激ヤセ夫に焦る内縁妻の不利益。男のニワカ節税に振り回された女
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はい。はい、こんにちは
相談者:
あ、こんにちは・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
よろしくお願いします。
塩谷崇之:
えー、今お話を聞かせていただきました。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それでね?えーと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、いくつかのことが問題になる。まず、まあ、先ほどから心配しておられる、う、その年金がどうなるのかということ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それから、ま、葬儀費用・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
の支給が受けられるのか?ということ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あと、ま、あの、今の、ご相談の中には必ずしも出て来てなかったんですが、相続のことですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。で、そこら辺が問題になるのかなと思うんですが、
相談者:
はい
塩谷崇之:
まずね?、基本的にはね?、相続にしても年金にしても・・妻であればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ま、いろいろな、あの、そういう制度がありますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、妻であれば、まあ、1つのこう、権利として、えー、ま、遺族年金を受給したり、
相談者:
はい
塩谷崇之:
葬儀費用の支給を受けたりとかっていうことは・・ま、ん、当然できると思うんですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
なので、一番、手っ取り早い(含み笑い)というかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、確実な方法というのはあ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
今からでもね?もう一度入籍を・・すると。
相談者:
あ、今からでもいいんですか?なんか・・入籍して10年ぐらいは、経っとかないと、とかいう話も・・なんか、むかあし(昔)、聞いたこと・・
塩谷崇之:
うん
相談者:
あるような気が・・
塩谷崇之:
それは、あのお、支給される、うー、お金の種類とかによって、要件は若干違ってくるかもしれませんけれども、
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
ま、入籍をしておくことによって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、法律上の妻という地位、で、えー、いろいろできることがありますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
特にその、ご主人がね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それに抵抗を示してるということでもなく、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、実際に夫婦としてやって来たんであれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、入籍をすることによって・・ま、いろいろ解決できる問題っていうのが、あるとは思います。
相談者:
ああ
塩谷崇之:
もちろん入籍をしたからすべて保証されるってことではないですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、もちろん、あ、先ほど、あなたがおっしゃったように、
相談者:
はい
塩谷崇之:
籍を、おー、入れたからといってね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、すぐに、いー、年金が受給できるとかね?そういうことじゃないんですが、
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
その年金の受給に関して言うとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
遺族年金というのは・・内縁関係でも、もらえ、る、ことがあるんですよ。
相談者:
あ、そうなんですか?
塩谷崇之:
はい。戸籍上配偶者じゃ、なかったとしても、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、内縁関係であったということをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
きちんと証明できれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、遺族年金を受給できる場合がありますんで。
で・・
相談者:
(苦笑)あ、証、証明の仕方って、ん、何があるんですか?内縁関係・・
塩谷崇之:
ま、ただね?1つはまあ、過去に、結婚をしていたということ、お、がありますよね?
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
で、そのあともずうっと同居はしてるわけですよね?
相談者:
あそうです、そうです、はい
塩谷崇之:
はい、で、まずそれが一番大きいと思うんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま4年前にじゃあ、あ、あ、すいません、4年前じゃなくて、えー、10数年前ですか?
相談者:
ええ、10う、7年年、はい
塩谷崇之:
「10数年前に籍を抜いたときにはこういう事情があって抜いたんです」っていうこともきちんと説明をし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのあとも一緒に生活をしていたということの、エビデンスを、ま、ん、何かあるとは思うんですよね?
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
うん。あの、場合によってはお子さん達にその証人になってもらうっていうこともできるかもしれませんし、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、あとは、ま、家計が一緒になってたということですね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、ま、家計簿とかつけてれば一番いいんでしょうけれども、仮にそういうのがなかったとしても・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
同居はしてたけれども、まったく、財布は別ということではなく、
相談者:
うん、通帳も全部預かってますんで。
塩谷崇之:
うん、うん
だから、その辺りをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、具体的に、説明することによって・・遺族年金の受給資格・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
が、認められる場合もあるようなのでね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。ですからそこはまあ、あのお、ま、それは、もうご主人が亡くなったあとの話になりますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、そういう形で、認められる場合があると。
ですから、ま、もちろんね?入籍というのはね?あの・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
お金のことだけじゃなくて、いろんな問題が絡んで来ますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
その、お金のためだけに入籍するのがいいとは申しませんけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
特に、何も支障がなく・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
実態が夫婦なわけですから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
実態が夫婦なのであって、その実態に合わせるような形で入籍するのは、なんの後ろめたいことでもございませんので、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは、あの、前向きに考えたほうがいいのかなとは思います。
相談者:
・・はい・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
分かりました。
塩谷崇之:
それと、ま、葬儀費用についてもおんなじですね、これも、その実際に、えー、あなたが・・内縁の妻として・・え、葬儀を行って、
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、それ支出したということを、証明できれば、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、これは、あー、え、葬儀の主催者としてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、その、おー、健康保険からの、お、葬儀費の、おー、支給、援助っていうのは、受けることは、できます。
相談者:
あー、そうですか。
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、あの、結局内縁であるということによって・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いちいちそれを全部証明してかないといけないわけですよ。
相談者:
あー、証明がいるんですね。
塩谷崇之:
うん。妻だったら、なんかこう、いちいちその証明せず、に、しなくてもね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
えー、妻という地位に基づいて、戸籍上の妻という地位に基づいて、いろいろ手続きは、こうトントンと進められるところを・・内縁であるが故に、1つ1つね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
実態はこうでしたということをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
1つ1つ、えー、証拠を出して、証明しなければいけなくなる。
相談者:
住所が一緒だったとしてもダメなんですか?
塩谷崇之:
いや、だから住所が一緒だったっていうのは非常に大きいと思います。
相談者:
あーあ
塩谷崇之:
大きいと思いますけれども、やはりそこは内縁というふうに認められるためにはね?、単なる同居人・・
相談者:
同居人ですね・・
塩谷崇之:
ではなく・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
のプラスアルファですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
要するに、お互いに生活を助け合って・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
いた、ということとか。
相談者:
はい
塩谷崇之:
あと、あ、周りの人からね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
どういうふうに見られていた、その社会生活上の・・夫婦として・・えー、扱われていたのかどうかとかね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういうことも全部、う、含めて判断をすることになりますんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい。だ、それを・・
相談者:
それ、も、あの、今の会社の人、もね?
塩谷崇之:
はい
相談者:
ま、夫婦って・・思ってはるんですよ。(苦笑)
塩谷崇之:
うん。だ、思ってえ・・るだけでなくてね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
何かそれを、あの、客観的に、証明できる物がね?
相談者:
あー、はい、はい
塩谷崇之:
あるといいですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
それと、まあ、もしね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あの、今の段階で・・できることがあるとすればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのお、ま、ご主人が亡くなったあと、亡くなってしまうとね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
要はあなたあ、が、あー、事実上の妻であったということを・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
証明してくれる証人が1人いなくなってしまうんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
だ、そういう意味では・・今の時点でご主人からね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
ずっと・・えー、10何年間も、妻として・・ま、付き添ってくれた・・ていうようなことをね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
あのお、何らかの形で・・残してもらえると・・いいのかもしれない。
ただそれを、ま、ご主人にね?
相談者:
そう&#
塩谷崇之:
「それを残してくれ」っていうのは、
相談者:
はい
塩谷崇之:
なかなかね?あの、
相談者:
はい
塩谷崇之:
精神的にも、キツい時期でしょうから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それは言いにくいのかもしれませんけれども、
相談者:
はい、え・・
塩谷崇之:
ま、そういうのも1つあると思いますし、
相談者:
今言ったら、言われると思います。
塩谷崇之:
あ、そうですよね。
相談者:
「前から俺が言ってるのにお前がしないから」(苦笑)って。
塩谷崇之:
うん
相談者:
(鼻をすする)分かりました。
塩谷崇之:
と、うん、ご主人がそういうふにおっしゃってるということがたぶん・・あの、内縁、関係にずうっとあったということの、まあ、最大の・・エビデンスになると思いますんで。
相談者:
はい
塩谷崇之:
うん、それが、何らかの形で残ってるとね?いいのかもしれませんけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただそこは、まあ、ご主人のね?あのお、精神状態などもよく考えながら・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あ、進めていただければと。
相談者:
あの・・生命保険とかね?
塩谷崇之:
はい
相談者:
入ってるんですけど、
塩谷崇之:
うん
相談者:
それ、受け取りはわたしになってるんですよ。
塩谷崇之:
あーあ、そうなんですか。
相談者:
それえ、は、証明とかにもならないんですか?
塩谷崇之:
あー、なるかもしれないですねえ。
相談者:
あー
塩谷崇之:
はい
相談者:
生命保険のね?、あのお、えっと何年前かに入って、
塩谷崇之:
うん
相談者:
受け取りは全部わたしになってるんです。
塩谷崇之:
うーん、ま、それも1つの、証拠にはなりますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい、ただ、実際にはやっぱり、実態があるかどうかということがね?夫婦としての実態があるかどうか。
相談者:
あー
塩谷崇之:
はい、あの・・え、共同生活・・をずうっとね?、えー、お互いに・・えー、夫として妻として、助け合いながら生活をして来たっていう実態があるかどうかですから。
相談者:
はい・・はい
塩谷崇之:
はい
その実態を、あの、ま、1つ1つ証明していけばね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
年金についても葬儀費用についても・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、いろいろな手当てが、できると思いますけれども。
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい
ただ妻という、立場であるとそこら辺が、あの非常にス、スムーズに進む。
相談者:
そうですね。
塩谷崇之:
内縁だと・・そこを1つ1つ・・
相談者:
&#△いればいい。
塩谷崇之:
はい、証明しなければいけないというので、ちょっと手間がかかると思います。
相談者:
はい、分かりました。
塩谷崇之:
はい
相談者:
ありがとうございます。
塩谷崇之:
はい
相談者:
主人とまた、そしたら、あの、病院から帰って来たらあ、ちょっと細かいこと話(はなし)しまして・・
塩谷崇之:
うーん
相談者:
・・
塩谷崇之:
そうですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
はい
相談者:
ありがとございました。
塩谷崇之:
はい
(再びパーソナリティ)
嫁が少し余計に働いたせいで税金が多く取られた。そんな事で離婚するなんてどんだけ料簡違いをしてんだ?
しかも追いかけた末の押しかけ旦那。