夫が逝ったら小姑と小舅が牛耳る舅名義の土地に住むアタシはどうなる?
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい、こんにちは
相談者:
こんにちは
塩谷崇之:
はい
えーと今、お話を聞かせていただきました。
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、いくつか確認をさせて下さい。
相談者:
はい
塩谷崇之:
まずね?えーとお、ご主人の、おー、ご両親、お舅さんとお姑さん。
相談者:
はい
塩谷崇之:
このお2人は、もう亡くなられて、いるん、ですか?
相談者:
えー、えっと、爺さんがもう、10何年だね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
そで、お婆ちゃんはもう早くに亡くなって、
塩谷崇之:
はい
相談者:
姑ですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
もう20何年です。
塩谷崇之:
あ、なるほど。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、えっとこの、今、住んでいる・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
土地と建物は・・え、お舅さん名義の・・ままになっていると。
相談者:
そうなんです。
塩谷崇之:
はい
この、お舅さんが亡くなられた時に、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人と・・ご主人の・・兄弟、えっと・・妹さんと弟さんがいらっしゃるのかな?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、3人でしょうかね?お子さんは。
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
はい
その3人の間で・・えー、この不動産を・・おー、どうするのか?、どういうふに相続をするのか?という事についての話し合いは、されたんですか?
相談者:
全然ありませんでした。
塩谷崇之:
全然ない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
分かりました。
そうするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと今、あー、現状はどういう状態か?というと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、お舅さんの、おー、財産が、あって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それが、ま・・お舅さんが亡くなった段階で本来であれば、相続手続き、ま、遺産分割というのをしてですね・・
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
はい
あの、残された方々の間で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
それを分けるという手続きをするんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、それが全くなされていないと。
相談者:
はい・・
塩谷崇之:
もう・・
相談者:
と思います。
塩谷崇之:
うん
相談者:
分からないんです、全・・
塩谷崇之:
あ、分からない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
分からないけれども、でも、その土地建物は、まだお舅さんの名義のままになってるわけですよね?
相談者:
そうなんです。
塩谷崇之:
えー、弟さんとお、妹さんは・・自分たちが住んでるところの、名義変更は、しているんですか?
相談者:
多分したと思います。
塩谷崇之:
あー・・
相談者:
それも分からないです。
塩谷崇之:
それも分からない?
相談者:
はい
塩谷崇之:
なるほどね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
分かりました。
そうするとね、いずれにしても・・えーと、恐らくお舅さん亡くなった後で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんとした遺産分割協議というのを行ってないんだと思うんですね。
相談者:
ないです。
塩谷崇之:
うん。なので・・えー、本来であればそれを行なって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、特に例えば遺言がなければね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続人が、あなたのご主人と・・おー、義理の弟さんと義理の妹さん・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
義理、お、の、お母さんはもう先に亡くなられたんですよね?
相談者:
そうなんです。
塩谷崇之:
ですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとその3人が相続人っていう事になりますので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その3人の間で、その土地、いー、ま、財産をどういう風に分けるのか?という事について話し合って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、分ける事になるんですね。
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
で、特別な事情が無ければね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
基本的には3人の相続人が同じ権利が持、を持ってますので、
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
あなたのご主人は、えー、お舅さんの相続財産のうちの3分の1について権利を持ってる事になりますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それを、ま・・あなたのご主人が・・主張をすればね?
相談者:
え
塩谷崇之:
少なくとも、お、あなたの、あ、住んでいる、土地とか建物・・この部分ぐらいは・・確保出来る・・と思うんですよね。
相談者:
ええ、ええ、でも、主張出来ないですね、もう。
塩谷崇之:
で、ご主人が今、寝たきりで喋れないという事なんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、そうだとするとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、ご主人の、おー、がそういう状態だという事で、
えー、どなたかそのご主人の、え、権利を主張出来るような・・後見人・・を、
相談者:
え
塩谷崇之:
おー、裁判所で選任をしてもらって、
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
その後見人に、ご主人の代理人として遺産分割協議をしてもらう。
でそれ・・
相談者:
それは誰を頼ん、とか・・
塩谷崇之:
えーと、あなたあ、自身が、あ、それをやる自信があるんであればあなたでもいいですし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いはあなたのお子さんー、が3人いらっしゃるって言ったかな?
相談者:
あ、はいそうです。
塩谷崇之:
はい、あの、お子さんのうちのどなたかでも結構ですし、
相談者:
あー子ども?はい
塩谷崇之:
はい、或いは、弁護士さんとか税理士さんとか・・
相談者:
ええ、ええ、ええ
塩谷崇之:
司法書士さんとか。
相談者:
ええ、ええ
塩谷崇之:
そういう、ま、ある程度ね?そのお・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
不動産の事なんかにも明るい、専門家の人?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう人にお願いする事も出来ると思いますが、ただこれは、結局裁判所が・・決める事なので、
相談者:
あ、そうですか?はい
塩谷崇之:
うん、あなたの方で出来るのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
「こういう人を後見人にしたいので」、えー「裁判所の方で選任をして下さい」と・・
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
いう申し立てをして、
相談者:
え
塩谷崇之:
で・・え、裁判所の方で「この人だったら大丈夫でしょう」っていう事であれば・・え、選任をして、くれると。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
恐らくそういう関係になると思いますんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
もし、今の段階でね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが動くんだとすれば・・ご主人に・・ま、今寝たきりで、えー、喋れないと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、意識はしっかりしてるんですかね?
相談者:
うーん、と、と分からないね・・
塩谷崇之:
それもない?
相談者:
&#△ぐらいで、はい
塩谷崇之:
うん
相談者:
ちょこっと、はい
塩谷崇之:
ま、そうだとすればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、その、おー、遺産分割の事だけじゃなくてね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今後、色んな事が出て来ると思うので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
後見人を選んで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その後見人に・・え、ご主人の代わりに、いー、遺産分割に、いー、参加をしてもらうと。
えー、それが、ま、あの、今の段階で出来る事ね?
相談者:
ええ、そうですか。
塩谷崇之:
はい。それから、もう1つ、あー、先ほどのあなたのご質問で・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
え「このままご主人が亡くなったりしたら」・・あ「自分はどうなっちゃうんだろう?」と・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いう、ま、のがご心配だという事・・
相談者:
そうなんです・・
塩谷崇之:
だったんですけれども、
相談者:
毎日それだけが心配なんです。
塩谷崇之:
そうですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、えーとお、ご主人ん、が、ま、亡くなられた場合にはね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
今度はご主人が持ってる・・権利というものを・・えーと、あなたとあなたの3人のお子さんが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
相続によって・・引き継ぐ事になります。
相談者:
そ、あのお、司法書士にちょっと聞いたら・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
6分の1貰えるんですってね?、わたしが、妻が。
塩谷崇之:
6分の1というのは・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたの、おー、お舅さんの相続として・・ご主人が、あー・・
相談者:
3分の1だから・・
塩谷崇之:
3分の1を持っている。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、また、あ、半分が、
相談者:
や・・今、はい
塩谷崇之:
奥さんである、あなたの権利だっていう事で6分の1。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
で、子ども達が・・えー・・
相談者:
18分の1って聞いてんですけど。
塩谷崇之:
18分の1ずつ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう事ですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
で、そういう形になるんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、先ほどわたしが申し上げたご主人は・・えー、お舅さんの・・相続財産のうちの・・ま、3分の1、の相続分というのを、持っているんだと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
その3分の1の相続分が、あなたとか、あなたのお子さんとかに、引き継がれて行くので、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
えー、今度は・・ま、もしご主人が、あのその、遺産分割のね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、協議が、な・・整う前に・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人が亡くなられてしまった場合には・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
今度は・・えー、あなたとあなたのお子さんが・・その相続人という事で・・義理の・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー・・
相談者:
妹と弟と、はい
塩谷崇之:
弟さん、い、妹さん、うー・・との間で・・今度は当事者として・・遺産分割協議に参加してくような形になって来ます。
相談者:
あーはい
塩谷崇之:
はい
相談者:
あーそうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、ま、ただね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、今まで、先ほどまでお話を伺ってると・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
中々そのお・・おー、妹さん弟さんー、もかなり強引こう、強引、な方・・のようなので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたとあなたのお子さん達がね?
ま、遺産分割協議をすると言っても・・えー、言い包(くる)められてしまう可能性が、あると。
相談者:
それは十分あります。
塩谷崇之:
うん。ていう事であれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
その段階ではやはり、あの、きちんと、おー、代理人を付けて、
相談者:
はいはい
塩谷崇之:
その代理人に・・弁護士、いー、に、依頼をして、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、弁護士があなた方の代理人として、
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺産分割協議を、うー、に参加をしてもらって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あなた方の権利が不当に侵されないようにね?、ま、あーやってもらうと。
相談者:
はあ、なんか大変ですね。
塩谷崇之:
うんうん、大変ですけどね、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、のは、先ほどからわたし、だから申し上げてるように・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えーと、あなたと、あなたのお子さんにはね?、今・・えー、あなた方の名義になってる財産は無いですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、潜在的に・・お舅さんが・・持っていた土地建物、について・・一定の権利は持ってますから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人が、あー、今、あー、そういう、う、寝たきりの状態であろうと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなた方の権利が・・ゼロになってしまうっていう事は絶対無いですから。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
何かね?人にも、「この家」(うち)お、あの、「居られないよ」とかって、ちょっと言われると・・ドキッとするんですよ。
塩谷崇之:
うん、そんな事はないですよ。あのお・・
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい
もし、弟さんや妹さんがそういう風に言って来たとしても・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、きちんと、そこは専門家に相談をして、
相談者:
はい、はい
塩谷崇之:
あの、きちんと・・あなたの、権利っていうのは・・守られるはずですから。
相談者:
あ、そうですか。
塩谷崇之:
はい、そこは心配せずに。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、難しいので、弁護士さんに、早めに相談をして下さい。
相談者:
そうなんです、大変ですね。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい、ありがとうございました。
(再びパーソナリティ)
勉強になりました。
同じ状況で旦那さんが亡くなり家を追い出された人が知り合いにいたもので。
旦那さんが亡くなっても権利が無くなるわけじゃないんですね、知り合いはそれを知らずに相続拒否に印鑑でも押さされたのでしょうね。周りの人もそうだと思ってるし、それを聞いた自分もそう言う物か、相続は早くやっとかないといかんな、くらいに思ってた、知らないって怖い。
遺産分割協議せずにほっとく人達って、難しいこと考えるのが苦手なうえに、お金に対する不安があるんですかね。
他人の意見を調べもせず、不安がって。
ちょっと、アレなのでは?
配偶者の相続に口出すとろくなことないとか
まだ亡くなる前から相続の話をするのはあさましいとか
よく言われるし私もいい印象はもたなかったけど
こんな老後になるならやっぱり元気なうちにきちんとしてて
ってせっつきたくなりますね。