通報前夜。息子が業務上横領150万。父「保証人に請求は来ますか?」
(再びパーソナリティ)
柴田理恵:
はい、大丈夫ですか?
相談者:
はい
柴田理恵:
はい
相談者:
ありがとうございます。
柴田理恵:
はい。じゃあ・・息子さんとよく話し合って、
相談者:
はい、はい
柴田理恵:
もう二度とこういうことないように、ゆっくり、話してあげてください。
相談者:
そうですね。はい
柴田理恵:
はい
相談者:
はい
柴田理恵:
失礼しまあす。
相談者:
ありがとうございました。
柴田理恵:
はい
(内容ここまで)
相談者には2つの立場がある。
一つは父親。
もう一つが身元保証人だ。
坂井眞弁護士は父親としての立場にしか言及しなかった。
本人に金が無い以上、父親による弁済が量刑に対する何よりの応援となるというのがレク。
もっとも、これはあくまで自発的な行為。
相談者は原資が用意できないこともあって、息子に責任を負わせる方針は決まっている。
で、もう一つの立場、身元保証人。
もしかしたら、父親以外の親戚や誰かが保証人で、自分が弁済しないことで、そっちに弁済義務が生じることを心配しているのかもしれん。
いずれにしても、今日の相談の主旨はこっち。
一通りの回答にはなかったので、最後にわざわざ質問したんだが、はぐらかされてしまった。
入社時に提出を求められる身元保証人の役割は、入社の時点において把握している当人の経歴等に限られるべきだ。
主債務者と同じ責任を持つことになる連帯保証人ですら、その補償範囲は契約時点で限定する。
入社後、どんな業務に就くやもしれない、どんな権限を持つやもしれない社員に対して、退職に至るまで、社内の管理体制など知る由もない保証人が無制限の保証など出来るはずもない。
それが一般常識だからこそ、広く身元保証人が機能しているのであって、もし今日のケースで保証人に弁済義務があるということになれば、身元保証人を用意できる社員はいなくなる。
法律も一般常識を裏付けている。
民法、身元保証に関する法律の第1条には、保証人の期間の定めのない場合は3年、期間を定めるときは5年を超えることはできないと明記されている。
つまり、入社6年を経た息子の保証人に弁済義務はない。
これが今日の回答で欠かせなかった。
息子さんと直接会って話したのだろうか。
電話だけでならオレオレ詐欺かも。
「今日中に払えば警察には行かない」とか「弁護士が30万円で話をつける」とか言って、使いの者に現金を渡してくれ。なんて言われてないよね。
借金癖のある人の保証人にはなってはいけません。たとえ息子であろうとも。
息子さんの離婚も納得ですね~
サラ金(消費者金融)から借りる癖って~
どうせギャンブルの借金まみれで奥さんと離婚。
そんな人は養育費もきちんと払ってないでしょう(予想ですが)
自分の借金返済で大変なところに、目の前の現金でついつい?・・・
お住まいによっては地方新聞に出てしまう可能性もあるし。
自己破産とか道はなかったのかな~?