長男夫が逝って息を吹き返す義妹タッグに後ろめたさ見透かされるスジ悪な解決策
テレフォン人生相談 2020年4月17日 金曜日
パーソナリティ: 今井通子
回答者: 塩谷崇之(弁護士)
相談者: 女63歳 夫は7年前に他界 長男40歳 長男の嫁40歳 孫娘5歳 孫息子3歳と5人暮らし 義母93歳で1年前に他界 義父は11年前に他界 夫の妹が2人
今井通子:
もしもしい?テレフォン人生相談でえす。
相談者:
あ、すいません、お願いします。
今井通子:
はい
今日はどういったご相談ですか?
相談者:
えーと、遺産の、相続についてちょっとお願い・・
今井通子:
はい
相談者:
したいんですけども。
今井通子:
あなたおいくつ?
相談者:
えーと64です。
今井通子:
64歳
相談者:
63です。すいません。
今井通子:
フフフ(笑)
相談者:
はい(苦笑)
今井通子:
63歳?はい
相談者:
はい
今井通子:
で?・・えーどなたの遺産相続?
相談者:
お祖母ちゃんです。
今井通子:
ん
相談者:
主人の母親です。
今井通子:
ご主人の母親?はい
相談者:
うん・・はい
今井通子:
ご主人おいくつ?
相談者:
えーと主人はもう、しち年ほどお、前に亡くなったんです。
今井通子:
あ、亡くなっちゃったの?
相談者:
あはい、はい
今井通子:
1年前?
相談者:
はい、なな年前に?
今井通子:
あ、7年前?
相談者:
はい
今井通子:
で・・
相談者:
それえ、で、えーと主人の・・
今井通子:
しゅ・・
相談者:
父親が、
今井通子:
ん?うん
相談者:
父親がいるんですけども。
今井通子:
はい
相談者:
11年前に亡くなりまして、
今井通子:
はい
相談者:
それで・・主人が亡くなるまでは、わたしと主人、で・・お祖母ちゃんの面倒を看て来たんですね。
今井通子:
はい
相談者:
はいそれで、主人、あの・・お祖父ちゃんが亡くなったときに、
今井通子:
うん
相談者:
主人のきょうだいが・・
今井通子:
うん
相談者:
あの、妹2人おりまして、
今井通子:
はい
相談者:
で、そのときに、あの、話し合いで、
今井通子:
ええ
相談者:
遺産相続、についてなんですけども、
今井通子:
はい
相談者:
家(うち)とか、あのお・・ん、土地の名義は・・主人が看ると。
その代わり、母親は俺が長男だから、
今井通子:
うん
相談者:
俺が面倒看るからっていうことで、遺産のお金については一切渡してないんです。なかったんですよね。話し合いで。
今井通子:
はい
相談者:
うん。それで、あのお、そのまんま10年間、
今井通子:
ふん
相談者:
えーとお祖母ちゃんの面倒を看て来たんです。
今井通子:
はい
相談者:
そしたら、7年前に、主人が急に亡くなりまして、
今井通子:
ええ
相談者:
で、そのときに、あの妹たち、夫婦から・・
今井通子:
はい
相談者:
あのお、ま、誰が面倒を看るか?っていう話し合いのときに、
今井通子:
はい
相談者:
えーと、お祖父ちゃんが亡くなったときに、うちの主人が、あの、祖母ちゃんの面倒を看るからっていうことで、家(うち)とかそういうの、全部、遺産相続、(妹たちは)放棄したわけだから、
今井通子:
はい
相談者:
看るべきだっていうことで、
今井通子:
はい
相談者:
あの、話し合い1回持ったんですよね。
今井通子:
はい
相談者:
んで、ま、いろんな話し合いの中で、揉めえ、てしまいまして、
今井通子:
はい
相談者:
それで、あのお、ま、わたしが最終的に、全部・・面倒看て来たんです。
そしたら・・去年ですけども、あのお、お祖母ちゃん、亡くなったんですよね。◆#$、亡くなって・・
今井通子:
はい。その、お、お・・
相談者:
そしたら・・
今井通子:
そのお祖母さんは、おいくつで亡くなったの?
相談者:
えーと90う・・3です。
今井通子:
あらあ、御長命だったのね。
相談者:
うん・・はい、&#△%ま・・◆#$%
今井通子:
大変でしたね。
相談者:
主人が亡くなってからね、ずっと1人で、ま、看て来たんですね。
今井通子:
うーん
相談者:
で、認知症、患ってまして、要介護4で、
今井通子:
うん
相談者:
ま、ずっと歩くこともできないと。
で、わたしも、仕事をしてたもんで、
今井通子:
うん
相談者:
ま、あのお・・ケアマネとかデイサービスとか、ショートステイ使いながら、
今井通子:
はい
相談者:
あのお、来たんです。
それで、2年ほど前に、長男夫婦が、ま、大変だからっていうことで、同居を始めたんですね。
長男と嫁と・・孫、2人がいるんですけども、2年ほど前に・・
今井通子:
あ、あなたのご長男ね?
相談者:
はいそうです。わたしの子供。
今井通子:
はい、はい
相談者:
はい・・が、あのお、ま・・同居始めて、
今井通子:
うん
相談者:
ま、お祖母ちゃんとは、ん、1年ちょっと一緒に、同居したんですけども。
今井通子:
そうすると?、あなたと、ご長男と、ご長男おいくつ?
相談者:
えーと40です。
今井通子:
40歳
相談者:
はい
今井通子:
ご長男は、結婚してらっしゃるわけだよね?
相談者:
はい、はい、そうです。
今井通子:
と、奥様は?
相談者:
あっと、お嫁さんも40ですね。
今井通子:
40
相談者:
はい
今井通子:
で、お子さんもいらっしゃんでしょ?
相談者:
はい。そうです、孫が男、女の子と男の子・・
今井通子:
はい
相談者:
おります。
今井通子:
何歳と何歳?
相談者:
え、5歳と3歳です。
今井通子:
5歳と3歳、はい
相談者:
はい
今井通子:
はい・・ていうことは・・あなたとお、ご長男の、
相談者:
はい
今井通子:
ご家族と、で、お祖母ちゃんを1年半看てたと。
相談者:
そうですね、はい
今井通子:
はい
相談者:
そうです。
今井通子:
はい、はい
相談者:
そういう感じで来たんですけど、去年亡くなって、
今井通子:
ええ
相談者:
あのお、妹たちから、
今井通子:
うん
相談者:
「お母さんの」、あの、お祖母ちゃんのね?
今井通子:
うん
相談者:
あのお、「お金遺産、どのくらいあるんだ?」って言われたんですね。
今井通子:
うん
相談者:
それで、まあ、その、どのく、50何万ぐらいしか残ってないと。
今井通子:
うん
相談者:
それは、介護費用とか医療とか・・ま、お祖母ちゃんにきょうだい、お祖父ちゃんにきょうだいもおりましたので、
今井通子:
うん
相談者:
冠婚葬祭とか・・あのお、ん、で、あの、妹たちも、来たときに、使ったお金だよっていうこと・・使って来たので・・このくらいしか残ってないんだっていうことを、示したんですよね。
今井通子:
はい
相談者:
そしたら・・ま、向こうも怒って、「そんなバカな話はない」と。
ま、そのお、お祖父ちゃんの年金、遺族年金とお祖母ちゃんので、あの1回の年金が・・20万円弱ありましたので、
今井通子:
うーん
相談者:
ま、妹たちはそれを計算して、
今井通子:
うん
相談者:
1千、800万ぐらいあるはずだと。
今井通子:
ふん
相談者:
そして、でえ、ま、介護費用とかある・・そういう、ののほか・・は、半分は残ってんじゃないかと。
今井通子:
うん
相談者:
うん、で、300万ずつ?、の、要求に来たんですね。
今井通子:
・・うん
相談者:
うん。んで、わたしとしてみれば、もう一生懸命、こう、やって来て、残ったの50万円しかないんだから、
今井通子:
うん
相談者:
あの、ま・・残ったの3人で分ける?
今井通子:
うん
相談者:
いうふうには思ってるんですけども、
ま、あの、わたしも、おば、あの、主人との生活の中でお祖母ちゃんの年金について・・
今井通子:
うん
相談者:
あの・・通帳とか、そういうの・・おか、わたしは◆#$%・・私的流用は全然してないですよね。
あの、お祖母ちゃんのために使った&#△%、お年玉とも、お年玉とか、うん、冠婚葬祭とかも、お祖母ちゃんが「それ使ってくれ」って言ったから、それを使って来たんですけども。
妹たちの、言い分では・・「冠婚葬祭に使うのは」・・「お祖母ちゃんのお金使うのはおかしい」とか、
今井通子:
うん
相談者:
「小遣いは、ひ孫に」い、「孫、子供にやるのは、いいけども、ひ孫にやるのは、お祖母ちゃんの認知症」&#△%、わたしが・・あのお、「上手く使って」、わたしのお金だって、「お祖母ちゃんのお金を使うのはおかしい」とか、
今井通子:
ふん
相談者:
そんな、理不尽なことを言って来てまして・・
今井通子:
はい
相談者:
こんな感じい、の、妹たちなんですよね。
今井通子:
ふん
相談者:
で・・あのお、お金についても、ま、お祖父ちゃんが亡くなったときにね?、お金払ってないから、そういうのも含めて、わたしは、んー、いつまでもこんな状況でいるのは嫌なんで、
今井通子:
はい
相談者:
ま、妹たちに、遺産、金の、50う、何万の、遺産、遺産分割した、ほかに、上乗せして、ま、100万ずつ・・妹たちに払って、もう解決したいと思ってるんですけども、
そういう解決の仕方でいいのかどうか、自分はどういうふにしたらいいのかな?と思いまして。
今井通子:
あー、なるほどね。
相談者:
うーん・・&#△
今井通子:
結局あれですよね?、あなたの、お父さんお母さんではないので、あなたは関係ないんですよね?
相談者:
そうなんです、はい。わたしは一切関係ない、で息子、たちが・・
今井通子:
で、えーと、あなた、の、ご主人が亡くなっちゃってて、
相談者:
はい
今井通子:
この、お祖母さんの、お子さんとしてはあ・・あなたのご主人と、その妹さん2人なのね?
相談者:
え、2人、はい、そうです。
今井通子:
2人なのね?
相談者:
はい
今井通子:
うん
で、あなたのご主人はい、いらっしゃらなくて、
相談者:
はい
今井通子:
えー、お子さんが・・あ、ご長男と・・あともう1人・・いらっしゃんでしたっけ?・・長男と・・
相談者:
あ、わたし・・長男と、もう1人、娘がいるんですけど。
今井通子:
お嬢さんがいらっしゃるのね。
相談者:
はい
今井通子:
はい
相談者:
・・そういうことなんです。
今井通子:
ということでえ・・
相談者:
はい
今井通子:
今日はそうしましたらあ・・あの、弁護士の、塩谷崇之先生がいらしてますので・・あなたがわざわざ上乗せする必要があんのかどうかは分かんないんですけど、
相談者:
ええ
今井通子:
その辺も聞いていただいたほうがいいってことですね。
相談者:
はい・・はい、そうです。
今井通子:
はい・・じゃあ、
相談者:
はい
今井通子:
先生よろしくお願いいたします。
(回答者に交代)
実母を介護する手は出せなくても、遺産を求める手は出すことが出来るんだな。
小姑達は年金制度を金の卵を産む鶏かナニかだと考え違いをおこしている。