嫡出子か非嫡出子か、父なしか。妊娠8ヶ月で入籍避ける孫娘の彼
(回答者に交代)
大迫恵美子:
はい、こんにちは・・
え、まあ、ご心配ですねえ?
相談者:
はい
大迫恵美子:
「籍に入っていない」っておっしゃってますけど、
籍っていうのは要するに、い、2人が結婚してないと、いうことをおっしゃってるわけですよね?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ふうん。婚姻届を出していない、ということですね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
「子供が産まれるまでには籍に入れる」と、言ってるってことなんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、すぐにも、入籍届けを出さない理由は何か、聞いてますか?
相談者:
「親のとこに挨拶に行ってないので」、
大迫恵美子:
ええ
相談者:
ていう感じでわたしは聞いてます。
大迫恵美子:
ああ
産まれて来るお子さんは、
相談者:
はい
大迫恵美子:
産まれた時点で・・お母さんが入っている戸籍・・
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
お母さんの戸籍に・・いー、ま、入りますよね。
相談者:
あはい
大迫恵美子:
ま、少なくとも、結婚することによって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
お孫さんがお母さんですけど、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そのお孫さんが・・ま、新しい戸籍を、あの、配偶者と一緒に、作っていなければ、
相談者:
はい
大迫恵美子:
今、い、入ってる戸籍・・そこに、えー、産まれた、赤ちゃんも入りますよね。
えーと、お孫さんは、どなたの戸籍に入ってたんですか?亡くなったお母さんですか?
相談者:
母が亡くなってるので、1人の戸籍にな・・ってるのか?・・
大迫恵美子:
ま、あの、戸籍・・
相談者:
&#△
大迫恵美子:
その戸籍に入ってる人はね?生きてる人しかいないですけど、
あの、戸籍っていうのはね?
相談者:
え
大迫恵美子:
あ、ま、言ってみれば1つの箱みたいな物なんですよ。
相談者:
あはい、ええ
大迫恵美子:
で、箱にはね?
相談者:
え
大迫恵美子:
名前が書いてあって、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その箱の名前っていうのは筆頭者なんです。
で、その、戸籍の筆頭者の名前のついている箱の中に、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
同じ戸籍の人たちがみんな入ってるんですね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
で、その中の・・戸籍筆頭者の方・・この人が亡くなったとしますよね?
相談者:
あはい
大迫恵美子:
でも亡くなっても・・その箱の名前は変わらないんです。
相談者:
あー
大迫恵美子:
え、残った家族はそのまま、あの、筆頭者いないんですけど、その・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
名前のついた箱に入ったままなんです。
相談者:
はあ、あー、はい
大迫恵美子:
ですから、そのお孫さんは・・あー、い、前の戸籍っていうのは、あの、あなたの、娘さんですか?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あなたの娘さん、は・・戸籍を・・自分を筆頭者として作ってあったんでしょうか?
相談者:
そうです。
大迫恵美子:
うん、そうすると、そこに、いー、たぶんお孫さんも入ってたのでね?、入ってたんですよね?
相談者:
そうです。はい
大迫恵美子:
このまま、入籍しないまま、赤ちゃんが先に産まれてしまうと・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
赤ちゃんはその戸籍に入ります。
相談者:
あのお、それは、あの、産まれたあとに・・あの、婚姻届を出すと2人の子供に、なるんですか?ならないんですか?
籍には入んないんですか?
大迫恵美子:
・・
相談者:
子供産まれますよね?
大迫恵美子:
あはい
相談者:
して、産まれて、その・・1週間ぐ、ぐらいの間に・・あのお、出生届出します、よね?
大迫恵美子:
はい
相談者:
その間に・・結婚したら・・2人の籍に入るんですか?
大迫恵美子:
・・んん、あのね、たぶんね・・その、戸籍を作る順番がありますよね?今のお話だとね?
相談者:
はい、ええ
大迫恵美子:
婚姻届を先に出して・・
相談者:
え
大迫恵美子:
戸籍が編纂(へんさん)されるならば・・
相談者:
え
大迫恵美子:
そのあと・・お、出した・・あー、出生届に基づく子供の届け、
相談者:
え
大迫恵美子:
これは、うん、たぶん新しい戸籍に入るんじゃないでしょうかね。
もし入らなかったとしても、
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう1つ大事なことがあるんですけどね。あの、お父さんが認知するっていうことが、大事なことなんですけど、
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
認知してくれれば・・
相談者:
え
大迫恵美子:
えー、その新しい戸籍にね?
相談者:
え
大迫恵美子:
入れることができるようになりますから・・
相談者:
あ、そうですか。
大迫恵美子:
ええ、自動的に入らなくても、
相談者:
うん
大迫恵美子:
その、が、あと手続きをして・・
相談者:
え
大迫恵美子:
自分たちの戸籍に入れて・・あの、身分、を、手に入れることはできるんですけどね。
相談者:
&#△
大迫恵美子:
あのね、ご心配な、されてるのはね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その、戸籍どこに入るかどうか?ってことだけをおっしゃってるんですけど、
相談者:
・・
大迫恵美子:
その、戸籍に入るっていうことの意味をね?
相談者:
え
大迫恵美子:
えー、ちょっと誤解されてるんじゃないのかな?って感じるので、
相談者:
あー、はい
大迫恵美子:
もう少し、分かりやすく説明しますね。
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、戸籍に入るかどうか?っていうことですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの・・今の、民放ではね?
相談者:
え
大迫恵美子:
あの、子供の身分っていうのは2つあるんですよ。
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
1つは、その、結婚生活の中で産まれた子供。
相談者:
はい
大迫恵美子:
これはあの、嫡出子っていう言葉を使うんですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
昔の考え方、が残ってるわけなんですけど、
ま、正式に、えー、家庭の中で産まれた子供っていうような・・
相談者:
はい、はい
大迫恵美子:
身分ですよね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
で、それに対して、
相談者:
え
大迫恵美子:
非嫡出子っていうね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
あの、身分があって、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
それは、その、親が、正式な結婚をしていない・・間の子供っていうことなんです。
相談者:
うん、はあ・・あ、は
大迫恵美子:
あ、昔でいうと、その、ま、外にできた子供みたいなね?
相談者:
あはい
大迫恵美子:
そういう考え方、の、身分です。
今もその身分あります。
相談者:
あー
大迫恵美子:
ただ・・外でできた、子供、非嫡出子であっても、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのあと、その両親が結婚して、
相談者:
はい
大迫恵美子:
え、正式な夫婦になってね?・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
いると、なると・・その、嫡出子の身分を・・おー、取得することができるんです。
相談者:
・・あーあー、うん
大迫恵美子:
だから先に産まれた時にはね?
相談者:
え
大迫恵美子:
その、所謂、非嫡出子であっても・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
親がその後、結婚しさえすればね?、普通の、お、嫡出子の身分を取得するので、
相談者:
あーそうですか。
大迫恵美子:
だから若干そこはね?
相談者:
え
大迫恵美子:
あの、前後したとしても、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
最終的に、えー、親が・・あー・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
正式に結婚すれば・・いいんですけどね。
相談者:
んん・・でも・・疑問は残りますよね、わたしとしては。なんで、籍を入れられないのか?、籍って、あ、古いから籍っていうんですけども。
うん、戸籍に入れ、あの、結婚してくれないのか?って。
大迫恵美子:
あのね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
それと、も、こ、今、申し上げたことで大事なことはね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
外に産まれた子供、非嫡出子・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
と、言えるためには、
相談者:
はい
大迫恵美子:
その、父親の認知が必要です。
相談者:
あ・・あ、そうなんですか。
大迫恵美子:
うん
あのお、事実上はね?みんな周りの人は、誰でも知ってますよっていうことでは、だ、足りなくて、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
戸籍の届けとしてね?
相談者:
え
大迫恵美子:
あの、外に自分は子供作・・ったんだということが、その人の戸籍に残ってないと・・
相談者:
あー、あー
大迫恵美子:
父親と子供との親子関係は法律上はないので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
だからまず認知の、届け出をしておかないと、非嫡出子にもなりませんから。
相談者:
あ・・先に、区役所に、出しとくんですか?
大迫恵美子:
出してくれるならね。
相談者:
認知・・
大迫恵美子:
だから出生届を出すときに、
相談者:
あ・・
大迫恵美子:
認知の届け出も一緒に出してくれるならば出しておかないと・・
相談者:
あ、分かりました・・
大迫恵美子:
父親との関係は、全然、出て来ないですからね?
相談者:
あー・・はあ、分かりました
大迫恵美子:
あの、お母さんの戸籍に入るだけで・・父親の欄が空欄になってしまいますから、
相談者:
はい
大迫恵美子:
そこは・・認知をしてもらわないと、いけないですよ?
相談者:
そうですね。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
ああ・・分かりました。
大迫恵美子:
で、認知をした、非嫡出子になっていれば・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その後、その・・夫婦でね?結婚すれば・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
嫡出子になって・・ま、そっちの戸籍にも入れることができるわけですけどね。
相談者:
あーあ・・分かりました。
大迫恵美子:
はい
玉置妙憂:
うん
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ただ・・今申し上げたのは全部手続きのことであってね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
その手続きをするかどうか?
その、
相談者:
・・ああ、相手がね?
大迫恵美子:
ええ
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その部分は、結局・・うー、なぜ戸籍を今・・あの、入れないのか?
相談者:
うん
大迫恵美子:
入籍しないのか?という疑問とまったく同じことでね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、例えばホントに、あの・・別の奥さんがいたり(含み笑い)するのであればね?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
認知も・・こ、拒むっていうことはあり得ますよね。
玉置妙憂:
うん
相談者:
そういうのは・・裁判かなんかで、起こせるんですか?
大迫恵美子:
うん
そうなったときには裁判をして、強制、的に認知をしてもらうしかなくなりますよね。
相談者:
あーあ
大迫恵美子:
ま、あの、お祖母さまとしては、大変、ご心配だと思いますけど、
相談者:
え、そうねえ・・
大迫恵美子:
ただ、それはもう、ご心配だというお気持ちでしかね、できることないので。
相談者:
はい
大迫恵美子:
えー、それを問い質して、その、お、な、内容をお祖母さまが知るっていう、ことはね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
ま・・お祖母さまにとっては重大なことですけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
んん、ま、客観的に言うとね?
相談者:
・・はい
大迫恵美子:
あんまり意味のないことじゃないですか。
お祖母さんが知りたいから知るっていうだけのことであってね、
その、
相談者:
そうですよねえ
大迫恵美子:
ええ・・問題を解決するのに役立つようなことではないので、
相談者:
ええ
大迫恵美子:
まあ、そこを一生懸命訊こうとしたりね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
その、相手の男性、を、ま、あの、お孫さんが「嫌だ」って言ってるのに、
相談者:
あはい
大迫恵美子:
相手の男性を問い詰めるとかね?
相談者:
ええ
大迫恵美子:
そういうことはまったくできないですよね。
まあ、そういうね、状況の中で、その、その相手との関係をどうするかを決められるのは、お孫さんだけですからね。
心配な状況を選んだのもお孫さんなのでね。
相談者:
はい・・
大迫恵美子:
まあ、まだ若いので、そんな選択は、どうだったんだろう?とは思いますけど、
相談者:
はい
大迫恵美子:
でも・・もう、始まってしまったことですから・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
引き受けるしかないのでね。
相談者:
ええ
大迫恵美子:
やっぱりお孫さんが自分の決断として自分で引き受けて行くしかないですよね。
まあ、少なくとも、その、相手の人に・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
あなたがどうのこうのって言って解決するような・・ことならば・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
もうとっくに解決してると思いますよ。
相談者:
そうですねえ。
大迫恵美子:
ええ
相談者:
ええ・・分かりました。
大迫恵美子:
例えばこのままその男性がね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
もう、「やっぱり結婚しない」とか・・
相談者:
はい
大迫恵美子:
「子供の認知はしない」とか・・
相談者:
ええ
大迫恵美子:
「もう知らない」っていうようなこと、言い出したときにはね?
相談者:
え
大迫恵美子:
これはきちんと法的に・・その産まれて来るお子さんに父親を与えなければいけませんし。
相談者:
あはい
大迫恵美子:
それから父親には養育費を払ってもらわなくてはいけませんのでね?
相談者:
はい
大迫恵美子:
そのとき、きちんとした対応をするために、必要な、援助をしてあげると。
相談者:
あ
大迫恵美子:
いうことだと思いますよ。
相談者:
そうですね・・
大迫恵美子:
ええ
相談者:
分かりました。
大迫恵美子:
はい
(再びパーソナリティ)
男手のいない女世帯だからと言う理由でどうして男はこんな相手を馬鹿にする無責任な扱いをするんだろ。
生まれてくる子供が気の毒だ。
色々な不安があって相談したんだろうけど、お婆さんが心配することではない。
当事者からしてみれば、ほっとけって話