夫役はハマり父役はハズした男っ気なしの母子家庭。再婚相手を嫌う娘17の抵抗
(回答者に交代)
塩谷崇之:
はいこんにちは
相談者:
はい。よろしくお願いします。
塩谷崇之:
はい
ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたが今のご主人と結婚をして・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
そのときにお嬢さんと、あなたのご主人との間も、養子、縁組をされたということなんですかね?
相談者:
あ、はい、してます。
塩谷崇之:
そうですね。
その養子縁組に伴って、え、お嬢さんのほうの、苗字も変わったと。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、その・・お嬢さんの実の、父親っていうんでしょうかね?、との、お、間では、あなた達は入籍をしてなかった・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
わけなんですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そうするとそのお嬢さんにとっては・・あなたの、結婚前の、姓・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
を、で、ずうっとまあ、10う・・う、数年間・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
生きて来て。
新しいご主人の、お、姓にになってから・・ま、2年ぐらい・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
だということなんですね?
相談者:
そうです。
塩谷崇之:
お嬢さんはその社会生活の中では・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の、ご主人の名前?
相談者:
はい
塩谷崇之:
今の戸籍上の名前で・・学校生活とか、社会生活っていうのは営んでおられるんでしょうかね?
相談者:
はい、そうです。
塩谷崇之:
あ、そうなんですね・・分かりました。
ま、一般的にね?、苗字の変更、これま、あの・・氏(うじ)の変更っていう言い方をするんですけれども、
相談者:
あはい
塩谷崇之:
苗字というのはあ・・自分の希望によって変えることはできないものなんですよ。
相談者:
あ、はい
塩谷崇之:
これはもう、戸籍制度、の中に、組み込まれていてですね、
本人が、は、こういう、ふー、氏がいいとかいうふに、選べるものではないんですよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
なので、氏が変わるのは・・ま、結婚、とか・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
或いはその、養子縁組とか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、そういうような形で、あの、戸籍上の変動が生ずる場合か・・もしくは、特別な事情がある場合に、家庭裁判所の許可を得て、変えるという、ま・・二通りの方法、しかないんですよ。
相談者:
はい
塩谷崇之:
で、最初に話したほうは・・養子縁組とか、結婚によって変わるということなので、
お嬢さんが将来結婚をしたときに・・旦那さんの姓に、変あ、えることはできるわけですよね。
相談者:
あはい
塩谷崇之:
それから、お嬢さんが・・今の、ご主人とは別の方と、養子縁組をすると。
相談者:
はい
塩谷崇之:
いうことにした場合には、そこで、また、は、氏の変更が・・できる場合も、出てくるわけです。
相談者:
はい
塩谷崇之:
それからもう1つは、今のご主人との間で、お嬢さんが・・養子縁組を解消する。
あ、離縁・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ですね。をすることによって・・え、お嬢さんが旧姓に戻るってことは可能になるわけです。
相談者:
あー
塩谷崇之:
はい
相談者:
はい
塩谷崇之:
それがだから、戸籍上の変動によって、氏を変更させるという、う、のは、そういう方法っていうんでしょうかね?、そういう場合には、あ、氏の変更っていうのは可能になるわけですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ・・ほかの男性との間でね?、結婚をするとか、或いはほかの・・え、人との間で養子縁組をすると・・旧姓に戻るわけじゃなくて今度はそちらの、新しくね、え、縁組なり、いー、をする、その人の名前になってしまいますんで、旧姓に戻るっていうことにするためには・・先ほど申し上げたように、今のご主人との間で、離縁をして旧姓に戻すか、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、もしくは、まこれはちょっと、オススメできる方法ではないんですけれども、あなたの・・ご両親が例えば健在であれば・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたのご両親の、養子に、お嬢さんが、なる・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
ことによって、あなたの旧姓に戻すってことは可能になってきますよね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、そんな方法は、あ、一応あることはあると思います。
で、その辺りの話というのは、えーと今17歳ということですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
と、一応、そういう申し、立てっていうかね?あ、そういう・・手続きというのは、17歳、であればもう、あの、本人の意思でできますので・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
別に二十歳になるのを待つ必要はないです。
相談者:
うん
塩谷崇之:
それからもう1つの、そういう身分上の変更を伴わないで・・氏だけをね?、変えるという・・手続き。
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、これは、やむを得ない事情がある場合に、家庭裁判所の許可を得れば、できることになります。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ま、やむを得ない事情っていうのはね?、今の氏が非常に、本人の尊厳、を傷つけるようなものであるとかね?
或いはその、今の苗字ではなくてずっと、旧姓のままで社会生活が営まれていて、周りの人もそういう旧姓のままで・・呼んでいるというようね?、それがずっと長いこと続いていて、もう社会生活の中で、お嬢さんの・・氏というのは、旧姓のままになってるよな、場合。そういう場合には・・旧姓の・・氏にね?、変更するってことが認められる場合もあります。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ただ、先ほどからお話伺ってる限りでは・・学校、中では、ずっと、現在の苗字で生活をしているし・・父親に対するね?・・嫌いというような感情はあるにせよ、
相談者:
はい
塩谷崇之:
それはま、個人的な感情であって、
相談者:
はい
塩谷崇之:
そういう苗字を、お、名乗ってるっことがね?そのお嬢さんにとって・・特段のね?社会的な不利益が、生じてるわけでもないので、これ家庭裁判所で、氏の変更が認められる可能性っていうのは非常に低いと思うんですね。
相談者:
はい
塩谷崇之:
ですから、法律、う・・的な、あー、ことだけを申し上げれば、お嬢さんの、おー、氏を、ま、お嬢さんの意思で変更する・・身分の変更を伴わずにすることはできない。
相談者:
あー、はい
塩谷崇之:
で、じゃ、身分の変更を生じさせる、うー、にはどうすればいいかというと、養子縁組を解消するか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
もしくは別の方の・・養子になるか?、或いは結婚をするか?と。
相談者:
養子縁組を解消すると・・
塩谷崇之:
はい
相談者:
戸籍上どういうふうになるんですか?
塩谷崇之:
あなた自身は離婚はしないわけですよね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
しないわけですから、あなたはご主人と同じ戸籍に入ってる状態で、
相談者:
はい
塩谷崇之:
お嬢さんは、元々あなたがいた戸籍、を、もう1回、再生させて、そこに、お嬢さんだけの戸籍が作られることになりますね。
相談者:
養子縁組を解消することで、
塩谷崇之:
はい
相談者:
今、主人の扶養、となってるう、ことに、名前とかは関係ありますか?
塩谷崇之:
あ、名前は、関係ないんですけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
養子縁組が解消されると・・あなたのご主人とお嬢さんとの間では、親子関係っていうのがなくなりますから、
相談者:
はい
塩谷崇之:
ご主人は、お嬢さんを・・扶養する義務っていうのはなくなりますね。
もう、完全に親子関係が切れることになってしまいますんで。
相談者:
うーん
塩谷崇之:
だから・・お嬢さんがね?、もう、とにかくその人が父親であるということ自体、が、どうしても我慢ならないと・・
相談者:
はい
塩谷崇之:
言うんであれば、お、養子縁組を解消するというのは1つの選択肢ではありますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
単位名前が嫌だというだけでね?・・そこまでするのがお嬢さんにとっていいのかどうか?っていうことはよく考えないといけないと思いますね。
相談者:
うん
塩谷崇之:
ま、もちろん、あなたとの間のね?、母親と、娘との間の親子関係っていうのはそのまま残りますんで、
相談者:
はい
塩谷崇之:
あなたはお嬢さんに対する、ま、扶養義務は、果さないといけないことになりますけれども、
相談者:
はい
塩谷崇之:
え、ご主人は、まったく赤の他人ということになりますんで、養子縁組が解消されればね?
相談者:
はい
塩谷崇之:
だからそこまで・・踏み切るのかどうか?
相談者:
はい
塩谷崇之:
そこはよく考えたほうがいいと思いますけれども・・
相談者:
はい
(再びパーソナリティ)
名字の問題だけなのか、という話に斬り込もうとして足を滑らせて盛大にずっこけて幕切れした感のある加藤御大。娘さんが可哀想だからこの相談者にはもっと問題意識を持ってもらいたかったなあ。大迫先生か、法律抜きなら大原先生あたりにしてほしかった。