借金体質の夫と離婚する決意。税金対策はしても娘12のことは頭にない夫婦の形

テレフォン人生相談 2021年1月2日 土曜日

借金発覚のたびに夫婦の預金やら夫の両親の援助やらで精算してきたものの、4度目の正直で離婚を決意。

ところが、離婚しても夫の同居希望を受け入れるつもりだとケロっと。

中川弁護士が女の計画を「地獄」と称する。

 

離婚後、旧姓に戻るか引き続き夫の姓を名乗るかは選択できる。
周囲が離婚に気づくことはなかろう。
どうかしたら娘にさえも。

不動産名義を相談者に変えるって言うんだから、たとえ夫が破産しようが相談者に被害が及ぶこともない。

ますます離婚の意図が分からなくなってくる・・

 

相談者の離婚を後押しするのが結婚20年の節目。
夫婦間贈与における特例の条件だ。

通常は夫婦間でも贈与税がかかるが、居住用の不動産を婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与する場合、贈与額のうち2千万円まで課税対象から控除される。
(通常の年間の非課税贈与枠を合わせると控除額は2千110万円)

 

パーソナリティ: 今井通子
回答者: 中川潤(弁護士)

相談者: 女47歳会社員 夫48歳会社員 結婚19年 娘12歳

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