育てる義務も、あると、負うっていう事になります。
相談者:
はい、はい、はいはい。
一応、そういうあれに、物事分かって、そういう判断ができる間に、そういう話できたらええんやけど、それまでに・・逝ってしもたら大変やなあ、と思って。
塩谷崇之:
うん。
ま、判断できるようになってからあ、という、のもね、あの、分からんでもないんですけれども、あの、先程申し上げた嫡出否認の訴えというのはね、
相談者:
うん
塩谷崇之:
子どもの、う、が、生まれた事を知ってから1年以内に起こさなければいけないという、これも法律で定まっているんで。
相談者:
あーはいはいはいはい、#$%◆◆#$%、はい
塩谷崇之:
うん。
でね、そもそもね?
相談者:
あ
塩谷崇之:
あなたが、その子どもを、ま、先程、ま、ご相談の中では「認知したくない」と。
相談者:
うん
塩谷崇之:
あー、ま、自分の子ども、として、ま、育てたいけど、も・・えー、戸籍上の繋がりは作りたくないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うー、そういう風におっしゃってたと・・
相談者:
か、構わへんのやけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
もしあのお・・遺産相続になった時に、相手はタイへ帰ってしまっておらへんだら、ほんだら遺産相続できませんやんか?、全部が。
塩谷崇之:
うん、うん
相談者:
片付きませんやろ?
塩谷崇之:
うーん
相談者:
そこ、ちょっと心配しとるんで。
塩谷崇之:
うん、それはね、でもね、あなたがきちんと遺言を残しておけばね?
相談者:
・・それ遺言って、そやけど・・あのお、絶対、子どもにはなん、あれ、あるんちゃいまんの?
塩谷崇之:
えーと、遺留分の話、ですか?
相談者:
そうそうそうそうそうそうそう
塩谷崇之:
あ、遺留分というのは・・あの遺言で、えー、もらえない人が、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もらった人に対して、
「こちらにください」という請求をする事になるんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その請求がなければ、別にそれで、それはそれでいいんです。
だから連絡も取れない状態であると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えー、全く、あなたが亡くなった事も、知らない状態だと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう事であるんだとすれば、遺留分の話というのは、も、恐らく出て来ないですから。
相談者:
あ、あ、分かりました。
塩谷崇之:
はい。
だからね、その相続の問題と、父と子どもの関係の問題とをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
関連はしてるんだけども、一緒くたに考えない方がいいかもしれないですね。
相談者:
あー
塩谷崇之:
うん
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
だからまず、ま、あなたのすべきこととすれば、とにかく、あなたの子どもとして生まれて来るんだから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたは、それを、しかも育てて・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
行きたいと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう気持ちがあるんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんとそこでね、あの、いいお父さん、ま、父親として、一定の責任をきちんと果たしていただく。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、どうしても、その子が、あ、戸籍、自分の戸籍に入ってる事が、嫌だっていう事であれば、先程申し上げたような・・嫡出否認の訴えという方法は、ありますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
でも・・将来の相続の問題だけであるんだとすればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
嫡出否認ていう事を、せずとも・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
別の方法で・・えー、対処する事っていうのはできますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしかするとね・・育てている中で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
やっぱり愛情が湧いて来て、
相談者:
はい
塩谷崇之:
やっぱりこの子の将来の事も、考えてあげたいっていう気持ちになるかもしれないし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
子どもの成長を見守りながら、その、自分の財産を誰にどう引き継がせるか?っていうのは・・その時々で考えて行くっていう事で、いいんじゃないか?と思うんですけれどね。
相談者:
あー、わ、分かりました。
とりあえず、お金え、だけやったらいいけども、も、物が、その・・大体、不動産ん、ぐらいしかないんでね。
塩谷崇之:
不動産であれば・・この不動産は誰に相続させるっていう事を、きちんと遺言に残しておけば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
他の相続人の判子がなくても、ちゃんとその、相続させたい、相続人に・・受け渡して行く事はできますんで。
相談者:
あ、分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのあたりちょっとね、え、一つ一つ整理して、考えてみてください。
相談者:
分かりましたあ。
(再びパーソナリティ)
よほどまともな男ではない。
阿保にはアホなりの清々しさを感じとってか
ドリ助の余計な一言はこの年最後の血圧を上げる
この男の行動、動機、しぐさ振る舞い
全て尋常ならざる欲が絡む
欲を欲と感じず、ましてや
きれいに円満に終わろうとする自体が強欲ゆえの発想
カッコよく終われるはずもない・・