我見で遺産の差配を図る女の唯一の正しい認識。姉弟は相続で他人以下になる

(回答者に交代)

坂井眞:
はい、よろしくお願いします。
ま、ちょっと、前提、聞きたいんですけど、お父さんが20年前に亡くなって、

相談者:
ええ

坂井眞:
そのときの相続は・・お母さんが・・

相談者:
してないんです。

坂井眞:
お母さんが全部引き継いだわけじゃないの?

相談者:
そう、そんな感じですね。母が・・勝手に・・父の、めん・・うん、働いてた物はみんな、母が自分名義に、全部書いてたんですね。きっ、恐らく。

坂井眞:
だけどお、20年前っていうと・・

相談者:
うん

坂井眞:
あなたはもう53だし・・

相談者:
うん

坂井眞:
妹さんは48?

相談者:
うん

坂井眞:
弟さん41で立派な大人だから、

相談者:
そう

坂井眞:
お父さん亡くなったときに・・

相談者:
うん

坂井眞:
お母さんはだって93、20年前73でしょ?

相談者:
ええ

坂井眞:
お母さんが1人でそういうこと全部やっちゃったの?

相談者:
やっちゃったようです。

坂井眞:
え、だけどそれ相続なんだからおかしくないか?って話にならなかったの?なんかみんな・・きょうだい・・

相談者:
そう

坂井眞:
あの・・

相談者:
ならなかったんですよね。

坂井眞:
妹さんも弟さんも欲が深いって言ってたけど、そんときはそういうこと言わなかったんですか?

相談者:
えっと妹はね?

坂井眞:
うん

相談者:
あの、そのことを言ったんですよ母に。

坂井眞:
はい

相談者:
わたしが、そん時、居たんですけれども。

坂井眞:
うん

相談者:
そしたらに、お、母がね?・・
「そんなことするんだったら自分の老後は看てくれるのか」と、「金銭的に」・・「看てくれるのか」って、こう言ったんですよ。

坂井眞:
・・で、そ、そ・・

相談者:
そしたら妹が、もうそれで引き下がっちゃった。

坂井眞:
それが・・それが、負担だからって、もう、引き下がっちゃったの?

相談者:
そう、そう、妹は、引き下が&#

坂井眞:
で、あの、まあ、その・・あなたのお話は分かったけど、

相談者:
はい

坂井眞:
あの・・お父さんが20年前に亡くなったときも相続の問題があるっていうのは理解されてましたよね?みなさん。

相談者:
・・うん、でもわたしあんまり・・うん

坂井眞:
で、相続する・・相続、を・・あの、ちゃんとするときは、そのときは、お父さんの遺言書はなかったんですか?

相談者:
なかった。

坂井眞:
で、遺言書がないと・・こ、相続人はお母さんと・・

相談者:
うん

坂井眞:
お子さん3人。

相談者:
&#△

坂井眞:
えー、遺産分割協議というのをして、

相談者:
ええ

坂井眞:
遺産分割協議書というのを作って、

相談者:
ええ

坂井眞:
それに従って登記を移さなきゃいけないんだけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
そういうことはしたんですか?

相談者:
しなかった。

坂井眞:
で、しなかったけど全部お母さんの物になっちゃったっていうのは一体どういう・・

相談者:
そうなんです。ただ不動産は・・いまだに、父の名義のままです。

坂井眞:
ていうことはしてないんじゃないの?

相談者:
・・あ、してないのかもね。

坂井眞:
アッハ(苦笑)でもね、そ・・

相談者:
どうなんだろ?、よく、分、その遺産分割協議書というような、法的なものはしてないと思うんです。

坂井眞:
遺産分割協議終わってないんだと思うんですよ。

相談者:
あ、は、は、はい

坂井眞:
でなんか、今日のご相談は・・

相談者:
はい

坂井眞:
えーっと、6年前に亡くなったお母さんの・・

相談者:
はい

坂井眞:
相続について・・

相談者:
はい

坂井眞:
え、子ども達、ま、あなたの妹さんと弟さんとが・・

相談者:
はい

坂井眞:
欲張りなことを言っているっていうご相談だったけど、

相談者:
はい・・はい

坂井眞:
そうすると、前提としてお父さんが、な、20年前に亡くなったのは全部お母さんに来て、それがお母さん亡くなって、お子さん達の物になるから揉めてるのかな?と思って・・

相談者:
そうなんです。&#△

坂井眞:
ちょっと確認をしたんですが、違うじゃない?

相談者:
え・・あ、そう?

坂井眞:
20年前の終わってないってことですよね?

相談者:
あ・・そうです、そういうことなんですか、はい

坂井眞:
だから、全部が、お母さんの物で、お母さんの、も、の、今度の遺言の内容が問題だと、いう、シンプルな話ではなくなっちゃう、ような気がします、どうも。

相談者:
あー、そ、うん、そう・・でもお・・&#△%

坂井眞:
うん、だから、ホントはね?2つ、相続、2つ処理しないといけないんですよ。
相続は2つあるわけだよね?お父さんの相続、

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
お母さんの相続。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、お母さんの相続ってのは、お母さんの財産・・にしか・・

相談者:
なるほど。

坂井眞:
対象にならないわけね。

相談者:
うん、そ・・

坂井眞:
遺産、遺産分けの。

相談者:
うん、うん、うん

坂井眞:
だけどお父さんの物を全部お母さんが受け継いだという、手続きをしてないと思うから。

相談者:
うん

坂井眞:
そうすっとそもそも、

相談者:
うん

坂井眞:
あなた達が今言っている、うー・・「全部、誰の物だ」とか、と、「等分だ」とか言ってる対象はね?

相談者:
うん

坂井眞:
自宅についてはその前提が・・はっきりしてないんだと思うのね。

相談者:
うん

坂井眞:
だ、それも合わせてやらなくちゃいけないという法律問題ですねっていう、ちょっと、前提の話で申し訳ないけど。

相談者:
うーん、ふん

坂井眞:
あとさっきおっしゃってた平等の話ね?

相談者:
はい

(ここを最後に犬の鳴き声はしなくなる)

坂井眞:
あな、たが、「色をつける」とか「つけない」とか言ってるけど、

相談者:
うん

坂井眞:
これは、あなたが分けるう・・立場にはないわけじゃない?

相談者:
・・あ、そう

坂井眞:
だってそうだよね?

相談者:
・・うん

坂井眞:
あなたは・・お母さん・・ちょっとお父さん、お母さん、2つ相続あるけどお母さんの物に限って、話をしますね、分かりやすく。

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
お母さんの、あの、ご相談されてるお母さんの相続について、

相談者:
うん

坂井眞:
ま、長女の立場で仕切って、らっしゃるのかもしれないけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
別にあのお、法律的な立場は、長女・・次女・・

相談者:
はい

坂井眞:
長男・・

相談者:
ええ

坂井眞:
お子さん3人・・同じ立場なのね。

相談者:
ええ

坂井眞:
ま、平等な立場っていうのかな?

相談者:
ええ、ええ、ええ

坂井眞:
で、あなたが、分けて・・「弟に色をつける」とか、「妹には色をつけられない」とか、そんなことを言える立場じゃないんですよ。

相談者:
・・あ、そう

坂井眞:
それでさっきの話になるけど平等って書いて・・なんて書いてあるの?

相談者:
えっと・・「平等」・・うーんと「平等に」って書いている・・

坂井眞:
恐らくね、「平等に」・・

相談者:
うん

坂井眞:
って書いてあるだけだから、あなたの言い分っていうのはなんか実質的に平等を図るみたいに聞こえるんだけど、

相談者:
うん

坂井眞:
遺言書に平等って書いてあったら・・

相談者:
うん

坂井眞:
それは・・

相談者:
うん

坂井眞:
あの、3分の1ってことですよ。

相談者:
う、ち、ちゅうことになるわけ?・・うん

坂井眞:
それを「色をつける」っていうことは、平等っていう言葉からは出て来ないんで。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、あなたが解釈して・・弟には・・

相談者:
そっか

坂井眞:
あの、こういう立場だからちょっと増やしてやるのが平等だっていうのはそれはできる、わけではないの。

相談者:
そう、そうすっと自分、わたしの物を・・あげ、色をつけてあげればいいんじゃないかって、いうことになんのか・・

坂井眞:
・・あの、きょうだい3人でね?

相談者:
うん

坂井眞:
姉、弟3人で、

相談者:
ええ

坂井眞:
改めて遺産分割協議をして、

相談者:
ええ

坂井眞:
で、えー、妹の分減らすのはできないけど、わたしの取り分を、弟にあげるよっていう遺産分割協議書を作ってね?

相談者:
ええ

坂井眞:
そういう遺産分割することはできますよ?

相談者:
はい

坂井眞:
あといずれにしてもなんか話を伺っていて思ったんですけど、

相談者:
ええ

坂井眞:
弟さんのお考えと、妹さんのお考えが全然噛み合わな、ないでしょ?

相談者:
◆#$は、噛み合わないんです。

坂井眞:
だからこれはもう家庭裁判所で調停やるしかないんじゃないかな?

相談者:
・・あ、そうですか・・

坂井眞:
話し合いでできそう?

相談者:
・・いやあ、連絡がつかないから、

坂井眞:
連絡がつかないっていうのは?

相談者:
うん、そう。もう、避けてるのね、向こうは。

坂井眞:
ふうーん

相談者:
2人共。

坂井眞:
そうですか。
でも、いつかはこれ、ちゃんと処理しないと・・あなたあ、のお子さんは?、いらっしゃる?

相談者:
うん、おります。

坂井眞:
妹さんや弟さんは?

相談者:
い、おります。

坂井眞:
で、これね?ずっと処理しないと、次の世代が・・&#

相談者:
困るんですよね。

坂井眞:
めんどくさい話をしなきゃいけなくなって、

相談者:
ええ

坂井眞:
しかも、当時のこと分かんなくなるし、

相談者:
ええ

坂井眞:
で、あの、親の世代が仲悪くなっちゃうと、その下の世代もなかなか接触する機会なくなるから、

相談者:
ええ

坂井眞:
・・ますます、解決難しくなっちゃうから、

相談者:
うん・・

坂井眞:
本当はね?あなた達の、きょうだいの世代で・・

相談者:
うん

坂井眞:
家庭裁判所で調停やって、

相談者:
うん

坂井眞:
・・ちゃんと解決しといたほうがいいんじゃないかな?、お父さんのはね?20年前のやつもどうもやってない感じがするし。

相談者:
そう、やってないんです。

坂井眞:
うん、だ、お父さんのやつと・・お母さんのやつ、両方ちゃんとやっといたほうが、いいだろうなと、弁護士として思います。

相談者:
あ、そう

坂井眞:
うん

相談者:
でも、調停で、もしまとまらなかったら、

坂井眞:
うん

相談者:
恐らく、妹も弟も・・自分の我を張る、主張すると思うんです。

坂井眞:
うん。ただね?

相談者:
うん

坂井眞:
もちろんそういう可能性もあるし実際、それで審判になることも、あの、ありますけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
今は、法律的にどうなのかってことを、みんな、あの、ちゃんと考えずにね?

相談者:
え・・ええ

坂井眞:
「わたしはこうじゃないと嫌だ」っておっしゃってる感じがするから。

相談者:
ええ

坂井眞:
で、裁判所、つまり家庭裁判所へ行って、裁判官、審判官や・・

相談者:
ええ

坂井眞:
あー、調停委員・・法律に詳しいね、弁護士とかは出て来ると思うんだけれども、

相談者:
ええ

坂井眞:
で「法律はこうなってますよ」と「このケースはこういうことだから」って説明受けたらね?

相談者:
ええ

坂井眞:
そこで我を張ってもしょうがないんじゃないかって思われるかもしれないじゃないすか。

相談者:
うん

坂井眞:
今のままだと・・もう埒(らち)明かないでしょ?

相談者:
そうなんです。もう、こんなに・・

坂井眞:
うん

相談者:
年数経ってるのにね?

坂井眞:
うん

相談者:
そう、埒明かないんです。

坂井眞:
うん

相談者:
ただ「よこせ」ってだけで、すね。

坂井眞:
うん
いつまで経っても解決しないから。

相談者:
はい

坂井眞:
その預貯金の話はもうなくなっちゃってるからね、どうしようもないけど。

相談者:
ええ、ええ

坂井眞:
土地建物についてはね・・

相談者:
うん

坂井眞:
収拾つかないですよね、このままでは。

相談者:
ええ

坂井眞:
・・と思いますね。

相談者:
・・そうですか。

坂井眞:
うん

相談者:
・・分かりました・・

坂井眞:
はい

相談者:
はい

(再びパーソナリティ)

「我見で遺産の差配を図る女の唯一の正しい認識。姉弟は相続で他人以下になる」への3件のフィードバック

  1. 相談者は相続放棄して、遺産分割については弟妹に存分に争わせたらいい。
    多分どちらかが死ぬまで続くだろう。

  2. 管理人さんのタイトルと写真のセンス大好きです!

    このワンちゃんもかわいい笑
    前半ワンちゃん元気でしたね

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