勝手に480万の葬式をあげた上に自筆証書遺言で母の遺産を独り占めする兄
(回答者に交代)
野島梨恵:
よろしくお願いしますう。
相談者:
あ、お願いいたします。
野島梨恵:
はーい、えっと・・
相談者:
はい
野島梨恵:
今お話を聞いたところでね?
相談者:
ええ
野島梨恵:
一番気になったのがお母さまの遺言(いごん)があったのね?
相談者:
え
野島梨恵:
遺言(ゆいごん)がね?
相談者:
はい
野島梨恵:
で、それはいつ書かれた物でした?
相談者:
ここにはあの、ちゃんと日付書いてありますが、
野島梨恵:
うん
相談者:
今からですと、4年前ですね。
野島梨恵:
4年前?
相談者:
はい
野島梨恵:
お母さまは最後までご自宅で・・
相談者:
ええ
野島梨恵:
元気に、で、お過ごしだった?
相談者:
あの、亡くなった時はあの施設ですね。
んで・・
野島梨恵:
亡くなった時は施設だった?
相談者:
ええ、あの、2年半・・
野島梨恵:
ふーん
相談者:
施設の方に預けられまして。
野島梨恵:
なるほど。
相談者:
はい
野島梨恵:
じゃ、遺言(いごん)を書かれた時には、遺言(ゆいごん)を書かれた時には、まだ・・
相談者:
まだ、実#△%
野島梨恵:
ご自宅にいらっしゃった?
相談者:
じ、実家にいたと思います。
野島梨恵:
じゃ。頭もまだハッキリしてらっしゃって、
相談者:
ええ
野島梨恵:
まあまあ、それなりに物は分かっていらっしゃったのかな?
相談者:
文字もちゃんときちんと書かれてますし。
野島梨恵:
なるほど。
相談者:
ただ、これがあの、封書に入っていたとか・・
野島梨恵:
うーん
相談者:
そういった物じゃなくて、
野島梨恵:
うん
相談者:
亡くなったあとで・・3日前に、兄から・・ま、郵送されて来たんですけどね、その写しが。
野島梨恵:
ま、その基本的にはこれは遺言っていくつか種類があるんですけれども、
相談者:
はい
野島梨恵:
お母さまがご自分で書かれた物であれば、
相談者:
ええ
野島梨恵:
自筆証書遺言ってことになると思うんですね。
相談者:
はい
野島梨恵:
そうなると裁判所で検認っていう手続きが必要になって・・
相談者:
あーあ、それであの、相続人、が、
野島梨恵:
うん
相談者:
立ち会って、
野島梨恵:
うん
相談者:
あれですよね?
野島梨恵:
そ、そ、そ、そう
相談者:
こういうの、開かなくちゃいけないんですよね?
野島梨恵:
まずね、それをやられた方がいいかなと思うんです。で・・仮に、ま、この遺言が、お母さんのホントの遺言で検認手続きが出て、ホントにね?
相談者:
ええ
野島梨恵:
そのお、お母さんの遺言だと・・
相談者:
はい
野島梨恵:
いうことになって、じゃ、全部お兄さんに行きますと・・
相談者:
はい
野島梨恵:
いう話になったとしても、その・・
相談者:
ええ
野島梨恵:
あのお、あなたに全くなんの権利もないかっていうとそうではなくってねえ?
相談者:
はい
野島梨恵:
聞いたことあると思いますけれども、あの、遺留分っていうのが・・
相談者:
はい
野島梨恵:
あるんですよね。
相談者:
あはい、分かります。
野島梨恵:
うん、それはあの、ご本人お持ちだからあ・・
相談者:
え
野島梨恵:
あの「遺留分の分だけでも」お兄さんに「くれないか?」っていう交渉をされてみるのが一番いいのかなという風には・・
相談者:
はい
野島梨恵:
思います。
相談者:
はい
野島梨恵:
ま・・このあとの進め方としてやっぱりその、まず遺言の本物見せてもらうためにも検認という手続きをまずして、
みんなでそれを確認するっていうこと?
相談者:
はい
野島梨恵:
それと、ま、お母さんが残した遺産っていう物がどれぐらいだったのかをしっかりしないと・・
相談者:
ええ
野島梨恵:
その、遺留分のね?請求をするにしても、
相談者:
はい
野島梨恵:
いったい、いくら、がこう、ん・・遺産の全部なのか?
相談者:
はい
野島梨恵:
本来だったらあなたの取り分はいくらなのか?
相談者:
はい
野島梨恵:
遺留分がいくらなのか?っていう計算がちょっと出来ないので。
相談者:
はい
野島梨恵:
まずやっぱり遺産の全部がいくらなのか?っていうのを、ま・・お兄さんに見せてもらう?
相談者:
はい
野島梨恵:
その手続きまでは、ま、ご自分でやった方がいいかなという風には思います。うん
相談者:
はい
あの、で、一つ考えてますのは、
野島梨恵:
うーん
相談者:
えーと、あの、家庭裁判所のですね?
野島梨恵:
うん、うん
相談者:
調停ですか?
野島梨恵:
はい、はい、そうなりますね。たぶん、うん
相談者:
ええ
これえ、にあのお、お願いしようかなとも
野島梨恵:
うん
相談者:
今、考えてるんですけど。
野島梨恵:
そうですね・・
相談者:
ええ、ええ
野島梨恵:
あの・・ま、まず検認がたぶん、ん、まあ、しなきゃいけない、ていうのが1つと・・
相談者:
ふん
野島梨恵:
それからあの家裁の調停ねえ?
相談者:
はい
野島梨恵:
あのお、家庭裁判所の調停だと、
相談者:
はい
野島梨恵:
もちろん弁護士頼まなくても、
相談者:
え
野島梨恵:
あの、ご自身たちでも起こせますし、あの、安く出来ることは間違いなくって、
相談者:
はい
野島梨恵:
だから一度そこに相談に行かれてもいいと思うけれども、
相談者:
はい
野島梨恵:
なんか、ま、ここまでこじれちゃうと・・やっぱり弁護士の先生つけた方が楽かな?っていう気はしますけどね。うーん
相談者:
あー、そうですか。分かりました。
野島梨恵:
うーんーん
相談者:
一度それも検討してみます。
野島梨恵:
うん、ま、ただその兄弟の間のことなのでね?
相談者:
ええ
野島梨恵:
いきなりボーンと弁護士が入って通知が行っちゃうと・・
相談者:
うーん、そうでしょうね。
野島梨恵:
お兄さんも「なーんだ、いきなり弁護士入れて!」って・・
相談者:
ハハハ(苦笑)
野島梨恵:
なっちゃうかもしれないから。
「スッキリするためにも、しっかり法律的に正しくやろう」ということで、「弁護士を入れるから」・・「弁護士の先生から連絡行くかもしれないからよろしくね」って一言言っといた方が・・
相談者:
はい
野島梨恵:
まあ、スムーズだろうなとは思います、うん
相談者:
そうですね。
野島梨恵:
うん
相談者:
はい・・それはじゃ、そのようにしてみます。
野島梨恵:
そうですね・・
相談者:
ええ
野島梨恵:
ううーん
(再びパーソナリティ)
相談者は、まず最初にやんわりと遺留分の請求を兄に直接してみたのかな。当然の権利だし。
もし、葬式代が高すぎるとかいって文句を言ったなら、そりゃ揉めるわね。多分、それなりのご商売をしてらした大きいおうちなんでしょ。
KBCの面々、特に波田陽区は「兄に親の面倒をみてもらっておいて、ムシが良すぎる」「亡くなった母親が泣いてる」「自分なら金を分けてやって縁を切る」などと、強く相談者を非難していたが、相続放棄したのは父親が亡くなった時の話で、今回とは切り離して考えていいと思うのだけど。
野島弁護士、遺言を「いごん」と言わないと気が済みませんか?
最後に「う〜〜ん」と長く唸ってたのは何でだろ。
更なる良い解決策を考えてた?
自分も本放送からKBCの「テレフォン人生相談でした」まで聴いて何となく靄を感じた者です。spiral spineさんのご指摘で自分も自己消化出来た感があります。
素人の自分でもスッキリしないくらいなので、野島弁護士が唸るのも無理はないかも。15分ほどで納得いく結論は出せないのでしょう(大方の相談がそうなのですが)。「弁護士からの通知がお兄さんに届く前に相談者さんの方からもう一度連絡を」の提案に野島弁護士の人柄が良く現れているかと。相談者の消化不良と、相談者兄の独善性疑惑を、相談者がおそらく依頼するであろう弁護士が上手く捌ければ良いかと思います。
KBCのコーナーで波田陽区自身が「あまり言うとまた苦情が来るから」と断りの文句言ったところで「自覚あるんかい!」と突っ込みましたね(苦笑)。あのコーナー自体が相談者の傷に唐辛子を塗る勢いな時も少なく無いですね。正直なところ打ち切りにしてほしいと思います。「自称三石先生モドキ」のリスナーの投稿など、聴く方が恥ずかしい。
波田陽区は、過去に何度か相談者を「こいつ」呼ばわりしてましたから、相当苦情が来てたでしょうね〜。
モツ石さんは、たまに三石さんらしい、いい事を言いますよ、面白いと思います。
私は結構楽しみに(人の悩みを 楽しみに なんてごめんなさい)聴いています。
いろんな考えがあるのだなあといつも参考になっているので。波田陽区さんの発言は過激ですが、相談者に寄り添いすぎる無難なコメントの中和剤になっているのでは?
>しほり様
私も勉強になる、という意味では楽しみにしてます。確かに、ある意味娯楽番組としての要素もありますしね。
私も波田陽区、好きですよ。このコーナーでの彼の発言は面白いです。
全国区では見かけなくなってしまいましたが、KBCの番組を聴いて、福岡で頑張ってるのを知って嬉しくなりました。
今回の波田自身の発言で、苦情は来ていても局からキツいお叱りや処分はなさそうで、ほっとしました。
兄も兄だが、この相談者も・・・
最後の 「心労ばっかりで」って・・
家庭内は円満にいってます・・なんて わざわざ 言って。(苦笑)
わたしまともな常識人です感が随所に出ている。
似たもの兄弟。
詳しい方にお伺いしたいのですが
通常の相続は戸籍謄本を取り寄せ相続の権利のある全ての人に財産を開示したうえで印鑑証明書をもらい捺印してもらわないと預貯金等うごかせないのですが 遺言書があればその相続人だけで財産を動かすことができるのでしょうか?
だとすれは゛財産隠しをして遺留分を少なく見積もることはいくらでも可能ということになるのでしょうか?
弁護士にたのめばその隠し財産もさがしてくれるのでしょうか
遺留分は当然の権利だと思っていましたが
黙っていてはもらえない。
時効は一年という事もここで知りましたが
隠されてしまえばあってないような権利のような気もします。