子なしの愛妻に自分亡き後の自宅の処分を指南しつつ遺言書を作らなかったマヌケ

テレフォン人生相談 2021年3月20日 土曜日

5年前に亡くなった夫名義の自宅を売却するのに先立って名義変更しようにも義姉が応じない。

 

俺が死んだら気兼ねなくこの家を処分し、実家に帰ってお前の姉と暮らせば良い。
てか?

優しい夫ね。

その思いは5年経った今も叶わず。

 

ちなみに法定相続分は、
相談者が4分の3。
義理の姉妹が8分の1づつ。

もし相談者夫婦に子がいれば夫の姉妹に相続権はなく、これが相談者が言っていた「子どもがいないので名義変更できない」の意味。
司法書士に言われて初めて知ったのね。

夫も同じ。
夫婦愛を形にするのに遺言書は欠かせなかった。

言い換えれば、妻にすべてを譲る旨の遺言書を作っておきさえすれば、兄弟姉妹に遺留分(遺言書でも侵すことの出来ない最低取り分)はなく、何の問題もなかった。

死者に鞭打つのは忍びないが、無知は罪。

 

パーソナリティ: 加藤諦三
回答者: 野島梨恵(弁護士)

相談者: 女72歳 夫は5年前に他界 子どもはいない 夫には姉と妹がいる

今日の一言: ただ時間を掛けて悩んでいると悩みはどんどんと膨れ上がって行きます。

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