ボケた成年後見人が車の修理代をムダに尋ねてヤブ蛇女がいきり立つワケ
(回答者に交代)
坂井眞:
よろしくお願いします。
相談者:
あ、よろしくお願いします。
坂井眞:
えー、今お話を伺ってまして。
相談者:
はい
坂井眞:
あなたの、疑問は・・いちいちごもっともなので、
相談者:
はあ
坂井眞:
えー、ごもっともです、ではお答えになりませんので(苦笑)。
相談者:
あはい(苦笑)
坂井眞:
順を追って説明しますね。
相談者:
はい、お願いします。
坂井眞:
あのお、まず、成年後見っていう制度の・・そのシステムってあんまり、まだ・・ピンと来てないところはあるん、ですかね?
相談者:柴田理恵:
はい
坂井眞:
「例えばお世話をしてもらえなくても困る」とかいう話なんですけれども、
相談者:
は・・はい
坂井眞:
えー、成年後見人は、
相談者:
はい
坂井眞:
誰がどういう手続きで、選任をして、
相談者:
はい
坂井眞:
どんな権限を持ってるのかってのは今一つ・・明確じゃないですよね?きっとね。
相談者:
はい
坂井眞:
で、えそこから説明をしますね。
相談者:
はい
坂井眞:
今回のあのあなたの・・叔父さんですね、お父さんの、お、弟さんになるのかな?
相談者:
はい
坂井眞:
あー、のように、
相談者:
はい
坂井眞:
ま、そのお・・社会人としてちゃんと1人で財産を管理して行ったり、
相談者:
はい
坂井眞:
生活して行ったりする能力、が、無くなってしまって、
相談者:
はい
坂井眞:
自分の財産をちゃんと管理出来なかったりと。
相談者:
はい
坂井眞:
いうような人については、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと後見的に、その人に代わってね?
相談者:
はい
坂井眞:
えー、財産を管理したり。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、それから日々の療養看護・・を、
相談者:
はい
坂井眞:
お、手伝ってくれる人が必要だと。
相談者:
はい
坂井眞:
で、どういう形になるかというと、
相談者:
はい
坂井眞:
普通はま、身近な人ですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
お子さんとか兄弟とか。
相談者:
はい
坂井眞:
あー、きっとこれはあれだろうな。
ご兄弟であるお父さんが、選任の申し立てをしたんじゃないかと思うんですけれども、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
家庭裁判所に、選任申し立てをするんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
えーそれで、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、能力がある人に、成年後見人付いちゃ困るんで、
相談者:
はい
坂井眞:
本人が、やるのが一番いいんでね、能力があれば。
相談者:
はい
坂井眞:
ホントにそういう能力がないかどうかを、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんとお医者さんの、診断を受けて、
相談者:
はい
坂井眞:
あ、この人はホントに、そういう方が付かないといけませんよねっていう医学的な判断が出た上で、
相談者:
はい
坂井眞:
最終的には、家庭裁判所が、
相談者:
はい
坂井眞:
「じゃ、これは付けなきゃいけませんね」と言って選任をするんです。
相談者:
はい
坂井眞:
で・・選任するのはさっき言ったように裁判所ですから。
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所ですね。
相談者:
はい
坂井眞:
裁判所に対して、
相談者:
はい
坂井眞:
選ばれた、成年後見人っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
責任を持ってやらなくちゃいけないっていう立場なんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
なので、選ばれたからもう好き勝手にしていいとか、
相談者:
はい
坂井眞:
この人は・・財産いっぱい持ってるから一生懸命やってあげようとか、
相談者:
はい
坂井眞:
そうじゃなければ手抜いていいとか、そういう話じゃなくて。
相談者:
はい
坂井眞:
で、場合によったら、ま、わたしも成年後見人やった事ありますけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
例えば弁護士が選ばれたような場合には、
相談者:
はい
坂井眞:
日々のその、おー、療養看護っていいますけど、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、生活的な支えっていうのは・・毎日側にいてやるわけにいかないので、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、成年後見人としては弁護士、いー法律の専門家が付くけれども、
相談者:
はい
坂井眞:
日々の面倒を看るのは、
相談者:
はい
坂井眞:
一緒に住んでいる、奥さんだとかお子さんだとかっていうような選ばれ方をする事もあるんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、で、えー、そういう形で、
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所に対して、
相談者:
はい
坂井眞:
えー、責任を持って、
相談者:
はい
坂井眞:
やりますという事なので、
相談者:
はい
坂井眞:
これ、疑問点のうちの1つですけれど、
相談者:
はい
坂井眞:
「こういう事やっていいでしょうか?」っていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
家庭裁判所に、
相談者:
はい
坂井眞:
許可を得なきゃいけないわけですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
で、あなたのお母さんっていうのは、
相談者:
はい
坂井眞:
義理の・・きょうだいになるのかな?叔父さんからすると。
相談者:
はい、そうです、はい
坂井眞:
に、あ、いくら親族だからって電話して、
相談者:
はい
坂井眞:
いくら聞いても、それ意味ないんですよ。
相談者:
はい
坂井眞:
お母さんは、そんな事、オッケーする権限はないから。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
だから、あなたのその疑問は、もっともなんですね。
相談者:
はい
坂井眞:
え、だから、まあ、ちょっと、そもそもそういう聞き方をして来る事が、
相談者:
はい
坂井眞:
おかしいというのは・・
相談者:
はい
坂井眞:
1つ、あります。
相談者:
はい
坂井眞:
それで・・じゃ、か、あの成年後見人選ばれるとどんな事をするかというと、
相談者:
はい
坂井眞:
日々の細かな、あの、支出まで・・全部一々家庭裁判所にお伺い、を立てていたんでは、
相談者:
はい
坂井眞:
や、とても、仕事にならないから、
相談者:
はい
坂井眞:
大きな財産・・
相談者:
はい
坂井眞:
例えば不動産とかを売らなきゃいけないっていう時は、
相談者:
はい
坂井眞:
そういう事をしていいでしょうか?っていう事を裁判所にお伺いを立てます。許可を、得てやります。
相談者:
はい
坂井眞:
えー、そうじゃなければ、
相談者:
はい
坂井眞:
その日常的な処理については、
相談者:
はい
坂井眞:
1年の1回は、
相談者:
はい
坂井眞:
報告書を出さなくちゃいけない、はずです。
相談者:
はい
坂井眞:
こういう支出がありましたと。
で、も1つの・・えー疑問。
相談者:
はい
坂井眞:
自分で事故起こしといて・・
相談者:
ああ(苦笑)
坂井眞:
なんで、わ、わ、叔父さんのお金使うんだろうか?と。
相談者:
はい
坂井眞:
それはもっともな話で。
相談者:
はい
坂井眞:
えー仕事の最中に事故を起こしたからといって、
相談者:
はい
坂井眞:
そのお、病院で寝ている叔父さんの責任じゃないじゃないですか。
相談者:
はい
坂井眞:
自分に落ち度があれば・・
相談者:
はい
坂井眞:
自分のお金で・・乃至は自分が掛けてる保険でもいいですけども、
相談者:
はい
坂井眞:
修理しなくちゃいけないですよね?
相談者:
はい
坂井眞:
で、もらい事故。
相談者:
はい
坂井眞:
つまり例えば、今からあ、病院のお金払いに行こうと思って、信号待ちしてたら後ろから突っ込まれちゃった。
相談者:
はい
坂井眞:
そんな場合は、
相談者:
はい
坂井眞:
叔父さんのお金じゃなくて、
相談者:
ええ
坂井眞:
突っ込んで来た、か、ま、所謂、加害者・・
相談者:
はい
坂井眞:
から、修理代を、もらえばいいわけじゃないですか。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
どう考えたって叔父さんが出す理由はないので、
相談者:
はい、スッキリしました。
坂井眞:
でそこは、
相談者:
はい
坂井眞:
もっともな疑問なんで、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっとお聞きしたいのは、
相談者:
はい
坂井眞:
この方ま、そ、70代後半になっちゃったのはいいんですけど・・
相談者:
はい
坂井眞:
もともと何か・・例えば、し、何かの資格をお持ちの方ですか?
相談者:
えーとお、はい、司法書士・・
坂井眞:
司法書士さんかな?
相談者:
だったと思います。
坂井眞:
司法書士、で、されてる方・・
相談者:
はい
坂井眞:
もちろんたくさんいらっしゃるので。
相談者:
あ、はい、司法書士さん多分・・
坂井眞:
で、あのお・・そういう方であれば本来資格う、の問題があるので、
相談者:
はい
坂井眞:
わたしがさっき申し上げたような原則を間違えるはずもないし、
相談者:
はい
坂井眞:
ちょっと疑問なので。
相談者:
はい
坂井眞:
これはちょっと、あの、注意信号が出てますから。
相談者:
あ、はい。それはどこへ、家庭裁判所・・
坂井眞:
うん、そう。それで、最初申し上げたシステムの話になるんですけど、
相談者:
はい
坂井眞:
その選任された家庭裁判所ご存知だと思いますから、
相談者:
あー
坂井眞:
住んでる地域の叔父さんがね?
相談者:
ちょっと調べないとダメだ、はい
坂井眞:
え、ただそれはすぐ調べれば分かる話なんで。
相談者:
はい
坂井眞:
えーー、その家庭裁判所に、
相談者:
はい
坂井眞:
ちゃんと「こういう話が来たんですけど」・・
相談者:
はい
坂井眞:
「おかしくないでしょうか?」と。
相談者:
はい
坂井眞:
おーいう事ですね、例えば車の修理代金の話。
相談者:
・・はい
坂井眞:
「成年後見人としての」、
相談者:
はい
坂井眞:
おー、「業務の報告はちゃんとされるんでしょうか?」と・・
相談者:
はい
坂井眞:
いう事を、家庭裁判所に聞かれるのが一番いいんですよ。
相談者:
あ、はい、分かりました。
坂井眞:
それはあの、家庭裁判所の仕事ですから。
相談者:
はい
坂井眞:
それはきちんと言いに行くべきだし、
相談者:
はい
坂井眞:
わたしも実際その・・成年、後見人になられた方が、
相談者:
はい
坂井眞:
あーちゃんと仕事してないっていう事で、
相談者:
はい
坂井眞:
えー家庭裁判所に、
「おかしいんじゃないか」という事言いに行った事ありますし、
相談者:
あ、そうなんですか。
坂井眞:
うん、でその時も別にあの、怒って行く事、必要もなくて、
相談者:
はい
坂井眞:
今言った事、淡々と、お話になられれば、
相談者:
はい
坂井眞:
あのお、裁判所は・・変だなという事は、すぐ分かりますから。
相談者:
あ、はい
坂井眞:
でそれは、早くやられた方が、
相談者:
はい
坂井眞:
いいと思いますよ。
相談者:
あ、はい、分かりました、じゃ、すみませんあの、成年後見人の方には直接連絡せず、裁判所へ行っちゃってい、い・・連絡しちゃっていいです・・
坂井眞:
あの・・それ・・もやっちゃった事なんで、
相談者:
はい
坂井眞:
その、修理代金をホントにどうしたかっていう事は分かってます?
相談者:
いえ、あの、すみません・・昨日・・電話が、来ておりまして。
坂井眞:
はい
相談者:
そして今日、お電話をしてしまっているので。
坂井眞:
あー
相談者:
まだ・・どこまで・・
坂井眞:
これからかもしれない?
相談者:
はい
坂井眞:
で、あのいずれにしてもですね・・
相談者:
はい
坂井眞:
わたしが今お電話でお話を聞いている限りでは・・
相談者:
はい
坂井眞:
成年後見人の、
相談者:
はい
坂井眞:
動きとして、
相談者:
はい
坂井眞:
疑問なので、
相談者:
はい
坂井眞:
それは一度裁判所の耳には入れた方が・・
相談者:
はい
坂井眞:
いいと、思います。
相談者:
はい、分かりました。
坂井眞:
で、入れてから・・
相談者:
はい
坂井眞:
えー裁判所がすぐ動いてくれれば直接言うまでもないかもしれないし、
相談者:
あ、はい
坂井眞:
ただ、そのお・・裁判所が動く間に、
相談者:
はい
坂井眞:
勝手に出されちゃうと、
相談者:
はい
坂井眞:
それはそれで面倒なので。
相談者:
はい
坂井眞:
ま、裁判所に言うと同時に、言うっていう選択肢もありかもしれないですよね。
相談者:
あ、はい、分かりました。
坂井眞:
であの、
「いやちょっと」、あの・・「知り合いの弁護士、に相談したら」・・
相談者:
はい、はい
坂井眞:
えー「成年、後見人を監督してるのは、家庭裁判所らしいですよね?」と。
相談者:
はい
坂井眞:
「うちの母に電話されたようだけど意味ないんじゃないでしょうか?」って言ってみてもいいわけですよね。
相談者:
あ、はい、なるほどそうか。はい
坂井眞:
うん、で、
「いや、あのお、事故をされたのは気の毒だけれども」・・
相談者:
はい
坂井眞:
「それは、わたしの叔父、の責任じゃないと思うんだけど」ってま、最初にご相談された通りの事なんだけども。
相談者:
はい
坂井眞:
それをあの、おーおっしゃられれば、
相談者:
はい
坂井眞:
それは、あのお、もし司法書士さんだとしたら理屈は、お分かりのはずだから。
相談者:
はい
坂井眞:
そこで止まるかもしれないし。
相談者:
あ、はい、分かりました。
坂井眞:
はい、いずれにしてもちゃんと家庭裁判所の監督を・・して下さいという・・
相談者:
あ・・はい
坂井眞:
メッセージは伝えた方がいいですね、家庭裁判所に。
相談者:
はい、分かりました。
(パーソナリティも加わる)